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2017.06.03

ついに逮捕!グルメンピックに強制捜査=急きょ「グルメンピック被害対策弁護団」のホームページを公開!

今日、今年2月に破たんした「グルメンピック」に関し、詐欺容疑で、逮捕者が出る事態を迎えました。逮捕されたのは、田辺智晃容疑者と矢野千城容疑者、「大東物産」の前社長・大須健弘容疑者ら4人です。

「グルメンピック」開催うたい“詐欺”男4人逮捕(2017/06/03 20:46)=テレビ朝日=このニュースが第一報です。

 日本最大級のグルメイベント「グルメンピック」を開催するとうたって、飲食店の経営者などから出店料の名目で数十万円をだまし取ったとして男4人が逮捕されました。

 田辺智晃容疑者(42)と矢野千城容疑者(41)ら4人は去年11月から今年1月にかけ、大阪府の飲食店経営の女性らに「グルメイベントが開催される」などと嘘を言い、出店料名目で数十万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁などによりますと、田辺容疑者らは、全国約500の飲食店から約1億4000万円を集めていたということです。警視庁は、田辺容疑者らの携帯電話の通話履歴などから、集めた金の流れなどを詳しく調べる方針です。


なお今年2月、紀藤が所長をつとめるリンク総合リンク総合法法律事務所所属弁護士の有志により結成された「グルメンピック被害対策弁護団」(団長:荻上守生弁護士、事務局長:小幡歩弁護士)は、昨日2017年6月2日、のホームページを作り公開しました。

被害者の方は、泣き寝入りせず、ご相談を。

グルメンピック被害対策弁護団

大東物産株式会社(以下、「 大東物産」とします。)及びその関係者は、計507の店舗等から「グルメンピック2017」、「大阪グルメンピック2017」と称するイベント(以下「グルメンピック」とします。)の出店料名下で金員を集め、平成29年1月17日付けで、突然、「グルメンピック」の中止を発表し、合計1億2689万3340円の出店料等を返金しないまま、平成29年2月20日、東京地方裁判所に破産手続開始申立をするに至りました。

その被害は、グルメイベントに関するものとしては、我が国史上最大規模のものです。

彼らの行為を問題にしなければ、今後も類似の被害が続発する事態になりかねません。

当弁護団は、皆様とともに、大東物産及びその関係者の刑事責任及び民事責任を徹底して追及して参ります。

当弁護団の活動が、皆様の被害回復のみならず、今後の類似被害阻止の一助になることを願っております。

グルメンピック被害対策弁護団一同



[参考LINK]

グルメンピック2017被害者の会

⇒同サイトの「グルメンピック」関連のオフィシャルページリストのLINK

グルメンピック2017

大阪グルメンピック2017

グルメンピック2017 facebookページ

グルメンピック実行委員会 facebookページ

大東物産株式会社 ホームページ


以下日本テレビの報道↓

グルメンピック“入金済み”店の名簿を削除 日本テレビ:2017年2月27日 18:11=今なら映像が見れます。

グルメンピック 社長「オーナーに従った」 日本テレビ2017年5月23日 18:24=今なら映像が見れます。

2017.03.31

犯罪の疑いすら出てきた「てるみくらぶ」事件-2014年からの粉飾決算が明るみに

 2017年3月30日の、この報道(⇒東京新聞:てるみくらぶ 14年から粉飾決算 16年9月期は15億円赤字=東京新聞2017年3月30日朝刊))で、一気に、特別背任罪や詐欺罪などの犯罪の要素が強まった感があります。

 なんと破産申立書から、「てるみくらぶ」が、少なくとも2014年から粉飾決算を繰り返していたことが分かった、という報道です。

 実際には赤字だったのに、決算書上は黒字に見せかけ、さらに銀行や税務署など、提出先によって内容の異なる決算書を複数作成していたことも判明、関係者によると、融資を継続してもらうために銀行には黒字と説明していたとみられる、と報道されています。

 この報道が事実だとすると、「てるみくらぶ」の破産は、もはや民事事件のレベルを超え、犯罪の嫌疑があるというべきです。
 そして犯罪は、原則として、社長等、個人の行為に分解されることから、証拠散逸防止の観点からは、警察(ないし検察)は、会社だけでなく、早期に、会計担当者も含めて、会社や関係者宅の家宅捜索すべき事案ではないでしょうか。

 それにしても、3日前の2017年3月27日に、山田千賀子氏社長が、記者会見で言っていた「このような結果を招くことは全く考えていなかった」「自転車操業のつもりはなかった」との言葉(⇒渦中の「てるみくらぶ」が記者会見、約3000名が海外渡航中に破たん、経緯説明と旅行者に渡航中止を呼びかけ | トラベルボイス=2017年3月27日)と、今回の報道、その根拠となった破産申立書との齟齬に非常に驚いています。

[参考]・格安旅行「てるみくらぶ」破産で社長が会見(全文)

 破産申立ては、同日3月27日付けということですが、そもそも当日の破産申立書に記載のあった事実を、社長(もちろん破産申立て代理人も、破産管財人も)が知らないはずはありません。

 社長が、記者会見で、粉飾決算の事実を、まったく公表しなかったことは、債権者・被害者に対し、とても不誠実なことだと思いますし、また記者会見に出席した破産申立代理人や破産管財人も、破産申立書に記載されていた粉飾決算の事実を、この時、あえて公表しなかったというのは、弁護士倫理にも反するのではないでしょうか。

 粉飾決算があったということであれば、会社経営者の告発も検討しなければならない中立であるべき破産管財人は、当然、記者会見の同席は、控えるべき事案だったと思います。

 破産管財人が、この種の記者会見に同席することは、粉飾決算の公表隠しに加担し、破産申立て代理人と破産管財人が談合しているかのようにも見え、市民から見た中立性を担保することはできないでしょう。

 弁護士業界には、「破産村」があり、「破産族」(「会社破産」を専門に扱う弁護士)が、破産という利権(会社破産では、裁判所から選任される公務であるはずの「破産管財人」になるだけで、億(10億)単位の破産管財人報酬が受け取れる場合があり、業務量にもよりますが、市民感覚からは、とても異常に高額な報酬を受け取れます。)に巣くっているという、批判があります。

