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2021.11.20

いわゆる敷金トラブルを防止する東京ルールを定めた東京都の「賃貸住宅紛争防止条例」の解説(現行条文を全文掲載付き)

正式名称は「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」と言います。 

この条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、東京都内にある居住用の賃貸住宅について、都内の物件を扱う不動産業者=宅地建物取引業者であれば、都内都外の業者を問わず、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を、業者が説明することを義務付けたものです。

つまり直接的には、不動産業者が、借主=消費者に不動産を仲介する際の説明義務の内容を定めたものですが、その中身は、敷金の返還範囲の説明義務を業者に課したものですので、借主退去の際に頻繁に問題となる敷金の返還範囲について、貸主と借主間にトラブルが発生しないような基準(ルール)を定めて、トラブル防止を企図したもので、「東京ルール」と呼ばれています。

同条例と同時に制定された下記の「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例施行規則」には、説明義務の対象として、

1退去時における住宅の損耗等の復旧については、当事者間の特約がある場合又は賃借人の責めに帰すべき事由により復旧の必要が生じた場合を除き、賃貸人が行うとされていること

2住宅の使用及び収益に必要な修繕については、当事者間の特約がある場合又は賃借人の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じた場合を除き、賃貸人が行うとされていること

3当該住宅の賃貸借契約において賃借人の負担となる事項

が定められています。

※参考:東京都;賃貸住宅紛争防止条例

※参考:東京都:賃貸住宅トラブル防止ガイドライン





東京都の条例説明=最終更新日:平成30(2018)年5月24日
 
この条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです。
 
条例の適用対象
  • 東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)
  • *都内の物件を扱う場合、都外の宅地建物取引業者にも説明を義務付けている
  • 平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約(更新契約は対象外)
  • 宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件
説明する内容
  • 退去時における住宅の損耗等の復旧について(原状回復の基本的な考え方)
  • 住宅の使用及び収益に必要な修繕について(入居中の修繕の基本的な考え方)
  • 実際の契約における賃借人の負担内容について(特約の有無や内容など)
  • 入居中の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先
  • *なお、住宅を借りようとする者が宅地建物取引業者である場合は、書面の交付のみで説明は不要

 

条例本文(下線は紀藤)
 
平成16年3月31日 条例第九五号
 
最終改正平成29年10月13日(平成二九年条例第六七号)
 
(目的)
第一条 この条例は、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)が、専ら居住を目的とする建物(建物の一部を含む。以下「住宅」という。)の賃貸借に伴い、あらかじめ明らかにすべき事項を定めること等により、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図り、もって都民の住生活の安定向上に寄与することを目的とする。
 
(宅地建物取引業者の説明等の義務)
 
第二条 宅地建物取引業者は、住宅の賃貸借の代理又は媒介をする場合は、当該住宅を借りようとする者に対して法第三十五条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により行う同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項の説明に併せて、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。ただし、当該住宅を借りようとする者が宅地建物取引業者である場合は、当該書面についての説明を要しないものとする。
 
一 退去時における住宅の損耗等の復旧並びに住宅の使用及び収益に必要な修繕に関し東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項
 
二 前号に掲げるもののほか、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図るため、あらかじめ明らかにすべきこととして規則で定める事項 (平二九条例六七・一部改正)
 
(紛争の防止のための措置)
 
第三条 知事は、住宅の賃貸借に係る紛争の防止のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 
(報告の聴取等)
 
第四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、宅地建物取引業者に対し、その業務に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
 
(指導及び勧告)
 
第五条 知事は、宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該宅地建物取引業者に対し、書面の交付若しくは説明を行い、又は報告若しくは資料の提出をし、若しくは報告若しくは資料の内容を是正するよう指導及び勧告をすることができる。
 
一 第二条の規定による書面の交付又は説明の全部又は一部を行わなかったとき。
 
二 前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。(平二九条例六七・一部改正)
 
