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2018.07.26

オウム全死刑囚の死刑刑執行を受けて

 本日7月26日(木)、残る6人の死刑囚が執行がされました。

 これで7月6日(金)に執行された7人と合わせて、オウム真理教の教祖:松本智津夫死刑囚を含めて、13人の死刑が執行です。

 オウム事件で被害を受けたすべての被害者に対して、あらためてお悔やみを申し上げます。

 またオウム事件に関わった(関わる)すべての関係者、市民、またオウム事件を憂慮する政府関係者を含む、すべての皆さまのこの間のご努力にも、あらためて、この機会に感謝したいと思います。

 しかしオウム事件はこれで終わるわけではありません。なぜオウム事件が起きたのか、また事件は、捜査側が考える「刑事事件で有罪とする」範囲の視座で解明されたにすぎません。余罪も含めて、未解明な部分が多数残っています。最近でも上祐氏も関わったとされる新たな殺人事件についての報道がなされています。

 加えて、世界初の市民に向けたサリンテロ事件である、オウム真理教事件に対しては、未来のテロ防止の観点から、多くを学ぶ必要があります。オウム事件については、まだ答えを見いだせない部分が多数、残っています。

 カルト問題の専門家だけでなく、テロ問題の専門家、政治家、学者、オウム事件の被害者も含めた、国民視点の、オウム事件に関する総括的な第三者委員会が必要ではないか、と考えます。

 オウム事件を、全員の死刑執行により、風化させてはならないと思います。

【参考】

・速報:リンク: オウム全死刑囚の刑執行:共同通信2018/07/26 09:30

2017.12.27

17年の逃亡生活は何だったのか?オウム・菊地直子の無罪確定

17年の逃亡生活は何だったのだろうか?無罪なら逃亡する必要はなかった。

無罪は、とても後味の悪い結末となった。それは被害者にとっても、社会にとっても、そして菊地さんにとっても。

菊地さんは、逃亡のために多くの人に迷惑をかけた。

逃亡のために多くの税金が投入された。

無罪と言っても、菊地さんが、殺人集団であるオウム真理教に所属していた事実は、変わらない。

今回の無罪を教訓に、菊地さんには、オウム真理教の犯罪性の語り部になってほしい。

2017年の今年、アレフと名前を変えたオウム真理教は、3女派、妻派と、分裂含みの様相を呈している。

そのアレフでは、いまだに松本智津夫死刑囚の事件が冤罪であると真じる信者も多い。

分裂含みの教団が、今後、雲散霧消していくか、あるいはかえって分裂により、少数派を追い出し、反転攻勢に出ていくか、この未来に、真実を知る元信者の菊地さんが語る言葉の果たす意味は大きい。

今後、無罪判決を受けた菊地さんが、社会に対して黙ってしまうと、かえって冤罪事件としてアレフが利用し、松本智津夫もそうだということで、信者鼓舞、教団拡大の理由に使われる可能性すらある。

菊地さんには、自分の持つ、その影響力を十分に理解してほしい。

殺人集団であるオウム真理教に関わった者として、今後の菊地さんには、彼女の知り得た、オウム真理教事件の真実を語る社会的責任があると思う。

[参考記事]

オウム・菊地直子元信徒、無罪確定へ 最高裁:朝日新聞デジタル=2017年12月27日10時55分


オウム真理教が1995年に起こした東京都庁郵便小包爆発事件で、爆薬の原料を運んだとして殺人未遂幇助(ほうじょ)などの罪に問われた菊地直子・元信徒(46)を逆転無罪とした二審・東京高裁判決が確定する。最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)が、25日付の決定で検察側の上告を棄却した。

仕事・交際…菊地元信徒、法廷で語った17年の日々

 95年5月に特別手配された後、17年の逃亡生活を経て始まった菊地元信徒の裁判は、無罪で終結する。教団による一連の事件で裁判が続いているのは、地下鉄サリン事件などで殺人などの罪に問われている元信徒・高橋克也被告(59)=一、二審で無期懲役判決、上告中=のみになる。

 菊地元信徒は、2012年に地下鉄サリン事件での殺人などの容疑で逮捕。その後、猛毒の化学剤VXを使った事件でも殺人などの容疑で再逮捕され、さらに都庁事件で再逮捕された。