 そして破産申立代理人と破産管財人は、事件ごとに入れ替わる場合がよくあり、過去、破産部の経験がある裁判官が、破産族の法律事務所に「天下る」例さえあります。

 だからこそ、市民から見て、なれ合いに見える状況での記者会見は、公務である破産管財人は、避けるべきでしょう(破産管財人が、発言しないオブザーバーとして、会見に同席すること自体、意味不明です。)。

 しかも上記記者会見映像(特に重要なのは35分くらいから37分くらいまでの間の女性記者(とても優秀な記者だろうと思います。)とのやりとりの映像です。どなたか反訳してくださると助かります。)を見ると、

 記者が「経営がいつから厳しくなったのか」と問うと、
 山田社長は、小声で「おととしの春ごろくらいから・・・」と答え、

 記者がさらに「それまでは黒字だったのでしょうか」と問うと、
 山田社長は、さらに小声で口ごもる感じで「・・・破産をいたしましたので、先生のものとでお調べいただきたい・・・」とはぐらかしたにもかかわらず、

 記者がさらに「赤字だったので・・・新聞広告に打って出たけど失敗したということか」と問うと、
 山田社長は、「そうではありません」と、明確に否定します。

 さらにこの質疑を引き取った破産申立て代理人も
 「財務内容がいつから悪かったのかは我々は認識していないので、今後の調査の過程で明らかになると思っています」としたうえで、「少なくとも認識している悪化した原因は・・・」として、いろいろ原因を言われていますが、あえて粉飾決算の事実は、話されませんでした。

 これでは粉飾決算の「意図的な公表隠し」どころか、粉飾決算の事実をあえて隠した「虚偽の公表」にすら見えます(上場企業であれば、粉飾決算は、IR情報(⇒WIKI)として、当然公表すべき事項だと思います)。

 粉飾決算の事実を記者会見で公表していれば、記者会見は全然別のものになったと思いますし、債権者(被害者)の初動(もちろん警察検察の初動にも)にも大きく影響したでしょう。

 破産手続の趣旨は、破産の残余財産の「公平な配当」だけでなく、破産に至った経過の「情報の配当」にもあると言われています。

 あえて粉飾決算を隠すのは、この「情報の配当」に大きく反することです。

 中立であるべき破産管財人は、猛省し、今後は、厳正かつ適切な破産管財業務を行っていただきたいものです。

 また破産申立て代理人も、依頼者の立場に固執するのではなく、破産は、債権者(被害者)の資産に大きく影響するものであることを十分に配慮し、債権者の判断に大きく影響を与える「粉飾決算の情報」を、「あえて公表せず」というのは、市民から見た、弁護士の品位にも大きく影響がある問題であることを十分に理解すべきではないでしょうか。

 
[参考]
帝国データバンクの破産情報
 (株)てるみくらぶ(資本金6000万円、渋谷区渋谷2-1-1、代表山田千賀子氏、従業員130名)は、3月27日に東京地裁へ自己破産を申請し、同日破産手続き開始決定を受けた。
 申請代理人は柴原多弁護士(千代田区大手町1-1-2、西村あさひ法律事務所)ほか。破産管財人は土岐敦司弁護士(港区虎ノ門4-3-1、成和明哲法律事務所)。本件に関する問い合わせ窓口は03-3499-7555<平日の10時~17時>。


東京新聞:てるみくらぶ 14年から粉飾決算 16年9月期は15億円赤字=東京新聞2017年3月30日朝刊

 経営破綻した旅行会社「てるみくらぶ」(東京)が少なくとも二〇一四年から粉飾決算を繰り返していたことが二十九日、破産手続き開始申立書で分かった。実際には赤字だったのに、決算書上は黒字に見せかけていた。同社のずさんな経営実態が浮き彫りとなった。

 また最後の決算となった一六年九月期は、決算書上は営業損益が一億一千万円の黒字となっているが、実際は十五億円以上の赤字だった。四億五千万円のプラスとしていた純資産も、数年間にわたる粉飾で実際には七十四億円程度の債務超過に陥っていたとみられる。

 申立書によると、同社は一四年九月期から営業損益が大幅赤字となっていたが、売上原価や販売管理費といった費用を過少計上するなどして決算書上は黒字を確保しているように装っていた。銀行や税務署など、提出先によって内容の異なる決算書を複数作成していたことも判明。関係者によると、融資を継続してもらうために銀行には黒字と説明していたとみられる。

 資金繰りに行き詰まった今月二十三日まで一日当たり約千~二千件の新規予約の受け付けがあり、旅行代金の前受け金が約百億円あった。本来はこのお金で旅行サービスを提供しなければならないが、同社は広告代金など他の支払いに回す自転車操業を続け、破産時には手元に約二億円しか残っていなかった。


以下、「てるみくらぶ」関連の僕のTweet

・2017年03月29日(水)

@masaki_kito

てるみくらぶ」などの破産会社の労働者への国の未払賃金立替払制度=厚生労働省>立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit

posted at 18:02:40


@masaki_kito

東京商工リサーチが2017年3月27日に破産開始「てるみくらぶ」の資産内容と関連会社の状況を発表=資産状況が明らかに、3月23日現在、資産約27億、負債約150億。債務超過が半年で50億円以上膨らみ急激な悪化 | トラベルボイス www.travelvoice.jp/20170328-85867

posted at 17:25:20


・2017年03月28日(火)

@masaki_kito

てるみくらぶ被害者の方へ=破産管財人の連絡先>平成29年3月27日 破産管財人就任のご挨拶 株式会社てるみくらぶ破産管財人 弁護士 土岐敦司 TEL03-3499-7555(平日10:00~17:00)FAX03-3499-5600 www.tellmeclub.com/20170327_info.

posted at 10:08:25


@masaki_kito

旅行業者倒産は消費者問題!>観光庁は「てるみくらぶ」の客約2500人が38の国と地域に滞在しているとし安全に帰国できるよう対応を急いでいます=てるみくらぶ「出国した人は自力で対処を」 headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn? ⇒kito.cocolog-nifty.com/topnews/2009/0

posted at 09:53:16 


2017.02.15

「レセプト債」被害で、ついに「アーツ証券」に捜査のメス!

