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2018.06.09

ついに法律用語となった「霊感」商法。「霊感商法」を規制する消費者契約法改正案が成立

2018年6月8日(金)は、霊感商法の救済に長年携わる者として、忘れられない日となった。

実は、日本の法律に、史上初めて、「霊感」という文字が入り、「霊感」がついに法律用語となった。

6月8日の参議院で、前回一致で可決され成立した消費者契約法の改正案がそれで、消費者契約法4条3項に追加する形で、

「当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。」(以降も含めて、下線はすべて紀藤)

という条文が加えられた。

マスコミでは、今回の消費者契約法の改正で、霊感商法の問題はほとんど報じられず、もっぱら「デート商法契約の取り消しが可能に」、という文脈で大きく報道されていることもあり、今回、僕の方で、「霊感」という文字が加えられた経過について、簡単ではあるが、解説を加えることにした。

参考※デート商法の契約、取り消し可に 改正消費者契約法成立=朝日新聞 2018年6月9日14時16分

従来の消費者契約法4条3項は、

「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。」としつつも、次の2つの類型以外の困惑取り消しを認めてこなかった。

「一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。」

つまり「1 出て行ってくれない業者」、「2 消費者を軟禁状態にする業者」という乱暴な業者に対する規制である。


今回これに、当初の政府提案の法律案では、消費者契約法4条3項に、次の4類型が加えられることになった。

「同条第3項に次の四号を加える。

三 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。

 イ 進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項

 ロ 容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項

四 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。

五 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。

六 前号に掲げるもののほか、当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。」

以上の条文は、難しい条文なので、本来は解説が必要だが、この稿は、「霊感」に対する解説であることもあり、政府提案として、所轄官庁の消費者庁が、そのHPに、解説図(=PDF)を公開しているので、こちらを見て頂きたいと思う。

ところが、この政府提案の「社会生活上の経験が乏しいことから」という文言が、「それでは高齢者は該当しない可能性がある」ということが問題となり、僕が所属している日本弁護士連合会や多くの消費者団体では削除を求める意見が多数提出される事態となり、大きな批判を受けることになった。

 

→※「消費者契約法の一部を改正する法律案の骨子」についての会長声明=2018年(平成30年)2月22日 日本弁護士連合会 会長 中本 和洋

この指摘を受けて、国会の質疑の中で、高齢者対策の一貫として、衆議院において議案の修正がなされ、「次のように修正する。」とし、「第四条第三項に四号を加える改正規定中「四号」を「六号」に改め、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える」として、次の二つの類型が加えられることになった。

この修正により、日本の法律史上初めて、「霊感」という言葉が、ついに、法律用語になったのである。

「五 当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。」

「六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。」


[参考]

衆議院HPより

提出回次:第196回議案
種類:閣法 31号
議案名:消費者契約法の一部を改正する法律案

議案審議経過

提出時法律案

修正案1:第196回提出(可決)

提案理由:「消費者契約に関する消費者と事業者との間の交渉力等の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を図るため、事業者の行為により消費者が困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型として、社会生活上の経験が乏しい消費者の不安をあおり、契約の目的となるものがその願望の実現に必要である旨を告げること等を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」(下線は紀藤)

参議院HPより

Reikan20180608

Reikan201806082

2018.03.08

金融庁に処分された仮想通貨交換業者の会社名と廃業社名

今日2018年3月8日の金融庁の処分は、金融行政にとっても、インターネットの歴史にとっても、仮想通貨の歴史にとっても、とても重要な記録だと思いますので、本日、金融庁から行政処分を受けた仮想通貨業者の名前全部をUPしておきます。

行政処分を受けた仮想通貨業者も、またここまで放置した金融庁も猛省すべきだと思います。

現時点で、仮装通過登録業者は、たった16社しかないんですから。⇒PDF=「kasoutuka.pdf」をダウンロード金融庁提供=本日現在UPの情報


1か月の業務停止命令

1 FSHO(横浜市)

2 ビットステーション(名古屋市)

業務改善命令=計画を3月22日までに書面で提出するよう求めた。

3 コインチェック(東京都渋谷区)

4 テックビューロ(大阪市)

5 GMOコイン(東京都渋谷区)

6 バイクリメンツ(東京都港区)

7 ミスターエクスチェンジ(福岡市)

登録申請取り下げ=廃業ないし廃業検討

2 ビットステーション(名古屋市)

8 ビットエクスプレス(那覇市)

9 来夢(三重県)

[参考]

金融庁ホームページ


・平成30年3月8日=コインチェック株式会社に対する行政処分について公表しました。

・平成30年3月8日=テックビューロ株式会社に対する行政処分について公表しました。

・平成30年3月8日=GMOコイン株式会社に対する行政処分について公表しました。

・平成30年3月8日=FSHO株式会社に対する行政処分について公表しました。

・平成30年3月8日=ビットステーション株式会社に対する行政処分について公表しました。

・平成30年3月8日=バイクリメンツ株式会社に対する行政処分について公表しました。

・平成30年3月8日=株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について公表しました。

・平成30年3月8日=「仮想通貨交換業等に関する研究会」の設置について公表しました。


[以下、参考:新聞記事]
金融庁、仮想通貨7社に行政処分 うち2社は業務停止命令 : J-CASTニュース= 2018/3/ 8 12:58

 金融庁は2018年3月8日、仮想通貨7社に対する行政処分を発表した。仮想通貨「NEM」の流出を引き起こしたコインチェック(東京都渋谷区)をはじめとする5社には改善命令が出された。