 ただ、東京地検はいずれの事件も実行犯らとの共謀までは裏付けられず、都庁事件の殺人未遂と爆発物取締罰則違反を手助けしたとする幇助罪で起訴した。

 14年5月に東京地裁で始まった裁判員裁判で、元信徒は薬品の運搬を認めて被害者には謝罪しつつ、「運んだものが爆薬の原料とは知らなかった」として無罪を主張した。

 同年6月の一審判決は、元信徒が事件前に「劇物」と記された薬品を運んでいたことなどから、「人の殺傷に使われる可能性があると認識していた」と述べ、殺人未遂幇助罪で懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。ただ、「爆発物に使われるとは予想できなかった」として爆発物取締罰則違反幇助罪の成立は認めなかった。

 これに対し、15年11月の二審・東京高裁判決は、「危険物であっても直ちにテロの手段として用いられると想起することは困難」と指摘。「犯行を助ける意思があったと認めるには合理的な疑いが残る」として、逆転無罪とした。

 教団による一連の事件の裁判では11年までに、元代表の松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(62)ら13人の死刑が確定した。12年に、逃亡生活の末に警察に出頭した平田信受刑者(52)=懲役9年が確定=のほか、菊地元信徒、高橋被告も相次いで逮捕され、再び裁判が始まっていた。

教団と菊地直子元信徒を巡る主な動き

1984年2月 松本智津夫死刑囚により「オウム神仙の会」が発足

 87年7月 「オウム真理教」に改称

 89年11月 坂本堤弁護士一家殺害事件

 94年6月 松本サリン事件

 95年3月 地下鉄サリン事件▽警視庁などが教団関連施設を一斉捜索

   5月 山梨県旧上九一色村の教団施設に隠れていた松本死刑囚が逮捕される▽東京都庁の知事秘書室で郵便物が爆発▽警察庁が菊地元信徒らを特別手配

2004年2月 東京地裁が「一連の事件の首謀者」として松本死刑囚に死刑判決

 06年9月 松本死刑囚の死刑が確定

 11年12月 特別手配の平田信受刑者が大みそかに警視庁に出頭。翌1月1日に逮捕

 12年6月 菊地元信徒、高橋克也被告を逮捕

 14年6月 東京地裁が菊地元信徒に懲役5年の判決

 15年11月 東京高裁が菊地元信徒に逆転無罪判決

 17年12月 最高裁が検察側の上告を棄却。菊地元信徒の無罪確定へ


菊地元信徒「無罪確定、素直に受け止め」 コメント全文 (朝日新聞デジタル) -12/27(水) 19:12配信

オウム真理教が1995年に起こした東京都庁郵便小包爆発事件で、爆薬の原料を運んだとして殺人未遂幇助(ほうじょ)などの罪に問われ、二審で無罪となったオウム真理教の菊地直子元信徒(46)は、検察側の上告を棄却した最高裁決定を受け、コメントを発表した。全文は次の通り。

     ◇

 最高裁判所での決定も、事実関係をきちんと見ていただき、深く感謝申し上げます。

 これで無罪であることが確定することとなりましたことは、素直に、ありがたく受け止めたいと存じます。

 とはいえ、自分の行為が何の落ち度も責任もない方に重篤な被害を与えてしまったことにつながってしまったことを、これからの人生において重く受け止めていくことは、控訴審判決の後に申し上げたとおり変わりはありません。

 本当に申し訳ありませんでした。


2015.11.30

菊地直子高裁判決の参考判例=裁判員裁判無罪判決を破棄自判した高裁判決を再逆転させた最高裁無罪判決に関する東京弁護士会の会長声明

引用するのは、菊地直子無罪判決とは逆バージョンの2012年2月13日付け最高裁判所第1小法廷最高裁判決に関する東京弁護士会の声明です。

この事件は、

◇1審無罪→高裁有罪→最高裁(1審破棄の基準を述べて、高裁判決破棄=無罪)

対し

◇菊地直子無罪判決は、一審有罪→高裁有罪→最高裁は?

という事件です。

事案は、全くの逆バージョンですが、上記最高裁の基準は、菊地高裁判決でもそのまま判断枠組みとして、参考にされています。

他方被告人の立場からは、上記最高裁規準は、「万一にも無辜の者を罰することがあってはならないという」と言う意味で、「本件最高裁判決は,そのような場合にも控訴審が第1審判決を尊重すればよいという考えを示したものとは解されない。」としており、そのまま参考にすべきでないとされていることから、菊地直子高裁判決の事案が、上告された場合に、最高裁が、新たに、2012年判決とは異なる基準を立てるのか、あるいはそのまま維持したうえで何らかの判断を示すのか、また否かが、非常に興味深いところです。

