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2018.11.19

ゴーン逮捕と捜査の行方と問われる罪

今日2018年11月19日、

東京地検特捜部は、日産自動車会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)の役員報酬を有価証券報告書に少なく記載したとして、ゴーン容疑者と同社代表取締役のグレゴリー・ケリー容疑者(62)を金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕し、日産本社を同法違反容疑で捜索しました。

特捜部の発表によると、ゴーンとケリー両容疑者は、2011年3月期~15年3月期のゴーン容疑者の役員報酬が計約99億9800万円だったにもかかわらず、計約49億8700万円と有価証券報告書に虚偽の記載をした疑いがもたれているといいます。

過小申告、ゴーン会長逮捕-日産のケリー取締役も=産経デジタル 2018/11/19 20:00

日産自動車という上場会社の中で、約50億円もの役員報酬の過少記載が行われてきた事実に驚きますが、この犯行に加担したのが会長と社長という組み合わせにも驚きます。

いったい、日産も、会社として、何をしてきたのでしょう。二人の犯行に「組織的」に加担していたとみられてもおかしくありません。会社内の問題について、第三者委員会を設置して、コーポレートガバナンスコードにのっとり、抜本的に会社の健全化を果たすべき状況です。

ゴーン容疑者の、1999年6月に45歳の若さで、経営難に陥った日産を立て直した功績は素晴らしいものでしたが、この20年で、ゴーン容疑者は、まさに魔境に落ちたというべきでしょう。あまりにも異常で悪質な犯行です。

多少税金を多めに払っても、十分に余りある報酬を得ながら、50億円もの過少申告をした動機も問われることになりましょう。どうして50億円もの過少申告をしたのか。余罪も気になりますし、共犯者も気になります。

この報道が事実だとすると、ゴーン容疑者には、今後、次の3つの犯罪の適用が検討されることになるでしょう。

1 金融商品取引法違反(有価証券報告書に対する虚偽記載)

=第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

に加え

2 所得税法違反

第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、・・・所得税を免れ・・・所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

そして

3 会社法上の特別背任罪

=(取締役等の特別背任罪) 第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 →三 取締役、会計参与、監査役又は執行役


いずれも重罪で、10年以下の懲役にも問われる罪です。

本件について、脱税も会社への特別背任罪もないとは考えにくいので、特捜部は上記1から捜査に入りましたが、も、2と3の罪も、当然に適用が検討されなければなりません。

そして余罪が組み合わさると、併合罪として懲役15年までの罪となり、結局、50億円という巨額な特別背任罪は例を見ない悪質な犯行ですので、何か国際的な圧力がない限りは、懲役15年近く、10年を超える実刑の罪になることが確実な情勢です。

刑法=下線は紀藤 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

現在ゴーン容疑者は、64歳といいます。

仮釈放制度を考慮しても、70歳を超えるまでは優に娑婆に出てこれない可能性があります。

本当に考えられないほど、愚かな罪というほかありません。

いったい、ゴーン容疑者は、何をしたかったのでしょうか。
あと何回再逮捕されるのかなど、捜査の行方が注目です。


{参考}
・日産自動車の発表:当社代表取締役会長らによる重大な不正行為について =2018年11月19日

日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:西川 廣人)は、内部通報を受けて、数カ月間にわたり、当社代表取締役会長カルロス・ゴーン及び代表取締役グレッグ・ケリーを巡る不正行為について内部調査を行ってまいりました。

その結果、両名は、開示されるカルロス・ゴーンの報酬額を少なくするため、長年にわたり、実際の報酬額よりも減額した金額を有価証券報告書に記載していたことが判明いたしました。

そのほか、カルロス・ゴーンについては、当社の資金を私的に支出するなどの複数の重大な不正行為が認められ、グレッグ・ケリーがそれらに深く関与していることも判明しております。

当社は、これまで検察当局に情報を提供するとともに、当局の捜査に全面的に協力してまいりましたし、引き続き今後も協力してまいる所存です。

内部調査によって判明した重大な不正行為は、明らかに両名の取締役としての善管注意義務に違反するものでありますので、最高経営責任者において、カルロス・ゴーンの会長及び代表取締役の職を速やかに解くことを取締役会に提案いたします。また、グレッグ・ケリーについても、同様に、代表取締役の職を解くことを提案いたします。

このような事態に至り、株主の皆様をはじめとする関係者に多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。早急にガバナンス、企業統治上の問題点の洗い出し、対策を進めてまいる所存であります。

以上

2016.07.27

相模原殺傷事件:容疑者の大島理森衆院議長宛て手紙 全文

あまりに論外で理不尽だが、この手紙の内容は、記録されなければならないだろう。

相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」の19人死亡するなどした事件で、殺人未遂容疑などで逮捕された植松聖容疑者(26)が、大島理森衆院議長に渡そうとしていた手紙の内容は、安倍首相の進める愛国心や右翼思想が、時に、過激な宗教と同様の現象を引き起こし、テロや暴力的に暴発する可能性を示している、と思う。

植松容疑者の行った今回の大量殺傷事件は、単なる殺人事件というようりも、その動機だけ見れば、ローンウルフテロの色彩が濃厚であり、だからこそ大量殺りく事件が敢行されたともいえる。

世界を見れば、昨今のISやISに触発されて引き起こされたテロ事件や、EUや米国の、右翼思想に触発されたテロ事件との親和性すら感じさせる。

愛国心や右翼思想の行き着く先は、米国大統領候補のトランプの思想を見るまでもなく、そもそも排外主義や排除の論理と結びつきやすく、その過熱化は危険である。

現にナチス政権は、このような過程でこそ、成立し得た。

安倍首相や、愛国心や右翼思想を論じる人たちは、真に日本を愛するなら、その思想の行き着く先が、テロや暴力容認の危険思想にも通ずる危険性があることを十分に自戒すべきである。

そうでないと、今のままリミッターなく、愛国心や右翼思想が語られると、論者や識者がたとえ暴力容認ということではなくても、欧米にみられるように、第2、第3の今回のような「テロ」が誘発される可能性がある。


出展:相模原殺傷:衆院議長宛て手紙 全文 - 毎日新聞=毎日新聞 016年7月26日 18時07分(最終更新 7月26日 21時59分)より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

