国立大学法人の学長の解任手続は迅速に
国立大学法人法によると、17条で、大学の学長に「職務上の義務違反があるとき」は「文部科学大臣は・・・その役員を解任しなければならない。」とされています。
ところが2020年6月30日の読売新聞 の記事を見ると、北海道大学の問題学長を解任するのに文部科学省は1年もかけた。北大は、学内からのパワハラの訴えを受け、学長選考会議が調査し、2019年7月には学長解任の申し出を文科相に行っていた。
文科省の解任手続は遅きに失するのではなかろうか。これでは法は機能しない。国立大学法人法施行後、初の解任だということだが、今後は、法の趣旨にのっとり、もっと迅速に処理する必要がある。
参考記事:北大学長を解任…文部科学省、資質疑われる行為など28件確認=2020年6月30日の読売新聞
北海道大の名和豊春学長(66)が役職員にパワーハラスメントなどの不適切な行為を行ったとして、文部科学省は30日、国立大学法人法に基づき、名和氏を同日付で解任したと発表した。同省によると、国立大学が2004年度に法人化されて以降、学長が解任されたのは初めて。名和氏は取材に対し、処分を不服とする審査請求などを検討する考えを示している。
同大は学内からのパワハラの訴えを受け、同大の学長選考会議が調査を行い、昨年7月、学長解任の申し出を文科相に行っていた。
参考法律:国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) 施行日: 令和二年四月一日 (令和元年法律第十一号による改正)
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