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2019.02.13

最高裁決定が出ました。更新情報あり:2019/12/22=「津谷弁護士刺殺事件で秋田県に賠償判決!高裁で逆転勝訴!」

 津谷裕貴弁護士刺殺事件は、2010年11月4日未明に起きた事件です。

 

 110番通報したのに殺害されたという、とても悲惨な事件です。

 

 遺族らが、秋田県警を訴えていた国賠事件で、本日2019年2月13日午後2時、仙台高裁秋田支部で、秋田県にも賠償を命じて、高裁で逆転勝訴しました(山本剛史裁判長)。

 

 ようやくここまでたどり着きました。

 

 津谷さんは、殺害当時、55歳。

 

 日弁連の消費者問題対策委員会の委員長。僕は副委員長の立場でした。一審で敗訴したことが信じられない事件でした。

 

 報道見てもわかりにくいのですが、請求額は、約2億2000万円に対し、約1億6430万円を認めています。

 

 殺人事件ですので過失相殺はありませんから、損害額の認定の差であり、認めていないのは、殺人事件後の県警の捜査の違法性と県警による虚偽説明の違法性の点、つまり事後対応の違法性のみなので、殺人事件については、全部認容と言ってもよいと思います。

 

 ほぼ全面勝訴です。

 

 この点、判決の結論として、なお書きで、菅原と県は、全部責任を負うこと明らかにしています。

 

「警察官両名の津谷弁護士宅における権限行使,対応については,津谷弁護士の生命身体の法益を保護する義務に反して規制権限を適切に行使しなかったために第1審被告菅原の殺人の犯行を阻止できず津谷弁護士が殺害されるに至ったと評価せざるを得ないものであって,国家賠償法1条1項における故意又は過失による違法な公権力の行使に該当し,第1審被告県は同項による損害賠償責任を負う。

 

 なお,第1審被告菅原の不法行為に基づく第1審原告らに対する債務と第1審被告県の国家賠償法1条1項に基づく第1審原告らに対する債務とは,同一内容の給付を目的とする債務が競合しているにすぎないが,第1審被告菅原と第1審被告県がそれぞれ全部の義務を負うことは明らかであり,その意味で,第1審被告県は第1審被告菅原と連帯して損害賠償責任を負うものである。」

 

■参考秋田弁護士殺害・弁護士刺殺事件  故津谷裕貴(つやひろたか)弁護士 国家賠償請求訴訟 ・このブログ内=2010-11 故津谷裕貴弁護士の会秋田から考える、市民のくらしと警察 〜津谷裕貴弁護士殺害事件の真相を究明する〜

 

■参考記事

 

弁護士刺殺、秋田県にも賠償命令 県警が犯人誤認 高裁支部(毎日新聞) - Yahoo!ニュース=2019/2/13(水) 14:34配信

 

 2010年に秋田市の弁護士が自宅に侵入してきた男に刺殺された事件を巡り、弁護士の遺族が現場に駆け付けた秋田県警の警察官らの不手際が殺害の一因になったとして、県などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、仙台高裁秋田支部であった。山本剛史裁判長は県への請求を棄却した1審・秋田地裁判決を変更し、県にも賠償を命じた。

 

 刑事事件の確定判決などによると、10年11月4日未明、秋田弁護士会の津谷裕貴弁護士(当時55歳)宅に菅原勝男受刑者(75)=殺人罪などで無期懲役が確定=が拳銃などを持って侵入。通報を受けた秋田県警の警察官2人が津谷さん方に駆け付けた。その際、津谷さんは菅原受刑者から取り上げた拳銃を手にしており、警察官は犯人と取り違えて、取り押さえた。その後、菅原受刑者は持ち込んだ刃物で津谷さんの胸を刺し、死亡させた。

 

 事件を受け、遺族側は13年10月、菅原受刑者に加えて県を相手取り、計約2億2300万円の損害賠償などを求める訴訟を秋田地裁に起こした。

 

 1審・秋田地裁判決は「警察官が拳銃を手にしている者を侵入者と認識しても不合理ではなく非難できない」などと結論付け、県警側の責任は認めず、菅原受刑者に対して遺族側に約1億6500万円を支払うよう命じた。

 

 一方で対応に当たった警察官について「秋田県では凶悪事件の発生が少なく、突発的な事案に対応できるだけの訓練や意識の涵養(かんよう)が十分でなく対応できなかったと考えるのが相当」とする内容で、遺族側などが1審判決を不服として控訴していた。【川口峻】