 マネーロンダリングの防止に必要な取引時確認の検証体制などが未整備のFSHO(横浜市)と、従業員による仮想通貨の私的流用が発覚したビットステーション(名古屋市)の2社には1か月の業務停止命令が出された。

 行政処分が下されたのは上記3社のほか、テックビューロ(大阪市)、GMOコイン(東京都渋谷区)、バイクリメンツ(東京都港区)、ミスターエクスチェンジ(福岡市)の4社。


金融庁:仮想通貨交換業者7社を行政処分、2社に業務停止命令 - Bloomberg=2018年3月8日 12:07 JST 更新日時2018年3月8日 12:47

 金融庁は、コインチェックなど7社の仮想通貨交換業者に対し行政処分を行った。このうちFSHOとビットステーションには1カ月間の業務停止を命じた。

 金融庁の8日の発表によると、行政処分を受けたのはテックビューロとGMOコインの登録業者2社と、コインチェック、FSHO、ビットステーション、バイクリメンツ、ミスターエクスチェンジのみなし業者5社。業務改善計画を3月22日までに書面で提出するよう求めた。

 また、業務停止を命じられたビットステーションのほか、別のみなし登録業者2社が登録申請の取り下げを申し出たという。

 金融庁によると、ビットステーションは、経営企画部長が利用者から預かった仮想通貨を私的に流用していた。また2度目の行政処分となったコインチェックに対しては経営体制の抜本的見直しやマネーロンダリング(資金洗浄)およびテロ資金対策などの対応を求めた。


【仮想通貨流出】金融庁、仮想通貨2社業務停止 3社は「廃業」へ(2/2ページ) - 産経ニュース=2018.3.8 21:35更新

 金融庁によると、みなし業者のうちビットステーション、ビットエクスプレス(那覇市)、来夢(三重県)の3社から申請取り下げの申し出があった。同庁による監督の大幅強化に伴い、対応が間に合わないと判断したもよう。3社は顧客資産の返還方法などを詰め、仮想通貨交換業を廃業することになる。

金融庁、仮想通貨7社を行政処分 GMOコイン・テックビューロなどに改善命令 - ITmedia NEWS=2018年03月08日 12時05分 公開

2017.08.28

再生医療安全性確保法違反の疑いでの初逮捕=臍帯血無届け投与

再生医療安全性確保法違反の疑いでの初逮捕です。

 

捜査は、愛媛、高知、茨城、京都の4府県警の合同捜査本部と言う広域捜査で行われています。

 

再生医療安全性確保法は、正式名称:「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」と言い、平成25年にでき、平成26年に施行された比較的新しい法律です。

 

法律の目的は、第1条に次のように記載されています。

 

「この法律は、再生医療等に用いられる再生医療等技術の安全性の確保及び生命倫理への配慮(以下「安全性の確保等」という。)に関する措置その他の再生医療等を提供しようとする者が講ずべき措置を明らかにするとともに、特定細胞加工物の製造の許可等の制度を定めること等により、再生医療等の迅速かつ安全な提供及び普及の促進を図り、もって医療の質及び保健衛生の向上に寄与することを目的とする。」

 

安全性のみならず、生命倫理への配慮が、冒頭1条にうたわれています。

 

臍帯とは、あかちゃんのへその緒のことですから(臍帯血=wikiの解説参照)、臍帯血の採取及び治療への転用については、生命倫理への配慮が必要なことはもちろんです。

 

ところが厚生労働省の解説(厚生労働省のHP)には、次のような説明が付され、「生命倫理への配慮」は記載されていませんので、法律に対する不十分な解説ということができます。

 

「再生医療については、平成26年9月に、世界で初めてiPS細胞を用いた移植手術が行われるなど、着実に成果を上げていますが、再生医療は、これまで有効な治療法のなかった疾患の治療ができるようになるなど、国民の期待が高い一方、新しい医療であることから、安全性を確保しつつ迅速に提供する必要があります。
 このため、平成26年11月に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と併せて、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」を施行し、再生医療等の安全性の確保に関する手続きや細胞培養加工の外部委託のルール等を定めました。
 また、関係省庁と連携し、基礎研究から臨床段階まで切れ目なく一貫した研究開発助成を行い、臨床研究やiPS細胞を用いた創薬研究に対する支援など、再生医療の実用化を推進する取組みを実施しています。」

 

このような有用性を重視した厚生労働省の立場が、今回の安易な民間療法ともいえる、臍帯血治療が生まれるきっかけとなったことは否めないと思います。

 

昨年6月3日には、厚生労働省は通達(⇒PDF)を発し、注意喚起をしていたところでしたが、厚生労働省の調査に1年、摘発に1年以上を要しました。あまりに遅きに失したと思います。

 

「今般、本法に基づく手続きを経ずに臍帯血を用いた再生医療等を提供しているとの情報等が複数寄せられたことから、あらためて、貴管下の医療機関及び関係機関に対し、別添について周知徹底をお願いします。なお、本法の違反が疑われる医療機関や臍帯血あっせん事業者等の情報が得られた際には、厚生労働省医政局研究開発振興課に情報提供をお願いいたします。」

 

厚生労働省は、現時点では、安全性の観点では、被害は報告されていないとしていますが(参考記事にあげたニュース)、厚生労働省の発表を信ずるとしても、それは結果論にすぎません。通達から業務停止まで1年以上かかったこと自体が問題であるという認識を持つべきです。

