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2017.03.23

安倍首相と籠池氏 いずれが真実か?100万円寄付問題=今日の議院証言を受けて=3月23日22時25分、3月26日15時22分加筆あり

2017年3月23日午後の衆院予算委員会の

最初の質問者の葉梨康弘氏(自民)の質問において、

葉梨氏 100万円の寄付は、昭恵夫人と1対1の場で受け取ったのは間違いないか。

籠池氏 間違いない。

と、籠池泰典氏は、明確に、安倍昭恵氏から100万円を受け取ったと証言しました。

 ■参考⇒籠池氏の喚問終了「近畿財務局長に言葉がけして頂いた」:朝日新聞デジタル=2017年3月23日17時37分

 対し、籠池氏の今日の証人喚問を受けて、安倍首相は午後6時すぎ、「私は、すでに説明している通りで、きょう、官房長官の方からもご説明をさせていただいたと思います」述べ、これを真っ向から否定しています。

 また安倍昭恵氏も、コメントを出し、「私は、籠池さんに100万円の寄付金をお渡ししたことも、講演料を頂いたこともありません。」としています。

 ■参考⇒安倍首相、証人喚問にコメント(フジテレビ系(FNN))=3/23(木) 18:35配信

 ■参考⇒【速報】昭恵夫人がコメント発表 森友学園・籠池理事長の証人喚問受け (AbemaTIMES) -3/23(木) 21:35配信

 議員証言法=正式名称:議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律6条によれば、議院に呼ばれた証人が偽証した場合は「10年以下の懲役」となります。

 いずれの言が正しいのでしょうか?

 100万円の授受が、籠池氏=昭恵氏の二人きりの”密室”内でのやり取りである以上、基本は、現時点では、双方の言の信用性の問題に尽きますが、偽証罪を恐れず証言をした籠池氏の言が正しいのか? それとも授受の証拠が弱いことを理由に、安倍首相/明恵氏側の言が正しいのか?

 いずれにせよ、どちらかが嘘をついていることになろうかと思います。

 こうなると、次の選択肢は、そんなにないと思います。

 1 安倍昭恵氏の証人喚問

   ⇒偽証罪のリスクの中で証言した籠池氏の言に信用性がないというなら、偽証罪のリスクがある中で、昭恵氏にも証言してもらい、双方の言い分を聞く必要があります。

 2 偽証罪で告発

   ⇒本当に籠池氏が嘘をついているというなら、偽証罪で告発すればよいと思います。但し議院証言法/a>8条2項により、喚問を行った委員会の出席委員の三分の二以上の多数による議決を要しますし、その場合、当然、安倍昭恵氏も関係者として捜査対象になります。

 この偽証罪がハードルが高い=籠池氏の偽証罪告発、与党が視野に…野党は慎重=読売新聞=2017年03月26日 09時22分というなら、安倍昭恵氏か安倍首相自身が、早期に、名誉棄損罪等で、刑事告訴すれば、司直の決着も付くはずです。もちろん告訴が嘘なら、虚偽告訴罪(wiki)という犯罪にあたる可能性があります。

 もっとも森友問題には、

 1)小学校用地の異常な廉価払下げの問題

 2)工事受注業者の問題

 3)小学校認可の問題

 など、100万円授受問題に限らず、さらに大きな疑惑がいくつもあります。

 籠池氏個人の問題に矮小化するだけでなく、「森友問題」の本質、すなわち、なぜ「森友問題」が生起されるに至ったのか、その背景と構造、権力犯罪にまで迫るためにも、証人喚問には、もっと多くの関係者を呼ぶ必要があるでしょう。

 この問題では、籠池氏を証人喚問するだけでは、不公平・不十分だろうと思います。国民も納得しないだろうと思います。

[参考]

・議院証言法=正式名称:議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律=下線は紀藤

第六条 この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
○2  前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

(略)
第八条  各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。
 但し、虚偽の証言をした者が当該議院若しくは委員会又は合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。合同審査会における事件は、両議院の議決を要する。

○2  委員会又は両議院の合同審査会が前項の規定により告発するには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要する

野党、昭恵氏証人喚問を要求=与党拒否、「籠池氏発言、根拠ない」 (時事通信) =3/23(木) 20:05配信

 学校法人「森友学園」の籠池泰典氏が23日の証人喚問で、国有地問題に絡み、安倍晋三首相夫人の昭恵氏付の政府職員が財務省に照会したことが明らかになり、野党各党は、昭恵氏の証人喚問を要求した。

