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2018.05.06

麻生大臣「セクハラ罪はない」は無知かつあまりにも国際感覚が欠如!そもそもフランスにはセクハラ罪が存在する!

麻生財務大臣が、日本ではなく、なぜかマニラで記者会見し、「セクハラ罪はない」という発言をしたことに、あまりの無知と、そして国際感覚の欠如に驚かされた。暴言の類で、衝撃といってよい。

既に、福田淳一前財務事務次官のセクハラが、海外のニュースでも取り上げられ、週刊新潮の記事が、自身のYoutubeでも英語化され、国際的に拡散されつつある今、あまりに恥ずかしいことだ。

もはや麻生財務大臣の発言は、「すべての女性が輝く社会づくり」を推進する安倍政権に致命的であって国内的にも大問題であるだけでなく、勉強不足から来る無知から来る発言とは言え、その国際感覚の欠如は、国益に反すると言ってよい。

週刊新潮により2018/04/13 に公開=Administrative Vice Minister of the Ministry of Finance, Mr. Junichi Fukuda is one of the top officials involved in the Moritomo issue.

そもそもセクハラの定義は広く、その定義の中に、当然、強制わいせつ罪や強制性交等罪、そして強要罪等を含みうる包括的概念である。そうした「セクハラ」の定義すら知らない「無知」な発言を、一国の財務大臣が海外ですること自体大問題である。セクハラのの簡単な教科書を読んですぐにわかる程度の知識すらないこと自体がとても問題だろう。

そのうえ、フランスでは、セクハラ罪が既に存在している(以下下線は紀藤)。

フランスでは、1992年の刑法改正で、セクハラ罪を新設し、「ある人物が性的な快楽を得る目的で、自らの職務によって得られる権限を濫用し、命令、脅迫又は強制という手段を用いて、他者に対して執拗に嫌がらせを行う行為」を「1年以下の拘禁刑及び1万ユーロ以下の罰金を科す」としている(刑法典第222-33条)。

つまり麻生大臣の発言は、無知と国際感覚のなさの両者において、あまりに恥ずかしい。

フランスではその後のいくつかの改正を経て、さらに2012年法では、セクハラ罪を強化している。

すなわち

ある人物に対し、性的な暗示を含む言葉又は行為を繰り返し強いる行為であり、それらの言葉又は行為は、その人物を傷つける、又は侮辱するものであることから、その人物の尊厳を侵害する、又はその人物に対して威圧的な、敵対的な若しくは侮辱的な状況をつくるものである」と定義され、、「繰り返す行為がなくとも、加害者本人のためであれ、第三者のためであれ、実際に又は明らかに性的な行為を行う目的で、あらゆる形態の重大な圧力を用いる行為」もセクハラとみなされる。

そして定義の明確化とともに罰則も重くされ、「1年以下の拘禁刑」が「2年以下」となり、1万5000ユーロ以下の罰金」が「3万ユーロ」となった。また、セクハラ行為が以下の条件で行われた場合、処罰はより重いものとなり3年以下の拘禁刑及び4万5000ユーロ以下の罰金とされている。

職権の濫用により行われた場合

15歳未満の未成年に対して行われた場合

年齢、病気、身体障害、肉体的若しくは精神的障害、又は妊娠によって、特に脆弱であることが明らかである、又はそれを加害者が承知している者に対して行われた場合

経済的・社会的な立場が不安定なために特に脆弱である、若しくは依存していることが明らかである、又はそれを加害者が承知している者に対して行われた場合

加害者又は共犯者として行動する複数人によって行われた場合


結局、麻生大臣の国際感覚の欠如と、勉強不足の罪はあまりにも重いのである。

ひるがえって、政治家は、率先して、セクハラを防止できる政策と立法を推進すべき立場ではないか。

もはや麻生大臣がなぜ辞任しないのか、辞任しないにしても、安倍首相がどうして麻生大臣を解任しないのかが、まったく不明である。

麻生大臣の発言は、「すべての女性が輝く社会づくり」という国是に反しているというほかなく、与野党を問わず、政治家は、この発言には強く抗議すべきである。

参考

セクハラに関する改正法が公布―規定を明確化、罰則も強化(フランス:2012年10月)|労働政策研究・研修機構(JILPT)

すべての女性が輝く社会づくり=(最終更新日:平成29年11月16日)=首相官邸

参考記事

麻生氏「セクハラ罪はない」…対応「適切」主張 : 経済 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)=2018年05月05日 00時01分 =下線は紀藤

【マニラ=栗原健】麻生財務相は4日、マニラで記者会見し、複数の女性記者へのセクハラを週刊新潮に報じられて辞任した福田淳一前次官について、「問題になったような話を財務省だけで詳細を把握するのは不可能だった。役所に対して、品位を傷つけたということで処分した」と述べた。

 麻生氏は「セクハラ罪というのはない。本人がそういうつもりはなかったと否定している以上、福田氏と向こう側の言い分を考えないと、公平さに欠くので、今回のような対応をした」と、財務省の対応は適切だったと主張した。

 財務省は4月27日、福田氏のセクハラを認定し処分を行ったが、麻生氏はこれまで処分理由などの詳しい説明はしていなかった。

2016.11.02

リスク管理すらできなくなった集団暴行疑惑の慶応大学のおごり

今回の慶大集団暴行疑惑事件で、慶応大学のコメントがあまりにひどいので、黙っていられなくなり、僕の意見を記載します。

はっきり言えることは、今回のコメントが、「事件性を確認」というキーワードからも明らかなように、だめな「法律家」の典型的なコメントとなっており、最終的にゴーサインを出した慶応大学の顧問弁護士(もしくは法務担当の教授)の稚拙さ、そしてこの稚拙なコメントを発することに何の違和感を持たない、世間感覚とずれた慶応大学の体制は、現状、最悪だろうと思います。

