フォト

管理者

カテゴリー

2020.01.06

備忘録:侵害コンテンツのダウンロード違法化の制度設計等に関する検討会

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/shingaikontentsu/

開催要綱
令和元年11 月14 日
文化庁長官決定

1.目的
侵害コンテンツのダウンロード違法化について,「深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じるこ
と」と「国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないこと」という2つの要請がバランスよく並び
立つ,適切な制度設計等について検討を行うほか,併せて,リーチサイト対策の在り方等について検
討を行う。

2.名称
本検討会は,「侵害コンテンツのダウンロード違法化の制度設計等に関する検討会」と称する。

3.検討事項
本検討会は,次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1)侵害コンテンツのダウンロード違法化に関する制度設計等
(2)リーチサイト対策の在り方
(3)その他

4.構成及び運営
(1)本検討会の構成員は,別紙のとおりとする。
(2)本検討会には座長を置き,座長は,本検討会を招集し,主宰する。
(3)座長は,必要に応じて,構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4)その他,本検討会の運営に必要な事項は,座長が定めるところによる。

5.議事・資料等の扱い
(1)本検討会は,原則として公開とする。
(2)本検討会で使用した資料及び議事録は,原則として,文化庁のウェブサイトに掲載することに
より公開する。ただし,公開することにより,当事者若しくは第三者の利益を害するおそれがあ
る場合又は座長が特に必要と認める場合には非公開とする。

6.庶務
本検討会の庶務は,文化庁著作権課において行う。

 

(別紙)=構成員名簿(敬称略)

赤松 健 公益社団法人日本漫画家協会常務理事
大渕 哲也 東京大学大学院法学政治学研究科教授
荻野 幸太郎 特定非営利活動法人うぐいすリボン理事
河野 康子 一般社団法人日本消費者協会理事,NPO 法人消費者スマイル基金事務局長
後藤 健郎 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)代表理事
田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科教授
(座長) 土肥 一史 一橋大学名誉教授,弁護士
萩原 恒昭 日本経済団体連合会知的財産委員会企画部会部会長代行,凸版印刷株式会社法務・知的財産本部顧問
福井 健策 骨董通り法律事務所 弁護士
堀内 丸恵 出版広報センター副センター長,株式会社集英社社長
前田 哲男 染井・前田・中川法律事務所 弁護士
和田 俊憲 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
(以上12名)

 

 

2015.09.05

注意喚起!佐野氏の会社=株式会社MR_DESIGNと同名の東大阪市の会社「ミスターデザイン」が風評被害を訴えています。

佐野研二郎氏の会社=株式会社MR_DESIGNhttp://www.mr-design.jp/)と、同名の東大阪市にある会社が、そのホームページ(http://www.mrdesign.jp/)に、「ボクがこの社名を付けたのは2006年、彼より2年以上も前に開業し、考え抜いて付けた名前で、深い想いもあり、愛着もあります。」などと、発表されています。

代表の勝田真規さんの願いと夢は、

願い ・家族が健康であること
              ・まわりの人もシアワセであること
              ・世界が平和であること
夢(目標) ・尊敬される父であること
              ・感謝される人であること
              ・本を出版すること

だそうです。

写真は、代表の勝田真規さん。もちろん右側の男性ですよね。

風評被害にめげず頑張ってほしいものです。

以下同社のホームページより

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ミスターデザイン - ホームページ制作から販売戦略まで〝売れる〟を考えるデザイン会社

弊社は、「株式会社MR_DESIGN」社(東京都渋谷区)とは一切関係はございません。改めてお間違えがないことをご確認の上、ご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

今世間を賑わせている佐野氏と同じ社名「ミスターデザイン」なので間違えメールの投稿や、いたずら電話が多くて困ってます。

インターネットで、社名を検索しても「盗作」や「倒産」などの言葉が表示されるので、風評被害もたまったもんではありません。

日頃お世話になっている方々にも、いろいろご心配をお掛けしておりますがボクがこの社名を付けたのは2006年、彼より2年以上も前に開業し、考え抜いて付けた名前で、深い想いもあり、愛着もあります。

なので、当然、社名も変えず、この風評被害を乗り越えていくつもりですので変わらぬご支援いただけますようお願い申し上げます。

売れるデザインを考えるホームページ制作会社 ミスターデザイン 
〒577-0006 大阪府東大阪市楠根3-13-7-1F
TEL/FAX 06-6745-7455
Copyright(C) 2006  Mr.DESIGN All Rights Reserved.


