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2020.04.08

今日、緊急事態宣言後4月8日からの裁判所の対応

2020年4月7日、ついに政府から緊急事態が宣言された。

司法分野でも、明日から東京地方裁判所のほぼ全機能が停止され、刑事事件などの一部処理を除き、ほとんどの裁判期日が取り消されることになった。

しかし明日からは、市民の裁判所へのアクセスすら難しい状況なのに、それでも時効、上訴期限、書面提出期限などの失権期限は進んでしまう。

法的な形で、緊急事態宣言が出される時は、時効など、期限の到来に関するものは、自動的にその期間を延長させるなどの仕組みが必要ではないか。裁判を受ける権利など、市民の基本的な権利に強く影響する。

今動いている裁判の期日が取り消されても、当事務所へ、昨日6日来たばかりの裁判所の決定に対する抗告期限は進んでいく。時間は止まらない。

かくして市民の権利を守ろうとすると、僕も、僕が所属する当事務所(リンク総合法律事務所)も休むことができない。これでは、対応する弁護士も事務局も、在宅勤務が難しい状況だ。

 

・【東京地裁】新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について(PDF:88KB)(令和2年4月7日掲載)PDFファイル

○ 新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について

政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び東京都の外出自粛要請等を踏まえ, 東京地方裁判所( 立川支部を含む) 及び管内簡易裁判所において, 4 月8 日から5 月6 日までの間に実施される予定であった期日については以下のとおり取り扱われます。
民事事件及び行政事件については, 次の事件を除いて期日指定が取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当部( 室・係)から連絡があります。御不明の点があれば, 担当部等にお問い合わせください。

・ 民事保全事件( 行政事件の仮の救済手続を含む。)
・ ドメスティックバイオレンス事件
・ 人身保護事件
・ 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・ 倒産事件のうち特に緊急性のあるもの

刑事事件については, 上記の期間に指定されていた裁判員裁判事件の裁判員選任手続期日及び公判期日は変更されます。裁判員裁判以外の事件のうち一部についても期日が変更されます。傍聴券交付については, ホームページの傍聴券交付情報をご覧ください。保釈など緊急性の高い業務は,通常どおり行っています。

なお, 裁判所に提出される文書の受付業務は, 夜間・休日の当直を含め継続しておりますし, 郵送により提出された文書も受け付けています。

おって, 東京簡易裁判所の民事事件の取扱いについては, 東京簡易裁判所のホームページ に詳しい御案内が掲載されていますので, そちらも参照してください。

・【東京家裁】新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等についてPDFファイル(PDF:73KB)(令和2年4月7日掲載)

令和2年4月7日
裁判所利用の皆様へ
東京家庭裁判所

新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について

政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び東京都の外出自粛要請等を踏まえ,東京家庭裁判所(立川支部を含む)において,4月8日から5月6日までの間に実施される予定であった期日については,次のとおり取り扱われます。

◆家事事件に関し,調停事件,審判事件等期日が指定されている事件については,下記の事件を除き,指定期日が取り消されます。

・児童福祉法上の一時保護事件,審判前の保全事件等急を要する事件
・ハーグ条約実施法に基づく子の返還申立て事件
・子の監護に関する事件で,特に急を要する事件

人事訴訟事件についても,期日指定がされている事件については,指定期日が取り消されます。

新たな期日については,指定され次第,担当部等から連絡があります。御不明の点があれば,担当部等にお問い合わせください。

◆少年事件については,原則として審判期日は取り消されますが,観護措置が取られている事件のほか,特に急を要する事件については,審判期日を開く場合があります。
御不明の点があれば,担当部等にお問合せください。

◆裁判所に提出される文書の受付業務は継続しておりますし,郵送により提出された文書も受け付けています。

東京家裁庁舎1階における夜間受付・夜間手続案内(平日(月,水,金)午後5時から午後7時30分まで)は,当面,実施を見合わせますが,東京高等地方簡易裁判所の当直窓口において,家庭裁判所宛ての文書は,夜間も受け付けております。

なお,子の氏の変更事件において,事件を受け付けた当日に審理を行う事件処理(いわゆる即日審判)についても,当面,実施を見合わせます。

 