(公表等)
 
第六条 知事は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
 
2 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。
 
(委任)
 
第七条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
 
附 則
 
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
 
附 則(平成二九年条例第六七号)
 
(施行期日)
 
1 この条例は、公布の日から施行する。
 
(経過措置)
 
2 この条例の施行の日前に締結された契約に係る指導及び勧告については、なお従前の例による。
 
 
 
東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例施行規則
 
平成一六年三月三一日 規則第九二号
 
(趣旨)
第一条 この規則は、東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(平成十六年東京都条例第九十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
 
(宅地建物取引業者の説明事項等)
 
第二条 条例第二条第一号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
一 退去時における住宅の損耗等の復旧については、当事者間の特約がある場合又は賃借人の責めに帰すべき事由により復旧の必要が生じた場合を除き、賃貸人が行うとされていること。
 
二 住宅の使用及び収益に必要な修繕については、当事者間の特約がある場合又は賃借人の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じた場合を除き、賃貸人が行うとされていること。
 
三 当該住宅の賃貸借契約において賃借人の負担となる事項
 
2 条例第二条第二号の規則で定める事項は、賃借人の入居期間中の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先となる者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)とする。
 
3 知事は、宅地建物取引業者が条例第二条の規定による書面の交付又は説明を適正に行うために必要な事項を示すものとする。(平二九規則一一一・一部改正)
 
(勧告)
 
第三条 条例第五条の勧告は、勧告書(別記様式)により行うものとする。
 
(公表)
 
第四条 条例第六条第一項の規定による公表は、東京都公報への登載その他広く都民に周知する方法により行うものとする。
 
2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。
 
一 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び代表者の氏名)
 
二 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
 
三 勧告の内容
 
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
 
(意見陳述の機会の付与)
 
第五条 条例第六条第二項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
 
2 知事は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
 
一 公表しようとする内容
 
二 公表の根拠となる条例等の条項
 
三 公表の原因となる事実
 
四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
 
3 前項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
 
4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
 
5 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
 
6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。
 
7 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は出頭すべき日時に口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第六条第一項の規定による公表をすることができる。
 
附 則
 
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
 
附 則(平成二九年規則第一一一号)
 
この規則は、公布の日から施行する。
 
附 則(令和元年規則第二八号)
 
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
 
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
 
 
別記様式(第3条関係)
 
(令元規則28・一部改正)
G101fg00010466s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】2021/11/30UP

UR賃貸住宅のパンフレット

表 11126007181024x720

11126007191024x710

2018.04.24

成人年齢を急ぎ18歳に下げる必要はない! 日弁連シンポ「民法改正・・・そんなに急いでどこへ行く!?成年年齢が20歳から18歳に?・・・どうして!?どうなる!?」のご案内

成人年齢を、20歳から18歳に引き下げる民法改正案が、今日、2018年4月24日午後の衆院本会議で審議入りしました。

2022年4月の施行を目指しており、成立すれば約140年ぶりの成人年齢の見直しとなります。

しかしこの時期、成人年齢を20歳から18歳に急いで引き下げる意味はあるのか?

とても疑問です。

選挙権年齢の引き下げと、成人年齢の引き下げは全く次元が違います。

未成年から成人になることは、こどもから大人になることであり、契約は、当然に一人でできますし、法律上の親権者の義務(監護義務等)からもはずれます。

特に懸念されるのは、成人直後の悪徳商法の被害やAV女優契約の被害が社会問題になっている今日、これまでだったら、未成年者として契約の取り消しができる18歳という年齢で、それもできなくなります。

