今日、緊急事態宣言後4月8日からの裁判所の対応
2020年4月7日、ついに政府から緊急事態が宣言された。
司法分野でも、明日から東京地方裁判所のほぼ全機能が停止され、刑事事件などの一部処理を除き、ほとんどの裁判期日が取り消されることになった。
しかし明日からは、市民の裁判所へのアクセスすら難しい状況なのに、それでも時効、上訴期限、書面提出期限などの失権期限は進んでしまう。
法的な形で、緊急事態宣言が出される時は、時効など、期限の到来に関するものは、自動的にその期間を延長させるなどの仕組みが必要ではないか。裁判を受ける権利など、市民の基本的な権利に強く影響する。
今動いている裁判の期日が取り消されても、当事務所へ、昨日6日来たばかりの裁判所の決定に対する抗告期限は進んでいく。時間は止まらない。
かくして市民の権利を守ろうとすると、僕も、僕が所属する当事務所(リンク総合法律事務所)も休むことができない。これでは、対応する弁護士も事務局も、在宅勤務が難しい状況だ。
・【東京地裁】新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について(PDF:88KB)(令和2年4月7日掲載)
○ 新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について
政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び東京都の外出自粛要請等を踏まえ, 東京地方裁判所( 立川支部を含む) 及び管内簡易裁判所において, 4 月8 日から5 月6 日までの間に実施される予定であった期日については以下のとおり取り扱われます。
民事事件及び行政事件については, 次の事件を除いて期日指定が取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当部( 室・係)から連絡があります。御不明の点があれば, 担当部等にお問い合わせください。
・ 民事保全事件( 行政事件の仮の救済手続を含む。)
・ ドメスティックバイオレンス事件
・ 人身保護事件
・ 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・ 倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
刑事事件については, 上記の期間に指定されていた裁判員裁判事件の裁判員選任手続期日及び公判期日は変更されます。裁判員裁判以外の事件のうち一部についても期日が変更されます。傍聴券交付については, ホームページの傍聴券交付情報をご覧ください。保釈など緊急性の高い業務は,通常どおり行っています。
なお, 裁判所に提出される文書の受付業務は, 夜間・休日の当直を含め継続しておりますし, 郵送により提出された文書も受け付けています。
おって, 東京簡易裁判所の民事事件の取扱いについては, 東京簡易裁判所のホームページ に詳しい御案内が掲載されていますので, そちらも参照してください。
・【東京家裁】新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について(PDF:73KB)(令和2年4月7日掲載)
令和2年4月7日
裁判所利用の皆様へ
東京家庭裁判所
新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について
政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び東京都の外出自粛要請等を踏まえ,東京家庭裁判所(立川支部を含む)において,4月8日から5月6日までの間に実施される予定であった期日については,次のとおり取り扱われます。
◆家事事件に関し,調停事件,審判事件等期日が指定されている事件については,下記の事件を除き,指定期日が取り消されます。
・児童福祉法上の一時保護事件,審判前の保全事件等急を要する事件
・ハーグ条約実施法に基づく子の返還申立て事件
・子の監護に関する事件で,特に急を要する事件
人事訴訟事件についても,期日指定がされている事件については,指定期日が取り消されます。
新たな期日については,指定され次第,担当部等から連絡があります。御不明の点があれば,担当部等にお問い合わせください。
◆少年事件については,原則として審判期日は取り消されますが,観護措置が取られている事件のほか,特に急を要する事件については,審判期日を開く場合があります。
御不明の点があれば,担当部等にお問合せください。
◆裁判所に提出される文書の受付業務は継続しておりますし,郵送により提出された文書も受け付けています。
東京家裁庁舎1階における夜間受付・夜間手続案内(平日(月,水,金)午後5時から午後7時30分まで)は,当面,実施を見合わせますが,東京高等地方簡易裁判所の当直窓口において,家庭裁判所宛ての文書は,夜間も受け付けております。
なお,子の氏の変更事件において,事件を受け付けた当日に審理を行う事件処理(いわゆる即日審判)についても,当面,実施を見合わせます。
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