 一方、与党側はこれを拒否。籠池氏の発言には「根拠がない」(下村博文自民党幹事長代行)と反発、信頼性に疑問符を付けた。
(以下略)


2016.06.15

リオ・東京五輪開催時期を「舛添都知事」の辞任回避の理由とするのはおかしい

1 都議会から不信任案をつきつけられた舛添東京都都知事の辞任騒動ですが、リオ・オリンピックの開催時期(2016年8月5日~8月21日(17日間)が、都知事選挙ないし都議会選挙と重なることを理由とした、言わばリオオリンピックを人質にする辞任猶予は、理由にならない、と思います。

仮に選挙時期が重なったとしても、リオオリンピックには、しかるべき都の担当者が派遣されれば、十分に対応が可能だと思われます。

むしろダッチロール状態に陥っている現都知事が、議会を解散させ、自ら都知事として、リオオリンピックの対応をすること自体が、オリンピック対応には都民の税金だけでなく国民の税金も投入されていることから見ても、国政上も、非常に大きな問題です。

しかも舛添都知事が早く辞任すれば辞任するだけ、現時点で、選挙は、リオ・オリンピック前に行える公算が大ですし、むしろ都知事が早期に辞任しないことが、この問題の混迷を深めています。

リオ・オリンピック時の選挙を避けるというなら、いますぐ辞められるのが筋だと思います。

2 また今回7月の選挙となれば、4年後の2020年の東京オリンピックの開催直前にも選挙となり、それは東京オリンピックにマイナスだと言われる論調も、間違いです。

そもそも東京オリンピックは、東京都だけの力で開催するものではないということは当然の前提です。

仮に東京オリンピックの開催のために、公益上、その時期の東京都の選挙に本当に問題があるというなら、過去に、選挙の延期をした特例法の例があります。

いずれも被災が原因ですが、たとえば2011年3月11日の東北大震災の際は、
(1)「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年3月22日法律第2号)、
(2)「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」(平成23年5月27日法律第55号)、
(3)「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年8月10日法律第92号)
が各制定され、被災地(岩手県・宮城県・福島県・茨城県)内の自治体の選挙期間が、9月(後に12月まで)まで延期が可能とされた例があります。

1995年1月17日の阪神大震災の時にも、「阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成7年3月13日法律第25号)」が制定され、被災地である兵庫県内の一部の自治体の選挙期日が2ヶ月延期された例があります。

つまり本当に公益上必要なら選挙を延期することが、法律上は可能ですから(地方議会の長と議員の任期は、国会議員と異なり、憲法事項(日本国憲法)ではないことから、法律で延長が可能です。)、東京オリンピックの開催直前の選挙回避を理由とした、辞任先延ばしも、まったく理由にならないというのが結論となります。


[参考]

都議会の開催時期

 都議会には、年4回(原則として2月、6月、9月及び12月に招集)定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。いずれも招集するのは知事の権限です。ただし、議長又は議員定数の4分の1以上の議員から知事に対し臨時会の招集請求があったときは、知事は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。知事が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができます。
 定例会や臨時会では、初めに会期が定められ、その期間中に本会議や委員会を開き、議案の審議・審査などの議会活動を行います。

・wikiから 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

「給与全額カット」舛添知事=時事通信2016年6月13日(月)

 東京都の舛添要一知事は13日、都議会総務委員会で行われた集中審議の終了前に発言を求め、「今後は知事給与を全額カットする」「不信任決議案が可決されれば、知事選または都議選がリオ五輪に重なるので、猶予してほしい」との意向を表明した。 (時事通信)

・リオ五輪の日程=第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) -JOCのHPより

2016年8月5日~8月21日(17日間)


2016.05.26

格差社会の縮図=東京23区「平均年収ランキング」から見えるもの

ZUU onlineが調べてくれました。

東京23区「平均年収ランキング」圧倒的1位は902万円の… (ZUU online) - Yahoo!ニュース=2016年5月22日(日)11時20分配信

東京都民だけを見ても格差は3倍! 東京23区だけでなく、日本列島全体が格差列島であり、1億中流階級幻想は、まさに幻想だとよくわかります。

港区に、高級レストランが集まるわけです。そしてパナマ文書に見るタックスヘイブンの利用がいかに犯罪的であるかも・・・・

2016.05.10 ついに今日パナマ文書が公開!検索方法をUP しました。インターネットの市民力に強く期待

なお、ちょっと重いのが難点ですが、興味深いものとして、こんなサイトもあります。⇒世帯の年間収入マップ(このサイトの使い方⇒年収「300万円未満」や「1000万円以上」の世帯がどの地域に多いのか一目で分かる「世帯の年間収入マップ」 - GIGAZINE=2015年12月01日 15時00分00秒)