18歳は、受験時期と重なる高校3年生の年です。

高校3年生に成人と未成年が混在することにもなりもなり、高校教育の場面での成人教育が、受験時期と重なります。

急いで、現在の20歳から引き下げる必要性はまったくありません。

選挙年齢は別途のことであり、切り離して考えればよいだけです。

■以上参考LINK

成人年齢18歳に引き下げ 民法改正案が審議入り  :日本経済新聞=2018/4/24 13:05

成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が、24日午後の衆院本会議で審議入りした。2022年4月の施行を目指しており、成立すれば約140年ぶりの成人年齢の見直しとなる。18歳以上が親の同意なくローンなどの契約を結べるようになるため、消費者被害などトラブル拡大への対策が課題だ。国会では消費者保護の強化策が論点になりそうだ・・・・

日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:院内学習会「民法改正・・・そんなに急いでどこへ行く!?成年年齢が20歳から18歳に?・・・どうして!?どうなる!?」 

※なお日本弁護士連合は、来る2018年4月26日(木) 17時00分~18時30分(16時45分開場予定)※受付:18時15分まで、で、衆議院第二議員会館 地下1階第一会議室において、学習シンポジウムを開く予定です。

無料です。
衆議院議員会館の見学もかねて、参加されませんか?


=====================

本年3月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律案」が国会に提出され、既に同法案に関連する実質的な議論が始まっています。

民法の成年年齢の引下げは、日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)の制定や選挙年齢の引下げを踏まえたものとされていますが、そもそも成年年齢を選挙年齢と一致させる必要はなく、成年年齢の引下げを行わなければならない意義に乏しいといえます。

一方、未成年者取消権の喪失による若年者の消費者被害拡大のおそれ、親権の対象となる年齢引下げによる自立困難な若年者の困窮の増大や高校教育での生徒指導の困難化、養育費支払終期の繰上げなど、成年年齢の引下げによる多くの問題点が指摘されていますが、その対策は未だ不十分です。さらに、問題点について、一般国民の間での議論や周知もほとんどなされていない状況にあり、法改正を拙速に行うべきではありません。

本院内学習会では、本法案の問題点について広く議論いたします。

日時

2018年4月26日(木) 17時00分~18時30分(16時45分開場予定)
※受付:18時15分まで

場所

衆議院第二議員会館 地下1階第一会議室

東京都千代田区永田町2-1-2

参加費等

参加費無料

参加対象

どなたでもご参加いただけます。 ※定員125名。

内容(予定)

① 有識者の発言
   坂東 俊矢氏(京都産業大学法学部教授)
② 日弁連からの報告
③ 消費者団体、教育関係者、若年者からの発言
④ 国会議員からのご挨拶

申込方法

事前申込制
本院内学習会につきましては、会場が国会議員会館内となるため、以下①、②のいずれかの方法により、必ず事前申込みを行っていただきますようお願いいたします。

また、定員となり次第、申込みを締め切らせていただきますので、お早めにお申込みください。

事前申込みがない場合、ご入場いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。

①WEBからの申込み
icon_page.png申込フォーム

②FAXによる申込み
FAX送信先:03-3580-2896 (日弁連人権部人権第二課宛て)
チラシ兼申込書 (PDFファイル;341KB)

主催

日本弁護士連合会

お問い合わせ先

日本弁護士連合会 人権第二課

TEL 03-3580-9512

FAX 03-3580-2896

2017.09.14

最近話題の「不倫」「不貞」「不貞行為」などの英語は?=法務省提供=日本法令外国語訳データベースが超便利!

1 法律用語を英語に翻訳する場合に苦労する場合があります。

その際に真っ先に参照するのが、この法務省提供:「日本法令外国語訳データベースシステム」です。

日本法令外国語訳データベースシステム

Top

しかも「引用、複製、転載」が基本的に自由。リンクも自由です。

「公定訳」でないと書いてありますが、法務省による翻訳ですので、事実上「公定訳」と言えるものですし、国際的にも通用するものです。

2 たとえば「弁護士法人」の英語は、legal professional corporationで、略してLPCですが、辞書検索をかけると、

即座に、

弁護士法人この用語を使用している法令
1. legal professional corporation [ この用語を使用している法令 ]

【用例】
弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権(民法172 条1項)
Any claim regarding the duties of an attorney, a legal professional corporation, or a notary

と出てきます。

法令検索で、弁護士法を引くと、第4章の2以下が弁護士法人の規定であり、直球で次のような条文が出てきます。

第四章の二 弁護士法人

Chapter IV-2 Legal Professional Corporation

(設立等)

(Establishment, etc.)