慶応大学の専門家集団としての「おごり」すら感じるコメントです。
すぐに慶応大学は、一般の国民の視点にたち、何がだめであったかを確認し、体制を刷新、この「おごり」を改めるべきです。

慶応大学の公式コメントは、あまりにも中立性を欠き、被害者側へのセカンドレイプにもなりかねません。

慶応大学が、

「複数回にわたり関係者に事情聴取を行う等、大学として可能な限りの調査を行いましたが、報道されているような事件性を確認するには至りませんでした。」
「大学としては自ら事件性を確認できない事案を公表することはできず」

などと記載するのは、明らかに書きすぎです。

これでは、どんなに「捜査権限を有しない大学の調査には一定の限界があります。」との限定(エクスキューズ)を付したとしても、それがどんなに法律実務家にとって、常識的な言い訳であったとしても、一般の人からは、大学の調査では、「事件性がなかった」ように読め、加害者を利する結果につながります。

捜査権限を有しないのであれば、事件は、大学としては「真偽が不明」なはすです。
「事件性が確認できない」と断定するのではなく、端的に「真偽が不明」と書けばよいだけです。

「真偽が不明」と書くことこそが、中立性の証です。

慶応大学の論調は、弁護する側の弁護士が発表するなら、まだわからないでもありません(たとえば舛添元都知事の第三者委員会と称する「弁護士の発表」とか、高畑事件における「弁護人の発表」とかです。)が、それでも「あなたは事実認定という言葉を知らない」などという、第三者と称しながら、舛添氏側に立つかのような佐々木善三弁護士の言葉は大きく批判を受けて、舛添氏が都知事を辞任せざるを得なくなったことは、記憶に新しいところですし、高畑事件においても、週刊現代=高畑裕太「レイプ事件」被害者女性が初告白!あの夜起こったすべてのこと=2016/10/14)などの記事もあり、女性被害者団体などからの批判が続いています。

つまり「事実は認定できない」という断定は、どうしても「事実はなかった」という形で読めるのです。
そもそも裁判でも、「事実が認定できない」のであれば、敗訴です。それが法律の専門家的帰結です。

リスク管理の専門家を標ぼうする弁護士は、「事実が認定できない」という言葉が、それほどきつい語感を伴った言葉であることを心しなければなりません。

まして慶応大学は、男性側の弁護人ではありませんし、教育機関です。主観的な意図はともかくも、少なくとも中立性は必要です。

「事件性が確認できない」という「事実を認定する」こと自体が、中立性を害しているということを心しなくてはなりません。

「確認できない」ではなく、「確認できる、できない」の前に、「真偽不明」であることを明らかにすべきだろうと思います。

そのうえ、慶応大学野姿勢は、仮に強姦事件でなかったとしても、セクハラ事件であった可能性も十分あるのですから、教育機関として、事件の確認を、安易に捜査側にゆだねるのにも問題があります。

今回は、被害者側の言い分が本当なら、学内でおきたセクハラ放置(しかも重篤な)の事案ということになりますので、慶応大学の対応のひどさが目立ちます。

こんな感じでセクハラ事案が処理されるとなると、普通のセクハラでも、加害者側の言い分だけを聞いて終わりということになりかねません。

セクハラ事案である以上、本来なら、学内のセクハラ対策委員会に、事案の審理をかけるべきだろうと思います。

それでも慶応大学は、「捜査機関でない」と言い訳しそうですが、それなら「捜査中」は、「セクハラ対策員会」の審理を継続させておけばよいだけで、そうした発表を慶応大学がしていれば、全然違った結果だったと考えられます。

ちなみに慶応大学には、慶應義塾ハラスメント防止委員会が、きちんとあるのです。

ホームページを見ると、「いやなこと、しない、させない、許さない。慶應義塾は、国際的な教育・研究・医療機関として、また、気品の泉源・智徳の模範たることを願って発展してきた組織として、いかなるハラスメントも容認しません。」 「中立性について ハラスメント防止委員会はどの学部・組織にも所属せず、ハラスメント防止委員会担当の常任理事を介して、直接、塾長に つながっています。 (下線は紀藤) また、ハラスメント問題に対応できるリーガル・アドバイザー(弁護士)と、適切なカウンセリングのできる精神科医もメンバーになっています。」などと、素晴らしい言葉が並んでいます。

それがなぜ今回、慶応大学は、女子学生=被害者の声に、真摯に耳を傾けなかったのでしょうか。

女子学生は未成年なのにテキーラを10杯(「以上」という報道もあります。)飲まされたということですが、それ自体が、計画的としか思えませんし、端的にその後の「事件」とあいまって、セクハラとも評価できます。

テキーラを大量に飲ませたということが事実だとすれば、なぜ慶応大学が真摯に女性の言い分に目を向けなかったかが疑問ですし、それこそ男子大学生の両親と大学との「密接」な関係があったとか、そういった疑問すら呈さざるを得ない事態だろうと思います。

今回、あまりに稚拙な慶応大学の発表に驚きましたし、最近、稚拙な「リスク管理」を標ぼうする弁護士が目立ち、かえって依頼者を不利益に落とす弁護士が散見されますので、あえて意見を述べさせていただきます。