全国の自治体の状況がわかるお化けサイトです。こちらも参考。

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■東京23区在住者 平均年収ランキング

1位:港区(902万円)
2位:千代田区(784万円)
3位:渋谷区(703万円)
4位:中央区(556万円)
5位:文京区(544万円)
6位:目黒区(537万円)
7位:世田谷区(506万円)
8位:新宿区(477万円)
9位:杉並区(436万円)
10位:品川区(427万円)
11位:豊島区(412万円)
12位:大田区(395万円)
13位:練馬区(395万円)
14位:江東区(389万円)
15位:中野区(387万円)
16位:台東区(385万円)
17位:墨田区(350万円)
18位:板橋区(350万円)
19位:江戸川区(346万円)
20位:荒川区(345万円)
21位:北区(344万円)
22位:葛飾区(333万円)
23位:足立区(324万円)
*ランキングは、2013年度の各区の課税対象所得を納税義務者数で割り計算

(ZUU online 編集部)

2016.03.09

2014年東京都知事選で「田母神俊雄」氏を推した人たち

都知事選で、田母神俊雄氏を推した人たち。

インターネット時代に生きることの意味、そして表現の自由が確保される社会は、本当に素晴らしい。

まさに「アーカイブ」! いつまでも保存してほしい。


【アーカイブ】2014年東京都知事選挙開票特番[桜H26/2/11] - YouTube=2014/02/10 に公開=2月9日に投開票が行われた東京都知事選挙。投票締め切り後にネットで生放送配信され­た開票特番のアーカイブをお送りします。(生放送配信:2月9日 20:00~)

2014年都知事選挙の結果=wikiより

2014tochiji

[参考記事]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160308-00000048-mai-soci
<田母神俊雄氏>報酬配布指示か…「知人に30万円を」毎日新聞 3月8日(火)15時0分配信

 元航空幕僚長の田母神俊雄氏(67)の資金管理団体を巡る横領事件で、田母神氏が政治資金の一部を「自分の知り合いに30万円ずつ配ってくれないか」などと選挙事務所内で発言していた疑いのあることが、関係者への取材で分かった。運動員への報酬の意味合いで指示した可能性があるという。元会計責任者は東京地検特捜部の聴取に、田母神氏らの私的流用を認める供述を始めているとみられる。

 田母神氏は東京都知事選や衆院選に出馬して落選した2014年に、全国の支援者らから寄付金など計約1億3300万円を集め、資金管理団体の収入とした。だが、その後に資金が使途不明になっているとして元会計責任者に対する告訴状を警視庁に送り、約5000万円の使途不明金を政治資金収支報告書に記載した。

 しかし、関係者によると、田母神氏の選対事務局長を務めた男性は知事選後、貢献度に応じて選挙運動員に対し、政治資金から報酬として現金を配った疑いがあり、田母神氏も「自分が世話になった人に配りたい」との趣旨の発言をしたという。また、元会計責任者は、田母神氏らの指示で毎週のように団体の口座から現金を引き出したと証言しているというが、領収書はない。

 元会計責任者は、田母神氏が資金の一部ではかまや高級スーツなどを購入したとも話しているといい、同様の説明を特捜部にもしているとみられる。特捜部は家宅捜索で押収した資料を分析し、解明を進める模様だ。

 田母神氏は8日、報道陣の取材に応じ、特捜部の聴取に私的流用を否定したと説明。「流用は全くない。冤罪(えんざい)だ。身の潔白がいずれ分かると思う。使途不明金は全部解明できていない」と主張した。【近松仁太郎、飯田憲】

2015.10.09

僕の意見=なぜ世論調査「安倍改造内閣「評価しない」47% 」

10月7日の内閣改造に関し、毎日新聞の世論調査によれば、「安倍晋三首相が主な閣僚9人を留任させた今回の改造を「評価しない」との回答は47%で、「評価する」の39%を上回った。」との報道がなされています。