衆議院議長大島理森様

     この手紙を手にとって頂き本当にありがとうございます。

     私は障害者総勢470名を抹殺することができます。

     常軌を逸する発言であることは重々理解しております。しかし、保護者の疲れきった表情、施設で働いている職員の生気の欠けた瞳、日本国と世界の為(ため)と思い、居ても立っても居られずに本日行動に移した次第であります。

     理由は世界経済の活性化、本格的な第三次世界大戦を未然に防ぐことができるかもしれないと考えたからです。

     私の目標は重複障害者の方が家庭内での生活、及び社会的活動が極めて困難な場合、保護者の同意を得て安楽死できる世界です。

     重複障害者に対する命のあり方は未(いま)だに答えが見つかっていない所だと考えました。障害者は不幸を作ることしかできません。

     今こそ革命を行い、全人類の為に必要不可欠である辛(つら)い決断をする時だと考えます。日本国が大きな第一歩を踏み出すのです。

     世界を担う大島理森様のお力で世界をより良い方向に進めて頂けないでしょうか。是非、安倍晋三様のお耳に伝えて頂ければと思います。

     私が人類の為にできることを真剣に考えた答えでございます。

     衆議院議長大島理森様、どうか愛する日本国、全人類の為にお力添え頂けないでしょうか。何卒よろしくお願い致します。

        文責 植松 聖

     作戦内容

     職員の少ない夜勤に決行致します。

     重複障害者が多く在籍している2つの園を標的とします。

     見守り職員は結束バンドで見動き、外部との連絡をとれなくします。

     職員は絶体に傷つけず、速やかに作戦を実行します。

     2つの園260名を抹殺した後は自首します。

     作戦を実行するに私からはいくつかのご要望がございます。

     逮捕後の監禁は最長で2年までとし、その後は自由な人生を送らせて下さい。心神喪失による無罪。

     新しい名前(伊黒崇)本籍、運転免許証等の生活に必要な書類。

     美容整形による一般社会への擬態。

     金銭的支援5億円。

     これらを確約して頂ければと考えております。

     ご決断頂ければ、いつでも作戦を実行致します。

     日本国と世界平和の為に、何卒(なにとぞ)よろしくお願い致します。

     想像を絶する激務の中大変恐縮ではございますが、安倍晋三様にご相談頂けることを切に願っております。

    植松聖

     (住所、電話番号=略)

     かながわ共同会職員


2015.08.19

自民党離党の武藤貴也衆院議員(滋賀4区選出)にかかる重大疑惑につての法的整理=武藤議員は記者会見をし誠実に国民に説明すべき! 2015/8/20 01:45、02:00更新情報あり

武藤貴也衆院議員議員(滋賀4区選出)が、本日2015年8月19付で、自民党を離党したとのことですが、今回の事件は、国会議員としての地位と信頼を利用して、23名から約4100万円もの新規上場株の資金を集めたという、本来あってはならない疑惑週刊文春8月27日号=今日19発売)ですから、所属政党である自民党も、離党届でを受理する前に、きちんと、その疑惑を調査すべきであったと思います。

武藤貴也議員も、自らの疑惑に対して、記者会見をして、国民にきちんと、誠実かつ丁寧に説明すべきだろうと思われます。

しかし武藤氏は、紀藤のこのブログのUP時の現時点では、Facebook上に、自らの一方的なコメントを発しただけで、武藤貴也のオフィシャルサイトブログTwitterにも、公表していません。

武藤氏は、記者会見を開き、マスコミの質疑を経たうえで、誠実に国民に対する説明をすべきです。

現時点では、下記のような画像が、いまだに武藤貴也のオフィシャルサイトのTOPページにUPされ続けています。

Muto20150819

ここで、武藤氏の今回の疑惑に関して、問題となる法律を整理してみます。

もちろん、被害者が、債務不履行ないし不法行為に基づき、民事上の損害賠償に訴えることができることは、当然の前提です。

1 国会議員は、そもそも秘書名義などの他人名義の株取引を禁じられています。

 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律により、二十万円以下の罰金となります。

 武藤議員が、仮に、秘書名義などの他人名義で、株取引を行ったとすると、この法律に違反します。

2 国会議員は株取引は禁じられていませんが、2001年に、大臣、副大臣及び大臣政務官など、いわゆる閣僚級の政治家には、株取引を自粛する「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」が閣議決定されています。

 但しこの規範は、自主規制にすぎず、政治責任が生ずるのみ、です。

 つまり、武藤貴也議員が、自分名義で、株取引をすること自体は禁止されていません。

3 但し自分名義の株取引であっても、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律には違反する可能性があります。

 仮に「株取引」がしていなかったとしても、株取引をめぐり資金を集めた以上、国会議員は、「貸付金」「借入金」も、その額を公開すべき、とされており、株の取引資金を、武藤貴也議員自身が、23名から集めたとすれば、資産公開法に、違反している可能性が高い、といえます。

 もっとも、この法律には罰則がありませんから、政治責任が生ずるのみ、となります。

 また 
4 国会議員の集めたお金が、個人の所得ではなく、政治資金とみなされれば、虚偽記載罪という禁錮を含む思い犯罪となります

 ⇒総務省のHPより収支報告関係の罰則=PDF

5 もちろん前提として、新規上場株の資金を集めながら、新規上場株の資金として使用していないというのであれば、刑法上の詐欺(10年以下の懲役)となる可能性があります。未公開株詐欺とも評価できる、典型的な消費者被害です。組織的詐欺なら、さらに重い20年以下の懲役という罪となります。

 仮に当初は、新規上場株の資金として使うつもりであったとしても、その資金に使わず、自分で費消したというなら、横領罪(5年以下の懲役)にあたる可能性があります。

6 武藤議員は、新規上場株の新規集めに、「国会議員枠」なるものを理由にあげていたとも報じられていますが、仮にこの報道が事実であったとして、実際には「国会議員枠」がそもそも存在せず、ただ一般の新規上場株と同様、抽選でしか申し込めないとなると、裏口入学詐欺と同様、詐欺の疑惑が生じます。

 さらに仮に、抽選で、一部、新規上場株があたったのに、これを隠していたとなると、上記1、3の問題のみならず、新規上場は、昨年11月の話ですから、昨年中の所得として申告していないとなると、脱税の問題も生じえます。

7 仮に、新規上場株に、「国会議員枠」なるものが存在していた、ということになれば、国会議員だけに便宜をはかる証券会社内の処理ということになりますから、リクルート事件と同様、贈収賄罪すら視野に入ってきます。贈賄罪、収賄罪は、刑法に規定されている犯罪です。