第三十条の二 弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。

Article 30-2 (1) An attorney may establish a juridical person to perform the duties set forth in Article 3 (hereinafter referred to as "Legal Professional Corporation") in accordance with the provisions of this Chapter.


3 ほかにも、最近なにかと話題の「不倫」ですが、これは「法律用語」ではありませんので、辞書検索では出ません。

 実は、法律用語は「不貞な行為」(通常は「不貞行為」と呼んでいます。)です。
難しいので、辞書検索で「不貞」だけで検索してみると、

不貞な行為 [ふていなこうい]

1. unchaste act
2. act of infidelity

と出てきます。

同時に上記の見出し語が含まれている法令名一覧に

検索結果 1

•民法(第四編第五編(暫定版))

と出ます。

つまり「不貞」は、唯一、民法にだけ出てくる、法律用語なんです。

そして、リンク先の「民法(第四編第五編(暫定版)) 」を開いて、さらにページを「不貞」で検索すると、

離婚理由を定めた民法第770条がわかり、
不貞な行為」の翻訳は、民法では、「 act of unchastity;」ということがわかります。「an」という冠詞が伏せられていますので、英語がわかる人では誰でもわかるとおり、「不貞な行為」は、1個でも離婚理由になることがわかります。英語で理解すると、結構、重要なことが具体的にわかります。


第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

Article 770 (1) Only in the cases stated in the following items may either husband or wife file a suit for divorce:


一 配偶者に不貞な行為があったとき。

(i) if a spouse has committed an act of unchastity;


二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

(ii) if abandoned by a spouse in bad faith;


三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

(iii) if it is not clear whether a spouse is dead or alive for not less than three years;


四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

(iv) if a spouse is suffering from severe mental illness and there is no prospect of recovery; or


五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(v) if there is any other grave cause making it difficult to continue the marriage.


2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

(2) A court may dismiss a suit for divorce if it finds continuing the marriage reasonable taking into account all circumstances, even in the case where there is a cause listed in items (i) to (iv) inclusive of the preceding paragraph.


4 以上、とっても便利なので、一般に広く知られた方がよいと思いますので、紹介しておきます。


・「日本法令外国語訳データベースシステム」 の説明
日本法令外国語訳データベースシステム - 法令検索 - [法令データについて]

 この「日本法令外国語訳データベースシステム」に掲載しているデータは、利用規約に従い、引用し、複製し又は転載して差し支えありません。なお、これらの翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。このページの利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。

 なお、法令名に(暫定版)と表示されているデータは、ネイティブや法令翻訳専門家によるチェック及び修正前のデータであり、今後、修正される場合があります。


2013.07.30

訃報>松岡博さん74歳=大阪大名誉教授・元副学長 心からご冥福をお祈り申し上げます。

大阪大学時代に大変お世話になった、国際私法の権威である松岡博先生がお亡くなりになられた。

僕の、今の準拠法(ある法律関係について、どの国の法律を適用させるかという場合に、適用する法律を準拠法と言う。)の適用や国際裁判管轄などを学問対象とする「国際私法」の知識は、松岡先生に負っているところが大きい。

準拠法の適用問題に関し、アメリカの判例学説にみられる法目的や政策考慮のアプローチから、「機能的公序論」を提唱するなど、非常に斬新な解釈論を提示された。僕の弁護士人生にとっては、いろんな意味で啓発された大先生であった。