なお僕なら、本文を、概略、次のとおり訂正します(本当に依頼されたらもう少し訂正したいところですが・・・)。

「その後、告示文に明記した解散事由以外にも違法な行為があった、と一部報道がなされております。今回の解散処分にあたっては、複数回にわたり関係者に事情聴取を行う等、大学として可能な限りの調査を行いましたが、報道されているような事件性を確認するには至りませんでした。もとより、捜査権限を有しない大学の調査には一定の限界があります。一部報道にあるような違法行為に関しては、捜査権限のある警察等において解明されるべきであると考えます。大学としては自ら事件性を確認できない事案を公表することはできず、したがって、{現在は学内の「ハラスメント防止委員会」での審理を継続しているところです。=挿入}一部報道されているような情報の「隠蔽」の意図{はなく、=挿入}も事実もありません。なお、事件性が確認されるような場合には、捜査等の推移を見守りつつ、厳正な対処を行うというのが、従来からの慶應義塾の方針です。」

つまりきれいに記載すると

「その後、告示文に明記した解散事由以外にも違法な行為があった、と一部報道がなされております。今回の解散処分にあたっては、複数回にわたり関係者に事情聴取を行う等、大学として可能な限りの調査を行いましたが、もとより、捜査権限を有しない大学の調査には一定の限界があります。現在は学内の「ハラスメント防止委員会」での審理を継続しているところです。一部報道されているような情報の「隠蔽」の意図はなく、事件性が確認されるような場合には、捜査等の推移を見守りつつ、厳正な対処を行うというのが、従来からの慶應義塾の方針です。」

という記述になります。

ところが現実には、下記が、元の慶應義塾大学の発表です。

事実関係の進展の中で、セクハラ事案を放置した慶応大学という図式がかえって浮かび上がってしまいました。

これでは失った信頼を回復するのは相当難しいと思います。

慶応大学の先生だって、塾長だって、法学部の教授だって、実務法律家としてまったくの素人だと思いますが、
いくらなんでも、自分で考える英知を放棄しすぎです。世間常識に合致したコメントを考えるべきだろうと思います。リスク管理の専門家だと思って弁護士を信頼しすぎるのは、間違いであるという典型的な事案だろうと思っています。


ー記ー

・慶應義塾大学の発表文=>「広告学研究会」の解散命令に関わる一部報道について

2016/10/12

慶應義塾大学
さる10月4日、公認学生団体「広告学研究会」の解散を命ずる告示文を学内掲示およびウェブサイトで公表しました。(告示)

その後、告示文に明記した解散事由以外にも違法な行為があった、と一部報道がなされております。今回の解散処分にあたっては、複数回にわたり関係者に事情聴取を行う等、大学として可能な限りの調査を行いましたが、報道されているような事件性を確認するには至りませんでした。

もとより、捜査権限を有しない大学の調査には一定の限界があります。一部報道にあるような違法行為に関しては、捜査権限のある警察等において解明されるべきであると考えます。大学としては自ら事件性を確認できない事案を公表することはできず、したがって、一部報道されているような情報の「隠蔽」の意図も事実もありません。

なお、事件性が確認されるような場合には、捜査等の推移を見守りつつ、厳正な対処を行うというのが、従来からの慶應義塾の方針です。

慶應義塾ハラスメント防止委員会
「いやなこと、しない、させない、許さない。
慶應義塾は、国際的な教育・研究・医療機関として、また、気品の泉源・智徳の模範たることを願って発展してきた組織として、いかなるハラスメントも容認しません。」

中立性について
 ハラスメント防止委員会はどの学部・組織にも所属せず、ハラスメント防止委員会担当の常任理事を介して、直接、塾長に つながっています。 (下線は紀藤)
また、ハラスメント問題に対応できるリーガル・アドバイザー(弁護士)と、適切なカウンセリングのできる精神科医もメンバーになっています。

・セクハラ防止委員会を直轄する慶応義塾大学の塾長の清家篤氏は、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議のメンバー」になっています。→PDF http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/pdf/sechikonkyo.pdf


[参考記事]

慶大集団暴行、被害者を突き放す大学の姿勢に批判 「慶応には娘を預けられないと思われても仕方がない」 (デイリー新潮) =11/2(水) 8:05配信

一部引用:「これでは慶応は“罪を憎む姿勢”にまったく欠けた大学としか言いようがありません」と断じるのは、同大OBで危機管理コンサルタントの田中辰巳氏である。 「加害者も被害者も同じ慶応の学生ですが、被害者の証言は明らかに重大犯罪である可能性を示唆するものです。公益の見地から見れば、被害者を支え、一緒に警察に向かっても良いくらい。捜査が始まるまでは、全面的に彼女をバックアップすることが、コンプライアンス精神を持つ者が取るべき姿勢です。“被害者任せ”ではあまりに保身的かつ無責任で、およそ法学部を設置している大学が行うべき態度ではありません」


2016.04.02

乙武夫婦のことを語る前に映画「博士と彼女のセオリー」を見ておくべきだろうと思う

乙武洋匡氏の不倫騒動ですが、乙武夫婦のことを語る前に、早稲田大学で出会い恋愛結婚したお二人の関係性について、主演のエディ・レッドメインが第87回アカデミー賞で主演男優賞を受賞した、映画「博士と彼女のセオリー」を見られるのを勧めます。

夫婦愛と身障者の性、そして介護の関係性を描いた、あまりにも悲しく切なく、そして素晴らしい映画です。

この映画で、ホーキング博士は、ケンブリッジ大学時代に出会った才媛の文学少女の彼女(ジェーンホーキング氏 ⇒(但し英語wiki Jane Hawking )と結婚し、世界的物理学者となっていくのですが、逆に、彼女の方は、文学博士号をとる夢を捨てて、ホーキング博士と結婚、3人の子供を授かり、そして25年連れ添ったものの、別居、その後、離婚。

その理由は? 