 この点で、週刊文春で、名指しされた「HS証券」は、紀藤のこのブログのUP時の現時点でも、公式なコメントを発表していません。

 HS証券にも疑惑がかかる事態ですから、同社は、きちんと、正式なコメントを、記者会見するなどして、ホームページ上に掲載すべきです。
 
 同社が、自社の倫理コードにも違反するようなことが、報道されているのですから、現時点においてもなお、自社コメントを発しないことも、とてもおかしいことです。


[参考記事]
武藤氏の離党届スピード受理=幕引き優先、事実確認置き去り―自民=時事通信 8月19日(水)19時34分配信

 自民党は19日、金銭トラブルが発覚した武藤貴也衆院議員の離党届を即日受理した。
 同氏に対する事実関係の確認作業などは行っておらず、問題の拡大を避けるため幕引きを優先した形だ。民主党は「不可解な対応」と批判している。

 武藤氏のトラブルは、19日発売の週刊文春が報道。自民党の谷垣禎一幹事長は同日午前の公明党幹部との会談で、武藤氏の件について「事実関係を把握した上で、また報告させていただく」と釈明していた。

 だが同日夕、武藤氏が代理人を通じて離党届を提出するとすぐに受理。応対した棚橋泰文幹事長代理は、党としての調査を行わなかったことについて「(事実関係の)聴取以前に離党したいという話があったので、受理したまでだ」と記者団に説明した。 


2015.07.16

すぐにでも司直の手に委ねるべき東芝の組織的不正決算

東芝が、過去の決算で利益を水増ししていた問題で、

調査にあたっている第三者委員会は、20日にも、報告書をまとめるとの報道がなされ、
この報道によると、「田中久雄社長ら経営陣について」「コンプライアンス(法令や社会規範の順守)意識が欠如していた」が「トップからの明確な不正の指示は確認できなかった」「経営陣が虚偽の資料作成を指示したことは確認できなかった」との「認定」もするという。

しかし「社長が知らなかった」というのは、甘すぎる認定ではないか?

確かに第三者委員会には強制調査権限がない。

しかし「確認できなかった」というなら、まさに、この問題は、強制捜査権限を持つ司直の手に委ねられるべきだろうと思う。

第三者委員会は、強制調査権限がないからと言って、「トップからの明確な不正の指示は確認できなかった」という甘い認定に逃げ込むのではなく、自ら、刑事告発をするか、東芝の新経営陣に対し、「告発」を勧告すべきである。

そうでないと「第三者委員会」そのものが、中立性を疑われるどころか、証拠隠ぺいすら疑われることになる。


[参考]

■第三者委員会の委員の中立性に関する専門家「久保利英明弁護士」の意見
「東芝の会計問題、危機管理が不十分だ」 第三者委を歴任してきた久保利弁護士に聞く | 企業戦略 - 東洋経済オンライン 富田 頌子:編集局記者 2015年06月16日

東芝のホームページより

・4月3日 (IR)特別調査委員会の設置に関するお知らせ=PDF

・5月8日 (IR)第三者委員会設置のお知らせ=PDF

・5月15日 (IR)第三者委員会の委員の選任等に関するお知らせ=PDF



東芝:会社概要(社長メッセージ)

 今回の事態に対して深くお詫びいたします。

 当社では、一部インフラ関連の工事進行基準に係る会計処理について、調査を必要とする事項が判明したことを受け、本年4月に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりましたが、その過程で、さらに調査対象を広げる必要があると判断したことから、5月15日に外部有識者だけで構成する第三者委員会に調査を委嘱し、現在、調査を進めていただいております。

 当社としては、第三者委員会の調査に全面的に協力してまいります。

 今回の件に関しまして、株主様をはじめ皆様には多大なご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げますとともに、信頼回復に向けて全力を尽くしてまいりますので、引き続きご支援賜りたくお願い申し上げます。

 取締役 代表執行役社長 田中 久雄


■東芝の自画自賛の本

森浜田松本法律法律事務所編 「変わるコーポレートガバナンス ― コード監査等委員会 グループ内部統制」=単行本(ソフトカバー)– 日本経済新聞出版社 (2015/5/21)⇒http://fb.me/2UIoWpz9m

◆本の説明=2015年6月適用のコーポレート・ガバナンス・コード。株主総会と取締役会機能の整理を軸とする新たな流れにどう対応するか? 上場企業にとって喫緊の課題を企業法務の第一人者が経営の視点からわかりやすく解説。

◆この本に対する紀藤のTwitter上の発言=2015/6/3:18:18:03から=以下、一部内容変更の上、再掲

 この5月に出た本。東芝の顧問弁護士らが所属する法律事務所の「森浜田松本法律法律事務所」が編んだ本だが、一部、東芝の取締約監査委員(島岡聖也氏)が、東芝のガバナンスについて触れている。今となっては白々しく感ずるほかない

 ちなみにこの問題に関する、僕の持論は、
 コーポレートガバナンスは、継続的利益共有関係にある「顧問法律事務所」にはできない、ということ。経営的に従属すればするほど、クライアントに従属的になり、強い意見は言えなくなる関係にある、からである。
 顧問法律事務所には、監査法人と同じ問題があり、東芝事件でも、監査法人の問題が報じられています。

 ◆ [参考]=紀藤が所長のリンク総合法律事務所のホームページから

 

「時に、ビジネス系の顧問弁護士と企業とは利潤追求の点で利益が相反する関係に立ちます。
 そもそも顧問弁護士は、企業に事件誘導する方が金銭的便益が大きくなるうえ、顧問先の意見に対しても迎合的になりがちです。そのため特に企業の危機的状況化においては、弁護士の指導に従った結果が、弁護士だけが利益をあげ、企業を危機的状況に追いやる事態も発生しているというのが現状です。
 ですから企業の法令順守が叫ばれる今日、ますます、消費者被害の未然防止や企業のリスクマネイジメントの観点から、顧問弁護士とは別の視点で、採算度外視したアドバイスができる、市民や消費者の立場からの弁護士による「セカンドオピニオン」の重要性をもっと認識する必要が生じています。」


■参考記事=下線は紀藤

東芝の組織的不正認定へ 第三者委、利益水増し問題で=朝日新聞2015年7月16日(木)5時40分配信

 東芝が過去の決算で利益を水増ししていた問題で、調査にあたっている第三者委員会が問題を「組織的な不正」と認定することが15日、関係者の話でわかった。本社の経理担当者が虚偽の資料をつくり、監査法人に示して水増しを隠そうとしていたという。