2015年11月までに破たんが発覚し、昨年2016年3月に破産した、アーツ証券が、ついに摘発されました。

今回、金融商品取引法違反(偽計)の疑いで逮捕されたのは、元アーツ証券社長川崎正容疑者(63)、ファンド運営会社「オプティファクター」元社長の児泉一容疑者(36)、元アーツ証券役員江連昌一容疑者(56)の3人です。

全国に200億円以上の被害があるのではないか、と推測されます。

捜査に入ったのは、千葉県警ではなく、千葉地検ということでもあり、東京地検でも大阪地検でもない、地方の検察庁が、自力で捜査に入るのも非常に珍しい事件です。

アーツ証券事件が、最初から消費者を騙した詐欺にまで発展するのか?
事件の真相解明が待たれます。

なお「レセプト」とは、患者が受けた保険診療について、医療機関が保険者(市町村や健康保険 組合等)に請求する医療診療報酬の明細書のことで、⇒レセプト=WIKI

「レセプト債」とは、レセプトの医療債権部分を、流動性を持たせてファンド化したものです。⇒レセプト=WIKI

しかし、「レセプト債」をめぐっては、破たんがあいつぎ、2012年に、1000億円以上の被害者を生んで、破たんしたMRIインターナショナルもその一つです。⇒MRI被害対策弁護団

目新しいファンドには、リスクがつきものです。

目先の利益率に惑わされず、消費者には注意が必要です。


[参考]
アーツ証券に対する破産情報

-ただ検索の観点からは、破産情報を、検索にかからない画像でアップするという、情報公開の観点からは、被害者救済の視点(アーツ証券の問題だけでなく、広く同種の被害を防ぐ観点からの視点)を欠く破産管財人の発想には猛省を求めたいと思います。
 次に揚げる関東財務局の情報提供の仕方と比較しても、異常です。
 あえて情報公開を避けるための企業ノウハウ(不祥事の際のお詫びなどに、この手法は使われます。)を、情報の配当が必要な、破産管財人業務で、応用するのは、明らかに誤りです。

アーツ証券株式会社に対する行政処分について 平成28年1月29日  関東財務局

レセプト債 被害者の会 (アーツ証券 被害者の会)


[参考記事]
・元アーツ証券社長ら逮捕=レセプト債破綻、金商法違反容疑―千葉地検 =時事通信 2/15(水) 18:28配信

 医療機関の診療報酬請求権を債権化した「レセプト債」の発行元ファンドなどが破綻した問題で、千葉地検特別刑事部は15日、安全性が高いと虚偽の説明をしたなどとして、金融商品取引法違反(偽計)の疑いで元アーツ証券社長川崎正容疑者(63)=千葉市緑区=ら3人を逮捕した。

 地検は認否を明らかにしていない。

 他に逮捕されたのは、ファンド運営会社「オプティファクター」元社長の児泉一容疑者(36)=東京都品川区=と、元アーツ証券役員江連昌一容疑者(56)=同=。

 逮捕容疑では、川崎容疑者らは10億1600万円分のレセプト債を販売するため、2014年12月~15年9月に計20回、別の証券会社4社に虚偽の運用実績報告書を郵送。15年1月~10月、京都府内などで29回にわたり、「安全性が高い商品」などと投資家13人に虚偽の説明をさせた疑い。 


「レセプト債」4社が破綻 227億円回収不能のおそれ =日本経済新聞=2015/11/9 10:38

 医療機関の診療報酬請求権を買い取り「レセプト債」と呼ばれる債券を発行し、投資家から資金を集めていたファンド3社と運営会社が9日までに、東京地裁に破産手続き開始を申し立てたことが分かった。3社が発行した債券残高は約227億円に上るといい、投資家が償還を受けられない可能性がある。証券取引等監視委員会はファンド運用に不審点があるとして調査を始めた。

 6日付で破産を申し立てたのは、「メディカル・リレーションズ・リミテッド」(東京・新宿)などファンド3社と、ファンドを組成した「オプティファクター」(品川)。メディカル社は同日付で破産手続き開始決定を受け、ほかの2ファンドも財産の保全管理命令を受けた。4社の負債総額は290億円程度とみられる。

 関係者によると、オプティ社は2000年、ファンド3社は04~10年に設立。医療機関の診療報酬の請求権を買い取って社債などに証券化し、証券会社7社を通じて投資家に販売した。

 会社側の説明では「前経営者が死亡した13年3月以降に3ファンドの財務状況を確認したところ、資産の合計額が債券の発行残高に比べて明らかに少ないことが判明した」という。今後、破産管財人の弁護士が破産会社の残余財産を調査するが、債権者の投資家に配当ができるかどうかは不明としている。

 監視委はすでにオプティ社の関係者に聞き取り調査をしたほか、債券を販売した証券会社への検査にも着手した。ファンドの運用実態や資金繰り、投資家の社債購入状況など実態の解明を進めている。

 診療報酬債権を巡っては、米国の資産運用会社「MRIインターナショナル」が日本人数千人から不正に出資を募り約1800億円を詐取したとして、米司法省が7月、元社長らを詐欺罪などで起訴している。

2016.08.09

整形110番のお知らせ=2016年8月13日(土)午前10時~午後4時=主催:プチ整形医療弁護団

尊敬する消費者弁護士の井口多喜男弁護士が、弁護団長となり、この問題に詳しい消費者弁護士ら(当事務所の御船剛弁護士も所属しています。)が参加し、プチ整形医療弁護団が発足しました。


