電気用品安全法は、憲法違反!
憲法上、国民の財産権は補償されています。
しかも財産権の内容は、法律で定めなければならないということにされています。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
しかし電気用品安全法は、規制対象である電気用品につき、法律でなく、政令で定めることにししています。
財産権を規制する法律が行政裁量ともいえる、政令で決められること自体が、憲法違反であることが濃厚です。
事実、市民側で文句言っただけで、
PSE法、文化価値ある電子楽器は除外 経産省来月から本格適用される電気用品安全法で「PSEマーク」のない一部の中古電化製品が販売できなくなることに音楽関係者やリサイクル業者から批判が強まっている問題で、経済産業省は十四日、文化的価値のある電子楽器などを同法の特別承認制度を用いて本格適用から除外すると発表した。また文化的価値の高い製品以外も業者の不安に対応するため、同省の外郭団体が検査機器を貸し出したり、半年間にわたって無料検査に応じるなどして対応する。
適用除外になるのは、すでに生産が終了し、希少価値が高いと判断された電子楽器や音響機器、写真引き伸ばし機など、いわゆるビンテージもの。PSEマークがなくても経産省に簡単な書類を提出するだけで売買ができるようにする。
二〇〇一年四月に施行された電気用品安全法は、これまで経過措置として適用を免除していたが、同省は来月一日から冷蔵庫や洗濯機などの電化製品二百五十九品目をマークがないと販売できなくなるとしていた。
だが現在は生産していないレコードプレーヤーやアンプなどの音響製品、テクノポップの音作りに欠かせない電子楽器のシンセサイザーなど、文化的価値の高い製品も対象になっていたため、これらの製品を扱う業者やミュージシャンらから経産省に抗議や質問が殺到。このため同省は法律の本格適用は予定通り行うものの、反発の多かった製品を適用除外にした。
なんていうことが起こること自体、この法律の違憲性、不合理性を明らかにしています。
[参考]
第二条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの
2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
しかも「電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする」(同法1条)という規制目的から見て、規制方法には何ら合理性がなく、過度に広範な規制であることが明らかであり、かつ自動車とか建物に付着した電気製品は対象外という不平等不公平な規制となっています。この点は平等権(憲法14条)侵害である可能性もあります。
つまりPSE法は、このままの形で施行したら、今回の改善策のようなちょっとした手直し程度では、最高裁判所において、違憲判決が下される可能性がある法律であり、かつ、業者から、国家賠償すらおこされかねない法律です。
しかも業者に国が敗訴したら、裁判費用も賠償費用も、国民の税金で負担されることになります。
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