2017.09.15

映画「ドラゴン・タトゥーの女」に見る「スウェーデンの裁判制度」=刑事編

 陪審制も参審制も、市民が裁判に関わる制度です。

 その定義は歴史的にも流動的ですが、現在では、ほぼ、陪審制は、個々の裁判の都度、市民が招集され、有罪無罪という裁判の根幹部分について、市民から選ばれる陪審員だけが判断できる制度とされているのに対し、参審制は、常勤の裁判官の同輩として、市民から一定の任期の間、裁判に関わるものとして、「参審員」が選ばれ、裁判官と一緒になって、有罪無罪を決める制度とされています。

 日本の裁判員制度は、2009年に導入されたものですが、個々の裁判の都度、召集されるという点では、陪審制度に近く、裁判官と一緒に有罪無罪を決めるという点では、参審制度に近いとされ、いわば両者の折衷案として採用されたものです。
 
 裁判員制度以前にも、日本でも、陪審制度が、戦前の大正デモクラシーの流れの中で導入された例があり(現在停止状態)、また現在の家庭裁判所の調停員制度や、戦後導入された検察審査会制度も、市民が司法や裁判制度に加わるものとして、陪審制や参審制類似の制度として理解されています。

 最近見た映画、「ミレニアム3 眠れる女と狂卓の騎士」では、スウェーデンの刑事裁判のシーンが登場しますので、この映画を見る際の基礎知識として、スウェーデンの刑事裁判制度の仕組みが重要ですので、参考までに、このブログにアップしておきます。

 日本では、ハリウッド版のリメイクである「ドラゴン・タトゥーの女」(2011年)が有名ですが、実は、オリジナル映画はスウェーデンで作られ(2009年)、オリジナル版はシリーズ第3作まで作られています(以上→wiki参照)。

 その第3作にあたるのがこの「ミレニアム3 眠れる女と狂卓の騎士」で、ドラゴン・タトゥーの女「リスベット・サランデル」(演じるのはとても魅力的な女優さんの「ノオミ・ラパス」→wiki)が、刑事裁判を受けるシーンが登場します。

ハリウッド版:

スウェーデン版:

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※以下、スウェーデンの裁判制度について

・引用:『地域政策研究』(高崎経済大学地域政策学会) 第 17 巻 第4号 2015年3月 1頁~ 17頁
ヨーロッパの参審制度、陪審制度についての一考察 ―裁判員制度を視座に―大河原眞美((おおかわら まみ))教授http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun17-4/02okawara.pdf=PDF


 スウェーデンも、陪審制と参審制の併用である。

 陪審制は、出版に関する犯罪及び表現の自由に関する犯罪に限定されている。年間の事件数は年間数件から数十件しかないため、実質的には参審制であると言ってもよいであろう。

 スウェーデンには、バイキングの時代からティング(Ting)と呼ばれる住民が参加できる立法、司法、行政を司る村落集会組織があった。部族間の土地の争いなどが起きた時には、各部族から6人ずつの代表を出して、争いを終結させる制度があった。バイキングがイギリスを侵略した時に、ティングもイギリスにもたらされ、イギリスの陪審制の基礎になったと言われている。

 スウェーデンの参審制の起源は中世までに遡ることができる。1220年頃から重大な刑事事件や相続や土地の争いなどに参審制が用いられていた。参審員の人数は12人で、当初は事件ごとに選出されていたが、14世紀頃には任期制となった。

 国王から任命された貴族裁判官と農民出身の参審員で構成されていた。16世紀半ばから17世紀半ばは、貴族裁判官がデンマーク、ロシア、ポーランドとの戦いに明け暮れていたなか、裁判は参審員のみで行われることになり、参審員の権限が拡大した。1743年の訴訟手続法が制定により都市部の参審制は廃止されたが、地方では参審制が維持されていた。

 現行の参審制は、参審員の人数が減員されている。一審は参審員3名と職業裁判官1名で、二審は参審員2名と職業裁判官3名である。

 理由は、国家の財政的負担の軽減のためである。対象事件は、1946年の訴訟手続法制定時は、地区裁判所では民事と刑事、都市裁判所では刑事事件であったが、通常の民事事件では外され、刑事事件、税金関係事件を中心とする行政事件、人事訴訟事件である。都市部の参審制が復活し、1971年には都市部と地方の参審制が統一された。参審員の任期は4年である。

 一審の地方裁判所では、裁判官1名と参審員3名で、評決が2対2の同数の場合は、被告人に有利な判断がされる。二審の高等裁判所では、裁判官3名と参審員2名である。スウェーデンの参審員は、政党からの推薦された者が多く、学歴や経済力のある高齢者が多い。参審員の政党推薦には、判決者としての独立性の観点から批判もある。参審員の個別評決権が法的に確認されたので、参審員は裁判官と対等な評決権を持ち、参審員の地位が強化された。なお、被告人には選択権がない。