 

患者も消費者です。しかも病気を持った患者は、心の弱った消費者だということができます。しかも被害は高額です。今回の事件は、とても悪質な消費者被害です。

 

厚生労働省、そしてこれを直接監督すべき立場の厚生労働大臣(2014年9月から2017年8月、すなわち今年6月の処分時は、塩崎恭久氏、2017年8月からは加藤勝信氏)や政府、そして政治家も、生命倫理への配慮と同時に安全性の確保も、再生医療安全性確保法の冒頭にあげられていることに、もっと、心すべきだろうと思います。

 

 

[参考]
臍帯血販売業者と医師ら逮捕 無届け治療に関わった容疑=朝日新聞=2017年8月27日11時40分
 
 全国のクリニックで他人の臍帯血(さいたいけつ)を使った再生医療が国に無届けで行われていた問題で、愛媛、高知、茨城、京都の4府県警の合同捜査本部は27日、臍帯血をクリニックに販売した業者や実際に治療にあたった医師ら計6人を、再生医療安全性確保法違反容疑で逮捕した。同法違反容疑での逮捕は全国初という。

 

 逮捕されたのは、臍帯血保管販売会社「ビー・ビー」代表の篠崎庸雄容疑者(52)=茨城県つくば市▽篠崎容疑者の妻の信子容疑者(50)=同▽臍帯血卸売会社「レクラン」(閉鎖)元代表の井上美奈子容疑者(59)=福岡市西区▽レクラン元社員の小谷治貴容疑者(36)=同▽「表参道首藤クリニック」院長で医師の●●●●容疑者(40)=東京都品川区▽一般社団法人「さい帯血協会」理事の坪秀祐容疑者(60)=大津市=の計6人。

 

 臍帯血は赤ちゃんと産婦をつなぐへその緒や胎盤に含まれる血液で、血液細胞の元になる幹細胞が含まれている。2014年に施行された同法で、15年11月以降に他人の細胞を移植する際に国へ治療計画を提出することが必要になった。違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。

 

 合同捜査本部は、無届けで治療したとして●●容疑者を逮捕するとともに、販売業者が全国のクリニックの無届け治療に関わったとして、同法違反の共犯で立件したという。

 

 捜査関係者によると、無届けで移植された臍帯血は、09年に破産した民間臍帯血バンク「つくばブレーンズ」(茨城県つくば市)が保管していたもの。バンクの株主だった篠崎容疑者が代表を務める「ビー・ビー」が約800人分の臍帯血を入手し、坪容疑者側に約200人分、井上容疑者側に約100人分を販売。坪、井上容疑者はさらに東京や大阪などのクリニックに臍帯血を転売していたという。

 

 この問題では、厚生労働省が5~6月、東京、大阪、愛媛、福岡の民間クリニック12施設が15年11月~17年4月、がん治療やアンチエイジングなどの目的で他人の臍帯血を無届けで移植していたとして、再生医療を一時停止する緊急命令を出した。命令前に計画を届け出るよう指導したが無届けのまま治療を続けていたクリニックもあり、厚労省は今月25日に複数のクリニックを同法違反容疑で合同捜査本部に刑事告発していた。

 

臍帯血無届. 最終更新:8/27(日) 16:51け投与で逮捕=販売業者や医師ら6人―初の立件・愛媛県警など=時事通信=2017年8/27(日) 10:18配信

 東京や大阪などのクリニックが他人の臍帯(さいたい)血を無届けで患者に投与していた問題で、愛媛県警などの合同捜査本部は27日、再生医療安全性確保法違反の疑いで、臍帯血の販売業者や医師ら6人を逮捕した。

 

 捜査本部は6人の認否を明らかにしていない。同法違反での立件は全国初。

 

 逮捕されたのは、茨城県つくば市の販売業者「ビー・ビー」の代表取締役篠崎庸雄(52)=同市研究学園=、
・妻の無職信子(50)=同=、同社が転売した京都、福岡両府県の医療関係先の責任者をそれぞれ務めるなどしていた一般社団法人「さい帯血協会」理事坪秀祐(60)=大津市真野=、無職井上美奈子(59)=福岡市西区西の丘=、実際に無届けで投与した「表参道首藤クリニック」院長の医師●●●●(40)=東京都品川区上大崎=の各容疑者ら。

 

 逮捕容疑では、篠崎、●●両容疑者らは昨年7月から今年4月ごろ、厚生労働相に第一種再生医療等提供計画を提出せずに、6回にわたり4人に対し、東京都渋谷区の同クリニックで臍帯血を移植した疑い。また、篠崎、坪両容疑者らは昨年2月から今年4月ごろにも、大阪市や京都市の医療施設で、計3人に対し臍帯血を移植した疑い。 

 

違法臍帯血、11医院に停止命令=患者100人か、健康被害なし-厚労省=時事=2017/06/28-20:27

 

 厚生労働省は28日、国に無届けのまま他人の臍帯(さいたい)血を患者に投与し再生医療を行っていたとして、東京と大阪、福岡の3都府県にある11のクリニックに対し、再生医療安全性確保法に基づき、投与の一時停止を緊急に命じたと発表した。患者は100人に上るとみられ、現時点で健康被害の報告はないという。
 厚労省によると、情報提供を受けて5月と6月にそれぞれ立ち入り検査を実施。科学的に効果が証明されていないのに老化対策やがん治療を目的に投与しており、患者から数百万円を得ていたケースもあった。無届けの理由について「届け出が必要だとは知らなかった」などと釈明する施設が多かったという。