Putibengodan


今週土曜日2016年8月13日(土)午前10時~午後4時に、プチ整形医療弁護団で、無料の110番をされるそうです。

以下、弁護団結成の趣旨と110番の要領です。
110番の後には、必要に応じ、無料の面接相談も実施される予定です。

整形被害に悩まれる方は、一人で悩まず、ぜひご相談ください。
弁護士には、守秘義務があります。

無料の相談窓口でもあり、安心してご相談ください。

メスを使わず、注射だけで気軽にできる所謂「プチ整形」術で、失明や顔面皮膚の壊死といった深刻な被害事例が相次いでおります。

そこで、この度、医療過誤問題に豊富な経験を持つ弁護士有志が被害救済のため弁護団(井口多喜男弁護団長)を結成し、電話による全国法律相談会を実施することとなりました。

-医療過誤の可能性があるのではないか?
-医師の処置が適切ではなかったのではないか?
-施術の際に十分なリスク説明を受けられなかった。

上記等の疑問をお持ちであっても、どこに相談すればよいかわからなくてお悩みの方は、是非この機会をご利用ください。医療過誤問題等を熟知した弁護士が無料でお話をお伺いし、アドバイスを行います。まずはお電話でお話をお伺いした後、必要があれば、面談にて相談を受け付けます。


電話相談
・実施日:2016年8月13日(土) 午前10時~午後4時

・連絡先:03-5315-4438

・(事前の問合せの電話番号も同様です。)
*弁護士が複数で相談を担当しますが、電話がつながりにくい場合がありますので、あらかじめご了承ください。


面接相談
・お電話でお話をお伺いした後、さらに面接をご希望される方には、弁護士が面接相談にあたります(初回に限り相談料無料)。

・相談場所は、東京千代田区霞が関1-1-3の弁護士会館又は相談担当弁護士の事務所となります。

・日時は、相談者のご希望も考慮した上で相談担当弁護士と協議し決定します。

[参考情報]
国民生活センターへの相談「美容医療サービス」


[参考記事]
「プチ整形被害110番」を開設=朝日新聞2016年8月11日05時00分

 注射だけで気軽に受けられる「プチ整形」により被害が出ている問題で、都内の弁護士が13日、電話法律相談「プチ整形被害110番」(03・5315・4438)を開く。医療問題に詳しい複数の弁護士が相談に乗る。午前10時~午後4時で無料。プチ整形をめぐっては、鼻を高くするために注射した充填(じゅうてん)剤ログイン前の続きが血管を詰まらせ、失明や皮膚の壊死(えし)につながっているとして、日本形成外科学会が注意を呼びかけている。


2016/08/09 TBSテレビ 【白熱ライブ ビビット】

<日刊!ちょい足しビビット>急増・プチ整形トラブルで”110番”開設

 夏休みに急増するプチ整形で、皮膚の壊死・失明の危険性などのトラブルが相次いでいる。
日本形成外科学会・細川瓦理事長は「失明が一番ひどいケース。
壊死がヒドイケースもある」と話した。
 そんな中、弁護士有志による被害者救済の弁護団が”プチ整形被害110番”を開設。
井上・中城総合法律事務所・井口多喜男弁護士は「プチ整形による被害の相談を受けた」と話した。
プチ整形被害110番の電話番号を紹介。


気軽さで人気「プチ整形」失明や皮膚壊死の報告も 弁護士が8月13日に無料電話相談=(弁護士ドットコムニュース)2016年08月12日 18時00分

 医療過誤問題にくわしい弁護士でつくる「プチ整形医療弁護団」は8月13日、プチ整形の被害者を対象にした無料の電話相談会を実施する。午前10時〜午後4時まで。電話番号は03-5315-4438。

 注射だけで鼻を高くしたり、涙袋を作って目を大きく見せたりする「プチ整形」は、メスを使わない気軽さや料金の安さで人気。一方、失明や顔の皮膚が壊死するなど深刻な被害も報告されている。

 医学専門誌「形成外科」によると、2014年に鼻を高くするプチ整形をした20代の女性は術後、目に違和感を感じて入院。治療のかいなく、右目の視力は失われ、顔には大きな傷が残った。注入された薬剤が血管に入り、血流を止めてしまったことが原因だった。

 弁護団長を務める井口多喜男弁護士によると、医院が事前のリスク説明を十分にしておらず、「気軽さ」を強調しすぎている場合があるという。「未承認薬が使われている場合もあり、日本形成外科学会も警鐘を鳴らしている。安易にやってしまうことには問題があります」

 一方で、ミスがあっても内々の示談で済んでしまうことが多く、被害実態を把握するのが困難な側面もある。井口弁護士は「外貌が壊死状態になってしまったような人は、一人で悩んでいる場合も多いと思う。そういう方たちの気持ちにも寄り添っていきたい」と話している。


2016.02.18

行政処分を受けた初めての法律事務所として消費者被害の歴史に残ってしまったアディーレ法律事務所の失態と波紋

2016年2月16日、消費者庁のサイトのTOPページに、「弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について」が、掲載されました。

消費者庁は、本日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。弁護士法人アディーレ法律事務所が供給する債務整理・過払い金返還請求に係る役務の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。

法律事務所が、弁護士自治の要の弁護士会の「懲戒」ではなく、他の行政庁から外圧的に行政処分を受けたのは、戦前の治安維持法下であればともかく、おそらく、戦後初のことです。

消費者被害の歴史に、アディーレ法律事務所の名前は燦然と残ることになると思います。今回の景表法による処分は、消費者法の教科書にのるべき重要な行政処分の一つとなることは間違いありません。

今回、行政処分を下したのは、消費者を守る立場の「消費者庁」です。

2000年10月1日からの弁護士広告解禁の流れの中、弁護士の事業戦略か、営業を重視して消費者であるクライアントの立場を守らない、あるいは軽視する法律事務所が歴井的に登場してきたということも、大きく、弁護士を監督する立場の弁護会は、憂慮すべきだろうと思います。

以前、こうした弁護士の広告問題について、景表法に問えないかを、消費者庁に問い合わせた時に、消費者庁は、弁護士の広告の問題は、一次的には、弁護士法、すなわち弁護士会の所管の問題だと、言われたことがあります。

