預金保険機構によって詐欺業者として公開された「宗教法人」の名前
開運商法=霊感商法にまつわる詐欺業者として、「宗教法人戒徳寺」と「宗教法人観音寺」名義のトマト銀行の口座が凍結されていたようです。
預金保険機構のページに出ています。
なお全国各地に、上記詐欺業者とは無関係の「戒徳寺」と「観音寺」名のお寺がありますが、一部の不らちな詐欺宗教法人について、こんな広告が出されて、とても可哀想です。
[参考]
■被害者の方は、迷わず⇒全国霊感商法対策弁護士連絡会にご相談ください。
開運商法=霊感商法にまつわる詐欺業者として、「宗教法人戒徳寺」と「宗教法人観音寺」名義のトマト銀行の口座が凍結されていたようです。
預金保険機構のページに出ています。
なお全国各地に、上記詐欺業者とは無関係の「戒徳寺」と「観音寺」名のお寺がありますが、一部の不らちな詐欺宗教法人について、こんな広告が出されて、とても可哀想です。
[参考]
■被害者の方は、迷わず⇒全国霊感商法対策弁護士連絡会にご相談ください。
■参考
◇ 「満月マン」を脱税で在宅起訴 霊感商法被害訴える女性らも(フジテレビ系(FNN)) - Yahoo!ニュース=フジテレビ系(FNN) 3月30日(月)20時59分配信
「満月マン」というキャラクターに扮(ふん)していた35歳の男が、脱税で在宅起訴された。
被害を訴える女性は「ちょっとでも悪いと思う気持ちがあったら、すぐにでも解決して、お金を返してほしい」と語った。
東京・日本橋で掃除をする姿が話題となったゆるキャラ「満月マン」。
ところが、2014年8月まで満月マンとして活動していた通販会社社長の田中 了緒雅(りょおが)被告(35)が、所得税およそ6,000万円を脱税した罪で、30日、東京地検に在宅起訴された。
田中被告が、「先祖の供養が必要だ」などと言って、およそ10万円で販売していたという観音像。
子どものアトピーが治るなどの宣伝文句に誘われ、高額の浄水器や観音像など、およそ130万円の買い物をしたという女性は、「子どもたちに、申し訳ないという気持ちがあった。そこが一番、わたしにとっては...」と語った。
女性は、2014年6月、霊感商法にあたるとして、同様の被害を訴える5人とともに損害賠償を求め、田中被告らを集団提訴している。
田中被告が隠していた所得は、2年間で1億6,000万円以上にのぼるという。 最終更新:3月30日(月)20時59分
◇日本橋の清掃ヒーロー「満月マン」に入っていたのは…「霊感商法」で荒稼ぎ“脱税男”だった 東京地検が在宅起訴 (産経新聞) - Yahoo!ニュース=産経新聞 3月30日(月)19時34分配信
霊感商法で得た収入を少なく申告するなどし、所得税計約9600万円を免れたとして、東京地検特捜部は30日、所得税法違反罪で、通信販売会社(東京都港区)の田中了緒雅(りょおが)社長(35)=足立区=と、無職の男(77)=横浜市鶴見区=を在宅起訴した。
田中被告は東京・日本橋を清掃するキャラクター「満月マン」として活動していた。
起訴状などによると、田中被告は「悪霊を取り除く」などとして顧客から得た「除霊代」などの収入を少なく申告するなどの手口で、平成23、24年の個人所得計約1億6500万円を隠した。男は霊能力者として活動し、田中被告から受け取った除霊代など22~24年の所得計約1億700万円を隠し、それぞれ脱税したとしている。
特捜部によると、田中被告は隠した所得を不動産購入費などに充てたという。田中被告らをめぐっては霊感商法で計約830万円をだまし取られたとして元顧客6人が東京地裁へ損害賠償を求め提訴している。
満月マン側は、別の男性実業家が正体だと公表しているが、産経新聞が昨年9月に取材した際、満月マン自身が田中被告の氏名を名乗っていた。
◇「家に霊いる」と浄水器など販売 男ら1億円脱税か(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース 2014年3月31日(火)8時2分配信
■紀藤の著書
→霊感商法、カルトやマインドコントロールについて、もっと知りたい方は、ぜひ僕の本を読んでいただければ幸いです。Toshlさんの脱会についても触れています。
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認定事実を見ると、株式会社エフ・スリーは、「その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害することを知って海外先物契約の締結をし」と記載されていますから、詐欺業者というべきでしょう。
農林水産省及び経済産業省は、行政処分に甘んじるだけでなく、直ちに刑事告発をすべきでしょう。
ここまで認定する以上、職務怠慢というほかありません。
刑事訴訟法第239条