[参考記事]

佐野研二郎さんの会社と同名のデザイン会社「ミスターデザイン」にいたずら被害 「風評被害もたまったもんではありません」=Yahoo!ニュース ねとらぼ 9月4日(金)17時50分配信


2015.09.03

オリンピック組織委員会が十分な謝罪すらせず自ら「全責任」を認める記者会見の異常性 16:00更新情報あり

昨日2015年9月1日の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」と略します)の武藤敏郎事務総長らの記者会見は、法律家として、とても理解できないものでした。

つまり武藤氏は、何も謝っていないように見えて、法的には全面的に、組織委員会の非を認めています。

この点は、法律家でない「一般国民」(武藤氏と佐野氏の使用例)には、なかなか分かりにくい面があると思われますので、以下で、解説を試みます。

この記者会見での武藤氏の発言を前提とすると、

1 著作権侵害がないにもかかわらず、

2 組織委員会に所有権がある、

3 これまで何も問題がないといって使用を推奨してきた、エンブレムにつき、

[参考]【東京五輪エンブレム】「今後もエンブレム使う」森会長の見解受け都知事 - 産経ニュース2015.8.5 20:28更新 都庁で取材に応じた舛添知事は「組織委の会長が全く問題ないとの見解だったので、都としても使うということだ」と述べた。

4 エンブレムを一方的に取り下げた

ということですから、

今のところ、企業や都などの、エンブレム使用にかかる損害賠償などの、民事的な損害賠償責任は、すべて組織委員会にあることになります。

これは著作権の問題とは、全く別の論点です。

何も、取り下げる必要のないエンブレムを、一方的に取り下げたことは、企業等に対する契約違反あるいは契約に付随する信義則上の義務違反になる可能性があります。

しかも既にエンブレムを使用して、損害が生じた企業や東京都にとって、損害賠償の問題を、組織委員会との密室の交渉で調整することは、リスクあるエンブレムをあえて使用しなかった企業もある中で、あえて使用決断を下した以上、当該企業の役員や都知事等の責任問題(株主代表訴訟、住民訴訟等)にも発展する可能性があります。

これは当該企業や東京都にとっては、被告となる訴訟リスクです。

これだけ国民に注目されているエンブレム問題ですから、企業や東京都が、訴訟リスクを回避しようとすると、株主や国民に開かれた形で、透明度のある解決方法を取るしかありません。

つまり密室での組織委員会との談合は許されません。

このようにどこまでも全責任を組織委員会がかぶる、法律構成を前提とした記者会見を実施するにつき、その是非を、組織委員会は、記者会見前に、事前に、きちんと弁護士の意見を聞かれたのででしょうか。

非常に疑問です。

組織委員会の危機管理として、いかがなものでしょうか。

組織委員会には、公費が投入されているはずです。これでは、損害(の一部)を、一方的に「一般国民」も被ることになります。

組織委員会が、一方的に損害賠償責任を被る、こんな理屈で、組織員会の公式な意見を公表すること自体が、本当によいことでしょうか。

しかも何も今回の責任の所在につき、検証せず、です。

もちろん佐野研二郎氏側に問題があるのであれば、組織委員会の責任は弱まります。場合によってはなくなる可能性すらあります。

つまり今回の問題は、国立競技場問題と同様、第三者検証委員会を作って、きちんと、佐野氏の責任問題を検証すべき問題です。

本来なら、組織委員会は、佐野氏の責任追及をすべき立場です。

小保方問題なら、理研と同様の立場です。

何も検証をせず、謝りもせず、法的には全面的な賠償を認めるような記者会見をするから、国民から見ると、他人事のような会見にしか見えず、どうせ他人のお金で賠償するんだから、自分たちの懐は痛むわけでなはないし、といった、会見として、違和感を感じるんだと思います。