内閣改造に関し、評価しないという回答が、これほど大幅に上回ることは、珍しいことだと思います。

これは国民は、新しさがない、と感じているのでしょう。安倍政権の立場にたつとしても、集団的自衛権やTPPが成立して、一段落しているのですから、大幅改造して、経済、子育て、社会保障を3本の矢として目指すなら、この3つの政策に精通し、かつ新規性のある人を登用してほしかった、という感じがします。

石破茂大臣にしても、河野太郎大臣にしても、島尻あい子 大臣にしても、なんだか3人に人質感があって、特に、後の2人は、せっかく新規登用なのに、国民は、如実に感じているんだろうと思います。

政治家となる以上、いろいろやりたいことがあるときに、自分のもともとの考えを変えてでも、やるべきことをやらないといけないこともたくさんあると思います。

石破大臣、島尻大臣(彼女は消費者問題にも精通されています。)の場合は、もっとのびのびできる、大臣につけてあげた方が、よかった感じがします。その方が、2人の個性を発揮できると思います。

ただ河野大臣は、行政改革や消費者担当、公安委員会という、河野大臣にとっての得意分野とも言える分野に就任されていますし、河野大臣は、米国留学の経験を持ち、米国流の民主主義を学ばれた、極めて優秀な政治家でもありますから、河野大臣の動向(彼が、もの言えるかどうか)が、安倍内閣の支持率にも大きく影響を与えると思います。

河野太郎大臣記者会見=2015年10月7日 http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg12490.html?t=149

{参考}

・僕のブログ=2015.10.08 「ショック!消費者担当大臣がまた交代!これでは消費者政策が進むはずがない。第2次安倍政権以降なんと4人目」

<世論調査>安倍改造内閣「評価しない」47% (毎日新聞) = 10月9日(金)9時0分配信

安倍晋三首相が主な閣僚9人を留任させた今回の改造を「評価しない」との回答は47%で、「評価する」の39%を上回った。

2012.08.08

備忘録;沖縄県の小選挙区割 近づきつつある総選挙 沖縄の基地問題は国民全員の課題! #沖縄

普天間基地の移設問題、オスプレイ Osprey の配備問題など、沖縄の基地問題は、国民全員が背負う問題。近ずきつつある衆議院選挙は、国民全員の課題。

僕だけの備忘録ではない。

href="http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=38&id=4097&page=1">沖縄県のホームページから

Img40970

[参考]
沖縄県 平成21年8月30日執行 第45回衆議院議員総選挙 小選挙区開票結果

2012.06.21

備忘録:大阪市のホームページより→大阪市区長公募の最終合格者が決定!! #大阪

本日、大阪市の区長公募の結果が発表されたようです。
備忘録として、UPします。

もうすぐです。一部の区(中央区と阿倍野区)を除き、8月1日から就任されるようです。

以下大阪市のホームページからの引用です。

大阪市市政 大阪市区長公募の最終合格者が決定しました
-------------------------------------------------------------------------------------------

 大阪市では、平成23年12月19日から大阪市区長公募を実施しておりましたが、最終合格者が決定しましたので、お知らせします。

 今後、現区長と引き継ぎ等を行い、平成24年8月1日(予定)に区長として正式に就任します。

 

1 実施状況

実施状況(単位:人)

 

応募者数

(うち本市職員)

書類選考

合格者数

第1次面接

合格者数

最終面接

合格者数

(うち本市職員)

男性

1,403(28)

111

37

22(5)

女性

55(2)

7

2

2(1)

合計

1,461(30)※

118

39

24(6)

       ※不明3人を含む

2 その他

 合格者のうち、本市職員以外の方につきましては、平成24年7月1日付(予定)で非常勤嘱託職員として採用し、現区長との引き継ぎや区長就任に向けた準備等を行います。

 