2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
海外商品取引業者に対する行政処分について(METI/経済産業省)
平成22年10月13日
海外商品取引業者に対する行政処分について
農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である株式会社エフ・スリーに対し、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)」の違反行為を認定し、法第11条第1項の規定に基づき、本日、行政処分を行いました。処分の概要は以下のとおりです。
1.事業者の概要
(1)商 号:株式会社エフ・スリー
(2)代表者:代表取締役 古賀 一隆
(3)所在地:東京都台東区上野一丁目12番6号
(4)資本金:1,000万円
(5)設立年月日:平成20年4月2日
(6)取扱商品:原油
2.処分内容
業務停止命令(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。) 1年
(平成22年10月14日(木)から平成23年10月13日(木)まで)
3.処分理由
同社の具体的な違反事実は以下のとおり。
(1)不当な行為等の禁止違反(法第10条第8号)
同社は、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害することを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則(昭和58年通商産業省令第3号。以下、「規則」という。)第8条第13号違反)
(2)法定交付書面の記載不備(法第4条、第5条第1項及び第6条)
① 海外先物契約の締結前における書面に、売付け又は買付けを行う法人の代表者の氏名、保証金を預託する方法及び顧客から徴収する手数料の徴収方法の記載がなかった。(規則第2条第1項違反)
② 海外先物契約の締結に係る書面に、海外商品市場の開設地において用いられている公用語により表示された海外商品市場を開設するものの名称等の記載がなかったほか、「海外商品取引業者の事業所において契約した後であれば、いつでもお客様の売買指示を受けることができます。」との誤りの記載があった。(規則第4条第1項及び第2項違反)
③ 保証金の受領に係る書面に、受領した保証金の種類の記載がなかった。(規則第6条第1項違反)
(本発表資料のお問い合わせ先)
農林水産省総合食料局商品取引監理官
代表:03-3502-8111(内線4175)
ダイヤルイン:03-6744-2245
当資料のホームページ掲載先
http://www.maff.go.jp/j/press/
経済産業省商務情報政策局商務課
代表:03-3501-1511(内線4211)
03-3501-6683(直通)
2007年04月29日付け朝日新聞によると、日本紳士録が廃刊だそうです。
役割を終えたというのが理由だそうです。
これで紳士録商法は無くなるのでしょうか!?
ちなみに国民生活年報によると、70歳以上のお年寄り男性の上位19位に入る相談が、紳士録商法です。
男性はお年をめしても見栄っ張りな性格からか、こうした商法に騙される傾向があります。
皆さん、気をつけましょう。
ちなみに多分ですが、僕も日本紳士録に掲載されていました。
名誉なことだと思っていましたが・・・(~~)。
リンク: Yahoo!ニュース - 共同通信 - BOWS広告に排除命令 合理的根拠示さずと公取委.
BOWS広告に排除命令 合理的根拠示さずと公取委
新聞広告などに掲載した人気ダイエット食品「BOWS(ボウス)」の宣伝内容に合理的根拠を示さなかったとして、公正取引委員会は8日、景品表示法違反(優良誤認)で、ボウスを販売する健康食品販売会社バリアスラボラトリーズ(東京)に訂正広告を出すよう排除命令を出した。
公取委によると、ボウスは、2001年2月の販売開始以来、同社が04年12月までに約105億円を売り上げたヒット商品。同社は昨年1-2月の間に全国紙などで、また同3-9月ごろまで自社ホームページ上でボウスの広告を掲載した。
その中で、油分油分の吸収が阻害され摂取カロリーが大幅に減少したり、多くの使用者にやせる効果があるという調査結果があるように表示していた。またアンケートで多くの人が結果に満足しているかのように宣伝した。
(共同通信) - 9月8日18時2分更新
傍聴ができるそうです。おもしろそうなので、傍聴されたらどうでしょう。結果を誰か、教えてください。
日時 : 平成16年5月26日(月)10:00~12:00
場所 : 厚生労働省 専用第22会議室(18階)
東京都千代田区霞が関1-2-2
議題 : ・「健康食品」に係る今後の制度のあり方について
・ その他
傍聴希望者は次により事前に申して出て下さい(別添用紙をご活用下さい)。