ですから佐野氏の責任の検証すらできないなら、組織委員会のメンバーの責任にも、発展することは必至です。

[参考]謝罪の言葉も、責任見えず=「誰が悪いわけでない」―エンブレム撤回で組織委会見時事通信 9月1日(火)22時25分配信 責任問題については、「三者三様」「誰が悪かったというものではない」と指摘。「佐野氏は取り下げを申し出たことで、責任を果たした」「選定委員会は適切な判断を示した」とかばった。今後の検証も明言せず、1時間半を超えた会見中、武藤氏らが頭を下げる場面はほとんどなかった。

今の状況では、「誰が悪かったというものではない」というのは、あくまでも武藤氏の個人的な意見に過ぎず、法的には、現段階では、組織委員会に、全法的責任が生ずることは明らかです。

何も検証しないで、断定的発言と続ける武藤氏の発言は、あまりにも無責任です。

[参考]20年東京五輪:エンブレム撤回 組織委記者会見(要旨) - 毎日新聞 2015年09月02日 東京朝刊

しかも展開例について、クローズの場であっても、営業上のプロモーションに使えば、「著作権法違反」であることも常識だろうと思います。

知的財産権を扱う者として、とても理解できない感覚です。

知的財産権のプロたる佐野研二郎氏も、大蔵官僚出身の武藤敏郎氏(現三井物産取締役)も、著作権侵害の違法性の問題意識すら持たず話されていること自体が、すごいことです。

しかし佐野氏は、あえて著作者権者の表示をはずしたのだから、確信犯です。

オリンピック組織委員会は、他人には知的財産権の使用には厳しいのに、なぜか佐野氏にはあまりにも優しいです。

[参考]オリンピック・パラリンピックに関する知的財産等の無断使用および不正使用ないし流用は法的にも罰せられます。

この問題、そしてサントリー、それぞれ一件だけとっても、本来、知的財産権を軽んじる佐野氏には、応募資格さえ、疑わしかったと思います。

佐野氏には、盗作ないし盗作疑惑が多数出てきているのですから、なぜ組織委員会が、検証すら申し出ないこと、自らの責任問題にも言及しないこと、もはや、「一般国民」の立場からは、とても理解できないことです。

繰り返します。

1 オリンピック組織委員会が、何も謝罪せず、自ら「全責任」を認める記者会見は、とても異常です。

2 「一般国民」は、今回の記者会見の異常性に、強く、違和感を強く感じているのだと思います。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東京五輪エンブレム問題で組織委員会が会見

特に5分48秒あたりから

佐野「展開例に使った写真はもともと審査委員会の内部資料のために作った」
「(展開例は)審査委員会というクローズドの場では(出すのは)デザイナーとしては良くある話」
「公になるときには権利者の了解が必要というのは当然のルールだが、それを怠った。不注意だった」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


・以下[参考]=下線は紀藤

著作権侵害罪

第百十九条

 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


日刊ゲンダイ|損害賠償に逮捕まであり得る…佐野研二郎氏の“地獄の今後”=2015年9月2日

 今後の佐野氏はどうなるのか。エンブレムはパクリではないことを強調したものの、デザイナー生命は風前のともしびだし、もっとヤバそうなのは五輪スポンサー企業からの損害賠償請求だろう。パナソニックやトヨタ自動車をはじめ、計21社のうち13社が既に佐野氏デザインのエンブレムを使用。ENEOSや野村HDは、先月22日からエンブレムを使ったCMをテレビで流している。当然、白紙になったことで企業は大きな損失を被ることになる。

 「スポンサー企業が組織委を相手取り、訴訟を起こす可能性があります。そうなれば、組織委は佐野氏を訴えるかもしれない。一方、企業側は訴訟を起こし損害賠償を請求しないと、逆に株主からの信用を失うことにもなりかねません。一般論ですが、業務妨害罪や著作権侵害罪を問われ、場合によっては逮捕される可能性もあります」(弁護士の紀藤正樹氏)

 故意による著作権侵害罪は懲役10年以下あるいは1000万円以下の罰金だ。佐野氏はこれまでに、サントリーの景品、東山動植物園と太田市美術館のロゴ、多摩美術大のポスターデザインなどで盗用疑惑を持たれている。太田市は不問に付すことを発表したが、ヘタをすれば、訴訟ラッシュに発展する。


2010.02.09

「日本版フェアユース」とは、市民不公平法制!!