以下下線は紀藤です。

裁判員裁判無罪判決を破棄自判した高裁判決を再逆転させた最高裁無罪判決に関する会長声明|東京弁護士会=2012年02月23日

東京弁護士会 会長 竹之内 明

2月13日,最高裁判所第1小法廷は,覚せい剤を密輸したとして起訴され第1審(千葉地方裁判所)の裁判員裁判で無罪とされ,控訴審(東京高等裁判所)で逆転有罪判決(懲役10年,罰金600万円)が言渡された事件の上告審判決で,控訴審判決を破棄し,控訴棄却の判決を言い渡した。検察官控訴が最高裁で棄却されたことにより,裁判員裁判による第1審無罪判決が確定した。

裁判員裁判による無罪判決を覆した上記控訴審判決に際しては,当会は2011年4月6日に会長声明を発表し,裁判員裁判の制度趣旨を逸脱するものであると批判するとともに,最高裁判所の判断に注目すると述べていたところである。

本件最高裁判決は,三段階に論理を展開して結論にいたっている。

第1に,刑事訴訟における控訴審が「事後審」であることをあらためて強調している。判決は,「控訴審は,第1審と同じ立場で事件そのものを審理するものではなく・・・・第1審判決を対象とし,これに事後的な審査を加えるべきもの」と述べている。

第2に,上記「事後的な審査」を敷衍して,「控訴審における事実誤認の審査は,第1審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきもの」であり,「第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要である」と述べている。

第3に,裁判員裁判の意義を強調して,「このことは,裁判員制度の導入を契機として,第1審において直接主義・口頭主義が徹底された状況においては,より強く妥当する」と述べている。

そして,このように展開した論理を本件の事実に当てはめ,本件控訴審判決は,「被告人の弁解が排斥できないとして被告人を無罪とした第1審判決について,論理則,経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものと評価することができない」と結論づけた。

本件の第1審無罪判決は,検察官の立証が合理的疑いを超える程度に尽くされているかどうかにつき,直接主義・口頭主義の徹底された審理を経て,裁判員と裁判官とが評議し,刑事訴訟の無罪推定の原則に忠実に,なお合理的な疑いを差し挟む余地があると判断したものであった。

これに対して,本件控訴審判決は,第1審の事実認定に論理則,経験則等に照らして不合理な点を具体的に示すことができないにもかかわらず,裁判官が自ら形成した心証を重視して安易に有罪の判断をおこなったものであった。これは,控訴審の事後審としての性格にもとるだけでなく,刑事訴訟における無罪推定の原則からも逸脱した,誤った判断であったというべきである。

本件最高裁判決が本件控訴審判決の誤りを正したことは,直接主義・口頭主義を徹底し,刑事訴訟における無罪推定の原則に忠実におこなわれた第1審裁判員裁判の判断を尊重する姿勢を最高裁が示したものというべきであり,その意義を評価することができる。

本件とは逆に裁判員裁判で第1審が有罪判決を出した場合には,控訴審は,検察官の立証が合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に尽くされているのかどうかをあらためて吟味しなければならない。そのことこそが,万一にも無辜の者を罰することがあってはならないという刑事訴訟の基本原則に忠実な事後審のあり方というべきである。本件最高裁判決は,そのような場合にも控訴審が第1審判決を尊重すればよいという考えを示したものとは解されない。

当会としては,今後とも裁判員制度及びその控訴審のあり方について,制度上及び運用上の問題点について検証を続けて行くとともに,冤罪を生まない刑事司法を実現するために,全力を尽くす所存である。

2015.03.19

ブログ更新!>地下鉄サリン事件20年の節目にテロとの戦いに思う!=「オウム真理教事件(1995年)」の失敗を学んだ「IS(イスラム国)」と、失敗に学ばない「日本国」

本年2015年3月20日は、地下鉄サリン事件から20年目の節目です。

最後のオウムの刑事裁判である高橋哲也の刑事裁判も、東京地方裁判所で審理が進み、4月中にも判決が出る見通しとなっています。

世界を見渡せば、20年前のオウム真理教の失敗に学んだのか、まず先に、兵站を伸ばさずに、領土を確保し、領土内に住む人間を人質としていく中で、国家組織を作り上げた、IS(イスラム国)なるテロカルトも出てきました。

仮にですが、20年前、オウム真理教が、地下鉄サリン事件を引き起こさず、サリンを保有して、上九一色村(当時)の住民を人質として立てこもるという判断をしたなら、まさに20年前の日本で、既に1994年6月には、省庁制をとっていたオウム真理教という”国家内国家”と、日本国との全面戦争となり、我が国の当時の体制では、簡単に、強制捜査はできなかったと思いますし、さらに警察官、住民、さらには投入された自衛官も含めて、さらに多くの犠牲者を生んだ可能性があります。