 20日にもまとめる報告書に盛り込む見通しだ。佐々木則夫副会長、田中久雄社長ら経営陣について「コンプライアンス(法令や社会規範の順守)意識が欠如していた」とも指摘するとみられる。トップからの明確な不正の指示は確認できなかったものの、高すぎる目標に沿った利益の実現を部下に強要したことが、不正に結びついたと認定するという。

 組織的な隠蔽(いんぺい)があったとみて第三者委が特に問題視しているのは、半導体事業だ。同事業では、原価を実際より少なく見せかけていた。東芝の会計監査をしている新日本監査法人の担当者が状況に疑いを持ったのに対し、本社の経理担当者はうその資料を示して「原価が安く抑えられているので利益を上げられる」などと説明していたという。経営陣が虚偽の資料作成を指示したことは確認できなかったが、組織全体として不正を隠蔽しようとしたと、第三者委は認定した模様だ。

<東芝>監査法人の責任追及 不適切会計で第三者委=毎日新聞 7月15日(水)10時30分配信

 東芝の不適切な会計処理を巡る問題で、同社が5月に設置した第三者委員会が、監査法人の責任を追及していることが分かった。この問題では、東芝の2014年3月期までの営業利益のかさ上げ額が2000億円規模に膨らむ可能性が出ている。監査法人が複数年にわたりこれらの巨額な不適切会計を指摘してこなかった責任が問われており、第三者委は近くまとめる調査報告書に盛り込むことを検討している。

 東芝の決算書類の監査を担当しているのは、大手監査法人の一つである新日本監査法人。第三者委の関係者は毎日新聞の取材に対し、「経営陣の説明をうのみにせず、業務の流れや数字からおかしな点を見抜かなければいけない」と指摘。第三者委の報告書で「何らかの責任に言及せざるを得ない」との見通しを示した。

 東芝はこれまで、インフラ関連工事で売り上げを前倒しして計上するなど不適切会計があったと発表。第三者委の調査では、半導体やパソコンなどの主要事業を含め、全社的に不適切処理が行われていた疑いが強まっている。

 新日本は12年7月、オリンパスの損失隠し問題で、金融庁からあずさ監査法人とともに業務改善命令を受けている。今回の問題については、「第三者委の報告書が出ておらず、コメントは控えたい」としている。

 また、東芝の取締役会に設置された監査委員会(委員長・久保誠元副社長)も監査を適切に行っていなかった疑いがあり、第三者委は「チェック体制の機能不全」の実態解明を進めている。【片平知宏】

2015.07.01

新幹線放火事件=のぞみ225号事件は明らかなテロ! 2015/7/1午後5時45分更新情報あり

新幹線内で、しかも列車一両目で、放火すれば、容易に死者が出る可能性や、場合によっては、爆発、脱線などの大事故につながる可能性すらあることなどは、事前に想像がつくのではないでしょうか。

背景や動機などは、まだ未解明ですが、今回の事件は、政治テロではある可能性は低いとはいえ、明らかに「一般市民巻き添え型」のテロ行為と評価すべきです。

世界中で、ローンウルフテロ⇒(Lone_wolf tero⇒WIKI=英文=一匹狼テロ⇒WIKI=日本語)が問題となっている時期に、事件を、単純・矮小化することは逆に危険です。

ドローン事件(参照:このブログ内記事=日本のテロへの備えの甘さが浮かび上がる「ドローン事件」の真相=容疑者のブログ「ゲリラブログ参」に一部始終が掲載されていた!=2015.04.25)でもそうですが、今後のテロの可能性まで考えると、きちんとした対策が、新幹線にも必要です。

また今回の新幹線放火事件は、「テロに弱い新幹線」という事実を、国際的に知らしめました。
事件は、映像付きで、世界中で報じられています。

たとえば⇒Two people dead in Japan bullet train fire after man set himself alight | World news | The Guardian=Tuesday 30 June 2015 05.23 BST
=この報道では、新幹線は、Japan bullet train=「日本弾丸列車」と命名されて、報じられています。⇒他の国際報道でも=英語

国際的な宣伝効果を考えると、今回の事件は、新たなテロの呼び水にならないかが非常に懸念される事態となっています。

観光への悪影響も懸念されます。

残念ながら、1964年の開業以来続いていた、新幹線の事故ゼロ記録も、途切れました。国土交通省は6月30日付で、東海道新幹線の火災について、新幹線では初の「列車火災事故」と認定しています。

JR東海の海外向け新幹線紹介の英語ページには、画像ファイル付で、死傷者0を強調してきました。
Shinkansen

· No accidents resulting in fatalities or injuries to passengers onboard since operations commenced in 1964.
· Personnel are highly-skilled in safety awareness through comprehensive training
· Train control system with sophisticated technology;continuous safety-related investment (including countermeasures for derailment and deviation for further anti-earthquake measures) in addition to reinforcement of infrastructures
しかし、少なくともこのままの一般的な形での英語表記は難しく、何らかの限定した記載が必要となる可能性があります。もう少しすると更新されると思いますが、今のところ、上記英文表記が残っています。

開業以来の事故ゼロは、新幹線の国際的な売り込みにも強調されていましたので、今回の事件のマイナス効果もあまりに大きいです。被害者の死亡が、火災事故に伴う死亡事故と認定される可能性すらあります。

今回の事件では、巻き添えの死者も出ており、今後は、欧米の高速鉄道同様、少なくとも手荷物検査や金属探知機等の活用は早急に必要ではないでしょうか。

僕が、米国やEUで、高速鉄道に何度か乗車した経験からしても、手荷物検査や金属探知機等の活用をしても、それほど混乱はありません。むしろかえって乗車に安心感すら与えてくれます。


[参考]

東海道新幹線放火 「電話で怒鳴る」「自室は段ボール箱いっぱい」自宅周辺で異様な行動=産経新聞2015.6.30 22:15

「車両内に放火すると死者やけが人が出ることは想像がつく。」

「新潟青陵大の碓井真史教授(社会心理学)は「無関係の他人を巻き込んで自死する『拡大自殺』を試みた可能性は否めない」と指摘。常磐大大学院の藤本哲也教授(犯罪学)は男が焼身自殺を選んだことについて「焼身自殺の背景には、特定の個人や社会に対する抗議の表明であることが多い」と話す。」