今回の措置は、弁護士会が自浄作用として、弁護士広告の問題に真剣に取り組まないことに、業を煮やした消費者庁の担当者の憤りの表れともとれます。

実際、4年10カ月の間、期間限定キャンペーンを続けていたというのは、あまりにも露骨な景表法違反であり、とても悪質だろうと思います。

弁護士自治の根幹が問われているわけですから、弁護士会(中心は東京弁護士会)も自身の不祥事ととらえ、早急に、懲戒の審査を開始すべきです(会が直接立件することを、「会立件」(かいりっけん)と言います。)。

弁護士法人としてのアディーレ法律事務所の本店も、代表弁護士の石丸幸人弁護士↓も、いずれも東京弁護士会所属です。

 ⇒弁護士法人としてのアディーレ法律事務所の本店
 ⇒石丸幸人弁護士


Ishimaru

そして、そもそも会社の不祥事の際は、社長の責任問題が当然に問題となります。

本来は、事務所の代表である以上、石丸弁護士が、直接、消費者の前で、謝罪すべき事態だろうと思われますが、石丸弁護士は、いまだに公式の会見をされていないようです。ホームページにすら、今回の行政処分に触れられていません。

NHKの報道では、誰のコメントかわからない形で、アディーレ法律事務所のコメントとして、

「注意不足だった。今後は、誤解を招く表示をしないよう、再発防止策を徹底していきたい」

と言っていますが、
現在のアディーレ法律事務所のホームページを見ても、いまだに、まるで「信頼色」が一色です。

今回の事態に反省がまったく感じられないホームページの作りであり、まるで行政処分を受けたことをなかったことにしたい、かのようです。

しかし、このまま臭いものにふたのごとく、放置され続けるのであれば、アディーレ法律事務所のサイトに書いてあることの、信頼性にすら疑問を感じざるを得ません。

真に、アディーレ法律事務所(社員弁護士のみならず、所属弁護士全員の責任でもあります。)と、その代表の石丸弁護士が反省されるのであれば、こうしたサイト構成も見直されるべきだろうと思います。

そもそもアディーレ法律事務所は、景品表示法に強いと言うことも標榜していた、はずでした。↓

Adire4

しかし、このページ、昨日までは見れたのに、今日になって消しているみたいです。
その対応にも大きな問題を感じます。

ホームページを変更するなら、まずは、TOPページに、謝罪文を、せめて顛末書を掲載すべきではないでしょうか。

なぜなら、
1)景表法に強いのが本当なら、景表法違反になることを知りながら広告をしていたということになりますから、まさに利益重視の確信犯です。そのこと自体が問題とされなければなりません。本件と同種事案の「閉店セール」が嘘なら、景表法違反になることは、法律家なら、誰でも知っていることです。⇒消費者庁のサイトのQ&A

2)仮にアディーレ法律事務所は、「本当は景表法に強い弁護士はおらず、景表法には強くない」というのであれば、明らかに、これも利益重視の「誇大広告」です。こうした誇大広告自体も、景表法違反に問われる可能性があります。

いずれであっても、消費者に対する説明責任があると思います。

これでは、「サービス業」であることの「徹底」を掲げる法律事務所を標榜すること自体に、「表示に偽りあり」と言うべきです。

 ⇒アディーレ法律事務所の理念

きちんと、この問題を総括し、消費者に対する説明責任を果たしたうえで、新たなスタートを切られるのが、肝要だろうと思います。


[参考]
■紀藤のブログから
2015.10.24 法律事務所で誇大広告!史上初めてのことではなかろうか>弁護士法人アディーレ法律事務所「債務整理に係る事務【誇大表示・広告に関するお知らせ・返金】」(回収・無償修理等の情報)_国民生活センター

2009.02.14 破産申し立て「重大な過失」…石丸幸人弁護士のアディーレ法律事務所に賠償命令

■参考記事=以下下線は、紀藤
1か月限定キャンペーンを約5年 法律事務所を処分= NHK 2月16日 20時31分


過払い金の返還請求などを手がける東京の法律事務所が、着手金が無料になるキャンペーンを1か月間の「期間限定」と表示しながら、実際には5年近く続けていたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁は再発防止を命じる行政処分を行いました。

処分を受けたのは東京・豊島区の「アディーレ法律事務所」です。

消費者庁によりますと、この法律事務所では消費者金融に対する過払い金の返還請求の業務に関して、インターネットのホームページで着手金を無料にするなどのキャンペーンを1か月間の「期間限定」と表示していましたが、実際には去年8月まで4年10か月の間、同様の表示を続けていたということです。

消費者庁は、期間内に申し込まないと着手金がかかるかのように表示したのは、不当な表示を禁じた景品表示法に違反するとして、アディーレ法律事務所に対し16日、再発防止を命じる行政処分を行いました。
アディーレ法律事務所によりますと、現在は期間限定の表示を止め通常のサービスとして着手金を無料にするなどしているということです。

NHKの取材に対し、アディーレ法律事務所は「1か月ごとにキャンペーンの継続を判断していたが、注意不足だった。今後は、誤解を招く表示をしないよう、再発防止策を徹底していきたい」と話しています。


2015.10.07

緊急告知:注意喚起=ついに“マイナンバー詐欺”の既遂が発生 =本日20時10分更新情報あり

今月2015年10月5日、マイナンバー法(正式名称:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行され、いよいよ、マイナンバー(個人番号)=国民一人ひとりが持つ12桁の番号のこと=が記載された「通知カード」が、住民票の住所に簡易書留で届くことになります。時期は政府広報によると、10月20日頃から概ね11月中とのことですが、ここにきて、ようやく、マイナンバー制度のことが、国民に具体的に知られるようになってきています。

しかしながらマイナンバー制度には、個人情報保護の観点などから、数々の問題点があり、国民の不安を背景に、逆に、マイナンバーにからみ、詐欺の横行が懸念される事態となっています。