20年前、IS(イスラム国)と同様、省庁制まで引いていたオウム真理教が、兵站を伸ばして首都東京に対して、地下鉄サリン事件というテロ行為を引き起こしたことは、まさに松本智津夫被告らの思い付きに基づく、歴史的偶然にすぎない感を強くします。

このインターネット時代、このオウム真理教の失敗を、ISは学んだのか、まずISは、先に住民たちを人質として、国家組織を作り上げました。住民が人質ですから、米欧が、簡単に、ISを空爆で攻撃できないのは、それが理由です。

そのため、ISを解体するには、陸戦しか方法がない状態です。しかも子どもたちも含む人質の命を守りながら陸戦を展開するのは非常に難しいのが、戦争という現実です。

テロの論理を許してはいけないのは当然の前提ですが、今の日本は、政府を含めて、オウム真理教事件から20年をたっても、カルトの存在理由やカルトの信者の論理や思考方法を学ぼうとしていません。

この歴史的偶然について、僕以外に指摘する見解がないのも、カルトの思考方法についての理解が、一般のテロの評論家と呼ばれる人たちにないのが、その理由です。テロの評論家にないのだから、政府や国会議員にないのもやむを得ないのかもしれません。

オバマ大統領は、ついにこの2月、IS=ISIS=ISILに対し、はっきりと「カルト」と評するようになっています⇒.. http://fb.me/77V6X5nYA

紀藤も、ISは、メンバーの勧誘形態(現実のISの実態を教えずに、イスラム教の理想だけを教え込んでいく手法)、そのメンバーに対する支配方法、及び、命令一下の組織の構造、こうした実態を命を賭して従うメンバーの思考形態が、いわゆる破壊的カルトと同じと評価できると考えています。

今や、我が国のみならず、世界において、カルト問題はさらに深刻化し、その現状は深刻であり、あまりに憂うべきものがあります。

対し、日本政府(国会議員も含めて)は、このオウム真理教事件の反省や教訓を検証できないままにあります。

いまだに世界が驚いた化学兵器テロである。20年前のオウム真理教事件について、政府報告書や議会報告書がないのが、日本の不幸な現実です。

ひるがえって2011年に起きた原発事故については、政府も議会も民間も、事故調査報告書を出しているのに、です。

したがって我が国において、当然に、ISのようなテロリストカルトの論理や思考方法への理解は遅れ、対策が遅れるのも当然です。

今からでもとにかく、できるだけ早く、オウム真理教事件の全容について、なぜ事件が引き起こされてしまったのか、今後このような事件を引き起こさないためにはどうすればよいのか、一般人をカルト信者にしてしまう勧誘方法、カルト信者の思考方法等について、そのメカニズムの解明に関し、政府や議会による調査報告書を作成し、世に問い、政府も議会も国民を、再発防止策を真剣に検討する時期に来ていると思います。

そしてこの時期、マスコミの検証番組が相次ぐ中、市民もマスコミも、もっと政府に意見をいうべき時期に来ているのだろうと思います。

僕のような提言がほとんどないこと自体、我が国=日本国の平和ボケのような現状を反映し、とても寂しいことです。


 


2015.03.17

オウム真理教事件の13人の死刑囚=死刑執行に関する刑事訴訟法の条文のあてはめ 2015年3月18日、19日更新情報あり

2015年3月20日で、地下鉄サリン事件から20年の節目を迎えます。

松本智津夫被告らへの死刑執行の可能性も叫ばれる中、一応、刑事訴訟法上の条文をまとめてみます。

ちなみに一連のオウム真理教事件で、死刑執行確定者は、次の13人です。

1 松本智津夫死刑囚
2 岡崎一明死刑囚
3 横山真人死刑囚
4 端本悟死刑囚
5 林泰男死刑囚
6 早川紀代秀死刑囚
7 豊田亨死刑囚
8 広瀬健一死刑囚
9 井上嘉浩死刑囚
10 新実智光死刑囚
11 土谷正実死刑囚
12 中川智正死刑囚
13 遠藤誠一死刑囚


今以上の松本智津夫被告の神格化を防ぐためにも、執行は、刑事訴訟法上、一点の曇りもないものでなければなりません。そうでないと「弾圧」だとするアレフ側に一定の根拠を与えてしまいます。

この点、高橋克也被告の公判が続いている現状下においては、

1)刑事訴訟法475条2項の「共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。」という規定、

これは実務上は、「共犯者同時執行の原則」と言われるもので、互いに証人性を持つ死刑囚は、万が一の冤罪の恐れもありますので、死刑囚の精神的安定のためにも、別々に執行することはせずに、共犯死刑囚は、同時に執行することが原則とされているものです。