 ヨーロッパにおいて、参審制度が一度も消滅したことのない国は、スウェーデンとフィンランドの2ヵ国である。

2016.03.03

2日続きでまた権力迎合的裁判官の存在が明るみに=令状なくGPS捜査「重大な違法と言えぬ」と大阪高裁

2016年3月1日に、僕のブログに「猛省すべき地裁高裁の権力迎合的裁判官=認知症鉄道事故訴訟で家族への賠償責任を否定した最高裁判決に思う=2016/3/2午前5時更新情報あり」と書いたばかりなのに、2日続けで、今度は、2016年3月2日、大阪高裁に、権力迎合的裁判官の存在が明るみに出てしまった。

令状なくGPS捜査「重大な違法と言えぬ」大阪高裁判決:朝日新聞デジタル=阿部峻介=2016年3月2日12時16分

しかし、いくらなんでも令状なきGPS捜査は、「重大な違法」でしょう。

大阪府警が今回した捜査は、裁判所の令状を取らずに、「13年5~12月」という8カ月という長期にわたり、捜査対象者の車やバイク計「19台」という多数の車に、GPS端末を装着し、多い端末では「1200回以上」にわたって位置情報を検索した、というものです。

こうした捜査が、大阪高裁の裁判官の言うように、事後の事情で許される場合が出てくるのであれば、警察は、念のためにGPS捜査をし、問題がある事案だけを起訴し、問題がなかった事案は起訴しないということにし、この大阪高裁の裁判官でさえ、重大な違法と評価と言えるような問題「GPS捜査」を闇に葬ることにすればよいわけで、こうした警察の違法捜査を助長することになるでしょう。

捜査を受けたことすらわからない、一般市民への影響力が大きすぎます。

大阪高裁の裁判官は、GPS捜査により起訴された事案は氷山の一角にすぎないこと、GPS捜査でも証拠が出なかった事案はそもそも起訴されないことから、裁判でGPS捜査が問題となること自体が、ほかにこうした捜査事案が膨大にあることが容易に予想され、これらが闇に埋もれているという実態を、まったく看過していると思います。

正直、洞察力なさすぎです。

しかも大阪高裁裁判官は、「関係証拠を排除したうえで男性被告(44)を実刑(懲役5年6カ月)とした一審判決の結論は変えず、被告側の控訴を棄却した。」というのですから、刑罰が一緒なら、「違法」にしてもよかったわけで、非常に驚きました。

権力迎合的というのは、こうした裁判官にこそ、ふさわしいです。

弁護団は上告方針ということですが、確かに、私たち一般市民の私生活に侵襲的な影響を与える、とっても異常な判決です。

上告して最高裁の判断を仰ぐのは当然のことだと思います。


[参考]

・「一審より非常に後退」 GPS捜査「重大な違法」覆す=朝日新聞2016年3月2日16時03分

「一審より非常に後退した不当な判決だ」。被告弁護団の亀石倫子(みちこ)弁護士は判決後の会見で憤りをあらわにし、上告を検討する考えを明らかにした。」

壇弁護士のBLOGから=2016/03/02 GPS捜査高裁判決


令状なくGPS捜査「重大な違法と言えぬ」大阪高裁判決=朝日新聞=2016年3月2日12時16分

 捜査対象者の車にGPS全地球測位システム端末をひそかに取り付ける追跡捜査が一審で「重大な違法」とされた連続窃盗事件の控訴審判決が2日、大阪高裁であった。

 横田信之裁判長(後藤真理子裁判長代読)は「重大な違法とまではいえない」と判断。関係証拠を排除したうえで男性被告(44)を実刑とした一審判決の結論は変えず、被告側の控訴を棄却した。被告側は上告を検討する。

 一審段階で違法とする判断が各地で相次ぐ中、実質的に逆転判断となった大阪高裁判決は高裁レベルでは初判断とみられる。

 被告は2012年2月~13年9月、知人らと大阪や兵庫など6府県で事務所侵入や車上荒らしを繰り返したとして窃盗などの罪に問われた。大阪府警は13年5~12月、裁判所の令状を取らずに捜査対象者の車やバイク計19台にGPS端末を装着し、多い端末では1200回以上にわたって位置情報を検索した。