各区の合格者

合格者一覧
区 名合格者名ふりがな区分性別年齢現在の
居住地
主な経歴
北区 中川 暢三 なかがわ ちょうぞう 民間 56 兵庫県 前加西市長
一般社団法人兵庫総合研究所理事長
都島区 田畑 龍生 たばた りゅうせい 民間 37 東京都 元モニターグループコンサルタント
福島区 坂本 幸三 さかもと こうぞう 民間 54 兵庫県 大阪府都市整備部事業管理室長
此花区 西原 昇 にしはら のぼる 民間 46 大阪市内 (株)ユー・エス・ジェイ
エンターテイメント部ユニットマネジャー
中央区 本人の希望により、現時点では非公表 民間 42 海外 海外現地法人社長
西区 髙野 賢 たかの けん 民間 34 東京都 A.P.モラー・マースクAS
カスタマーサービス本部本部長
港区 田端 尚伸 たばた ひさのぶ 職員 52 大阪市内 港区長
大正区 筋原 章博 すじはら あきひろ 職員 49 大阪市内 大正区長
天王寺区 水谷 翔太 みずたに しょうた 民間 27 山口県 元日本放送協会記者
浪速区 玉置 賢司 たまき けんじ 民間 45 大阪市内 クリア(株)代表取締役
西淀川区 西田 淳一 にしだ じゅんいち 民間 57 東京都 三井物産(株)食品事業本部次長
淀川区 榊 正文 さかき まさふみ 民間 44 大阪府内
(大阪市除く)
会社役員
東淀川区 金谷 一郎 かなたに いちろう 職員 56 大阪市内 淀川区長
東成区 森 伸人 もり のぶひと 民間 53 東京都 自営(代表)
生野区 清野 善剛 せいの よしたか 職員 55 大阪市内 東成区長
旭区 小川 明彦 おがわ あきひこ 民間 60 岩手県 元岩手県労働委員会事務局長
城東区 細井 敦子 ほそい あつこ 民間 51 大阪府内
(大阪市除く)
会社代表取締役社長
鶴見区 都倉 尚吾 とくら しょうご 民間 52 東京都 関西電力(株)社員
阿倍野区 羽東 良紘 はとう よしひろ 民間 35 海外 トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・UK 
経営企画部勤務 
住之江区 髙橋 英樹 たかはし ひでき 職員 50 大阪市内 住吉区長
住吉区 吉田 康人 よしだ やすと 民間 47 大阪府内
(大阪市除く)
吉田康人政経コンサルティング代表
東住吉区 和田 智成 わだ ともなり 民間 50 大阪府内
(大阪市除く)
経営コンサルタント
平野区 藤井 清美 ふじい きよみ 職員 51 大阪市内 平野区長
西成区 臣永 正廣 とみなが まさひろ 民間 58 徳島県 徳島大学病院病院長特別補佐(広報担当)
元徳島県那賀郡那賀川町長

        ※平成24年9月1日正式就任予定

大阪市区長公募選考について

1 選考方法について

 大阪市区長公募の選考については、①書類(論文)選考、②第1次面接選考、③最終面接選考の3段階で実施した。

 

2.選考時期・体制等について

(1)書類(論文)選考

・平成24年2月~3月上旬にかけて審査

【選考委員】

市長、中田宏特別顧問、千代松大耕泉佐野市長、総務局長、市民局長

・人物、区政見識の観点で選考

 

(2)第1次面接選考

・実施期間:平成24年3月27日~4月10日

・3人体制(外部有識者2人、本市局長級職員1名)で面接実施

 (※外部有識者については、別紙のとおり)

・①社会観・根本哲学、②ビジョン構想力、③目標達成志向、④経営管理能力、⑤部下育成・組織活性化、⑥情報発信力の観点で選考

 

(3)最終面接選考

・実施期間:平成24年5月20日~6月11日

・4人体制(西成区は5人)で面接実施

【面接委員】

市長、中田宏特別顧問、千代松大耕泉佐野市長、

鈴木亘特別顧問(西成区のみ)、村上副市長

・①社会観・根本哲学、②ビジョン構想力、③目標達成志向、④経営管理能力、⑤部下育成・組織活性化、⑥情報発信力の観点で選考

 

区長公募にかかるこれまでの選考状況(区別)

区長公募にかかるこれまでの選考状況(区別) (単位:人)
区   名応募者数書類選考
合格者数
第1次面接
合格者数
北区 109 6 3
都島区 40 5 0
福島区 54 7 2
此花区 71 5 2
中央区 106 10 1
西区 62 5 1
港区 50 5 3
大正区 29 3 1
天王寺区 61 5 1
浪速区 43 5 1
西淀川区 64 3 2
淀川区 110 5 3
東淀川区 63 5 2
東成区 38 2 2
生野区 38 3 0
旭区 52 5 2
城東区 53 5 2
鶴見区 46 5 2
阿倍野区 62 3 2
住之江区 69 5 0
住吉区 47 3 1
東住吉区 28 5 2
平野区 59 4 2
西成区 90 9 2
合   計 1461 118 39