そして
2)松本智津夫死刑囚においては、同479条「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 」という規定

が気になります。

これは死刑の意味を分からない状態にある被告人を死刑に処しても、死刑の制裁的意味がないことから規定されているもので、いまの松本智津夫死刑囚の精神状態は、ほとんど国民には知らされていない状態ですので、本来なら今回、首謀者である松本智津夫被告は、高橋和也被告の公判に証人として、出廷させるべきだと思います。

本来は高橋克也被告の公判に証人として呼ぶべき人物が松本智津夫死刑囚です。

高橋被告公判 地下鉄サリン審理終える (産経新聞) =2015年3月4日(水)7時55分配信

「弁護側は、公判前整理手続きで却下された元教祖の麻原彰晃(本名・松本智津夫)死刑囚(60)の証人尋問を改めて請求。中里裁判長は次回公判が開かれる6日に採否を判断するとした。」

松本死刑囚の証人尋問却下…オウム高橋被告公判 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

「弁護側が請求していた教祖の松本智津夫死刑囚(60)の証人尋問について、地裁は6日付で却下。高橋被告の公判で、死刑囚の証人尋問は全て終了した。」


しかし松本智津夫被告の現状については、国民の大きな関心事なんですから、証人出廷以前に、死刑執行の前提として、もっともと情報公開されてしかるべきだと思います。


刑事訴訟法=下線は紀藤

第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。

○2  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

第476条  法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

第477条  死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。

○2  検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

第478条  死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

第479条  死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

○2  死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

○3  前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。

○4  第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。


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紀藤の著書
→霊感商法、カルトやマインドコントロールについて、もっと知りたい方は、ぜひ僕の本を読んでいただければ幸いです。Toshlさんの脱会についても触れています。

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2015.03.04

懲役9年=平田信被告 東京高裁 オウム初の裁判員判決支持

東京高裁第5刑事部 2015年3月4日付け判決 

構成は、八木正一判長(28期),川本清巌(40期),安藤範樹(44期)

  ⇒東京高等裁判所 担当裁判官一覧より

[参考]

時事ドットコム:平田被告、二審も懲役9年=オウム初の裁判員判決支持-東京高裁 (2015/03/04-11:45)

オウム真理教による仮谷清志さん=当時(68)=拉致事件の逮捕監禁罪などに問われ、一審東京地裁の裁判員裁判で懲役9年とされた元幹部平田信被告(49)の控訴審判決が4日、東京高裁であった。八木正一裁判長は「被告は従属的な役割を果たしたにすぎないが、量刑が重すぎるとは言えない」と述べて一審判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。

 2014年3月の一審判決は、一連のオウム事件で初の裁判員判決だった。

 八木裁判長は「拉致事件で事前の共謀があった」と認定。その上で、平田被告の役割について「機能しなかったレーザーの発射役を担っただけで、どのような手段で拉致監禁するか認識していなかった」と判断した。

 爆発物取締罰則違反罪に問われたマンション爆弾事件についても、弁護側の無罪主張を退けた上で「役割は従属的」と述べた。ただ、「同罪の量刑傾向は軽くとも懲役7年」と指摘し、懲役9年が傾向から大きく外れて不合理だとは言えないと結論付けた。

 一審は起訴内容を認定した上で、「長期間の逃亡が社会に与えた影響は軽視できず、出頭は遅きに失した。不自然な弁解を続けており、今後も反省を深める必要がある」と指摘していた。(2015/03/04-11:45)

2013.12.05

ブログ更新!>アレフの正体を隠した伝道に対する対処法=新実智光・死刑囚の妻が逮捕 入信の強要の疑い! #アレフ #オウム

アレフの歴史の記録として、ブログにアップします。

2011年ころから先鋭化し、新規信者の勧誘を活発化させているアレフについて、ついに、伝道の現場にいる信者が、伝道の違法=すなわち「強要未遂」の容疑で逮捕されました。

しかも勧誘のきっかけは、フェイスブック。現代的です。最近は、従来の街頭勧誘や大学構内での勧誘のほか、コミュニティサイトやSNSを通じた、ヨガサークルや運動系サークルなどの名前を使った、正体を隠した勧誘が活発化していました。

正体を隠すだけでなく、加えて、今回は脅しを伴う勧誘ですから、まるで地下鉄サリン事件(1995年3月20日)以前のオウム真理教の状態に戻った感があります。

こうした正体を隠した勧誘は、まさに正体を隠している以上、防ぎようもありませんが、SNS等を通じて親しくなったのに、たとえば半年たっても、①相手の職業がわからない、②住んでいる場所も教えてくれない、③連絡先は、携帯かSNSのID等しかわからない、というのは、異常です。疑ってかかった方が良さそうです。