2016.03.01

猛省すべき地裁高裁の権力迎合的裁判官=認知症鉄道事故訴訟で家族への賠償責任を否定した最高裁判決に思う=2016/3/2午前5時更新情報あり

本日3月1日、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、認知症の男性が徘徊(はいかい)中に列車にはねられ死亡した事故について、JR東海が家族に損害賠償を求めた訴訟で、男性の妻(93)と長男(65)の賠償責任を認めず、JR東海の請求を棄却する判決を言い渡しました。

普通の法理論からすると、認知症の患者には責任能力がない以上、損害賠償責任を認めることはできず、またこれを監護する家族に監督(過失)責任を問うことも、監護の実情から見て余りにも酷である(責任を問われると言うことになると、認知症患者は自宅に監禁しておくしかなくなります。)ことを考えると、家族勝訴はあまりにも当然の理でした。

民法713条「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。」

実際、今回の最高裁判決は、「民法が定める夫婦の扶助義務は相互に負う義務であり、第三者との関係で監督義務を基礎付ける理由にはならない」と判断。一方で「自ら引き受けたとみるべき特段の事情があれば、事実上の監督義務者として賠償責任を問うことができる」とした。監督義務者に当たるかどうかは「同居の有無や問題行動の有無、介護の実態を総合考慮して、責任を問うのが相当といえるか公平の見地から判断すべきだ」と指摘しています。 ⇒<認知症男性JR事故死>「家族に責任なし」監督義務を限定=毎日新聞 3月1日(火)21時22分配信

今回、解釈が争われたのは、次の民法の条文ですが、あくまでも713条が、当然の原則であることに注意が必要です。無条件に、714条の責任を認めると、事実上、責任能力なき者の不法行為責任を、常に回りが負わなくてはならなくなります。

つまり最高裁の判決は、「公平の見地」から、714条の「適用射程」に限界を設けたわけです。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)第七百十四条「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。」
ところが一審の名古屋地裁が、男性の妻と長男に全額の賠償を命令し、二審の名古屋高裁も、妻だけに約360万円の賠償を命じたことが、そもそもボタンの掛け違いです。安易に714条を適用して、JR東海を勝訴させたというわけです。

この事件は、まさに裁判官が巷間言われているとおり、とかく権力や大企業に(たとえば原発事故でも電力会社相手の訴訟や国相手の訴訟において)弱い属性を大きく表していると思います。

今回の最高裁判決の結果について、名古屋地裁、名古屋高裁と、この事件に関わった裁判官たちは、猛省すべきだろうと思います。全員の裁判官の氏名を公開したいくらいです。

法に従わない裁判官は、失格というほかありません。間違った裁判により被った遺族の被害は甚大です。

憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

「JR東海の強い姿勢に翻弄(ほんろう)された苦しい8年間だった。」とご長男が述べられていますが、御主人をなくされながらも裁判を余儀なくされた奥様、そしてご長男の方は、さぞ大変だったと思います。

「責任ない」信じる=死亡男性の長男-認知症事故訴訟=時事通信(2016/03/01-05:31)

心から事故で主人をなくされたご遺族にお悔やみを申し上げます。

そして勝訴が確定した以上、「訴訟費用」をきちんと「JR東海」に請求された方がよいと思います。

そして本当は、この種の間違った裁判により被った被害は、裁判所に対して、冤罪と同様、損害賠償請求ができる仕組み、すなわち法律が必要だと思います。

この点は、司法の自浄作用は難しい領域ですので、政治家の出番だろうと思っています。

民事訴訟法(訴訟費用の負担の原則)第61条「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」

また今回の訴訟で、鉄道で人身事故が起きた場合、鉄道会社が請求する金額が、720万円にも上るということも判明しました。

本件は、認知症の事案ですが、鉄道自殺は、鉄道遅延等により多くの人に迷惑を与えるだけでなく、遺族の迷惑ともなります。

くれぐれも鉄道自殺はしないようにとの、教訓と判断材料をも与えてくれています。

もっと知られてよい事件だろうと思います。

[参考記事]=いずれも時事通信

家族の賠償責任否定=認知症事故訴訟―最高裁=3月1日(火)15時7分配信

 認知症の男性が徘徊(はいかい)中に列車にはねられ死亡した事故をめぐり、JR東海が家族に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、男性の妻(93)と長男(65)の賠償責任を認めず、JR東海の請求を棄却する判決を言い渡した。

 家族側勝訴が確定した。

「JR東海認知症事故訴訟」 時事ワード解説.