くしくも、この世論調査がされた翌日、既に詐欺被害が発生したとの報道がなされました。

注意喚起が必要ですので、僕のブログで、緊急に告知させていただくことにします。

 ⇒問題点については、下記の僕のブログ記事等を参考にしてください。

(1)「年金情報流出事件」から明白となった、安倍政権下で主導する「マイナンバー制度」の背理=2015.06.03
(2) マイナンバーを使った税還付制度に反対!>酒除く食品 消費税軽減 17年4月の10%時に=2015.09.06
 ⇒国民の不安については、参考記事:
「マイナンバー制度」をめぐり、今月から番号の通知が始まりますがこの制度に「不安だ」と答えた人は79%。「不安はない」と答えた人は17%でした。また、国による個人情報の管理については「信頼する」と答えた人が17%。「信頼しない」と答えた人が77%でした。=JNN世論調査 マイナンバー制度、約8割が「不安」=TBS系(JNN) 10月5日(月)6時19分配信)


[参考記事]
早くも“マイナンバー詐欺” 70代女性に電話が…(テレビ朝日系(ANN)) =最終更新:10月6日(火)22時32分

消費者庁は、マイナンバー制度を悪用した詐欺で現金を支払う被害が発生したと発表しました。マイナンバー制度をうたった詐欺で実害が確認されたのは初めてのことです。

 消費者庁によりますと、被害に遭ったのは南関東に住む70代の女性です。女性は、公的相談窓口を名乗る者から電話があり、偽のマイナンバーを教えられました。その後、別の男性から「公的機関に寄付するため、マイナンバーを貸してほしい」と連絡があり、教えたところ、寄付を受けた機関を名乗る者から「マイナンバーを教えたことは犯罪にあたる」と言われ、教えた記録を消すために現金を要求されたということです。このため、女性は郵送と手渡しで2度にわたって支払ったということです。消費者庁は「不審な電話はすぐ切るか無視し、警察の相談窓口などを利用してほしい」と注意を呼び掛けています。

{参考}
監視社会を拒否する会=2015年9月12日付けの声明=マイナンバー改正法の制定に抗議する─ 安倍政権は10月の番号通知を中止せよ─

2015年9月12日
監視社会を拒否する会
共同代表伊藤成彦(中央大学名誉教授)、 田島泰彦(上智大学教授)、福島至(龍谷大学教授) 、村井敏邦(大阪学院大学教授)

(1)安倍政権は9月3日、マイナンバー法と個人情報保護法の改正法を衆議院で採決し成立させました。マイナンバー改正法は、2013年に制定したマイナンバー法が施行できていないなかで、マイナンバーの利用範囲を税と社会保障の分野から、さらに銀行口座・特定健診等の金融分野と医療分野に一挙に拡大するものです。個人情報保護改正法は、企業が保有する個人情報を匿名化して第三者に本人の同意なしに提供できるとするものです。この二つの改正法の制定は、政府が、行政諸機関と各自治体さらには企業が保有する個人情報を一元的に管理し、国民監視をより強化する超監視社会への道を切り開く企みにほかなりません。私たちはこの暴挙に強く抗議するものです。

(2)マイナンバーと顔写真を記載した個人番号カードの取得は任意であるとしながらも、政府はその交付を来年1月から開始しようとしています。ところが、マイナンバー改正法を制定した翌日の4日に、政府・財務省は、消費税率を8%から10%に引き上げる際に、マイナンバー制の個人番号カードを活用して、国民一人ひとりの飲食料品の購買履歴を集め、税率2%分に相当する額を還付する方式の導入を検討していることを明らかにしました。この方式は、国民が個人番号カードを常時携帯することを前提にして、政府が、誰が・何を・いつ・どこで購入したかという個人情報を一元的に把握し、国民のプライバシーを丸裸にするものです。個人番号カードのこのような活用は、このカードに健康保険証の機能をもたせる施策とも重なって、国家が国民にその携帯の義務を課す「国民IDカード制」を実質上導入するものにほかなりません。

(3)政府は9月4日、マイナンバー制の情報連携システム──行政諸機関と各自治体さらには企業の参画が計画されている──へのサイバー攻撃の対策等を新たに盛り込んだ「サイバーセキュリティ戦略」を閣議で決定しました。戦争する国づくりに国民を動員し徴用するインフラとしてマイナンバー制を活用することを策しているからこそ、政府はマイナンバー制の新たなサイバーセキュリティ対策の導入を急いでいるのではないでしょうか。戦争法案が審議されているまっただなかの6月に安倍政権は、米国へのサイバー攻撃でも、集団的自衛権を行使して日本が武力行使できるという政府見解をはじめて示しました。「サイバーセキュリティ戦略」・・・・・・・

(以下略)=全体は、監視社会を拒否する会の9月12日付けの声明参照

消費者庁=マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

特集-マイナンバー:政府広報オンライン

内閣官房=マイナンバー

2015.09.10

ぼったくりバー被害に関する参考判例 さるところから情報提供あり

ぼったくりバーに関する重要判例です。

いただいたのは「東京地裁の平成27年8月10日判決」です。

「A氏は、飲み会の後1時間4000円と約束してバーに入ったらシャンパン1本等あけられ、寝て翌朝カードをわたしたら100万円と言われ、支払を拒否して現金5万円で片付いたと思っていたが、後日クレディセゾンから100万円を請求された。

A氏は3日後クレディセゾンに不正カード利用のTELをし、その後カード喪失届けも出したのが正解。

判決は、クレディセゾンの立替金請求訴訟では、カード会員規約にカードの盗難、詐欺、横領、紛失の場合クレディセゾンが損害を補填するとの条項がありこれは例示的なもので、本件も適用ありとしました。」

ボッタクリバーに行きそうな皆さん気を付けて下さい。

この事件、セゾンカードは、本来なら、ぼったくりバーに対して、立替金払いを拒否すべき事例だったと思います。消費者を信用せず、安易に、ぼったくりバーに、立替金を支払ったから、訴訟事件に発展した。

カード発行会社として、猛省が必要です。

2015.06.09

マイナンバー制度の危険性がいっそう明らかに!=りそな銀行が芸能人の個人情報を漏えい!=2015年5月10日改題と更新

銀行の顧客も「消費者」ですから、今回の事件は、典型的な消費者被害です。

しかももっともちゃんとしたと思われている銀行でさえ、芸能人の個人情報管理のずさんさが、明らかになっています。

報道によると、来店情報だけでなく、大倉氏の住所や、西島氏の免許証の顔写真のコピーなどを入手したとのツイートもあった、とのことです。

このブログで、前にも書きましたが、マイナンバーを、政府内だけでなく、銀行や就業先など、民間に開放していくことの恐怖の一端が明らかになった事件だと思います。

参考=僕のブログ2015/6/3「年金情報流出事件」から明白となった、安倍政権下で主導する「マイナンバー制度」の背理


この事件、単に一銀行の謝罪と公表だけで済むのでしょうか?