さらに④途中から宗教的な話が出てくれば、なお一層要注意です。

オウム真理教だけでなく、カルト的な色彩を持つ宗教団体も、こうした勧誘を行っていますので、カルト被害を防止するためにも、①~④の知識は、役立ちます。

なお今回、参考記事にあげた各紙の論調が微妙に異なりますが、大阪府警は、新実由紀容疑者(36)の容疑に、アレフの組織的関与があるのか否かを捜査するために、アレフの施設を家宅捜索しており、さらに新実容疑者は、「修行をさせるよう夫から指示を受けた」と説明したとの報道もあり、そうであれば、新実死刑囚への捜査も必要となります。


[参考記事]

強要未遂容疑:新実死刑囚の妻を逮捕 アレフ入信迫る- 毎日新聞 毎日新聞 2013年12月04日 12時13分(最終更新 12月04日 13時31分)

 オウム真理教の流れをくむ「アレフ」に知人男性を無理やり入信させようとしたとして、大阪府警は4日、元オウム真理教幹部の新実智光死刑囚(49)の妻で、アレフ信者の新実(にいみ)由紀容疑者(36)=東京都練馬区小竹町2=を強要未遂の疑いで逮捕した。由紀容疑者は「夫は10人以上を殺した」などと入信を迫った疑いがあるという。

 府警はこの日朝、東京都杉並区や大阪市生野区の教団施設など6カ所を家宅捜索した。

 逮捕容疑は今年6〜7月、大阪府内に住む30代男性に、アレフが関与しているとみられる冊子を渡したり、アレフのホームページアドレスを添付したメールを送信するなどし、教団に入信するよう強要したとされる。男性とは面識があり、その後、インターネットの交流サイトなどで連絡を取り合っていたとみられる。

 府警警備部によると、由紀容疑者は昨年8月に新実死刑囚と結婚した。男性に夫が新実死刑囚であり、殺人事件に関与していることを伝え、入信を迫ったという。今年8月、男性が府警に被害を相談した。

 由紀容疑者は4日午前7時20分ごろ、捜査員が自宅を訪れた際、「え?オウムですか。違います」と教団との関わりを否定した。しかし、自宅の捜索では、松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(58)の写真が多数見つかったほか、枕元には松本死刑囚の写真が飾られ、水が供えられていたという。府警は組織的な関与など背後関係を調べる方針。

 新実死刑囚は、地下鉄サリン事件など、オウム真理教による殺人事件7件すべてに関与したとされる古参幹部。11の事件で殺人罪などに問われた公判では、松本死刑囚の直弟子を自任した。


新実死刑囚が「アレフ勧誘指示」 逮捕の妻が説明、関与を捜査へ - 47NEWS(よんななニュース) 2013/12/04 23:20   【共同通信】

 オウム真理教主流派アレフへの入信を知人男性に迫ったとして、強要未遂容疑で逮捕された元教団幹部新実智光死刑囚(49)の妻由紀容疑者(36)が勧誘の際、「修行をさせるよう夫から指示を受けた」と説明していたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。

 由紀容疑者が新実死刑囚と頻繁に面会していたことも判明。小まめに意思疎通を図っていた可能性もあり、大阪府警警備部は、事件に同死刑囚の関与があったかどうかを慎重に捜査する。

 由紀容疑者は容疑については、「納得できない」と否認している。


新実死刑囚の妻を逮捕 30代男性にアレフ入信の強要未遂の疑い:社会:スポーツ報知 (2013年12月4日12時45分  スポーツ報知)

 オウム真理教から改称した教団主流派アレフに知人の男性を無理やり入信させようとしたとして、大阪府警警備部は4日、強要未遂の疑いで、元教団幹部・新実智光死刑囚(49)の妻で、アレフ元信者の新実由紀容疑者(36)=東京都練馬区=を逮捕した。

 警備部は同日朝から、由紀容疑者の自宅のほか、東京都や大阪市にあるアレフの各施設など計6か所の家宅捜索も実施。関係資料を押収するなどした。

 アレフは最近、信者獲得の動きが活発化し、組織が拡大。会員制交流サイト(SNS)を介した新たな手口も確認され、公安当局が警戒を強めていた。一連のオウム事件の捜査は、特別手配犯だった高橋克也被告が逮捕されるなど、昨年9月に終結している。