 

 停止命令を受けたのは、表参道首藤クリニック(東京)▽クリニック真健庵(同)▽アベ・腫瘍内科・クリニック(同)▽赤坂AAクリニック(同)▽花岡由美子女性サンテクリニック(同)▽品川荏原ライフケアクリニック(同)▽六本木ドクターアンディーズクリニック(同)▽東京国際美容クリニック(同)▽大阪タワークリニック(大阪)▽恵聖会クリニック心斎橋院(同)▽天神皮ふ科(福岡)。 

 

 

 

 

2017.01.24

消費者に朗報!「広告」も消費者への「勧誘」にあたる=健康食品めぐり最高裁の初判断

どちらが常識的でしょうか?

最高裁=「広告のような不特定多数への働き掛けも、勧誘に当たる場合がある」

VS 

大阪高裁=「広告は勧誘には当たらない」

法的に言うと、広告は、「勧誘」ではなく、「勧誘の誘因行為」、つまり勧誘のきっかけにすぎない、広告を見て、店舗に来たり電話を掛けてきた消費者に対し、初めて「勧誘」が始まるというのが、業者側の言い分でした。

でも実態はそうなっていないでしょう。よほど「広告」の方が商品に対する具体的な説明になっていたり、「誇張広告」が氾濫しています。

今日2017年1月24日の最高裁の判断は、現在の広告の実態を踏まえた、きわめて良識と常識に合致した判断で、これにより、「広告」も「勧誘」にあたり、消費者契約法の対象となると判断しました。

実は、消費者を守る法律である、今回その解釈が争われた争われた消費者契約法も、悪徳商法などを規制する特定商取引法も、「勧誘」の規制が中心となってきました。

業者の行為が「広告」なのか、「勧誘」なのかで、規制のレベルが全然違っていました。

「広告」の実態を踏まえると、異常な野放しが「広告」になされてきたことは、「電通」などの「広告業者」が日本では、異常に力が強いことと、全く無関係でないと思われます。

今日の最高裁の判断は、これまで消費者側が何度も主張してきたことが、ようやく認められた形で、大きな朗報です。

今回の具体的な訴訟案件で言えば、広告も消費者契約法上の、差し止めの判断対象となり得ることを示したもので、今後の消費者の利益保護に多いにつながります。

とっても重要な判決なので、UPしておきます。

[参考条文]-下線は紀藤

消費者契約法」(抜粋)

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条   消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一   重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二   物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2   消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3   消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一   当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二   当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

(差止請求権)
第十二条   適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法 及び商法 以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。

[参考記事]

広告も差し止め対象=健康食品めぐり初判断―最高裁 時事通信 1/24(火) 

 健康食品のチラシ広告が、消費者契約法に基づき差し止めを請求できる「勧誘」に当たるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は24日、「広告のような不特定多数への働き掛けも、勧誘に当たる場合がある」との初判断を示した。

 最高裁の判断は、広告も差し止めの判断対象となり得ることを示したもので、消費者の利益保護につながる可能性がある。

 訴訟は、京都市の消費者団体が、健康食品会社「サン・クロレラ販売」(同市)に新聞折り込みチラシの配布差し止めを求めた。

 一審京都地裁は2015年、「チラシは、商品が厳格に審査された医薬品と誤認させる恐れがある」と指摘して差し止めを認めた。しかし、二審大阪高裁は16年、「広告は勧誘には当たらない」と判断した上で、同社が一審判決以降は配布していないことも踏まえ、請求を棄却した。

 消費者団体側が上告。最高裁も、既に配布が中止されていることから上告は棄却した。 

2016.11.30

謝罪で済まない ASKA タクシー車内映像報道の違法性

タクシー会社チェッカーキャブは、本日11月30日午後、28日に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたASKA容疑者の直前のタクシー車内の映像を、テレビ各局に提供したことを認めて謝罪しました。

しかし犯罪映像でもない安易な映像提供は、個人情報保護法に違反する。謝罪だけでは済まない事態というべきです。

報道の自由や国民の知る権利を前提としても、今回のタクシー内の私的な会話の映像に「公益性」があるとは言い難く、報道機関の報道の在り方としても問題が残り、ASKA容疑者やその家族が、BPO(放送倫理・番組向上機構)に申し立てをするまでもなく、当然に、BPOの審査入りがあり得る事態だろうと思います。

 →BPO放送倫理検証委員会=被害者からの申し立ては不要=つまり職権  窓口:視聴者からの意見

 問題があると指摘された番組について、取材・制作のあり方や番組内容について調査。放送倫理上の問題の有無を、審議・審理し、その結果を公表します。

 →BPO放送人権委員会=被害者及びその利害関係人からの申し立てが必要 窓口:申し立て方法

 「放送によって人権侵害を受けた」との申立てを受けて審理します。

個人情報保護法の主位的所轄官庁は消費者庁です。しかもタクシー利用者も消費者です。二重の意味で、個人情報保護法を所管する消費者庁はただちに調査に入るべきです。

またタクシーを所管する道路運送法上も、こうした個人情報のずさんな管理には問題があります。同法を所管する国土交通省は、タクシー会社との関係では、個人情報保護法については、消費者庁と共管官庁となります。