 愛知県大府市で2007年12月、認知症で徘徊(はいかい)中の男性がJR東海共和駅構内の線路上で列車にはねられ死亡した。同社は振り替え輸送費用など約720万円を家族が賠償するよう求め提訴。一審名古屋地裁は男性の妻と長男に全額の賠償を命令。二審名古屋高裁は妻だけに約360万円の賠償を命じ、JRと家族側の双方が上告した。(了)(2016/02/28-14:13)

「責任ない」信じる=死亡男性の長男-認知症事故訴訟

 認知症事故訴訟の最高裁判決を前に、死亡した男性の長男(65)は「(事故以降は)JR東海の強い姿勢に翻弄(ほんろう)された苦しい8年間だった。最高裁では、賠償責任だけでなく家族の監督責任や、父が一人で外出することの危険性について問題がないと認められると信じている」とのコメントを出した。(2016/03/01-05:31)

2014.02.02

慰謝料3万円=裁判官の暴言に驚く!=「あなたのせいで左遷」は違法 長野地裁飯田支部


判決を書いたのは、長野地裁飯田支部加藤員祥<かずよし>裁判官

暴言を吐いたのは、当時の同支部の支部長・樋口隆明裁判官

経歴を見ると、樋口隆明裁判官は、42期。

暴言当時、「H.21. 4. 1 ~ H.24. 3.31 長野地・家裁飯田支部長、飯田簡裁判事」、今は、「H.24. 4. 1 ~ 前橋地・家裁判事、前橋簡裁判事」だそうです。

他方、加藤員祥裁判官は、樋口隆明裁判官の後輩にあたる46期。経歴を見ると、樋口隆明裁判官と入れ替わりで、「H.24. 4. 1 ~ 長野地・家裁飯田支部判事、飯田簡裁判事」をつとめられておられます。

今回の判決は、勇気を持って、法に基づき、先輩裁判官の暴言の違法性を認めたという点で、加藤員祥<かずよし>裁判官は、とっても偉いと思います。

憲法上、「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」=”法”の番人たる裁判官の気概を見せたという点で、裁判官として、尊敬に値すると思います。

しかしまた、一般市民の発言ではなく、判決の結果という、原告(=暴言の被害者)の生殺与奪を裁判官=権力者の発言、すなわちパワハラとも評価できる発言が、「3万円」の慰謝料というのは、あまりに慰謝料額が低すぎると思います。

それにしても、樋口隆明裁判官が、「あなたの審理が終わらないので、上司から怒られているんだ。私の左遷の話まで出ている」と発言した、その上司の名前を知りたいです。

そもそも憲法上、独立して職権を行える裁判官、しかも飯田支部の支部長裁判官を叱れる裁判官は、どのような立場で、樋口隆明裁判官を叱っているんでしょうか?

樋口隆明裁判官の「上司の言動」は、「左遷」という言葉自体が、パワハラになる可能性があるうえ、憲法上も、問題があるケースだろうと思います。

{参考}=下線は紀藤

日本国憲法

第七十六条

3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


<裁判官暴言>「あなたのせいで左遷」に慰謝料 長野地裁=毎日新聞 2月2日(日)13時0分配信

 民事訴訟の口頭弁論で担当裁判官に暴言を吐かれ、公平な裁判を受けられなかったとして、長野県飯田市の男性が国と長野地裁、裁判官に約220万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、地裁飯田支部(加藤員祥<かずよし>裁判官)は男性の訴訟活動を制限する感情的な発言があったと認め、国に慰謝料3万円の支払いを命じた。30日付。裁判自体は公平だったと判断し、地裁や裁判官への請求は退けた。

 判決によると、男性は2010~11年に飯田支部であった損害賠償訴訟の被告。11年8月の第6回口頭弁論で、担当の樋口隆明裁判官が、新たな主張を展開した男性に「今日、結審する予定だった」「あなたの審理が終わらないので、上司から怒られているんだ。私の左遷の話まで出ている」などと突然、顔を赤らめて怒り、男性に恐怖感を抱かせた。加藤裁判官は、樋口裁判官の個人的な事情を理由にした感情的な発言だったと違法性を認めた。

 一方で、樋口裁判官が発言後、男性の言い分を聞いたことなどから、裁判の公平が損なわれたとの主張は認めなかった。【横井信洋】

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長野地裁飯田支部

樋口隆明裁判官の経歴

加藤員祥裁判官の経歴

2013.07.19

今朝の日本テレビ系”スッキリ !!” の発表に、あまりに驚き!サクラサイト 詐欺 の取材で、"サクラ"の被害者を紹介した"奥野剛 弁護士"! = 追加情報と内容の更新あり NHKでも放映=今なら映像が見れます。

今朝のスッキリ!!が、今朝、このお詫びを、生放送で読み上げたようで、インターネットにお詫び文を発表しました。

その内容が、あまりにびっくりです!