 捜査関係者によると、由紀容疑者は今年夏ごろ、交流サイト「フェイスブック」を通じて交友関係があった西日本に住む知人の30代の男性に、自分の夫が新実死刑囚で大量殺人事件に関わっていたなどと話して脅し、アレフへの入信を迫った疑いが持たれている。

 由紀容疑者はこの男性と以前から顔見知りだったといい、今年春ごろから、フェイスブックでメッセージのやりとりを重ねるようになった。

 新実死刑囚は、教団最古参の出家信者の一人で、松本智津夫死刑囚(58)=教祖名・麻原彰晃=の警護役も務めた。地下鉄、松本両サリンなど計11事件に関与したとして、2010年2月に死刑が確定した。

 由紀容疑者は昨年8月、新実死刑囚と結婚。アレフの元在家信者とされているが、4日の家宅捜索で自宅からは松本死刑囚の写真が見つかっており、警備部はアレフとの関係が続いているとみている

2012.05.31

」速報!!⇒「アレフ」3信者逮捕=滋賀県警 #cult #religion #aum

「ヨガ教室と偽ってオウム真理教主流派「Aleph」(アレフ)に入会させ、入会金などの名目で2万円をだまし取った」

これで逮捕可能なら、統一教会のビデオセンターへの勧誘は、当然逮捕のレベルです。全容解明の捜査を期待しています。

本年5月1日、神世界の霊感商法事件で、詐欺の有罪判決が出されたことが、霊感商法の救済にとって、風となっています。


リンク: 「アレフ」3信者逮捕 : 滋賀 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

「アレフ」3信者逮捕

 ヨガ教室と偽ってオウム真理教主流派「Aleph」(アレフ)に入会させ、入会金などの名目で2万円をだまし取ったとして、県警警備2課と東近江、甲賀両署は30日、いずれもアレフ在家信者の大津市国分、無職藤原淳子(33)、京都市伏見区深草西浦町、会社員有田環(25)、同区石田桜木、アルバイト店員村川奈々恵(33)の3容疑者を詐欺容疑で逮捕した。「覚えていない」と否認している。

◇ヨガ教室と偽り入会金詐取容疑、勧誘が目的か

 発表によると、藤原、有田、村川の3容疑者は共謀して昨年4月24日、草津市の飲食店で、インターネット上で交流するソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)を通じて知り合った彦根市の男性会社員(30)にヨガ教室への入会と偽り、アレフの入会書に記入させて入会金や月会費として計2万円をだまし取った疑い。

 男性は、藤原容疑者が昨年3月に作った掲示板「死後の世界」の利用者で、入会書を書き、金を渡した直後に「このヨガ教室はアレフ」と告げられ、怖くなって東近江署に届け出たという。

◇組織名隠しSNS/「オウム」知らぬ若者標的~県警、マニュアル押収

 県警警備2課は30日、同課が昨年11月に湖南市平松のオウム真理教主流派「Aleph」(アレフ)の施設などを捜索した際、SNSなどを利用した詳細な信者勧誘マニュアルを押収した、と発表した。アレフは近年、新たな信者勧誘を活発化させており、県警は警戒を強めている。

 同課は昨年11月、在家の女性信者3人が男性に「ヨガ教室」と偽り、教団への入会金など2万円をだまし取ったとする詐欺容疑で施設を捜索、教団関係資料など約400点を押収した。

 勧誘マニュアルは、信者を効率的に獲得できるようにと作成されたとみられ、「若い方が素直」などとして18~24歳をターゲットにしていた。同課では「地下鉄サリン事件など一連のオウム事件に詳しくない世代なら洗脳しやすいと、狙ったのではないか」とみる。

 きっかけ作りとして、SNSのサイトに「アレフ」を隠して掲示板を作り、関心を示した利用者とやり取りをする。マニュアルでは「まず、仕事や家族についての悩みを聞くように」と指示しており、勧誘者は掲示板からメール交換、直接面談へと交流を深め、頃合いをみてヨガを勧めて教団に引き込む、としている。

 信者は「尊師(麻原彰晃こと松本智津夫死刑囚)の救済のため」として新規獲得のノルマが設定されており、施設から押収したパソコンには「効率的に信者が集まる。他の支部も実践してはどうか」と、関係者宛てにメール送信された形跡が残っていたという。

(2012年5月31日 読売新聞)

Amazon:『マインド・コントロール』 (2時間でいまがわかる!): 紀藤正樹:.