東海道新幹線放火 火をつけて死亡した男の身元判明 新幹線初の「列車火災事故」 =産経新聞6月30日(火)22時36分配信
(下線は紀藤)

 30日午前11時半ごろ、神奈川県小田原市上町付近を走行中の東京発新大阪行き東海道新幹線「のぞみ225号」車内で起きた放火事件で、神奈川県警は火をつけて死亡した男の身元を東京都杉並区西荻北の林崎春生(はやしざき・はるお)容疑者(71)と発表した。

 一方、国土交通省は同日、東海道新幹線の火災について、新幹線では初の「列車火災事故」と認定した


・但し、新幹線車外の死亡事件については、★三島駅乗客転落事故参照=1995年(平成7年)12月27日発生=WIKIを参照。

2015.06.19

トヨタ女性役員の逮捕容疑=麻薬輸入罪とその重さ 午後5時30分更新情報あり 現時点で豊田社長の記者会見映像が見れます。 

ちょっとびっくりしましたが、トヨタ自動車初の女性役員のジュリー・ハンプ常務役員が、昨日、麻薬取締法違反の疑いで、逮捕されました。

女性役員の逮捕も初でしょうが、トヨタ自動車の現役の役員が逮捕されたのも、トヨタ自動車史上、初めてのことではないでしょうか。

彼女は、今年4月、常務役員に就任したばかりで、渉外・広報担当を務めていました。

このブログ作成時(2015年6月19日午後3時現在)、

まだトヨタ自動車は、正式コメントは出していないようですが、日本を代表する企業の役員に女性役員が一人もいないことについて、欧米から批判圧力が強まる中で、ようやく今年4月に、女性役員を登用した直後の不祥事ですので、トヨタ自動車側に、何か、女性役員の登用に関し、少し焦りがあったのかもしれません。

しかもジュリー・ハンプ常務役員は、監査役を除けば、たった一人の女性役員ですので、彼女を解任すれば再び男性役員だけになることになり、今回の逮捕は、トヨタ自動車にとっては痛手になることは間違いありません。

トヨタ自動車の正式コメントが待たれるところです。

追記:午後5時から、豊田章男社長が東京本社で記者会見⇒トヨタ常務役員逮捕で豊田社長が記者会見 ─ 19日午後5時から生中継 | THE PAGE(ザ・ページ)
現時点では、記者会見映像が閲覧できます。

=正式なニュースは、この後出てくると思いますので、要注目です。


ジュリー・ハンプ常務役員の経歴=トヨタのサイトより⇒http://newsroom.toyota.co.jp/pages/materials/20150401/pdf/jp/julie_hamp.pdf

Julie_hamp_t

なお彼女のTwitterのモットーは、おしゃっていることはそのとおりの部分もありますが、とても気になります。

Juliehamp

If you obey all of the rules, you miss all of the fun - Katherine Hepburn 2009年3月に登録

紀藤の直訳です⇒すべてのルールに従うと、すべての楽しみは消える―キャサリン・ヘップバーン


[参考]

・「トヨタの米国人女性常務逮捕=麻薬取締法違反容疑―米から錠剤密輸か、否認・警視庁 (時事通信) - Yahoo!ニュース=6月19日(金)0時15分配信」

 警視庁組織犯罪対策5課は18日、米国から麻薬の錠剤を輸入したとして、麻薬取締法違反(輸入)容疑で、トヨタ自動車常務役員で米国人女性のジュリー・ハンプ容疑者(55)を逮捕した。同課によると、ハンプ容疑者は「麻薬を輸入したとは思っていない」と容疑を否認している。

なお実際に日本に持ち込んだものが、麻薬(但しどの麻薬にあたるのかが、報道を見ても具体的にわかりませんが、向精神薬ではなく、「麻薬」だと思います。)にあたれば、

麻薬及び向精神薬取締法によれば、次の罪に当たる可能性があります。

以下同法の罰則規定を引用しますが、下線色塗りの部分が、本件の参照条文です。

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第七章 罰則 

第六十四条  ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第六十四条の二  ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第六十四条の三  第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。

 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第六十五条  次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに該当する者を除く。)
 麻薬原料植物をみだりに栽培した者
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第六十六条  ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第六十六条の二  第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。

 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第六十六条の三  向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号又は第十六号に該当する者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第六十六条の四  向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第六十七条  第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項若しくは第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

第六十八条  情を知つて、第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項若しくは第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)(第六十九条の四において「資金等」という。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

第六十八条の二  第六十四条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項若しくは第二項の罪に当たる麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

第六十九条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入した者
 第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出した者
 第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬又は家庭麻薬を製造した者
 第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで、麻薬を製剤し、又は小分けした者
 第二十五条の規定に違反した者
 第二十九条の二の規定に違反した者
 第五十一条第一項の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者

第六十九条の二  第六十六条の三第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役に処する。

第六十九条の三  第六十四条から第六十七条まで又は前条の罪に係る麻薬又は向精神薬で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

 前項に規定する罪(第六十四条の三及び第六十六条の二の罪を除く。)の実行に関し、麻薬又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

第六十九条の四  情を知つて、第六十六条の三第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は、二年以下の懲役に処する。

第六十九条の五  第六十六条の四第一項又は第二項の罪に当たる向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、一年以下の懲役に処する。

第六十九条の六  第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。

第七十条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第四条第三項の規定に違反した者
 第十九条の二の規定に違反した者
 第二十七条第六項の規定による処方せんの記載に当たり、虚偽の記載をした者
 第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄した者
 第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条の規定に違反した者
 第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、又はこれと引き換えないで麻薬を交付した者
 第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付した者
 第三十二条第一項の規定による譲受証若しくは譲渡証に虚偽の記載をし、又は同条第三項に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
 第三十二条第三項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反した者
 第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者
十一  第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
十二  第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第三項又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者
十三  第四十一条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり、虚偽の記載をした者
十四  麻薬処方せんを偽造し、又は変造した者
十五  第五十条の九第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸入した者
十六  第五十条の十二第一項若しくは第二項又は第五十条の十三第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出した者
十七  第五十条の十七の規定に違反した者
十八  第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に違反した者
十九  第五十条の三十九から第五十条の四十一までの規定による命令に違反した者
二十  第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者
二十一  第五十八条の十九の規定に違反した者