つまり国土交通省は、個人情報保護法及び道路運送法に基づき、タクシー会社チェッカーキャブに対し報告徴求を促し、そのうえで、「どうして今回の個人情報が流出したか」の経緯も含めて公表し(この点が解明できなければ再発防止策が構築できない。)、個人情報管理徹底の行政指導が必要な事態です。

場合によってはタクシー事業の業務停止、許可取り消しもありうる深刻な事態というべきです。

ネット上では、今回の映像に対する批判があいつぎ、タクシーの車内映像をマスコミに流したタクシー会社の詮索が始まっていた矢先に、今回、先に謝罪がなされた形ですが、今回の問題は、謝罪だけではすまされない、と思います。

しかも今回の謝罪も、「どうして今回の個人情報が流出したか」の経緯が公表されておらず、中途半端なものですし、録画の理由も、「これには、防犯の観点の他、万が一の事故などの原因解明に活用することで、「安全・安心」の更なるレベルアップにつなげる目的もございます。」などと、「客」=消費者保護の視点が全く抜けています。

ドライブレコーダでの録画は、犯罪防止だけでなく、運転手とのトラブルがあった場合にも、それを確認し対処する、お客のためのものでもあります。

明らかな遠回りや乱暴な言葉遣いなど、消費者にとって、悪質なドライバーを駆逐させる効果も大きいし、実際、録画が決めてとなって、消費者の苦情を受け、タクシー代金が返還されたケースも既に出ています。

つまり今回の謝罪文のような記載、すなわちドライブレコーダでの録画に対する、タクシー会社の自社優先の管理の発想が、今回の個人情報の安易な流出を許したのではないかとも懸念されます。

消費者庁及び国交省は、早急にタクシー会社に対して調査を入れ、今回の事態が発生した経緯や原因などを公表し、再発防止策を講じさせるべきです。

現代社会においては、ドライブレコーダは、レンターカーなどにも広がっており、一般消費者にとっては、その管理の徹底は、焦眉の課題になっていることもあり、なお一層、所轄官庁及びその担当大臣の役割は大きいです。

注※こうした紀藤の意見の一部は、J-CASTニュースにも取り上げられていますが、ちょっと詳しめに書いてみました。

ASKAタクシー映像 放送TV局「BPO審議入り」の指摘 - Yahoo!ニュースJ-CASTニュース 11/30(水) 17:33配信

[参考]

チェッカーキャブ

・株式会社チェッカーキャブの謝罪文=以下の下線は紀藤が付したもの

この度のチェッカーキャブ加盟会社の車内映像がテレビ等マスコミ各局にて放送されている事態につきまして」


お知らせ

2016年11月30日 この度のチェッカーキャブ加盟会社の車内映像がテレビ等マスコミ各局にて放送されている事態につきまして   

この度、チェッカーキャブ加盟会社の車内映像がテレビ等マスコミ各局にて放送されている事態となっております。

チェッカー加盟各社の車両では、ドライブレコーダーによる車内外の様子を記録しております。これには、防犯の観点の他、万が一の事故などの原因解明に活用することで、「安全・安心」の更なるレベルアップにつなげる目的もございます。

映像の活用は、法令又は条例の規定に基づく場合を除くほか、事故・トラブル等の確認及び事故分析、原因究明、ヒヤリハット情報の収集 、安全運行に資するための研修教材の作成及び安全運転教育への活用 、ドライブレコーダー導入車両による安全運転指導の実施などへの活用にとどめ、記録映像は運行 管理統括部長などの管理者が厳重に管理することとしております。

また外部への映像提供にあたっては、刑事訴訟法の規定に基づく捜査機機関からの文書による照会に応じて提供する場合、ならびに事故やトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者、保険会社、捜査機関に提供する場合のみとしております。

現在、マスコミ各社にて放送されている映像は、当グループ加盟の1社よりマスコミへ提供されたものでございますが、これは上記のような映像提供の事案には当たりません。映像提供を行った社に対しては、グループとして厳罰をもって対応し、記録映像の管理徹底を図らせる所存であります。

放送された映像の関係者の皆様におかれましては、大変なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。また、平素よりチェッカーグループをご利用いただいております皆様におかれましても、多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを重ねてお詫びいたします。

当グループでは、これまでも記録映像にあたっては、加盟各社に対し厳格な取り扱いを求め情報管理の徹底に努めてまいりましたが、このような映像提供が発生したことを踏まえ、今後は更なる厳格化をはかって再発防止に全力で取り組んでまいります。

平成28年11月30日

株式会社チェッカーキャブ代表取締役社長
チェッカーキャブ無線協同組合理事長

安田敏明

消費者被害を引き起こす恐れがあったDeNA運営の「WELQ [ウェルク] | ココロとカラダの教科書」の前代未聞の全記事非公開化

時間の問題で、消費者被害を引き起こす恐れがあったDeNAが運営する「WELQ [ウェルク] | ココロとカラダの教科書」が、2016年11月29日21時に、前代未聞の全記事非公開化に踏み切りました。