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このBLOG 2012.05.27 2012年6月3日・4日加筆あり="菊地直子"身柄確保の報道に接して=ついに発売:拙著『マインド・コントロール 』 店頭にGO! #cult #religion #マインドコントロール #オウム #菊地直子 #高橋克也 初出2012年5月26日UP

2012.06.01

タレントの次長課長の河本準一氏やキングコング梶原雄太氏の生活保護費の受給問題について=加筆あり:2012年6月2日 #生活保護 #河本準一 #梶原雄太

タレントの次長課長の河本準一氏や、キングコング梶原雄太氏の生活保護費の受給問題が報じられていますが、その中での、昨日の厚生労働省の発表です。

これは、生活保護費支給後の、福祉事務所の調査を簡便にする措置です。

⇒報道発表資料 2012年5月 資料一覧 2012年5月31日(木)掲載=生活保護法第29条に基づく調査の金融機関本店等への一括照会の実施について|報道発表資料|厚生労働省

生活保護法第29条に基づく調査の金融機関本店等への一括照会の実施について

 生活保護法第29条に基づく調査の金融機関本店等への一括照会については、このたび、一般社団法人全国銀行協会に要請し、平成24年12月(予定)より実施することになりました。
 これにより、これまで各福祉事務所が複数の支店に別々に照会をしていたところですが、そうしたことが必要なくなることや、より多くの支店の状況も把握できるようになることから、資産調査が効率的、効果的に実施できるようになります。

ちなみに生活保護法第29条とは次のような規定です。

(調査の嘱託及び報告の請求) 第29条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

ほかに生活保護法には、次のような規定があります。

(保護の補足性) 第4条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

つまり4条では、1項で、受給者の資産、能力は、保護の要件とされていますが、2項で、扶養義務は保護の要件ではなく、さらに3項において、保護の必要性が、1項、2項に勝るということとされていることです。

さらに生活保護法には、

(申請保護の原則) 第7条  保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

という規定もありますので、とにかく、緊急な場合は、保護がまず優先するというのが、生活保護法の建前であることは明らかです。

調査に時間をかけて、対象者が餓死したら、何のための制度がわかりません。実際、行政の怠慢で、市民が餓死したという事件があります。

しかし生活保護法には、第29条の規定以外にも、次のような規定があります。

(費用の徴収) 第77条  被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2  前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 3  前項の処分は、家事審判法 の適用については、同法第九条第一項 乙類に掲げる事項とみなす。

第78条  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

(略)

(罰則)
第85条  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。

第86条  第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。

要するに、生活保護法の建前は、支給は、命の問題がありますので簡便かつ迅速にしつつ、その後に、不正などが分かった場合は、事後の対処ということです。

したがって、現行の法制度を前提とする限り、河本準一氏やキングコング梶原雄太氏問題というのは、河本氏や梶原氏の問題である(報道後、生活保護を受けなくてもすむ方法をただちにとれるわけですから、両人が、過去、扶養義務を十分に果たしてこなかったことは、明らかです。)と同時に、行政ができる事後の調査や処理を行ったという職務怠慢という不祥事がからんだ問題であることが明らかです。

ですから、この問題で、行政側から真相が出てくることはあまり期待できません。担当者自らの職務怠慢を認めるようなものだからです。それが”個人責任”だけを求めていくような報道となっていることにも現れています。

ですが生活保護費は、われわれ国民の税金です。

公務員にとっては、しょせん他人の金なんです。
だからこそ、この問題は、メディアや住民による監視が絶対に必要なゆえんです。

この事件を、個人の単なるモラルの問題だと矮小化するのは、問題です。

そして本来なら、問題となっている自治体(岡山市(次長課長の河本準一氏の場合)や大阪市長(キングコング梶原雄太氏の場合)が、公務員の怠慢を調査して、公表するなどの姿勢が必要ですが、そのような気配が見られないことは、本当に不可解です。

そのうえで、生活保護費支給後の調査手続を煩雑にすれば、経費や労力上、かえって生活保護行政予算を押し上げるというのであれば、生活保護法を改正して、扶養義務と生活保護の結びつきを、なくすべきです。