この間、だれも指摘しないので、一応、視点としてアップします。

不倫報道の当初から、この映画のことが気になってきましたが、今週号の週刊文春が、早稲田大学法学部生で司法試験を目指していたという奥さんの告白を掲載しています。

彼女の告白に、とても考えさせられます。奥さんの未来に、心から幸あれと祈ります。

奥さんこそ、弁護士、そして政治家にふさわしいと思います。

ちなみに、ジェーンホーキング氏は、ホーキング博士と別居後に、彼女の長年の夢であった博士号を取得されています。

乙武氏妻が「謝罪の理由」を初告白 | スクープ速報 - 週刊文春WEB 2016.03.30 16:01 =Webには、奥さんの告白は詳しく掲載されていないため、文春の記事自体を読まれるのを勧めます。


[参考]
・ホーキング博士のこと ⇒ wiki

・映画「博士と彼女のセオリー」の解説  ⇒ wikiの解説

予告編↓


2016.01.19

SMAP問題にはらむ事務所縛りの問題性=備忘録:SMAPコメント全文

僕は、芸能人の事務所縛りは、日本に、はびこる巨悪の一つであると思っていますので、備忘録として、この記事をアップしておきたいと思います。

この事務所縛りにより、これまでも、多くの才能ある芸能人やアーティストが泣かされてきたことか。事務所縛りは、労働基準法上も、独占禁止法上も、不正競争防止法上も、多くの法的問題をはらんでいると思っています。

もちろん単なるわがまま的な契約違反は許すべきではありませんが、基本的に事務所縛りの問題は、プロデュース料やアイデア料、著作権料などの金銭解決で行うべき問題であり(もちろん中には、損害賠償金などで解決されるべき問題もありますが)、それが現代的な芸能界の在り方だと思っています。

芸能人の労働組合があるハリウッドでは既にそうなっています。
→もっと詳しく知りたい方は、映画俳優組合 The Screen Actors Guild、略称:SAG参照。なお2012年に米国テレビ・ラジオ芸能人組合と合併し、SAG-AFTRAとなった。⇒SAG-AFTRAのホームページ=但し英語

日本も、芸能界と広告業界と企業の、各相互の間の関係は、現に、そうなっています。契約違反は、当然に損害賠償請求の問題ですし、知的財産関係の問題も、基本的に、契約の内容によって、その帰属が決まります。そこに、金銭的利益が発生する仕組みとなっています。

それが一つ、日本の芸能界のみが、独立することを許さない、独立すれば芸能界を追い出すという、極端な芸能人縛りを行っています。

こうした近代化が遅れている、日本の芸能界において、はたして、SMAPの行方は、どうなるんでしょう。

SMAP問題は、芸能事務所縛りの問題が、世に明らかにされ、その問題性を皆で議論する絶好の「機会」でもありますし、世論の力で、日本の芸能界を、近代化する「機会」でもあります。

「SMAP×SMAP」での5人のコメントを見ても、まだまだ紆余曲折しそうな気配です。
はたして、次の契約更新時とされる9月に、SMAPはどうなっているんでしょう。

要注目です。


[参考]
木村さん「ただ前を見て進む」 SMAPコメント全文:朝日新聞デジタル=2016年1月19日00時30分

 国民的グループ「SMAP」のメンバー5人が18日夜、フジテレビ系の「SMAP×SMAP」に生出演し、「解散騒動」を謝罪した。所属するジャニーズ事務所も存続を認めた。生出演したメンバーの木村拓哉さん(43)、中居正広さん(43)、稲垣吾郎さん(42)、草彅剛(くさなぎつよし)さん(41)、香取慎吾さん(38)のコメントは次の通り。

SMAP、存続へ 騒動を謝罪
「存続する」明言なし、関係者に戸惑い

     ◇

 木村拓哉さん

 今日は2016年1月18日です。先週から我々SMAPのことで世間をお騒がせしました。そしてたくさんの方々に、たくさんのご心配とご迷惑をおかけしました。

 このままの状態だとSMAPが空中分解になりかねない状態だと思いましたので、今日は自分たち5人が、しっかり顔をそろえて、みなさんに報告することが何よりも大切だと思いましたので、本当に勝手だったのですが、このような時間をいただきました。

 最後に、これから自分たちは何があっても前を見て、ただ前を見て進みたいと思いますので、みなさんよろしくお願いいたします。

 稲垣吾郎さん

 このたびは僕たちのことでお騒がせしてしまったこと、申し訳なく思っております。これからの自分たちの姿をみていただき、そして応援していただけるように精いっぱい頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。

 香取慎吾さん

 本当にたくさんの方々に心配をかけてしまい、そして不安にさせてしまい、本当に申し訳ございませんでした。みなさまと一緒に、また今日からいっぱい笑顔を作っていきたいと思っています。よろしくお願いします。

 中居正広さん

 今回の件で、SMAPがどれだけみなさんに支えていただいているのかということを、改めて強く感じました。本当に申し訳ございませんでした。これからもよろしくお願いいたします。

 草彅剛さん

 みなさんの言葉で気づいたこともたくさんありました。本当に感謝しています。今回、(所属事務所社長の)ジャニーさんに謝る機会を木村くんがつくってくれて、いま僕らはここに立てています。5人でここに集まれたことを、安心しています。

2015.12.17

産経新聞前ソウル支局長に無罪判決:その先進性を日本の裁判所も見習うべき!