これが公表されたWELQ本体とDeNAのサイトに公表された文面です。

ほぼ同じ文面ですが、DeNAのサイトに公表された文面の方が、対策などに触れられています。

念のため、ログとしてアップしますが、医療記事について、何ら検証のないメディアを登場させた上場企業DeNAの責任は甚大です。

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WELQ [ウェルク] | ココロとカラダの教科書


【お知らせ】

WELQの全記事の非公開化について

 株式会社ディー・エヌ・エー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:守安 功、以下DeNA)は、ヘルスケア情報を扱うキュレーションプラットフォーム「WELQ(ウェルク)」におきまして、医療情報に関する記事の信憑性について多数のご意見が寄せられたことを受け、検証および精査した結果、本日11月29日(火)21時をもって全ての記事を非公開といたしました。また同時に、現在WELQで取り扱いのある全ての広告商品の販売を停止いたしました。


 ご利用いただいている皆様ならびに、広告主の皆様には、多大なるご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

 医学的知見を有した専門家による監修がなされていない記事が公開されていたことに関して、かねてより進めている医師や薬剤師などの専門家による医学的知見および薬機法※をふまえた監修体制を速やかに整えます。その上で医学的根拠に基づく監修が必要な記事においては順次監修を行い、皆様に安心してご利用いただける状態にしたのち、WELQ編集部名義で記事を掲載していく方針です。


 医療情報以外の非公開化記事に関しては、WELQ編集部にて記事の品質を確認したうえで公開判断を行います。

 株式会社ディー・エヌ・エー:当社運営のキュレーションプラットフォームについて

※ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)


本件に関するお客さまからのお問い合わせ先
メールによるお問い合わせ https://welq.jp/reports/new


2016年11月29日

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株式会社ディー・エヌ・エー:当社運営のキュレーションプラットフォームについて 

2016年11月29日

 株式会社ディー・エヌ・エー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:守安 功、以下DeNA)は、ヘルスケア情報を扱うキュレーションプラットフォーム「WELQ(ウェルク)」におきまして、医療情報に関する記事の信憑性について多数のご意見が寄せられたことを受け、検証および精査した結果、本日11月29日(火)21時をもって全ての記事を非公開といたしました。

  ご利用いただいている皆様には、多大なるご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

  医学的知見を有した専門家による監修がなされていない記事が公開されていたことに関して、かねてより進めている医師や薬剤師などの専門家による医学的知見および薬機法※をふまえた監修体制を速やかに整えます。その上で医学的根拠に基づく監修を順次行い、皆様に安心してご利用いただける状態にしたのち、WELQ編集部名義で記事を掲載していく方針です。

  なお、キュレーションプラットフォームの運営にかかる社内体制強化のため、代表取締役社長兼CEOの守安を長とする管理委員会を直ちに設置します。当社運営のキュレーションプラットフォームは、編集部独自記事および外部ライターへの依頼記事だけでなく、一般ユーザーによる自由投稿による記事掲載も可能な形で運営しておりますが、本管理委員会を通じて、一般ユーザーが作成・投稿した記事のチェック体制強化など信頼性を担保できる仕組みを整備していくとともに、編集部独自記事や外部ライターへの依頼記事等につきましても、品質の向上に向けた改善を進め、より一層価値のある情報提供に努めてまいります。

※医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(薬機法)

[参考記事]

DeNAが「WELQ」全記事を非公開に 不正確な医療情報に相次いだ批判「深くお詫び」 (BuzzFeed Japan) - Yahoo!ニュース= 11/29(火) 21:26配信

DeNAの「#WELQ」はどうやって問題記事を大量生産したか。現役社員、ライターが組織的関与を証言  (BuzzFeedJapan)=posted 2016/11/28 19:49  井指啓吾 BuzzFeed News Reporter, Japan 

 

2016.02.25

備忘録=証券取引所1部2部の上場廃止基準

日本取引所グループより=2015/09/30 更新

  2014年3月31日現在

項目 上場廃止基準(一部・二部) 概要
株主数(注1) 400人未満(猶予期間1年)
(大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社については、2013年7月16日から起算して3年以内に終了する事業年度までは150人未満(猶予期間1年間)(注6))
流通株式数(注2) 2,000単位未満(猶予期間1年)
(大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社については、2013年7月16日から起算して3年以内に終了する事業年度までは1,000単位未満(猶予期間1年間)(注6))
流通株式時価総額(注3) 5億円未満(猶予期間1年)
(大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社については、2013年7月16日から起算して3年以内に終了する事業年度までは2.5億円未満(猶予期間1年間)(注6))
流通株式比率(注4) 5%未満(所定の書面を提出する場合を除く)(猶予期間なし)
時価総額(注5)
1 10億円未満である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に10億円以上とならないとき

又は


2 上場株式数に2を乗じて得た数値未満である場合において、3か月以内に当該数値以上とならないとき(大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社については、2013年7月16日から起算して3年を経過する日が属する月の前月までの間はaの規定に関して5億円未満、bの規定は適用しない(注6))
債務超過 債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による)
売買高
1 最近1年間の月平均売買高が10単位未満