実は、僕が、国際私法の勉強を始めたのは、大学院時代で、非常に遅咲きだったと思う。

そもそも大学の学部時代、人権の救済に興味があった僕は、渉外など企業法務にまったく興味がなかった。そのため国際企業法務では必須の国際私法にまったくと言ってよいほど、興味がなかった。

ところが、大学院時代に、当初は、国際私法について、司法試験科目として勉強を始めたところ、そのころ既に、一定の法律知識があって始めた勉強であったことから、従来の国際私法の考え方や仕組みへの疑問が沸々と浮かび上がった。まだ知識のない学部生のころだったら、疑問は湧かなかったもしれません。

当時、僕は、「絵に描いたモチ」的な人権論にはまったく納得できず、大学院では、米国憲法、中でも、具体的な裁判実務における人権救済論の勉強をしていましたが(僕の修士論文のテーマは「陪審選任手続における無条件忌避の差別的行使と平等保護条項‐最近のアメリカ合衆国の判例を素材として‐」)、米国では、憲法裁判であっても、具体的な紛争で争われることから、現実の裁判実務では避けられない国際私法の考え方が、それまで国際私法について何も勉強してこなかったからこそ、とても興味深く、さらには国際私法の考え方と憲法の考え方を、理論的につなぐ哲学的な思錐することが、とても楽しくなった。

松岡先生は、当時、欧州流の国際私法が主流だった学会に、米国の州際私法(米国で「州」は国と同視できるから、現実の裁判では、どの州で裁判をするかという国際裁判管轄の問題と、どの州の法律を適用するかという、準拠法の問題が避けて通れない)から発展させた国際私法論を持ち込んで、新風を巻き起こされた先生で、米国憲法の勉強をしていた僕にとっては、まさに米国の現実の実務では必須の州際私法の問題を、深く考えさせられ、時には疑問をぶつけ、松岡先生の立論に、非常に啓発されました。

もう10年以上前になるであろうか、東京でお会いしたきりであったが、そのころの先生はとてもお元気だった。僕にとっては、まさに天上の人ででした。

先生に与えられた知識は、弁護士になって、韓国発の統一教会=統一協会と戦い始めたときも、いまなお米国で裁判を続けているセインツオブグローリーチャーチの事件においても、今年4月に発覚したMRI被害弁護団の活動を通じ、MRIインターナショナルの被害者救済の活動などでも、その知識は多いに役立っています。

僕には恩師と呼べる人はそう多くはありませんが、先生はまさに恩師でした。

本当に感謝しています。

先生!心からご冥福をお祈り申し上げます。合掌

訃報:松岡博さん74歳=大阪大名誉教授・元副学長- 毎日jp(毎日新聞).

毎日新聞 2013年07月30日 19時01分(最終更新 07月30日 19時24分)

松岡博さん74歳(まつおか・ひろし=大阪大名誉教授・元副学長、元帝塚山大学長、国際私法学専攻)25日、甲状腺がんのため死去。葬儀は近親者で営んだ。喪主は長男直之(なおゆき)さん。


2013.07.07

ブログ更新!>龍谷大学が法科大学院=ロースクールから撤退へ 続く大学のロースクール撤退のもたらす意味

龍谷大学が、2015年度以降のロースクール生の募集を停止する方針のようです。

全国に74校ある法科大学院のうち、募集停止の決定は、これで7例目だと思います。

[参考]→東北学院大、法科大学院から撤退へ 全国6例目 2013年3月5日10時32分


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 驚いたことに、同大学の法科大学院の2012年の司法試験合格者数は4人で合格率はたったの4・5%。
 
 5%以下、司法試験の一番難しかったころの合格率(僕が合格したころは2%代)よりは、まだ高いとしても、司法試験改革前の合格率と見間違えるほどの数字です。
 
 「法科大学院修了生全体の合格率の24・62%を大きく下回っている」ということですから、市場から撤退も、やむ得ないと思いますが、レベルがあまりにも低すぎです。

 司法試験改革がうまくいかなかったという行政の責任を問うことは簡単ですが、もっと根本的に、ほかに合格率の高い大学もあるのですから、大学院教育の在り方も問われています。