「これは当然の判決であって、特別に感慨を抱くということはない。記事が気に入らないとして起訴する構図は、近代的な民主主義国家のあり方としてどうなのか。いま一度考えていただきたい」(産経新聞 加藤達也前ソウル支局長)=TBS系(JNN) 12月17日(木)18時37分配信

被害者の加藤さんが述べるのはともかくも、日本政府、メディアや識者の論調では、無罪は当然という論調が目立つ。むしろ大勢の論調は、「無罪は当然」ということだろう。

しかし「無罪は当然」と言われても、日本の裁判なら、真実でなければ、むしろ「有罪が当然」の事件であり、現に裁判では、報道の真実性は否定されていたことから、「日本法」的には、本来は、有罪判決だった。

それが結論として、無罪。
法律家としては、当然にその理屈に関心を持つ。

もちろん韓国政府の今回の起訴、そして判決前の政府の裁判干渉=裁判所に善処要請=産経前ソウル支局長裁判―韓国外務省=時事通信 12月17日(木)15時13分配信 など、無罪までの司法過程の道のりには、韓国の後進国性が批判されなければならないが、かえって今回出た判決は、非常に先進国的判決だ。

すなわち今回の韓国の判決は、先進国レベルの基準=現実の悪意=actual maliceの法理、すなわち今から50年以上前である1964年に確立した米国の「現実の悪意の法理」と、ほぼ同等のルールないし考え方を使って、無罪としているからだ。

そうなると、逆に、公人・私人の区別を設けず、否、公人に対してですら私人レベルと同じ要件で名誉棄損ルールを考え、「相当性」以外の免責要件をいまだに認めない、「公人」を過度に保護する、米国より50年以上遅れている、日本の名誉棄損ルールの後進国性が、浮き上がる結果となる。

つまり今回の判決は、日本の遅れた名誉棄損ルールにも、大きな影響を与える金字塔のような判決である。

起訴の問題性は当然だが、今回の無罪判決は、結果オーライとして、韓国の国民の表現の自由にとっても、我が国の国民の表現の自由にとっても、一機に後進国性を脱するチャンスともなり、本当に良かったと思う。

この判決が、日本人(日本メディア)に対してでなく、韓国人(韓国メディア)に対しても一般化していくことを、のぞみたい。

そして日本の裁判所も、公人を過度に保護する、あまりに遅れた名誉棄損ルールを取り続けることに「恥」を感じ、韓国の裁判所を見習うべきだと思う。

[参考]

産経新聞2015.12.17 20:06更新 【本紙前ソウル支局長無罪】ソウル中央地裁の判決要旨

wiki=現実の悪意=actual maliceの法理は、アメリカ合衆国連邦最高裁判所における憲法裁判例( ニューヨークタイムズ対サリヴァン事件、1964年)において明らかにされた。 公人(public figure)に関する表現行為についてのみ適用される法理

■【産経新聞号外】前ソウル支局長無罪[PDF]=http://www.sankei.com/module/edit/pdf/2015/12/20151217seoul.pdf2015年12月17日(木) 19時46分掲載

■産経新聞前ソウル支局長、無罪判決受け「当然の判決」=TBS系(JNN) 12月17日(木)18時37分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20151217-00000048-jnn-int

 韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領に対する名誉毀損の罪に問われ無罪判決を受けた産経新聞の前ソウル支局長が、ソウル市内で会見し「当然の判決だ」と述べました。

 「これは当然の判決であって、特別に感慨を抱くということはない。記事が気に入らないとして起訴する構図は、近代的な民主主義国家のあり方としてどうなのか。いま一度考えていただきたい」(産経新聞 加藤達也前ソウル支局長)

 17日、ソウル中央裁判所で行われた裁判で無罪を言い渡された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長は、「セウォル号沈没事故の当日に朴槿恵大統領が元側近の男性と密会していた」などの噂を報じ、名誉毀損の罪に問われていました。

 「検察が日本の産経新聞記者の私を悪意を持ち狙い撃ちにしたのではと疑念」(産経新聞 加藤達也前ソウル支局長) (17日18:26)=最終更新:12月17日(木)19時52分

2015.09.19

安保法案成立!いつの日か、また平和憲法の本来の趣旨に戻れる日がくるのであろうか?

先ほど、安保法案が、参議院を通過し、成立した。

今日2015年9月19日は、結局、国会で多数を取れなかった、真実は国民の多数意見の敗北の日となった。
それは小選挙区での死票の結果でもある。

次の参議院選挙、そして次の衆議院選挙、最短でも野党が国会での多数を制するのに、3年はかかるだろうし、実際には、何年かかるかわからない。

それでも野党が多数になった時、一旦、始めた集団的自衛権のくびきから、日本は本当に離脱できるであろうか。

まさに、日本は国策としてしてはならない、パンドラの箱を開けてしまった。

集団的自衛権を行使する未来がこないことを、心から望みたい。

しかし、相手は戦争。安倍首相が「想定外」とする未来が、海外派遣の自衛隊の爆死など、局地的な形で、確実に来るだろう、と思う。


[参考]
安保法案 参院で可決し成立 - 毎日新聞=2015年9月19日(土) 2時20分掲載

 集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法が19日未明、参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。戦後日本の安全保障政策は大きく転換する。(毎日新聞)