よりによってサクラサイト詐欺で、"サクラ"の被害者を紹介する弁護士がいたとは!、あまりの衝撃です。

ありえないし、あってはならない、論外な事件です。

僕自身、取材を受けていると、よく被害者を紹介してほしいと言われます。しかし被害者の多くは、既に被害を受けていることで、傷ついています。テレビの取材を受けるというのは、よほどのことがあってのことです。簡単に取材を受けれる被害者はいません。取材を受けることで自身の被害が救済されるのはともかく、そうでないなら、他の被害防止のための警鐘のためだけで、取材を受けてもいい、という被害者はほとんどいらっしゃいません。

ですから僕自身は、このような取材はお断りすることが多いのですが、そうすると被害者を直接取材したいと考えている取材記者は、インターネット等で、事件を扱っていそうな弁護士を探して、片っ端から電話をかけるなどして、悪い言葉で言えば、"被害者漁り"をしてしまうことも、多く有り、「被害者を紹介していただいて、先生にはコメントもいただきたい」と電話で、言われることもよくあります。

被害者の捏造は、こうした風土から生まれます。

つまり今回の事件は、被害者を紹介してほしいと、日本テレビの制作側から言われて、被害者を紹介できなかったにもかかわらず、取材を断ることをせず、自分自身ががテレビに取り上げられたい、ことから、捏造した被害者を紹介したというのが真相でしょうが、被害者を救済する弁護士が、事件を作ってしまっては、あまりに論外です。

過去、弁護士が、テレビに、弁護士の魂を売ってしまったという事件として、著名な事件として、伊藤芳朗 弁護士 戸籍謄本等不正取得事件があります。

ワイドショーで取り上げられる芸能人の戸籍などをとって、番組に提供していました。こちらは、4ヶ月の業務停止という懲戒処分となっています。

伊藤芳朗弁護士を懲戒処分 戸籍謄本など不正取得2004/01/30 08:19   【共同通信】

今日のスッキリ!の発表では、当該弁護士の実名があげられています。奥野剛 弁護士です。なんと僕も所属する第二東京弁護士会に所属する弁護士です。

弁護士の信用と品位を失墜する懲戒に値する行為です。二弁も、会をあげて調査をすべき問題だろうと思います。同じ会に所属するものととして、あまりに悲しいです。


以下↓すっきりの発表

2012年2月29日と6月1日放送の詐欺に関する特集について

 2012年2月29日と同年6月1日に「スッキリ!!」でインターネットを使った詐欺を特集しました。

 2月29日の特集では、女性をターゲットにした新たな出会い系サイトを使った詐欺被害を扱いました。この中で、インターネット詐欺問題を取り扱っていた奥野剛弁護士を取材し、同弁護士から、詐欺の被害者として紹介を受けた女性にインタビューし、経緯等を放送しました。
 

 また、6月1日の特集では、芸能人になりすました詐欺被害を扱い、この中で、同弁護士から詐欺の被害者として紹介を受けた男性の証言を用いて、詐欺にあった経緯等をお伝えしました。
 

 しかし、同弁護士によると、被害者として紹介した2人は実際には被害者ではなく、同弁護士が依頼した知り合いだったということです。

 放送当時、インターネットの出会い系サイトや芸能人になりすましたメールを送付する詐欺などが社会問題化しており、被害の実態を伝え、注意喚起するために特集しました。しかし、番組では同弁護士から被害者として紹介を受けた2人について、実際に被害を受けていたことの裏付けが十分ではありませんでした。
 

 視聴者の皆様にお詫び申し上げますとともに、今後こうしたことのないよう、再発防止に努めてまいります。 

 なお、2012年6月1日の放送でご紹介した、「全国一斉サクラサイト被害110番」の瀬戸和宏弁護士をはじめとするクレジット・リース被害対策弁護団の関係者の皆様は、奥野弁護士とは一切関係ありません。また、同日の放送で、被害について証言した20代の女性は実際の被害者であり、奥野弁護士とは一切関係はありません。

[参考]

第二東京弁護士会
 TEL: 03-3581-2255

奥野剛弁護士の弁護士情報

事務所名 弁護士法人法律事務所Astia

郵便番号 〒1056015

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15階

電話番号 03-6430-3991

FAX番号 03-6430-3992


奥野剛弁護士の弁護士としての信条?