・ 多数の傍聴希望者がいることから、団体(会社)等においては希望者1名としてください。
・ 希望者多数の場合は、報道関係者、委員随行者の状況を勘案の上、希望者の中から抽選により傍聴者を選定する旨ご承知下さい。(傍聴の可否については当方からご連絡(FAX-5月24日)します)
[傍聴希望の申込方法]
5月21日(金)正午までに、氏名、住所、電話番号及びFAX番号、差し支えない場合は勤務先を明記の上、FAXにより事務局あて申し込んでください。(必着)。
(事務局) 医薬食品局 食品安全部 基準審査課 新開発食品保健対策室
TEL 03-3595-2327
FAX 03-3501-4867
ついにウェディング問題を考える会の総会で、あの伝説の?Beyondが顔をさらしました。 とりあえずとってきた写真をUPしました(^-^;。
外国為替証拠金取引の被害が広がっていますが、最近金融庁が、
注意喚起をおこなっっています。
「いわゆる外国為替証拠金取引について~取引者への注意喚起等~」
その中で、
外国為替証拠金取引が金融商品販売法の対象となるからといって、この法律が、取扱業者に当該取引を行えることを認めるものではありません(いわゆる「お墨付き」を与えるものではありません。)。仮に、取扱業者が「金融商品販売法により許認可等を受けたものである。」とか、「政府や金融庁により認められた取引である。」といったようなことを言うことは誤りです。
また、業法の規定によらないで行われる外国為替証拠金取引に関して、刑法上の賭博罪との関係を指摘されることがありますが、この取引が金融商品販売法の対象となることと刑法の適用の有無は関係ありません。したがって、今回の政令改正は、刑法上の賭博罪との関係で、その行為の違法性が阻却されるか否かに影響を与えるものではありません。
「違法性が阻却されるか否か」とはっきりうたっているとおり、賭博罪の要件にあたっていることは明白です。
つまりきったはったの世界ですから、もうけ話には気をつけたほうがよいです。そのほとんどは詐欺業者とも言えます。
まして有象無象の輩が参入している世界で、なんら業法がない世界ですから、投資したはいいが、会社が倒産と言う事態も考えられます。
とにかくもうけ話には気をつけましょう。
今回の逮捕で、ようやく、平田被告の最初の大型詐欺事件の被害者たち:「グース・アンド・グリドアイアン(G&G)」の被害者たちも、胸のつかえがとれたところでしょう。98年の事件ですが、警察もよくやってくれました。
ただし投資したお金は戻ってきません。もうけ(投資)話を、安易に信じてはいけません。
この会社、日本経済新聞1998年11月2日などにも取り上げられたりしており、日本経済新聞の安易な、ベンチャーキャピタルの経済記事は、信用しないことが大事です。
投資装い18億円詐取…南証券元社長きょうにも再逮捕
(読売新聞2004年2月5日3時10分更新)
顧客の有価証券約28億円分を持ち逃げしたとして業務上横領罪で公判中の「南証券」(2000年3月破産)元社長平田浩一被告(38)が、同社の社長に就任する前に、実態のない金融商品を販売して、金をだまし取っていた疑いが強まった。警視庁捜査2課は5日にも、平田被告を詐欺容疑で再逮捕する。
被害は、全国で約600人、総額18億円にのぼる。平田被告は、だまし取った金の一部で南証券を買収しており、捜査2課でその他の資金の流れを追及する。
再逮捕の直接の容疑事実は、平田被告が顧客数人から計約1億円をだまし取ったというもの。1998年8月ごろから、自分が実質上の代表者だった投資会社「グース・アンド・グリドアイアン(G&G)」で、運用する気がないにもかかわらず、「元本確保」「高利回り」などをうたった金融商品を販売した疑いが持たれている。
同社は登記上の本店を「米ニューヨーク」としていたが、現地には実態がなく、東京都港区のビルの一室に事務所を置いていた。
また、犯行の発覚を遅らせるため、販売当初は、金利などと称して、だまし取った金のうちの計数億円を支払っていたほか、経済紙に紹介された記事のコピーを顧客に送ったり、芸能人を使った新聞の折り込み広告を配布したりして、信用させていたという。
同社は2000年6月、東京地裁から破産宣告を受けたが、破産直前には、顧客に対し「預かった資産は行方不明になった」などとする通知書を送付していたという。
平田被告は98年10月ごろ、テレビや雑誌で、「G&Gが証券業の免許も得ないまま、金融商品を販売している」などと、取り上げられたことに危機感を抱き、追及をかわすため証券会社の買収を計画。そして、翌年3月、だまし取った金のうち3億5000万円を使って、当時、経営難に陥っていた前橋市の地場証券「南証券」を買収した。
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