夫含む230万の死、その対価に9条ある 辰巳芳子さん:朝日新聞デジタル=特別編集委員・山中季広 2015年9月18日05時55分

戦争の現実:料理研究家の辰巳芳子さんの言葉は重い。

ここ数年のお付き合いの中で、辰巳さんが、こんな重い現実を抱えておられたということを、この記事で知った。秀逸な記事。

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「私の結婚生活は20日で終わりました。結納が届いた直後に赤紙が来て。父が先方を訪ね、『結婚は兵役の済んだ後でいいのでは』と申し出た。彼は『わかりました』と言って大粒の涙をこぼしました。そう聞いて私は決心しました。この人と結婚しようと」「これから戦地で死ぬかもしれない男性を悲しませちゃいけないじゃないですか。でもね、戦死の連絡が来て私は悩みました。父の言う通りにすればよかったのかと。何年も何十年も考えました」

「出征した昭和19年の6月、あの人ははっきりと私に言いました。『僕は死にたくない』って。他の兵隊さんたちも本心は同じ。死んでもいいと信じていた人なんてだれもいません」

「戦時統計を調べました。戦場に赴いた日本の若者のうち、戦闘でいのちを落としたのは3割。残り7割はなぜ亡くなったとお思いですか? 餓死なんです。軍の愚かな作戦で、失わなくてもいいいのちを失った。生き続けたいと思って死んでいった人々のいのちと引き換えに作られたのが憲法9条です。彼を含む230万人のいのちの対価です。折々のむずかしい問題を考える時、私は憲法を足場にしてきました」


2015.08.20

大阪・関大一高の不公平入試発覚に見る教育行政最大の巨悪>入試前に大半「合格」 中学側と調整

 8月20日付けの、毎日新聞の報道によると、大阪・関大一高で、「内定者より79点も高い点数を試験で取ったのに不合格とされた受験生がいたことが分かった」と、のこと。

 内部告発者(おそらくは同高校の関係者で、教育者)の存在がうかがわれ、こうした報道は、内部告発者が出ないと「闇」に隠される、ことを考えると、本当に内部告発者の勇気に、感謝するとともに、敬意を覚える。

 教育者としての良心がなせる結果だと思う。

 しかしこの内部告発者の勇気と、これに応じた報道の動きに対し、行政の動きは、鈍いし、あまりにも怠慢である。

 報道によると、大阪府私学・大学課は「募集定員や点数の逆転に不透明な部分があり、内部から不公平との指摘が出ている」として同校に改善を求めた、とのことであるが、「改善」程度で済む問題ではない。

 教育行政が生ぬるいから、関大一高の橋本定樹校長の対応も、「中学からの要請もあり受験相談をしている。筆記試験の点数だけでなく中学での活動を考慮しているので、結果的に(合格最低点の)点差が広がってしまったが、分かりやすい制度にしたい」と話し、募集要項を変えるとしている。」などと、教育者として、真剣に、問題に向かい合うという、誠実な姿勢や対応にならない。 

 そもそも受験生に対する謝罪さえしない。教育者の前に、社会人としても、あまりにも非常識であり、不誠実である。

 受験も、消費者が、お金を払う以上、消費者問題であり、不公平かつ欺瞞的な受験方法は許されないし、説明義務違反として、違法となる可能性すらある。当然、受験生から見たら、損害賠償等の対象となる。

 不公平受験自体が、消費者問題である以上、一般受験者の受験料の返還も検討されるべきであり、当然に、行政指導すべきだろうと思われる。

 消費者行政をつかさどる、消費者庁も、当然に動かなければならない大問題である。

 そのうえ、公費が助成された学校(関西大学もその一つであると推測される。)においては、平等権侵害という、人権上の問題すらあり、憲法問題にもなりうる大問題である。

 全国的に、幼稚園受験から含め、私学には、内部合格者や縁故入学や情実試験が蔓延しているが、公平な試験ではなく、情実試験が原則となるなら、私学は、自らの道を行くべきであって、国からの私学助成金は、出すべきでないし、受け取った助成金は返還すべきである。

 憲法の平等主義に反し、憲法違反であり、違法な支出というべきである。

 したがって、私学助成金の返還も、当然に検討されるべきである。

 この種の不公平な試験制度は、憲法違反の状態を長年放置してきた、文部科学省の教育政策上の不祥事であり、我が国の教育政策上の最大の問題であり、教育界最大のタブーであり、巨悪であり、是正されなければならない。

 文部科学省が自らを律しないのであれば、それは長年こうした政策を放置してきた政治家の責任でもある。


[参考]
・日本国憲法=下線は紀藤

「第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

「第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


[参考記事]
<大阪・関大一高>入試前に大半「合格」 中学側と調整 (毎日新聞)- Yahoo!ニュース=毎日新聞 8月20日(木)10時31分配信

 「関西大学第一高校」(大阪府吹田市)が今春の入試で、試験日の1カ月前に中学側と「受験相談」と称する事実上の入学者選抜を行い、中学での成績に基づき大半の合格者を内定した結果、内定者より79点も高い点数を試験で取ったのに不合格とされた受験生がいたことが分かった。「受験相談」の存在や結果は大半の受験生に知らされていなかった。大阪府は入試の選抜方法が不透明だとして同校を指導した。試験の前に生徒を早めに確保するこうした仕組みは全国の私立高校に広がっており、不公平な選抜や入試の形骸化につながるとして受験関係者の中から批判する声が上がっている。