「弁護士は弁護士法第1条1項に基づき基本的人権を擁護し社会正義を実現する事を目的としています。」

↑弁護士の使命としては、当然ですが、事件を作ってしまうのは、社会正義に反しています。


日テレ情報番組「詐欺被害者」は別人 取材先の弁護士が紹介 産経新聞 2013.7.19 13:12

 日本テレビは19日、情報番組「スッキリ!!」で放送した詐欺被害者2人のインタビュー映像が、実際には別人だったとして、番組内で謝罪した。番組が取材した弁護士から2人を紹介されたといい、同局は「別人という認識はなかった」としている。

 同局によると、出会い系サイトなどインターネットの詐欺事件を扱った昨年2月と6月の番組で、取材した奥野剛弁護士に紹介を受けた男女各1人が被害の経緯などを証言した。今月、外部からの指摘を受け調査したところ、2人は被害者ではなく、奥野弁護士の知人だったことが判明した。

 奥野弁護士が別人を紹介した理由について、同局は「調査中」としている。奥野弁護士は同局に「自分の意志でやった。迷惑をかけて申し訳ない」と話しているという。

 同局は番組内で事実経過を説明し、「十分な裏付けを取らずに放送してしまった。今後、こうしたことがないよう再発防止に努めたい」と謝罪した。

■NHKでも放映 「被害者でなかった」日テレ謝罪 7月19日 16時5分

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日本テレビは、情報番組の中で詐欺の被害を受けたとして紹介した男女2人が実際には被害者ではなかったことが分かったとして、19日、番組の中で謝罪しました。

日本テレビによりますと、去年2月と6月に朝の情報番組「スッキリ!!」の中でインターネットを使った詐欺被害の特集を放送し、20代の女性と40代の男性を被害者として紹介しインタビューを放送しました。
今月になって、外部から指摘を受けて社内で調査したところ、2人は実際には被害者ではなかったことが分かったということです。

日本テレビによりますと、2人は番組の取材を受けた奥野剛弁護士の知人で、奥野弁護士から被害者を装って取材に応じるよう依頼されていたということです。

番組のスタッフは、被害者ではないことに気付かなかったということで、日本テレビは、19日朝に放送された同じ番組の中で、「十分な裏付けを取らずに放送した」と謝罪しました。

日本テレビは「チェック体制を強化するなど再発防止に努めていきたい」とコメントしています。

日本テレビの調査に対し、奥野弁護士は「自分の判断でやったことで、ご迷惑をおかけした」と話しているということです。

奥野弁護士の事務所は、NHKに対して「取材には応じられない」としています。


伊藤芳朗弁護士を懲戒処分 戸籍謄本など不正取得2004/01/30 08:19   【共同通信】

 東京弁護士会は30日、テレビ局の番組制作者の依頼を受け、戸籍謄本や住民票などを不正に取得したとして、伊藤芳朗弁護士(43)を業務停止4カ月の懲戒処分にした、と発表した。
 
 伊藤弁護士は全国オウム真理教被害対策弁護団で活躍。最近はコメンテーターとしてテレビ番組にも出演していた。
 
 処分理由などによると、伊藤弁護士は2000年8月-01年11月、弁護士の職務外で事件関係者ら12人分の戸籍謄本などを取得し、テレビ局から約5000-3万円を受け取った。処分対象以外にも同様の行為が50数件あった。

 伊藤弁護士は同会の聞き取りに「番組制作に誤りがないよう、弁護士として関与した一環であり、職務上必要な行為だった」と述べたという。



伊藤芳朗弁護士に対する懲戒処分
日弁連の公告

Itoyoshiro
PDF


日弁連の最終結論=PDF


2010.08.01

E:annoy]当然です!裁判官の:「時計示す動作」に弁護士会が抗議

僕も、最近、裁判所の、時間厳守の姿勢には、異常な感じがしています。
鳥取県弁護士会の声明には、こうあります。

「弁論等の時間を予定するのは、十分に充実した審理を行うという前提のもと
で計画的に審理を進めるためである。充実した審理のためには、事案によっては予定され
た審理時間が短くなったり、長くなったりすることも十分ありうることである。時間遵守
を先行させ、審理の充実を危うくすることは全くの本末転倒である。」