市民の表現の自由を十分に確保するには、一般的なフェアユースが必要なのに、日本版フェアユースとは、企業だけが優遇される「公正な利用」に堕している。

一般市民の公正な利用はないのか!
文化庁の産業育成省庁ぶりは、あまりにも、ひどいのではないか!


日本版フェアユースの素案公表、小幅導入を提示――文化審:ニュース

日本版フェアユースの素案公表、小幅導入を提示――文化審

2010年1月20日

 文化庁長官の諮問機関で著作権の権利制限の一般規定(いわゆる日本版フェアユース)などについて検討している、文化審議会 著作権分科会法制問題小委員会の2009年度第7回会合が、2010年1月20日に開催された。今回の会合では、下部組織の「権利制限の一般規定ワーキングチーム」(WT)が作成した日本版フェアユースの素案が公表された。

 この中で、一般規定の導入の必要性については「立法的対応が必要と判断するには、導入を根拠づける立法事実があるのか十分検討すべき」と慎重な見解を示している。一方で、写真への著作物の写り込み、音楽CDや教科書の作成過程での複製、ネットワーク産業における技術検証のための複製など、形式的権利侵害行為やそれに近いケースについては、一般規定の導入が考えられるとの見解を示した。

 今回の素案は今後の法制小委における議論のたたき台という位置付けとしており、一般規定の導入の是非について明確な結論は出していないが、個々の議題や利用形態についてWTの構成員の意見をまとめるという形で方向性を示している。今後、WTの上部組織である法制小委で一般規定の導入の是非を改めて検討する。2010年3月ころをめどに法制小委の中間報告として策定し、一般からの意見募集(パブリックコメント)を行う見込み。その後、2010年秋をめどに法制小委としての結論を取りまとめるとしている。

 一般規定に賛成する学識経験者などはかねて、「現行の個別規定は柔軟性がなく、新技術が登場した場合も法改正に時間がかかり対応が遅れる」と主張していた。

 これについてWTは、「裁判では個別規定の解釈の工夫や民法の一般規定の活用により、事案に応じた妥当な解決を図っており、個別規定が厳格解釈されているとは評価できない」「個別規定の改正に要する審議期間と、主な裁判例の最高裁判決までに要する審理期間に差はないため、個別規定の改正に時間がかかることは一般規定の必要性の根拠にならない」と指摘している。

 また、仮に一般規定を導入する場合の適用範囲については、上述のように形式的権利侵害行為やそれに近いものは対象となりうるとしているが、既存の個別規定の解釈によって解決しうる利用形態については「個別規定の解釈に委ね、一般規定の対象とする必要はない」としている。また、障害者福祉や教育、研究、資料保存など公益目的での複製について「既存の個別規定との関係を慎重に考慮する必要がある」として、必要に応じて個別規定の改正や創設により対応することを提案している。パロディーとしての利用も「パロディーの概念、表現の自由との関係、同一性保持権との関係などを慎重に検討する必要がある」と慎重な見解を示した。

(金子 寛人=日経WinPC)

2009.11.21

「朝ばなな」判決全面勝訴のご報告-僕は、表現の自由の観点から、「知財事件」も取り扱っています。

地財高裁のホームページに、11月12日に勝訴した商標権侵害訴訟「朝ばなな」判決が掲載されました。

当然の全面勝訴判決です。
教科書事例となる判決だろうと思いますので、参考までにUPしておきます。


知的財産裁判例

事件番号 平成21(ワ)657
事件名 商標使用差止等請求事件
裁判年月日 平成21年11月12日
裁判所名 東京地方裁判所

権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
全文-PDFファイル



[参考]判例検索システム>検索結果一覧表示画面

2009.11.19

備忘録:Google ブック検索

著作権侵害は、犯罪とされていますが、大企業が著作権侵害をすれば、民民の問題とはなっても犯罪には問われない・・・・・・著作権とは、この程度のものというのが、よくわかります。