 ◇不透明選抜、全国で

 関大一高がホームページなどで公表した今春の募集概要によると、入試は筆記試験が国語、社会、数学、理科、英語各100点の計500点。これに内申点として音楽、美術、保健体育、技術・家庭各20点の計80点を加えた580点満点の試験で合否を決めると明記し「中学3年間の活動実績なども考慮する」としているが、「受験相談」については一切記載していない。

 しかし、複数の関係者や関大一高の内部資料によると、今年2月10日の筆記試験の約1カ月前、少なくとも数十校の中学の進路担当者が「受験相談」として決められた期日に関大一高を訪問し、受験生の内申点や中学でのテストの点数を提示。関大一高はそれを基に個々人の合否の見通しを中学側に伝えていた。ただし、多くの中学は「筆記試験まで勉強を続けさせる」などの理由で、受験生には受験相談の存在やその結果を明確に伝えなかったという。

 関大一高側の説明者向けの内部資料には「中学側に『受験相談でマル(内定)をもらえば確約ですか』と聞かれれば『筆記試験でよほどのことがない限り不合格になりません』と言ってください」などと記されていた。実際、受験相談で内定が出た119人は全員が筆記試験を経て合格。試験での最低点は男子で312点、女子で284点だった。

 一方、同校は主に試験の成績で合否を決める「当日枠」も設けており、当初はその定員を約50人と中学の進路担当者らに説明していた。しかし、受験相談での内定者が当初想定していた約100人から119人へと増えるなどしたため当日枠を削減。合格者は16人にとどまり、50人が不合格になった。合格者の最低点は男子で390点、女子で370点。不合格50人のうち47人は受験相談での内定者の合格最低点を上回り、女子では79点高い363点、男子では66点高い378点を取っても不合格とされていた。

 こうした経緯を疑問視した関大一高の関係者は筆記試験の前後に複数回、大阪府に指導を要請。

 大阪府私学・大学課は「募集定員や点数の逆転に不透明な部分があり、内部から不公平との指摘が出ている」として同校に改善を求めた。

 関大一高の橋本定樹校長は「中学からの要請もあり受験相談をしている。筆記試験の点数だけでなく中学での活動を考慮しているので、結果的に(合格最低点の)点差が広がってしまったが、分かりやすい制度にしたい」と話し、募集要項を変えるとしている。【藤田剛、大久保昂、田口雅士】

2013.12.07

ブログ更新!>2013年12月6日に成立した特定秘密保護法の罰則規定から見る同法の問題点 #特定秘密  2013/12/7訂正と更新

先ほど12月6日に成立した特定秘密保護法の罰則規定の全文をUPします。

国家公務員法上の秘密漏洩罪は、同法「第109条」で「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」 だから、特定秘密保護法の「10年」は相当の厳罰と評価できます。

過失によって漏らしても、「二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金」だから、故意犯である、国家公務員法上の秘密漏洩罪より重い。

犯罪となるということは、よく報道で見かける、書類紛失・パソコン紛失・USB紛失などでも犯罪となるから、特定秘密に携わる公務員も、かなり大変だろうと思います。

逆に言うと、公務員の責任が重くなればなるほど、公務員は秘匿性を高めていくことは必至ですから、国民の知る権利からは遠ざかっていく可能性があります。

成立した以上、国民は、この法律の運用を監視していく必要があります。

国民を守るための法律が国民から遠ざかるのでは、本末転倒だからです。

今後の国民の努力も必要です。

========================================

第一八五回 閣第九号

特定秘密の保護に関する法律案

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)

第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)

第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)

第五章 適性評価(第十二条―第十七条)

第六章 雑則(第十八条―第二十二条)

第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)

附則

第一章 総則

 (目的)

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。


ー中略ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(この法律の解釈適用)

 第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。


ー中略ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


第七章 罰則

 第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

 第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。

 附則

 (施行期日)

 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

[参考]


□特定秘密保護法
衆議院-議案

修正案1:第185回提出

最終通過法律全文=東京新聞 2013/11/27


国家公務員法

特定秘密保護法 参院本会議で可決・成立 12月6日 23時31分=NHK

 特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を「特定秘密」に指定し、漏えいした公務員らに最高で10年の懲役刑を科すなどとした、特定秘密保護法は、6日夜、参議院本会議で、自民・公明両党の賛成多数で可決され、成立しました。

 特定秘密保護法は、特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を、大臣など行政機関の長が特定秘密に指定して保護するもので、漏えいした公務員らには最高で10年の懲役刑が、漏えいをそそのかした者にも5年以下の懲役刑が科されます。

 特定秘密の対象となるのは、外交や防衛、スパイやテロといった分野の情報のうち、国や国民の安全に関わる情報で、特定秘密を取り扱えるのは、大臣や副大臣、政務官のほか、適性評価を受けた公務員らに限るとしています。

 特定秘密の指定期間は最長5年で、大臣など行政機関の長の判断で何度でも更新できますが、通算で30年を超える場合は内閣の承認を得なければならないとしていて、一部の例外を除いて60年後までにすべて公開するとしています。

 特定秘密保護法は、6日夜、参議院本会議で、自民・公明両党の賛成多数で可決され、成立しました。

 政府は法律の成立を受けて、近く内閣官房に準備室を設置し、およそ1年後の施行に向けて、有識者が特定秘密の指定・解除などの統一基準を検討する「情報保全諮問会議」や、特定秘密の指定の妥当性をチェックしたり、特定秘密が記された公文書の廃棄の可否を判断したりする「情報保全監察室」の設置などの準備を進めることにしています。