2012.05.27

ついに発売:拙著『マインド・コントロール 』 "菊地直子"身柄確保の報道に接して 初出2012年5月26日:6月3日・4日:2017年4月7日加筆あり

注記2017年4月7日:大幅に、前著『マインド・コントロール』を、大幅に加筆修正して、新たに発売中↓


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー↓ここから2012年に書いた本文

2007年に出した前著である『カルト宗教』-なぜ性的虐待と児童虐待はおこるのか、では、オウム暴走の理由を、書きました。

くしくも、2012年5月26日、NHKが、オウム真理教事件の再現ドラマを放映し、オウム暴走の理由について、すでに2007年の僕の著者『カルト 性的虐待と児童虐待はなぜおきるのか』に書いたとおりの内容で、オウム真理教の暴走の理由を報道しました。

NHKスペシャル「未解決事件」オウム真理教=偶然ですが、菊地直子逮捕の日6月3日に、再放送があったようです。

事件から17年を経て、オウム事件の評価が、捜査の遅れという国の責任として、僕の意見でまとまりつつあることについては、感慨深く思いますが、逆に言えば、これだけの期間を経なければ、オウム事件の評価が定まらなかったことは、とても残念だと思います。

原子力発電所の事故については、国会事故調=国会東京電力福島原子力発電所事故調査委員会ができましたが、オウム事件については、事件から17年を経ても、いまだに政府からの中立の立場の国会での調査機関の設置もなく、総括的な調査すらなされておらず、事件はなぜ起きたのか、どこに問題があったのか、事件は防止できたのではないか、そのためにどのような対策ができたのか、今後この事件の教訓を踏まえて、どのような対策が必要なのか、などの議論がまったくなされないままに、現在に至っています。

事件から何の教訓も得ないできたことは、日本の現在の不幸を象徴しています。


実は、今回の『マインドコントロール』は、『カルト宗教』から、多忙ゆえに、実に5年ぶりに出した本で、今度は、『マインドコントロール』の問題性に視点をあてて、詳細に記述したものです。

今でもマインドコントロールの恐怖が続いていることは、周知のとおりで、ホームオブハート事件=XJapanのToshi1さん事件、中島知子さん事件などの事件なども題材にしながら、マインドコントロールとは何か、その対処法、さらにはオウム真理教事件、統一教会の霊感商法事件、神世界の霊感商法事件、法の華三法行の足の裏診断商法事件、SPGFのミイラ化遺体事件などの事件も、わかりやすく解説したつもりです。

そしてこの久々の単独著『マインドコントロール』では、オウム事件の教訓を踏まえ、オウム事件を受けて、その教訓から、2001年に、いわ​ゆるマインドコントロールの悪用を犯罪として制定した、フランスの「無知​・脆弱性不法利用罪」も詳しく解説しました。

単行本ではおそらく日本では初めての試みです。

フランスの導入からもう10年を経ても、また日本では議論すらされない、知られていない我が国の現状に驚かされますが、この犯罪が立法化されていれば、カルト問題だけでなく、他人からの干渉による医療忌避(しばしば死に至ります。)や教育ネグレクトなど、児童虐待にも対応できますし、信者への自殺誘導なども犯罪に問うことも可能になります。

中島知子さんの事件のような問題にも対処できる可能性があります。

宗教被害だけでなく、マインドコントロールを悪用した悪徳商法、そして振り込め詐欺など、高齢者を狙った犯罪にも対応できるもので、日本の法制には、大きく参考になるものです。

宗教や宗教的被害だけでなく、とにかくこの日本で、児童虐待や高齢者への悪徳商法など、弱者からの収奪を前提とした被害事件をなくそうと考えている人は、ぜひ買ってもらいたいと思いますし、政府も、真剣に、「無知​・脆弱性不法利用罪」の導入を検討すべき段階に来ています。


旧著 ⇒新著


[参考]
・マインドコントロールに関する僕のTweet

⇒・菊地直子に関する僕のTweet

⇒『カルト 性的虐待と児童虐待ははぜおこるのか』 こちらは、現在品切れなので、今は中古本市場で「5000円」近くにもなろうとしていて、困りものですが・・・(ぜひ『マインドコントロール』と同じ出版社がアスコムなので、ぜひ再発してもらいたい(但しキンドル版あり)・・・。皆様のご要望があれば再発可能ですので、よろしくお願いします!)↓


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2012.03.27

速報!オウム真理教の元信者の斉藤明美被告に実刑判決 #aum #cult #religion

これは速報です。

オウム真理教の平田信被告(46)をかくまったとして犯人蔵匿に問われた元信徒・斉藤明美被告(49)に対し、東京地裁は、懲役1年2月の実刑判決を出しました。

[参考]
オウム斉藤明美・初公判「平田信から獄中ラブレター」 J-CASTニュース - 2012年3月6日

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