なおりそな銀行は、2015年6月8日夜、中目黒支店(東京都目黒区)に来店した特定客=芸能人の情報がツイッター上に漏えいしたことへの謝罪文を、りそな銀行ではなく、りそなホールディングスの公式ホームページ上にアップしています。

本来は双方のホームページで告知すべきでしょうが、なぜか、りそなホールディングスの公式ホームページだけに、UPされています。

この点も、消費者の視点から、問題があると思います。りそな銀行の消費者は、りそな銀行のホームページを第1次的に見るわけで、りそなホールディングスのホームページを見るのは副次的だからです。

謝罪文の公表を、投資家に対するリスク情報としての開示としてしかとらえない、りそな銀行の銀行の感覚にも相当に鈍いものがあると思います。

Resona30150608

⇒UPされた「お詫びとご報告=PDF」と題した謝罪文の全文

2015 年6 月8 日
各位
株式会社りそな銀行

お詫びとご報告

 6月8日(月)、特定のお客さまが中目黒支店にご来店された情報が、Twitter上に漏えいしていたことが判明いたしました。

 お客さま並びに関係者の皆さまには、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

 現在、事実関係については調査中ですが、調査結果に基づき、厳正に対処してまいります。

 弊社では、全ての従業員に対して、守秘義務等に関する研修を行ったうえ、全社員から誓約書の提出を受けておりますが、金融機関としてあってはならないことであり、今回の事態を厳粛に受け止め、今後かかることが二度と発生しないよう、再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります。

 ご迷惑をお掛けしましたお客さま並びに関係者の皆さま、ご心配をお掛けしました皆さまに対しまして、心よりお詫びを申し上げます。

参考:

記事⇒りそな銀が関ジャニ大倉、西島秀俊の個人情報漏えいか (スポーツ報知) - Yahoo!ニュース.


謝罪文では「特定のお客さま」として来店客の個人名を挙げていないが、ネット上では、同支店に勤務する従業員が「関ジャニ∞」の大倉忠義(30)や俳優・西島秀俊(44)が来店したとの情報を家族に伝え、家族がその内容をツイートをしていた。さらに、大倉の住所や、西島の免許証の顔写真のコピーなどを入手したとのツイートもあり、情報漏えいを指摘する声が相次いでいた。

元からある「個人情報保護宣言=りそな銀行」

 私たちは、創造性に富んだ金融サービス企業を目指すりそなグループの一員として、皆さまのご要望にお応えしお役に立つことによって、皆さまとの確かな信頼関係を築いてまいりたいと考えております。

 そのためにも、皆さまからお預かりしている情報について適切な保護を図り、安心してお取引いただけますよう努めてまいります。

(1)私たちは、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとした関連する法令ならびに社会規範の遵守を徹底します。

(2)私たちは、適法かつ公正な手段により情報を収集するとともに、個人情報の利用目的を明確にし、収集した個人情報を利用目的の範囲内で適切に取扱います。

(3)私たちは、皆さまが私たちを信頼してお取引くださっていることを強く認識し、お預かりしている情報の漏えい・紛失等の防止に努めます。

(4)私たちは、皆さまからのお問い合わせ、ご意見、あるいは苦情などに対して、真摯にかつ適切に取組みます。

(5)私たちは、情報の取扱いに関する方針・組織体制・ルール、および情報の保護に向けた各種の取組みについて、継続的に見直しを行い、改善と向上に努めます。

株式会社 りそな銀行

代表取締役社長

東 和浩


2015.04.08

衝撃!消費者庁の注意喚起!>なんと過去5年で、市販の総合感冒薬で8人が死亡

消費者庁が、本日2015年4月8日付で、市販薬の副作用についての注意喚起を行っています。

「市販薬の副作用で重症化することも!初期症状が出たら医師、薬剤師に相談しましょう[PDF:536KB]」

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驚くことに平成21年度~25年度の過去5年で、市販の風邪薬で死んだ人が8人、後遺症が残るなどの重傷者が9人も出ているようです。全体では15人の死亡が確認されています。

余りにも衝撃的な数字です。

消費者庁によると、

薬局やドラッグストア、インターネットなどで購入できる風邪薬などの一般用医薬品でも今回紹介するような死亡に至る又は後遺症が残る副作用が起こる場合もあります。しかし、一般用医薬品の副作用症状についてはまだ多くの人に知られておらず、副作用の発見が遅くなるおそれがあります。 「副作用の初期症状」を知っていただき、症状に気付いたらすぐに医師、薬剤師に相談しましょう。また、薬局などで一般用医薬品を購入する時には、薬剤師や登録販売者にアレルギーの有無や副作用の経験、持病、及び、併用している薬を伝えて相談し、副作用の説明を受けましょう。

とのことですが、どう注意したらよいのでしょう。

現実的な対応策は難しいです。

やっぱり薬はできるだけ頼るなと言うことしかないと思います。

ちなみに僕は、だからと言ってはなんですが、ふだんから、市販薬も含め、薬はほとんど飲みません。薬に頼る生活をすると、体の本来持つ耐性が奪われていくような感じがするからです。