ここで理解されるべきは、著作権を強く考える考え方がありますが、ご都合主義であり、非常に2枚舌的ということができます。

そのための備忘録です。
Google ブック検索和解契約

2005.01.12

「ドラゴンクエストVIII」裁判

 鉄人社が発行する「ドラゴンクエストVIII完全攻略データ集」について、スクウェアエニックス社側が「登録商標の『ドラゴンクエスト』を多用して商標権を侵害しているほか、今後出版予定の公式ガイドブックと混同され、営業上の利益が侵害される」と主張し、出版、配布等の禁止を求めて仮処分を提起している事件について、小倉秀夫弁護士見解に全面的に賛成です。

 同時に、この裁判は、表現の自由を守るためにも、重要な意義があります。

 このような理屈が成り立つなら、評論記事(たとえばゲーム評論、アニメ評論、番組評論、企業評論などなど)さえできなくなる可能性があります。

 知的財産権で表現の自由を狭めていこうとする企業の論理には要警戒です。文化の発展を訴外するスクウェアエニックス社側に強く抗議します。


[参考]
鉄人社の声明
ドラゴンクエスト

   

その他のカテゴリー

1980~現在 家庭連合=統一教会=統一協会-霊感商法 被害事件 1989~ オウム真理教=アレフ=アーレフ 1997 神戸酒鬼薔薇事件=少年事件 1999-12~ 法の華三法行=天華の救済 宇宙・みらいグループ 1999~SPGF=旧ライフスペース=高橋弘二グループ 2001-09~リンク総合法律事務所 2003-02 日本平和神軍/ラーメン花月 2004-10 石井こうき事件 2004-4 ホームオブハートとToshi問題を考える 2006-01 ライブドア事件 2006-03 PSE(電気用品安全法)事件 2006-07 パロマ事件 2006-07 摂理=MS(モーニングスター)=JMS 2006-10 福島県知事選 2006-11 近未来通信事件 2007-02 リンナイ事件 2007-04 大牟田ミイラ化遺体事件 2007-10 L&G被害対策弁護団 2007-12 神世界=びびっととうきょう=えんとらんすアカサカ(-霊感商法事件) 2007-2008 新参議員宿舎 2008-08 三笠フーズ事件 2008-10 サント・ダイミ教(=Santo Daime) 2008-11 ふるさと牧場(和牛預託商法) 2008~ 消費者庁 2009-02 SFCG(旧「商工ファンド」) 2009-05 裁判員制度 2009-10 ロマゾフィー協会 2010-01 下ヨシ子 2010-04 宮崎口蹄疫被害事件 2010-05 岡本倶楽部事件 2010-11 故津谷裕貴弁護士の会 2011-03 原発事故 2011-03 東日本大震災 2011-06 茶のしずく事件 2011-08 安愚楽牧場被害事件 2011-11 オリンパス粉飾決算被害 2012-05 コンプガチャ=コンプリートガチャ, RMT 2012-1 オリンパス株主被害弁護団 orympus 2013-01 遠隔操作ウイルス事件 2013-4 MRI エドウィン・ヨシヒロ・フジナガ Edwin Fujinaga 2015 集団的自衛権 2015-01 ISIS=IS=ISIL 2015-06 IMM(International Marketplace Miinistry) 2018-03 スルガ銀行・スマートデイズ被害 2020-07 オリンピック  2021-02 大学 おすすめサイト お遊び インターネット インターネット-ファイル交換ソフト インターネット-ブログ=BLOG エンターテインメント グルメ ゲーム サイエントロジー ストーカー問題 スポーツ テレビ ニュース ブログ=BLOG プロ野球-合併 1リーグ反対 マルチ商法=ネットワークビジネス=連鎖販売取引 ラジオ 世界に平和をワールドメイト→世界中に愛をワールドメイト 事件 人権 人災 個人情報保護法 備忘録 児童虐待 司法 名誉毀損 宇部市 宗教 宗教団体 千乃正法=パナウェーブ研究所 宗教被害 幸福の科学 弁護士 弁護士業務妨害 弁護士紀藤正樹のリンクへようこそ! 心と体 悪徳商法 情報公開 政治 日本弁護士連合会 会長選挙 映画 法の華三法行=天華の救済=よろこび家族の和 法律 消費者問題 消費者被害 消費者被害-スキミング 消費者被害-先物取引 消費者被害-振り込め詐欺 犯罪 皇室 知識と教養 著作権 詐欺 講演 趣味 音楽 顕正会