第七十一条  第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条、第五十条の十五第二項又は第五十八条の二第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十二条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十五条又は第十八条第六項の規定に違反した者
 第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第一項又は第四十七条から第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第五十条の四又は第五十条の七において準用する第四条第三項の規定に違反した者
 向精神薬処方せんを偽造し、又は変造した者
 第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反した者
 第五十条の十九の規定に違反した者
 第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者
 第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者
 第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一  第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第七十三条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第五十八条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第五十八条の六第三項の規定により出頭を求められて出頭せず、又は同項の規定によりとどまることを求められてとどまらなかつた者
 第五十八条の六第五項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

第七十三条の二  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第五十条の四若しくは第五十条の七において準用する第七条第一項若しくは第三項、第五十条の九第三項若しくは第四項において準用する第十五条、第五十条の十二第三項若しくは第四項若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第六項、第五十条の十、第五十条の十三第六項又は第五十条の十四の規定に違反した者
 第五十条の二十四第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第五十条の二十八の規定に違反した者
 第五十条の二十九から第五十条の三十二まで又は第五十条の三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者
 第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者
 第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違反した者
 第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第七十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十四条第二項若しくは第三項、第六十四条の二第二項若しくは第三項、第六十五条第二項若しくは第三項、第六十六条第二項若しくは第三項、第六十六条の三第二項若しくは第三項若しくは第六十六条の四第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第六十四条の三第二項若しくは第三項、第六十六条の二第二項若しくは第三項、第六十九条、第七十条から第七十二条まで若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第七十五条  第八条(第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)又は第十条(第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第七十六条  ジアセチルモルヒネ等であるか、第十二条第二項に規定する麻薬であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等及び同条第二項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。

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■既に多数の記事が国際配信されています。
たとえば
Toyota exec Julie Hamp arrested in Japan on allegations she smuggled narcotics | Daily Mail Online=By Afp and Dailymail.com Reporter Published: 11:43 GMT, 18 June 2015 | Updated: 15:02 GMT, 18 June 2015

American Toyota executive arrested in Japan on allegations she smuggled in narcotics
Toyota's highest-ranking female executive was arrested at a Tokyo hotel
Julie Hamp charged after customs agents found 57 tablets containing oxycodone in a parcel sent to her


2015.05.25

今日2015年5月25日は、最後の東京大空襲(山の手大空襲)から70年=表参道・山陽堂書店の経験と記憶は後世に受け継がれるべきものだと考えます!

戦争下において、兵士間の戦闘行為は、許容されるほかありませんが、その範囲を超え、まったく不必要と思える、無抵抗な子どもを含めた民間人に対する、広島長崎への原爆投下、そして「空襲」は、誰が見ても、「集団虐殺」というほかないものです。

人道に対する罪」であり、戦争犯罪です。

第二次大戦下であり、また売られた戦争とは言え、戦争犯罪を犯した米国は、十分その意味をかみしめるべきだろうと思います。

もちろん「侵略戦争」をした日本も同様ですが、米国も、十分に、自国の歴史と責任を検証し、反省し、日本の国民に対し、謝罪すべきだろうと思います。

現在でも、他国の戦争下、「空襲」は、「空爆」と名前を変えて報道されるなどしていますが、「空爆」が、民間人に対する集団虐殺化していないか、常に慎重な目が、日本人にも必要です。

あまりに貴重で、今も山陽堂書店、そして特に、店主の遠山秀子さんの伯母で、当日の店番だった清水浜子さん(92)の経験と記憶は、後世に残すべきインタビュー記事として、歴史的遺産だと思いますので、あえて今日付けの朝日新聞の記事を、アップさせていただきます。清水さん、もっともっと長生きをしてください。

そして今、平和の中にいる私たちも、山陽堂書店の経験と記憶を、後世に受け継いでいかなければなりません。

「邪悪な勢力が勝利を収めるためには、何も行動を起こさない善良な人々がそれなりにいるだけでよい」(国連での「エマワトソンのスピーチ」より)

―そうならないためにも・・・


[参考]

山陽堂書店

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⇒PDF版http://sanyodo-shoten.co.jp/pdf/70_sanyodo_dayori.pdf




表参道、生死を分けた書店 山の手大空襲伝え続け70年:朝日新聞デジタル=2015年5月25日08時49分

 東京・表参道。流行の発信地として知られるこの付近は70年前の5月25日、2万人以上が死傷した「山の手大空襲」で、一夜にして焼け野原になった。当時多くの人が逃げ込んだ書店は、その記憶を絶やすまいと、いまも街角に立つ。

 1891年創業の「山陽堂書店」。表参道と青山通りの交差点にあり、4代目の遠山秀子さん(55)が営む。20平方メートルほどの1階には、女性誌や旅行ガイド本のほか、「表参道が燃えた日」など空襲関連の本が並ぶ。2階では6月5日まで、戦前や戦中の周辺の写真などを展示している。

 書店は空襲の夜も、今と同じ場所にあった。北西に明治神宮、東に青山霊園。安全とされた2カ所の間だ。逃げ惑う人たちが店の前を往来し、住居を兼ねた鉄筋3階建ての書店に、多くの人が逃げ込んだ。

 遠山さんの伯母で、当日の店番だった清水浜子さん(92)は1階にいた。焼夷(しょうい)弾の音が聞こえる。得意先から預かった品々を守ろうと、父や弟と、地下室につながる入り口を街路樹の土で固めた。

 それが逃げ遅れにつながる。霊園に行こうと外へ出たが、煙で前が見えない。熱風や火の粉が、目元までかぶった防空頭巾の隙間から入り込んでくる。手をつないでいた父とは、いつの間にかはぐれていた。

 なんとか隣の染物屋に入った。直後に「バリバリ」。裏手に炎が見える。ここもすぐ焼ける。逃げなくちゃ。その場にいたお年寄りの女性2人に声をかけた。「私たちはもう、いいから」。何もできず、外へ出た。

 何も見えない。立ちすくむ。死ぬんだ。せめて家に帰って死のう。だが、店に入ろうとすると「いっぱいだ」と断られた。「私のうちだから」。声を荒らげ、鉄のドアを開ける。100人ほどが肩を寄せ合っていた。

 商品の雑誌を踏み、台をつたって2階へ。父も弟もそこにいた。窓から外を見る。「火の玉」が転げ回っていた。そばには布が見える。人、だった。1階からはうなるような「水、水」の声。地下室の井戸から何度もくみ上げられた。