2013.10.04

ブログ更新>広島にて=日本弁護士連合会:戦後第56回目の人権擁護大会に来ています。  #原発 #国防軍 #格差社会

10年ぶりくらいとなりますが、日本弁護士連合会主催の「人権擁護大会」に来ています。

どうしても、原爆の爆心地の広島で行われる、「放射能による人権侵害の根絶をめざして ~ヒロシマから考える、福島原発事故と被害の完全救済、そして脱原発へ~」を聞きたかったからです。

会場となった「広島国際会議場」は、「安らかにお眠りください。過ちは繰返しませんから」というモニュメントがある、広島平和記念公園の中にあります。

Peace_2

一瞬のうちに亡くなった子供たちを含む広島市民の無念について思うとき、「平和の大切さ」や「人権の大切さ」を痛感させられます。

そして、この日弁連の、もう56回目になる「人権擁護大会」に参加して、改めて日弁連が、そして弁護士が、人権の最後の砦だと思わされました。

第1分科会の「放射能による人権侵害の根絶をめざして ~ヒロシマから考える、福島原発事故と被害の完全救済、そして脱原発へ~」にしても、

第2分科会の「なぜ、今『国防軍』なのか-日本国憲法における安全保障と人権保障を考える-」にしても、

第3分科会の「「不平等」社会・日本の克服-誰のためにお金を使うのか-」にしても、

いずれも人権に関わる問題ですが、今、真面目に、こんなことを議論する職業集団があるでしょうか。

人権は、個々の人の幸せには寄与しますが、弁護士の職域拡大に影響なんてなく、かえって逆の影響さえ出かねません。

個々の弁護士の不祥事など、もちろん弁護士の中にも問題があるかもしれませんが、それでも弁護士の多くは、私心を捨て、真面目に個々の人の最後の幸せの砦である「人権」の擁護のために活動しており、これを弁護士の集まりである日本弁護士連合会が後押しする、日弁連は、そうした職業集団です。

弁護士が、弱者の視点に立たず、もし金持ちだけの味方になったなら、この社会はどうなるでしょう。

僕は、人権主義は、老若男女、肌の色、人種、民族の違いに関わらず、個々の人が大切であるという当たり前の理屈につき、人類が文明化後に、数千年かけて歴史的にたどり着いた、最後のイデオロギーであり、人権主義以外に、世界を救う概念はないと思っています。

そして、この人権について、真面目に議論し、意見発表ができる、日本弁護士連合会に所属していることを誇りに思います。

[参考]
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:第56回人権擁護大会・シンポジウムのご案内.

第1分科会 2013年(平成25年)10月3日(木) 12:00~19:00 フェニックスホール

「放射能による人権侵害の根絶をめざして
 ~ヒロシマから考える、福島原発事故と被害の完全救済、そして脱原発へ~」
第2分科会 2013年(平成25年)10月3日(木) 12:30~18:00 ヒマワリ

「なぜ、今『国防軍』なのか
 -日本国憲法における安全保障と人権保障を考える-」
第3分科会 2013年(平成25年)10月3日(木) 12:30~18:00 ダリア

「「不平等」社会・日本の克服-誰のためにお金を使うのか-」


↓写真は、今回の人権擁護大会の実施にご尽力をいただいた広島弁護士会がデザインした特注のお弁当=会議付で食事をする時間が十分にとれないため、お弁当が用意されています=ちなみに海外の会議では、昼食時間に会議が入ることも多く、2時間くらいの昼食時間がとられることが多いです。本当は、日弁連の会議でも、同じようにしてほしいところです。

人権大会

人権大会

人権大会

2013.04.14

ブログ更新!北朝鮮情勢をめぐる雑感=本当か?>「北朝鮮が戦争できない4つの理由、ソウルへの攻撃はありえない」(韓国メディア(Record China) #北朝鮮 #northkorea

このニュース、なるほどだが、もし北朝鮮がカルト化していたら、この理由は通じない。
カルトに合理的な思考はない。

オウムの地下鉄サリン事件も合理的思考があれば起きなかったし、戦前の日本もそう。日本は、無謀な太平洋戦争さえしなければ、現在の、北方領土問題も竹島問題も尖閣問題もなかったかもしれない。

参議院選挙の争点ともいえる、憲法改正問題もなかった。

戦後半世紀を過ぎても、後ろ向きの作業に追われる、いまの日本の元凶は、戦前の日本が合理的思考を持ち得なかったこと。

いまの北朝鮮はどうか。ニュースの論法からいけば、東京には、在日中国人も多いし中国大使館もある。そもそも靖国神社のすぐそばには朝鮮総連もある。在日朝鮮人も多い。攻撃などありえるはずもない。

しかしいまの北朝鮮は、最大の後見国である中国との関係すら意図的に悪化させており、予断は許さない情勢。安心はできない。

注視を要する。

{参考記事}→北朝鮮が戦争できない4つの理由=ソウルへの攻撃はありえない―韓国メディア(Record China) - 海外 - livedoor ニュース 2013年04月14日17時00分 

1.金正恩(キム・ジョンウン)第1書記は米国の圧倒的軍事力をはっきりと理解している。これは今世紀初頭のイラク戦争からも明らかである。

2.北朝鮮が韓国の首都ソウルを攻撃することはありえない。ソウルには20万人の在韓中国人が住んでいる。中国が恩をアダで返すようなまねを許さない。

3.軍事力不足。米軍・韓国軍共に陸海軍において最新設備を備えている。

4.金正恩が本当に望んでいるのは、自分の政権を長期にわたって維持するための平和である。仮に開戦すれば失うものが多く、リスクが大き過ぎる


{参考書籍}


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