又は

2 3か月間売買不成立 (大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社については、2013年7月16日から起算して3年を経過する日が属する月の前月までの間は aの規定に関して5単位未満(2013年7月15日時点で名古屋証券取引所と重複上場していた銘柄については、名古屋証券取引所との合計で5単位未満)、 bの規定は適用しない(注6))
有価証券報告書等の提出遅延 監査報告書又は四半期レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を法定提出期限の経過後1か月以内に提出しない場合(有価証券報告書等の提出期限延長の承認を得た場合には、当該承認を得た期間の経過後8日目までに提出しない場合)
虚偽記載又は不適正意見等 a.有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
又は
b.監査報告書又は四半期レビュー報告書に「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
特設注意市場銘柄等 a.特設注意市場銘柄の指定要件に該当するにもかかわらず、内部管理体制等について改善の見込みがないと当取引所が認める場合
又は
b.特設注意市場銘柄に指定されている間に、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合
又は
c.特設注意市場銘柄に指定されたにもかかわらず、内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合
上場契約違反等 上場会社が上場契約に関する重大な違反を行った場合、新規上場申請等に係る宣誓事項について重大な違反を行った場合又は上場契約の当事者でなくなることとなった場合
その他 銀行取引の停止、破産手続 ・再生手続・更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、支配株主との取引の健全性の毀損(第三者割当により支配株主が異動した場合)、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取扱いの対象外、株主の権利の不当な制限、全部取得、反社会的勢力の関与、その他(公益又は投資者保護)

・注1 「株主数」とは、1単位以上の株券等を所有する者の数をいう(詳細については「株主数(分布状況)基準」の項を参照)。

株主数(分布状況)基準

・注2 「流通株式」とは、上場株券等のうち、上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式その他の流通性の乏しい株式として施行規則で定めるものを除いたものをいう(詳細については「流通株式数等(分布状況)基準」の項を参照)。

流通株式数等(分布状況)基準

・注3 「流通株式時価総額」とは、上場会社の事業年度の末日における東京証券取引所の売買立会における最終価格に、上場会社の事業年度の末日における流通株式の数を乗じて得た額をいう。

・注4 「流通株式比率」とは、上場会社の事業年度の末日における流通株式の数の上場株券等の数に占める割合をいう。

・注5 「時価総額」とは、月間平均時価総額(東京証券取引所の売買立会における日々の最終価格に、その日の上場株式数を乗じて得た額の平均)又は月末時価総額(月末日における東京証券取引所の売買立会における最終価格(最終価格がない場合は直近の最終価格)に当該末日における上場株式数を乗じて得た額)をいう(詳細については「時価総額基準」の項を参照)。

時価総額基準

・注6 2013年7月16日の前日において、大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社(東京証券取引所に重複上場していた銘柄及び2013年7月17日以後に東京証券取引所市場第一部銘柄の指定を受けた銘柄を除く。)について適用するものとする。

・注7 一定の条件に該当した東日本大震災の被災企業を対象とし、上場廃止基準の特例を設けています。当該特例の適用上場会社には時価総額に係る上場廃止基準を6億円未満と、流通株式時価総額に係る上場廃止基準を3億円未満としています。なお当該特例の適用対象は東洋刃物株式会社(5964)となり、2015年10月末日まで特例が適用されます。

2016.02.22

いよいよ発売=紀藤正樹監修書『理不尽な要求を黙らせる 最強のクレーム対処術 』(100万人の教科書)

「クレーマー」をマイナス面だけにとらえず、プラス面を理解して対策を取らなければ、企業は生き残れない時代に入っています。

市民の誰もが気軽にその表現を発信できるインターネット時代の、正しい事業者の「クレーマー対策」について、正月をつぶしてまとめた本です。

3月7日発売=現在、予約受付中です。


■紀藤正樹 (監修著)『理不尽な要求を黙らせる 最強のクレーム対処術』 (100万人の教科書) 単行本(ソフトカバー) – 2016/3/7

[目次]

第1章 クレームをスムーズに解決させる急所

第2章 クレーマーに打ち勝つための6つのコツ

第3章 心理トリックを活用した対処のコツ

第4章 不当な要求を回避する対応のコツ

第5章 悪質クレーマーを退治する最強の対処術

第6章 クレーム対応に役立つ効果的なフレーズ


□現代社会の問題を解決!  「100万人の教科書シリーズ」第ニ弾!

 本書では、正しいクレーム処理をして利益を損なわないための45の鉄則を紹介しています。企業姿勢はクレーム対応ひとつから問われ、信頼度や売上げに大きく影響していきます。頻出する一般的なクレームから、最新の事案、特殊なケースまで幅広く対処法をご紹介します。

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購入(Amazon)⇒理不尽な要求を黙らせる 最強のクレーム対処術 (100万人の教科書)

単行本(ソフトカバー): 224ページ

出版社: 神宮館 (2016/3/7)

言語: 日本語

ISBN-10: 4860762517

ISBN-13: 978-4860762513

発売日: 2016/3/7

商品パッケージの寸法 18.8 x 12.8 x 2.5 cm

□内容(「BOOK」データベースより)

クレーム処理はコツさえつかめば難しいものではない!クレーム対応は議論に勝つことではない!良いクレームは真摯に受け止め悪質クレーマーには毅然とした態度で対応。顧客の気持ちを自然に鎮めるテクニック満載!