 

2019/12/22更新情報:

12月19日 最高裁が不受理決定により、上記高裁判決が確定することになりました。

秋田弁護士刺殺 妻「夫は戻ってこない。複雑」 最高裁上告棄却、県警の過失確定=毎日12/21(土) 11:55配信

最高裁の19日付の上告不受理決定を受け、津谷弁護士の妻の良子さん(62)と弁護団は20日午後、秋田市内で記者会見した。
 良子さんは「これまで支援を頂いた方々に心からお礼を申し上げたい」と感謝の言葉を述べ、「警察が適切に対応していれば今も夫が生きていたはずと切なくなるが、夫は戻ってこない。複雑な気持ち」と心境を語った。
 最高裁の決定は20日昼過ぎに弁護団を通じて知ったといい、「すぐに仏壇に線香を上げ、『決定が出たよ』と夫に報告しました」と声を詰まらせた。また、法廷などに出る際、いつも身に着けてきた夫の遺影が収められた胸のペンダントに目をやり「今日が最後だと思い、夫に一緒に来てもらった」と話した。
 その上で「刑事裁判を含め、長い9年間だったが、裁判が夫の供養になると信じ取り組んできた」と明かし、県警に対して「(市民が)危険にさらされた場合、110番に頼らざるを得ない。市民の期待に応えるような対応をお願いしたい」と述べた。

2019.02.04

住居侵入で行政処分された探偵事務所の名前 2019/2/15更新

昨年4月のことですが、広島県が、行政処分した「探偵事務所」名を公表しています。

住居侵入での行政処分です。

処分の理由にびっくりですが、住居侵入は犯罪です。

単に「指示」ですむのですかね。

指示の内容も公表すべきだろうと思いますし、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づき、営業廃止ないし停止にならないのも、とても不思議です。

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{参考} 探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分(H304.25) - 広島県公安委員会 | 広島県警察=掲載日:2018年4月25日

届出証明書番号広島県公安委員会第73180004号
氏名又は名称株式会社原一探偵事務所広島
代表者の氏名酒見 孝之
主たる営業所の所在地広島市東区光町二丁目9番14号 コムズ光301号室
処分に係る営業所の名称及び所在地

株式会社原一探偵事務所広島
広島市東区光町二丁目9番14号 コムズ光301号室

処分年月日平成30年4月25日
処分内容指示処分
処分理由・根拠法令

探偵業務に関し他の法令の規定に違反

住居侵入 刑法第130条

処分を行った公安委員会広島県公安委員会

探偵業の業務の適正化に関する法律=抜粋

(指示)

第十四条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(営業の停止等)
第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

探偵業の申請書式一覧=警視庁提供(全国共通です。)

申請様式一覧(探偵業届出等様式)

探偵業者に調査を依頼する方へ=警視庁=

更新日:2016年6月9日

探偵業者へ調査を依頼する時は、下記のことに留意しましょう。

■犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を、探偵業者に依頼してはいけません

依頼者は探偵業者に、犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を依頼してはいけません。

当該法律において探偵業者は、契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面の交付を受けなければならないと規定されています。(法第7条)

また、探偵業者は、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないと規定されています。(法第9条)

■重要事項を記した書面や契約を締結した書面は必ず受領し、保管しておきましょう

探偵業者は、依頼者と探偵業務を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、下記に掲げる事項について書面(契約前書面)を交付して説明しなければならないと規定されています。(法第8条第1項)

  1. 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
  2. 「探偵業届出証明書」に記載されている事項
  3. 個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守するものであること
  4. 秘密の保持に関すること。探偵業務に関して作成した文書・写真等の不正利用の防止に必要な措置に関する事項
  5. 提供することができる探偵業務の内容
  6. 探偵業務の委託に関する事項
  7. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の概算額及び支払時期
  8. 契約の解除に関する事項
  9. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

また、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面(契約後書面)を当該依頼者に交付しなければならないと規定されています。(法第8条第2項)

  1. 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
  2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  3. 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
  4. 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

■探偵業届出証明書を確認しましょう

探偵業届出証明書とは探偵業者が探偵業を営んでいる旨を公安委員会に届け出た証明書のことをいいます。

探偵業者は、東京都公安委員会(東京都内に営業所がある場合)が交付した「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと規定されています。(法第12条第2項)

営業所へ赴いたときは、必ず確認しましょう。



■日弁連=探偵業の業務の適正化に関する法律等の改正を求める意見書=2017年6月15日

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