 合格できない、ということは、市民が求めている法律家のレベルに達していないということです。日本の将来を考えると、不合格は、本当は、良かったと評価できることなんですから。

[参考]
龍谷大学法科大学院
同大学院 2013.07.04UP 2014年度入試要項(PDF形式)

・2012年度(平成24年度) 新司法試験 法科大学院別合格者数・合格率ランキング

[参考記事]

龍谷大法科大学院 15年度以降の募集停止方針 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE=読売新聞

 龍谷大(京都市)が、法科大学院の学生募集を、2015年度以降停止する方針であることがわかった。来年度の入試要項の中で、「13年度中に新たな法曹養成のあり方を構築した上で、学生募集を停止する方向」と告知した。

 同大学は05年度に入学定員60人の法科大学院を設置。定員割れが続いたことから10年度に定員を30人、翌年度さらに25人にまで減らした。今年度の入学者は15人だった。12年の司法試験合格者数は4人で合格率は4・5%。法科大学院修了生全体の合格率の24・62%を大きく下回っている。

 
(2013年7月6日 読売新聞)

2010.02.28

.備忘録:トラックやバスって高い!

ハイブリッドバス 日野セレガ ハイブリッドBJG-RU1ASAR (ハイデッカ 乗合 56人乗 GVW15トン)は、車両本体価格が4,180万円もする。

Img_hybridbus01_5

[参考]
日野エコカーラインナップ | 製品情報 | 日野自動車

2010.02.27

旧岩崎邸の思い出

紀藤が、司法研修所で学んだのは、もう20年以上も前の1988年から1990年までのことですが(42期)、当時の司法研修所は、今の和光とは違い、湯島にあり、その敷地には、岩崎邸がありました。

司法研修所の運動場は、岩崎邸の敷地の庭(芝)で、その鮮やかな緑に、司法研修所に行くたびに、心が洗われたのを覚えています。この運動場で、研修所の同期仲間で、よくサッカーもしました。

岩崎邸に入るには、司法研修所の門(管理人がいます。)から入るしかほかなく(つまり一般の人は入れないということです。)、この岩崎邸を、あたかも独り占めにできる感覚は、僕のその後の人生に大きな影響を与えていると思います(誤解なきように付言しますが、司法試験に合格して初めて「権力の特権性の持つ矛盾」に肌で触れたという面でです。)。


今は、司法研修所は、和光市に移転し、岩崎邸も、司法研修所敷地から切り離されて、旧岩崎邸庭園として整備され、一般にも開放されていますので、ぜひご覧ください。当時の支配層の建物であっても、その芸術性の高さは、見る価値があると思います。

Outline03501


[参考]
司法研修所
# 1969年(昭和44年):和館大広間を重要文化財に指定。司法研修所庁舎建設のために和館の大部分を撤去。湯島ハイタウン、池之端文化センター等の建設により敷地が約1/3となる
# 1994年(平成6年):司法研修所の移転に伴い、文化庁に移管
岩崎家とは?
・なお鳩山会館

2010.02.11

備忘録:婚姻届、離婚届での保存期間は27年

なぜ30年ではなく、20年でもなく、27年という中途半端な期間なのでしょう。
不思議です。

ちなみに場所は、市区役所ではなく、法務局のようです。

戸籍法施行規則抜粋
第48条  
戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍人とに区別し、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、且つ、各々目録をつけなければならない。但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。
○2  前項の書類で本籍人に関するものは、一箇月ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。
○3  第一項の書類で非本籍人に関するものの保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。

第49条  前条第二項の規定によつて送付された書類は、受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場の区別に従い、年ごとに各別につづつて、これを保存しなければならない。但し、分けてつづることを妨げない。
○2  前項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から二十七年とする。


[参考]
戸籍法施行規則全文

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