2015.10.26

東住吉女児焼死再審決定に見る冤罪の構造:国と自動車会社の責任=逮捕から20年というあまりの非人道さ

報道にある、再審の決め手になった実験が正しいなら、明らかに車の欠陥、製造物責任の問題ではないか。

消費者問題でもある。消費者は購入前に、その車がガソリン漏れして火事で自宅が焼失する車であるか否かを事前に見抜くことはできない。

他人事ではなく、同車種を購入した家であれば、どこでも起こりうる被害だった、と思われる。

現時点ではメーカー名は明らかにされていないが、自動車会社の罪作り性にもほどがある。と同時に、不法行為の除斥期間は20年。

1995年の事件だとすると、もはや除斥期間が過ぎてはいないか。

長男との生き別れというだけでなく、救済法の消滅という点で、20年という拘束期間の非人道さが、さらに浮かび上がってくる。

無罪という真実だけでなく、火事の真実も暴かれなければ、亡くなった子も、ばらばらになった家族も浮かばれない。

今後は、再審無罪だけでなく、子どもを火事で亡くした、その火事の損害を誰が負うのか、つまり、弁護団は、火事に対する損害賠償請求も、視野にいれた活動が必要となる。

最近、被害者保護の観点から、刑事弁護活動の問題点を批判する評論家や週刊誌記事なども散見するが、こうした論調は、冤罪の非道さを理解していない、と思うし、日弁連の活動は、徹底した刑事被告人の立場にも立つし、徹底した被害者の立場にもたつ、という両面的両義的な活動であることを理解していない、と思う。

日弁連には、刑事弁護関係の委員会だけでなく、犯罪被害者に対する支援(犯罪被害者支援委員会) が存在し、両者とも活発に活動を続けている。

弁護士の活動は、徹底した依頼者の立場にたつ、ということであり、弁護士制度の前提を十分に理解していただき、刑事弁護人の活動を委縮させないご理解もいただきたい。刑事弁護人の活動に対する無理解の蔓延は、冤罪を増やしていくことにもつながりかねない。

袴田事件もそうだが、今回の東住吉女児焼死再審決定も、冤罪のあまりにも、文字どおりの”非道さ”=非人道さに震撼する。我々は冤罪をなくす社会を目指さないといけない、とつくづく思う。

[参考記事]

逮捕から20年…小6死亡火災、再審を引き寄せた「決め手」は:イザ!2015.10.24

以下抜粋:

「2人の無罪を主張する弁護団は1審から自然発火説を訴えていた。報道を見た千葉県の男性から「自分の車でもガソリンが漏れる」と情報提供を受け、同じ車種4台でガソリン漏れがあることを確認。ガソリン漏れと種火への引火-。自然発火の可能性を示す2つの証拠がそろった。」


[参考]日弁連パンフ=冤罪と死刑制度の問題点=pdfをダウンロード

2015.10.24

法律事務所で誇大広告!史上初めてのことではなかろうか>弁護士法人アディーレ法律事務所「債務整理に係る事務【誇大表示・広告に関するお知らせ・返金】」(回収・無償修理等の情報)_国民生活センター

国民生活センターのホームページに掲載されています。

法律事務所が、消費者問題にからみ、誇大広告で、謝罪広告と返金の広告を出すのは、我が国の弁護士史上、初めてのことではなかろうか?

以下、下線は紀藤

解説については→町村泰貴北大教授の

lawyer:アディーレの有利誤認表示と契約取消権: Matimulog=2015/10/22 参照

=======================国民生活センターのHPより↓

弁護士法人アディーレ法律事務所「債務整理に係る事務【誇大表示・広告に関するお知らせ・返金】」(回収・無償修理等の情報)_国民生活センター

※以下は、2015年10月22日、新聞の広告欄に掲載された情報です。

お詫びとお知らせ


 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

 弊所は、弊所ホームページなどに掲載した「返金保証キャンペーン」に関する広告表示について、一般消費者の誤解を招くおそれのある記載があったことをお詫びするとともに、この誤解を避けるため、以下の措置を自主的に講じましたので、その旨周知させていただきます。

 弊所は、債務整理に係る事務を一般消費者に提供するに当たり、弊所のホームページなどにおいて、2014年11月4日に返金保証キャンペーンを実施することとし、「キャンペーン期間中(11/4~11/30)」に「債務整理でご依頼をされた方で、ご契約から90日以内に契約の解除をご希望された場合、着手金をすべて返金いたします」と表示したほか、同期間中に債務整理を依頼され、「借金を完済した方は過払い金返還の着手金が無料」、「現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料」と表示しました。このキャンペーン期間経過後も、弊所は、約1ヵ月ごとの期間で返金保証キャンペーンを実施し、弊所ホームページにおいて、たとえば、「継続決定!2015 4/1→2015 4/30」、「今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたします!」と記載するなど、当該期間内において債務整理を依頼した場合に限り、着手金の全額返金などを行う旨の表示をしておりましたが、当該期間の終了後には、再び約1ヵ月の期間ごとに同じキャンペーンを実施しておりました。その結果として、平成26年11月4日から平成27年8月31日までの期間において、返金保証キャンペーンを実施したことになり、この表示は、弊所の役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。

 つきましては、平成27年9月1日から返金保証キャンペーンを廃止し、着手金の返金保証などの上記各サービスを、期間を限定しないで実施する恒常的なサービスへと改めました。

 期間限定であると誤認されて返金保証キャンペーンにお申し込みをされた方で、ご依頼の解除を希望される場合には、契約を解除させていただいたうえで、無条件に着手金全額をお返しさせていただきます。

 本件に関しまして、今後このような誤解を招く広告表示をしないようご誓約申し上げるとともに、一般消費者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。今後の弊所の広告内容につきましては、法令を順守し、誤解などを招くことがないよう細心の注意を払って参ります。皆さまにとって、もっとも「身近な(=ラテン語で″アディーレ″)」法律事務所となれますよう、より一層の精進をいたす所存です。

何卒ご理解を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

 平成27年10月22日

弁護士法人 アディーレ法律事務所
代表弁護士 石丸幸人

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