同様な理由で、ビタミン剤や栄養ドリンクもほとんど飲みません。

薬の効用を否定するわけではありませんが、できるだけ、薬に頼らない努力をしています。


{参考}
「ご注意ください!」情報 | 消費者庁

かぜ薬など市販薬の副作用、5年で15人死亡(TBS系(JNN))= 最終更新:4月8日(水)19時33分

 かぜ薬など市販されている薬の副作用とみられる症状で、5年間に15人が死亡していることがわかりました。

 消費者庁によりますと、去年10月までのおよそ5年間で、市販されている薬の副作用とみられる発熱や肝臓障害、皮膚のただれなどの症状が出た人は1225人で、うち15人が死亡していたということです。死亡した人が服用した薬で最も多かったのはかぜ薬で、次いで解熱鎮痛剤となっています。

 市販薬の副作用件数は3年前に厚労省が公表していますが、消費者庁としては、改めて消費者に注意を呼びかけたいとして、最新の状況を公表しました。


2014.10.21

医師法違反は消費者被害=羽島市の診療所「陽光クリニック」の元事務長 無資格で患者への注射指示で逮捕 =追加情報あり

医師法違反の実質は、消費者被害です。

医師でない者の診療行為は、消費者にとっては、危険行為そのもので、場合によっては、命の危険すらある行為で、害悪といほかありません。

同様に、弁護士でない者の弁護活動も同じで、十分な法的サービスが受けられない結果を産みます。

つまり、弁護士法違反も消費者被害です。

なお今回の摘発。

診療所が開設されていたホテルを運営する、健康商品販売会社=連鎖販売取引業者(=マルチ商法業者)の「株式会社高陽社」との関係が気になります。


[参考ニュース]
診療所元事務長 無資格で患者への注射指示(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース=日本テレビ系(NNN) 10月21日(火)18時11分配信

Yoko20141021


 岐阜県羽島市の診療所で去年、医師の資格がないのに看護師らに患者への注射をさせたとして、警察は21日、診療所の元事務長の男を逮捕した。

 医師法違反の疑いで逮捕されたのは、羽島市の診療所「陽光クリニック」の元事務長・高橋雅樹容疑者(51)。警察の調べによると、高橋容疑者は去年7月頃、医師の資格がないのに看護師らに患者2人への注射を指示し、注射をさせた疑いがもたれている。

 調べに対し、高橋容疑者は「医者がいない日に診療所を開いていたのは間違いないが、注射行為については分かりません」と容疑を否認しているという。

 この診療所は去年5月、健康商品販売会社の「高陽社」が運営するホテルの2階に開設されたが、4か月後に閉鎖された。去年9月に診療所に通っていたがん患者の家族から警察に「この治療で効果があるのか」という相談があり、警察が捜査に着手した。

 警察は、診療所の元代表で三重県津市に住む男(48)も逮捕する方針。


{参考}
Yahoo!ニュース - 無資格で医療行為指示=クリニック元事務長を逮捕―岐阜県警 (時事通信)=時事通信 10月21日(火)11時25分配信

 医師がいない日に診療所を開き、医師免許がないのに看護師らに指示して患者に医薬品を注射させたとして、岐阜県警生活環境課などは21日、医師法違反(無資格医業)容疑で、同県羽島市にあった内科診療所「陽光クリニック」の元事務長、高橋雅樹容疑者(51)=岐阜市今嶺=を逮捕した。同課によると「医師がいないのに開業したが、注射については分からない」と容疑を否認しているという。

 同課は同様の疑いで、クリニック運営会社社長の男(48)=津市=についても逮捕状を取り、行方を追っている。

 逮捕容疑は昨年7月ごろ、医師でないのに看護師らに指示して患者2人に医療行為をさせた疑い。

 診療所が開業していた昨年5~9月に、800~900人が診療を受けた。医師数名が交代で勤務していたが、開業日の約半分は医師がいなかったという。

 クリニックで治療を受けた後に死亡した患者の家族から昨年、県警に相談があり発覚した。

{参考}
株式会社高陽社に対する行政処分

消費者庁=平成26年9月11日 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する指示処分について=PDFファイル

本日、四国経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた四国経済産業局長が実施したものです。

○ 四国経済産業局は、海洋深層水や薬用入浴剤などの連鎖販売業者である株式会社高陽社(本社:岐阜県羽島市)に対し、本日、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、次のとおり違反行為の是正を指示しました。

【指示の内容】
特定商取引法に規定する連鎖販売取引に関する業務において、次の事項を遵守すること。

(1)連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、同社又は同社の勧誘者は、その勧誘に先立って、その相手方に対し、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにすること。

(2)連鎖販売業に係る連鎖販売取引を行うに当たり、同社又は同社の勧誘者は、特定負担を伴う取引について
の契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他電話等により誘引した者に対し、公衆の出入りしない場所において、当該契約の締結について勧誘をしないこと。

(中略)

1.株式会社高陽社(以下「同社」という。)は、海洋深層水や薬用入浴剤などの販売事業者であって、同社の勧誘者(同社では3ランクあり、下のランクから「協力店」、「代理店」、「特約販社」と称している。)が、友人や知人等の消費者を「温泉ホテルに行きませんか。」、「説明会がありますから参加してください。」などとだけ告げて呼び出し、同社の経営するホテルや公共施設の会議室等に連れて行き、「協力店になると商品が安く買え、代理店になると商品を協力店より安く買える。また、他に販売すれば、配当金が入る。」、「あなたがこの水を人に紹介したら、あなたにマージンが入りますよ。」などと告げ、又は「協力店をご紹介(育成)して頂いた場合、販売紹介料を受けることができます。」などと記載した書面を渡して連鎖販売契約について勧誘を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。

(1)同社の勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、「温泉ホテルに行きませんか。」、「説明会がありますから参加してください。」、「足湯に行きませんか。」等と告げるのみで、その勧誘に先立って、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。(勧誘目的不明示

(2)同社の勧誘者は、電話等で「温泉ホテルに行きませんか。」、「説明会がありますから参加してください。」等と告げるのみで、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに誘引した者に対し、同社の経営するホテルや公共施設の会議室等の公衆の出入りしない場所において、当該契約の締結について勧誘を行っていました。(公衆の出入りしない場所においての勧誘

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