 翌朝。向かいの銀行の前に、2~3メートルほど遺体が積み上げられていた。スコップでトラックに乗せられていく。言葉にできるのは「私は生きてる」。それだけだった――。


 65歳まで店で働き、今は西東京市に暮らす。「もっと詰めましょうと、あのとき誰かが言えれば」と悔やむ。5年前から視界がゆがむ。空襲の記憶もぽつぽつと抜け落ちていく。それでも、8月15日の空が晴れ渡っていたことを覚えている。ラジオで聞いた終戦の報には、悔しさよりも安堵(あんど)の気持ちを強く感じたことも。「生きてこられて幸せ」。不戦を貫いてきた日本を「ありがたい」と思う。

 光さす マットの上で 目を閉じて

 体動かす 生きる喜び

 週2回通うデイサービス施設に最近、そんな短歌を投稿した。

 本が売れない時代。でも、清水さんは思う。「これからも、(店を)残していく必要があるのかもしれませんね」

 遠山さんは幼いころから、清水さんの戦争体験を何度も聞かされてきた。


 「自分の店、というよりも、思いのつまった、家族と地域の店なんです」

 今でも、当時の店を知る客が訪ねてきたり連絡してきたりする。「姉が助けられた」「私が最後に入った」。感謝を伝えられる度、店を残し、記憶を継がなくてはと思う。

 一方、美談にしてはいけないとも。ある高齢男性から、3年ほど前に電話でこう伝えられた。「夜明けごろ、店の前で人が重なっていたのを見たんです」。入りきれず亡くなった人もいることを、忘れてはいけないと感じている。

 「この店で紙一重で生死が分かれたことを、できる範囲で伝えていきたい」(藤原学思)


◇〈山の手大空襲〉 1945年5月25日夜から翌26日未明の約2時間、米軍爆撃機B29が東京・山の手地域を対象に行った爆撃。空襲警報は25日午後10時22分に発令され、26日午前1時に解除された。当時の渋谷区や赤坂区などが標的になり、明治宮殿も焼失。「東京空襲の総仕上げ」とされる。


 「東京大空襲・戦災誌」に記載されている帝都防空本部情報によると、死者は約3600人、負傷者は約1万7900人に上った。投下された焼夷弾は計3258トンで、10万人以上が亡くなったとされる3月10日の2倍近くに及んだ。


6月4日(木) 『青山に空襲があった-街角の書店から-』 上映会(25分/2015年) =2015年5月19日 更新

語り 清水 浜子 聞き手・考証 山本 唯人

企画・製作 東京大空襲・戦災資料センター 東京大空襲証言映像プロジェクト ㈲記録同人

山陽堂書店は、青山という街、また街に住み、街を行き交う人々とともに120年余り年を重ねてきました。

その間、青山表参道周辺は明治神宮創建・関東大震災・戦争.・東京オリンピック・バブル・バブル崩壊という時代の流れのなかで姿を変えてきました。

中でも1945年5月25日の山の手空襲は、青山一帯を焼け野原にし、青山から離れる人も多かったようです。


6月4日に山陽堂のギャラリーで『青山に空襲があった-街角の書店から-』上映会を開催します。

インタビューを受けているのは、山陽堂三代目の姉、清水濱子(大正12年生)です。

青山に生まれ育ち、結婚後も山陽堂で65歳まで働いていました。

この度、清水濱子の証言を東京大空襲・戦災資料センターの方々が映像にしてくださいました。

みなさまのお申込みをお待ちしております。 

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作品紹介


山陽堂書店の娘として大正12年に生まれた清水浜子さんの空襲体験を、東京大空襲・

戦災資料センターが収録し、映像作品になりました。

このたび、作品の舞台である

ギャラリー山陽堂にて初公開いたします。静かなお屋敷町だった戦前の青山に生まれ、

参道交差点から町の変遷を見つめて成長した浜子さん。彼女の眼にうつった風景

とはどのようなものだったのでしょうか。そして、山の手空襲をへて、町はどう変わ

っていったのでしょうか。変わりゆく表参道にたたずむ記憶の貯蔵庫・山陽堂がくり

ひろげる風景散歩。浜子さんの語りが、見慣れた街並みにある、見えない歴史をよび

おこしていきます。

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《上映会と解説》


6月4日(木)19:00~20:30 

上映時間 約25分


解説 東京大空襲・戦災資料センター主任研究員 山本 唯人

◇場所 ギャラリー山陽堂2F

◇参加費:1500円


◇定員15名


◇トークイベントお申込方法:

店頭・下記問い合わせメール・電話・ファックス

電話:03-3401-1309

ファックス:03-3401-1358

mail: info@sanyodo-shoten.co.jp


*必要経費を除いた参加費は、『東京大空襲・戦災資料センター』に寄付させていただきます。

2015.04.25

日本のテロへの備えの甘さが浮かび上がる「ドローン事件」の真相=容疑者のブログ「ゲリラブログ参」に一部始終が掲載されていた!

ドローン事件で、警視庁に、本日2015年4月25日逮捕された山本泰雄容疑者(福井県小浜市青井)のブログは、出頭する直前の昨日2015年4月24日まで更新されています。

なんとアップされた、記事を追うと、官邸のセキュリティのなさだけでなく、管理されていないといけないはずの、放射能汚染土が、福島で全く放置され、テロや犯罪に使われかねない状態にあることが、わかります。

しかも実際に「見えない武器」として、高浜町に使用されています。

見えない武器3 (03/14)

高浜町議会同意 (03/20)

第1の矢 (03/25)

結果として、高浜事件は、事件になっていないだけです。

今回のドローン事件が、真に悪意のあるテロリストのしわざで、なかったことが、本当に、運がよいくらいです。

集団的自衛権、憲法改正、太平洋戦争の戦禍に謝罪するか否かの議論など、正直、机上のことにばかりにかまけて、現実の、具体的なテロに対する安倍政権の甘さが、浮き彫りになっています。

今回のドローン事件は、

1 首相官邸のテロへの備えの甘さ

 ⇒たとえば首相官邸の屋上管理の問題(⇒<ドローン>官邸屋上1カ月点検なし…警備を強化 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース.毎日新聞 4月23日(木)21時50分配信)。