まさにその通りだと思います。

[参考]
・PDFファイル⇒法廷内でのストップウオッチの呈示に関する会長声明 -鳥取地方裁判所裁判員裁判第4号事件公判について- 2010年(平成22年)7月23日 鳥取県弁護士会会長 松 本 啓 介

大崎良信裁判長

asahi.com:「時計示す動作」弁護士会が抗議

「時計示す動作」弁護士会が抗議

2010年07月24日

 殺人未遂事件を審理した鳥取地裁の裁判員裁判で、大崎良信裁判長が弁護人の弁論時間をストップウオッチで計り、時計を示してせかすようなしぐさをした問題で、県弁護士会(松本啓介会長)は23日、「弁護人への侮辱行為」とする抗議声明を発表し、地裁に提出した。

 声明によると、大崎裁判長は15日にあった弁護側の最終弁論で、予定時間20分のうち15分を過ぎた頃にストップウオッチを弁護人に向けて掲げ、時間を守るようアピールするしぐさをした。

 この行為について声明は「弁護活動の妨害であり、検察官の論告では行っておらず不公平。大崎裁判長に猛省を促し、こうした行為を繰り返さないよう求める」と批判した。(宋潤敏)

2010.05.22

お知らせ:1966年の「袴田事件」が映画化=死刑制度を真剣に考えさせられる映画です。

袴田事件。裁判員だったら、どう裁いただろう?

cinematoday — 2010年05月18日 — 2010年5月29日(土)より渋谷ユーロスペースほか公開

1966年に実際に起きた「袴田事件」を基に、人が人を裁くということの難しさを描いた社会派ドラマ。『丘を越えて』の高橋伴明監督が、強盗放火殺人事件の容疑で死刑が確定した男と、その判決を下した裁判官の苦難の日々をあぶり出す。苦悩する裁判官に『いけちゃんとぼく』の萩原聖人。無罪を主張する元ボクサー役を『蟹工船』の新井浩文が熱演する。裁判員制度が始まった今だからこそ、この現実からわれわれは目を背けてはならない。

配給:スローラーナー
オフィシャルサイト
http://www.box-hakamadacase.com/
(C) BOX 製作プロジェクト 2010

1966年の「袴田事件」を映画化 舞台あいさつに関係当事者らも登壇 ニュース-ORICON STYLE-

2010.03.15

驚きのニュース!!名古屋高検の検事が盗撮容疑で捜査中

本当にびっくりです。

名古屋高検の検事、盗撮しようとした疑い : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
名古屋高検の検事、盗撮しようとした疑い

 名古屋高検は、男性検事(44)が女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、愛知県警から県迷惑防止条例違反の疑いで任意で取り調べを受けていると15日発表した。
現在は業務に携わっていないといい、同高検は県警の捜査を待って処分を検討する。

 同高検によると、この検事は今月8日朝、名古屋市千種区のバス停で、近くに並んでいた女性のスカート内をカメラ付き携帯電話で撮影しようとした疑いが持たれている。検事は同日、電話で上司に報告し、事実関係を認めたという。

 関係者によると、検事は座るような動作をしながら撮影しようとし、近くにいた人に見とがめられたため、途中でやめたと話しているという。この日、名古屋高裁で開かれる公判に出る予定だったが、電話連絡を受けた上司が自宅謹慎するよう命じ、公判は別の検事が担当したという。検事は1995年に任官し、2008年に同高検に配属され、脱税などの経済事件を担当している。

 同高検の松井巌次席検事は「被害者や関係者に多大な迷惑をかけただけでなく、国民の検察に対する信頼を大きく損ない、深くおわびする」と謝罪した。

(2010年3月15日20時41分 読売新聞)

2010.02.02

国際化社会に向けたお寒い対応:日本法令外国語訳データベースシステムは、まだまだ

日本法令外国語訳データベースシステム

但し消費者法の憲法「消費者基本法」も、宗教法人法制の憲法「宗教法人法」も翻訳されていない。
まだまだです。

平成22年度翻訳整備計画(担当省庁別)(PDF)(2009.04.22)によると、本年中に翻訳されるらしいですけど、とても遅いです。

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