そもそも生活保護を受けている受給者の親族もまた生活が苦しいのが一般的で、今回の次長課長の河本準一氏やキングコング梶原雄太氏の問題は、あくまでも例外的な事象であることを考えると、あえて調査義務を高度に課すと、かえって経費が増えることが懸念されます。

つまり僕は、欧米先進国の例と同様、家族間にモラルを要求するかのような扶養義務はできるだけ制限すべきという立場から、そもそも扶養義務と生活保護は、同居の親族間や、扶養義務者が高額所得者である場合を除き、原則として、切り離すべきだろうと思っています。

そのうえで、行政側の対応としても、生活保護制度と職安制度は、縦割りではなく、少なくとも所管として一本化し、窓口共通にすべきだと思っています。

この点、旧厚生省所管と旧労働省所管という制度は、すでに厚生労働省に一本化しているわけですから、厚生労働大臣の小宮山洋子さんは、これ以上の財政支出をせず、さらには失業率を下げ、税収を増やすという一石二鳥の政策として、大ナタをふるってほしいと思います。

年金も厚生労働省所管ですが、年金の支給時期、支給対象者、支給額も生活保護制度と密接に関連しており、生活保護制度と、同じ所管で、一本化した方がいいと思っています。


[参考]
生活保護法

民法の扶養義務の規定

第七章 扶養
(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(扶養の順位)
第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条  扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条  扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条  扶養を受ける権利は、処分することができない。


次長課長の河本準一氏の記者会見=5月25日(金)午前11時

【会見出席者】
■次長課長 河本準一 氏
■株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー 専務取締役 竹中功 氏
■吉本興業株式会社 法務本部長 渡邊宙志 氏

キングコング梶原雄太氏の記者会見=5月30日(水)

2010.08.15

終戦記念日に靖国神社を考える。

なぜか思い立って、今朝、靖国神社に行ってきました。

写真は今朝の靖国神社です。

終戦とは敗戦を意味します。

人の幸せは、多くの人々の不幸の上に乗っているとよく思います。

オブラートで包んだ「終戦」という言葉も含め、戦争後の人間として、逃げずに、もっと真剣に靖国問題を考えていかないといけないと思いました。


終戦記念日に靖国神社を考える。

終戦記念日に靖国神社を考える。

[参考]
千鳥ヶ淵戦没者墓苑―国立:政教分離の問題を生じない。
靖国神社―私的団体である宗教法人:政教分離の問題を生ずる。


ちなみに両者は、徒歩10分もかからない距離にあります。

http://maps.google.co.jp/maps?rls=com.microsoft:ja:IE-SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7RNSN_ja&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&q=%E5%8D%83%E9%B3%A5%E3%83%B6%E6%B7%B5%E6%88%A6%E6%B2%A1%E8%80%85%E5%A2%93%E8%8B%91&fb=1&gl=jp&hq=%E5%8D%83%E9%B3%A5%E3%83%B6%E6%B7%B5%E6%88%A6%E6%B2%A1%E8%80%85%E5%A2%93%E8%8B%91&hnear=%E5%8D%83%E9%B3%A5%E3%83%B6%E6%B7%B5%E6%88%A6%E6%B2%A1%E8%80%85%E5%A2%93%E8%8B%91&cid=0,0,18235685220176265859&ei=AJloTMLVLI6KvQO5h4D-Aw&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CCAQnwIwAA

2010.07.31

電子政府窓口で個人情報流出=プログラムミスで91人分-総務省

政府のサーバーで、こんなことがおこっていいのでしょうか?
仮にも電子政府です。

事後の対応も気になります。

総務省|電子政府の総合窓口(e-Gov)の障害発生について
時事ドットコム:電子政府窓口で個人情報流出=プログラムミスで91人分-総務省

電子政府窓口で個人情報流出=プログラムミスで91人分-総務省

 総務省は29日、同省が運営する行政情報ポータルサイト「電子政府の総合窓口(e-Gov)」を使って行われた社会保険関係などの電子申請を通じ、計91人分の個人情報が流出していたと発表した。プログラムミスにより、申請者に別の申請者の情報がダウンロードされたのが原因で、同省は既に修正した。
 流出したのは、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書など計4通。今月5~21日、申請手続きをした社会保険労務士計3人から、担当した案件とは別の通知書各1通が誤ってダウンロードされたとの連絡があり、判明した。被保険者らの氏名、生年月日、標準報酬月額など計91人分の情報が記載されていた。(2010/07/29-21:10)

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