2 原子力発電所及びその事故後の対応のテロへの備えの甘さ

の2点を、明らかにしています。

そもそも原子力発電を進める政策は、テロとの戦いの最前線であり、日本の原子力発電所のテロへの脆弱性は、米国に比較しても、あまりにも弱いです。

発電所を守るのが、第一次的に「警察」では、テロへの備えとしては、不十分で、原子力発電所を本当に稼働させるなら、ふだんから自衛隊で守ってもよいくらいです。

今回のドローン事件は、オウム真理教事件でさえ、いまだに総括できない、日本政府と、そして野党を含む我が国の議会の平和ボケのような甘さを、教えています。

[参考]

■地下鉄サリン事件20年の節目にテロとの戦いに思う!=「オウム真理教事件(1995年)」の失敗を学んだ「IS(イスラム国)」と、失敗に学ばない「日本国」: 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版.2015.03.19

Twitter⇒たとえばテロ対策だと日本は世界で一番脆弱な国=小泉氏はまた「日本は世界一厳しい安全基準を持っているというが、アメリカやフランスなどと比べどこが一番厳しいのか、ひとつも説明していない=「小泉元首相、改めて原発ゼロに向けた政治決断訴え」 http://t.co/ySPwllMmky .23:07 - 2015年2月17日

◇以下山本容疑者のブログより

ゲリラブログ参. 2014.07.14~2015.4.25

最新記事

月別アーカイブ


2015.01.06

後妻業連続殺人事件:”司法解剖”予算措置などの対策の遅れを痛感する!

警察庁は、平成23年4月、「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会」最終報告書をまとめています。

この警察庁=「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会」最終報告=平成23年4月 PDFは、平成22年1月に、警察庁内に「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会」がもうけられ、法医学者等の有識者により、新たな死因究明制度の在り方についての提言として、まとめられたもの、です。

特に、この報告書に添付されている資料4ないし6が衝撃です。

平成10年以降、報告書作成時までに発覚した犯罪死等の見逃し(発生は、昭和55年~平成21年)が、43件もあるそうです。
↓抜粋
Miss_2

その傾向は、今もまったく変わらないと思います。

昨年2014年末に発覚した後妻業連続殺人事件の筧(かけひ)千佐子(68)容疑者の例を見ても、その感を強くします。

「病死」「自死」「事故」と処理されている事件の中には、他殺が含まれている可能性があります。

後妻業事件を見ても、警察の、以前の犯罪死の見逃しが次の殺人を誘発していった可能性があり、逆に言えば、警察が以前の犯罪死を見逃しさえしなければ、次の被害者を防げた可能性があります。何人もの男性が死なずに済んだのではないかと考えると、心が痛みます。

平成23年に提言された、この報告書の趣旨が十分に生かされていないことを痛感します。

報告書の趣旨をさらにいっそう実現し、司法解剖や、医学部教育における法医学関連予算を増やすなど、対策が急務です。

景気だけでなく、日本を安全安心な社会とするためにも、安倍政権の次の通常国会でも、きちんと議論されてしかるべきです。


■参考
犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会=警察庁

2014.07.14

ブログ更新!>重要事件=3Dプリンター用のわいせつデータ頒布で逮捕 17時03分更新情報あり

おそらく日本初の3Dプリンターわいせつ事件です。

但し、一般論として、性器をかたどった彫刻や石膏等による再現(以下、「立体芸術」=3D芸術)については、芸術分野においては、これまで何度も雑誌等で、グラビアで特集が組まれ、日本のインターネット上でも散見でき、作品個展なども開かれてきたことかから、微妙な問題をはらんでいると思われます。

この事件、本当に、起訴されるのでしょうか。

神社等の宝物にも、性器を模した立体芸術はあり、仮に起訴されなければ、今後は、再現自体は問題ないこととなり、日本のわいせつ物の概念を大きく変える転換点ともなります。

なお「2D芸術」の分野では、文学のみならず、写真、そして漫画まで、「わいせつ物」となり得るという最高歳判例が出ていますが、2D芸術の場合は、該当表現の部分だけで判断されるわけでなく、文脈も含めて全体として「わいせつ罪」にあたるか否かが判断されることから、このような最高歳判決の立論が、3D芸術に応用されるのであれば、今回も、3D芸術単体ではなく、展示方法、当該3D芸術の説明、売り方なども含めて、議論される可能性がありますが、いずれにせよこのまま否認事件として、略式事件とならずに起訴されれば、新判例となると思います。

※上記記述では、「平面芸術」=2D芸術との関連で、あえて「立体芸術」=3D芸術としましたが、「立体造形」=3D造形とする方が、芸術でない「造形物」も射程に入ることから、より普遍的な理論となり、この種の事案に適していると思います。


[参考}

・テレビ東京 7月14日

3Dプリンター用のわいせつデータ頒布で逮捕:Mプラス:テレビ東京


3Dプリンターでダウンロードできる自分の女性器をかたどったデータを配っていたとして、警視庁は自称芸術家で、ろくでなし子こと、五十嵐恵容疑者をわいせつ電磁的記録頒布の疑いで逮捕しました。警視庁によりますと、五十嵐容疑者は、自身の制作活動の資金をファンの人などから集め、その対価として自分の女性器をかたどったものを、データにして配っていました。五十嵐容疑者は容疑を否認しているということです。

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・ろくでなし子さんの募金ページ⇒わたしの「まん中」を3Dスキャンして、世界初の夢のマンボートを作る計画に支援を! =映像あり

-プロジェクトは2013/06/25にSUCCESSし、パトロンの募集を終了しました。- 逮捕に至った、3Dプリンター利用前の募金キャンペーン

 

 証拠構造としては、「わいせつ性の認識」「違法性の認識」がとれる映像なので、捜査側としては、重要な証拠です。  Winny 事件では、逮捕起訴された金子さん(故人)も、インターネット上での著作権侵害の認識を示す発言をとられて、起訴までされましたが、結果的に無罪となっています。


・ろくでなし子さんのホームページ⇒マンガ家・ろくでなし子 | 6d745.com

ろくでなし子さんの⇒Twitter

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[参考]
日本初の3Dプリンターの逮捕事件 銃器製造

3Dプリンターで銃製造 大学職員を逮捕 全国初摘発 (カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース カナロコ by 神奈川新聞 5月9日(金)7時3分配信

3Dプリンター:拳銃2丁製造容疑で再逮捕 再現で裏付け. 毎日新聞2014年06月16日 20時29分(最終更新 06月16日 21時00分)

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