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2018.10.06

スルガ銀行に対する金融庁の処分(2018年10月5日)に対するスルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団の声明など

2018年10月5日付けのスルガ銀行に対する金融庁の処分を受けて、

スルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団の「声明」を、弁護団ホームぺージにアップしました。⇒http://suruga-smart-bengodan.com/


今回、金融庁は、「銀行法第26条第1項に基づく命令」として、

(1)平成30年10月12日(金)から平成31年4月12日(金)までの間、新規の投資用不動産融資を停止すること。  また、自らの居住に当てる部分が建物全体の50%を下回る新規の住宅ローンについても同様に停止すること。 (2)上記(1)の期間において、当行の役職員が融資業務や法令等遵守に関して銀行員として備えるべき知見を身につけ、健全な企業文化を醸成するため、全ての役職員に対して研修を行うこと。その際、各役職員が少なくとも一定期間通常業務から完全に離れ当該研修に専念することにより、その徹底を図ること。 (3)健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。

① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(厳正な判断が期待できる社外の第三者による客観的な検証体制の構築及び責任追及を含む)

② 法令等遵守、顧客保護及び顧客本位の業務運営態勢の確立(当局への正確な報告の実施にかかるものや過去の不正行為等に関する必要な実態把握を含む)と全行的な意識の向上及び健全な企業文化の醸成

③ 反社会的勢力の排除に係る管理態勢、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の確立

④ 融資審査管理を含む信用リスク管理態勢及び内部監査態勢の確立

⑤ 当行の営業用不動産の所有・管理や当行の株式の保有等を行い、創業家の一定の影響下にある企業群(ファミリー企業)との取引を適切に管理する態勢の確立

⑥ シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引き下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立

⑦ 上記を着実に実行し、今後、持続可能なビジネスモデルを構築するための経営管理態勢の抜本的強化

(4)上記(3)に係る業務の改善計画を平成30年11月末までに提出し、直ちに実行すること。

(5)上記(4)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3ヶ月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を平成30年12月末とする)。

をスルガ銀行に「命令」しました。

「命令」というのがみそです。

命令に違反すれば犯罪です。銀行法第62条は「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」を定めています。

金融庁は、「⑦ 上記を着実に実行し、今後、持続可能なビジネスモデルを構築するための経営管理態勢の抜本的強化 (4)上記(3)に係る業務の改善計画を平成30年11月末までに提出し、直ちに実行すること。」を求め、「⑥ シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引き下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立 」がその内容に入っています。

以上の金融庁の処分に対して、スルガ銀行が掲げる対応はあまりにお粗末で、危機意識が欠落しています。

(1)ガバナンス体制刷新のための機構改革、とか(2)企業文化・ガバナンス改革委員会による取締役会への勧告・提言・助言等の実施、とか(3)シェアハウス等顧客対応室によるお客さま支援、(4) 経営陣の刷新ならびに新組織体制の構築、(5)法的責任の追及、(6)不正に関与した従業員および監督責任者等の処分、など、内容が空虚で、欺瞞性すら感じます。

特に、(3)シェアハウス等顧客対応室によるお客さま支援では、「2018年6月28日、「シェアハウス等顧客対応室j を設置し、現在62名の専従職員がお客さまの置かれた個々の状況に応じてきめ細かく、貸出金利の引き下げ、元金据え置きなどの対応をさせていただいております。これまでに直接交渉可能なシェアハウス"オーナーのお客さまについて全体の約9割のお客さまと面談を実施し、うち約7割以上のお客さまについて金利・返済方法等の条件変更を実施させていただきました。今後もお客さまの状況に応じて、きめ細かく対応してまいります。また、金融機関として取り得るあらゆる選択肢について踏み込んだ検討を行ない、必要に応じて金融ADRや民事調停等の手続を利用し、元本債権を一部放棄するなど、当社においても相応の負担に応じることとしております。」としている部分は、あまりにも欺瞞的です。「きめ細かく対応」という言葉は嘘とも言えます。

なぜなら当弁護団が依頼する270名の被害者との交渉の一切を拒否していること自体「きめ細かく対応」ではないうえ、270名との交渉を拒否していることから、「約9割のお客さまと面談を実施」できるはずもないからです。

これは日本語的に「これまでに直接交渉可能なシェアハウス"オーナーのお客さまについて」が、9割と7割にかかる文章というほかなく、いかにも、スルガ銀行が、きちんと被害者交渉をしているかのように見せる「詭弁」です。

そもそも弁護団に依頼した案件について、スルガ銀行が、交渉を拒否する姿勢こそが、「お客さま支援」からは程遠い対応です。

さらに金融庁から

「取締役会は、特定の役職員に営業方針や施策を任せきりとなり、その内容や結果だけでなく自行の貸出ポートフォリオの構造すら把握せず、適切に監督機能を果たさないなど、経営管理(ガバナンス)に問題があったことも、問題発生の要因と認められる。」

とまで指摘されているのに、有国社長以下、当時の役員であった者5名を、そのまま温存させ、彼らは、辞任さえしていません。

彼らにスルガ銀行のガバナンスが、「抜本的」に改善できるはずもありませんし、

スルガ銀行は、すべてのシェアハウス案件(被害者の救済)の処理に、もう逃げることはできません。金融庁は「(4)上記(3)に係る業務の改善計画を平成30年11月末までに提出し、直ちに実行すること。 を求めています。

期限は11月末です。

スルガ銀行は、当弁護団の依頼者らの事案を含め、すべてのシェアハウス案件(被害者の救済)の処理に、もう逃げることはできません。


[参考]

スルガHPより

当社は、2018年6月28日に社外取締役・社外監査役を中心とした「企業文化・ガバナンス改革委員会」を設置し、シェアハウス関連融資等に係る顧客対応、取締役・執行役員等の人事・報酬、役職員のコンプライアンス関連事象への対応、ガバナンスおよび内部統制の整備・運用、第三者委員会の調査結果等を受けて実施する再発防止策の策定、顧客本位の姿勢に立ったビジネスモデルの構築等について、当社取締役会に対して、勧告・助言・提言等を行なうとともに、これらの実施状況について監視を行なっております。

 なお企業文化・ガバナンス改革委員会の構成は以下のとおり(色付けは、”スルガ不正融資事件”で、責任が免れないと考えられる委員)=多数決を取れば5対4で守旧派が多数を占めます。

スルガ側発表 経歴=紀藤調べ
委員長 社外取締役 木下 潮音 弁護士・2011年6月から社外監査役・2018年6月の株主総会で社外取締役に昇格
副委員長 社外取締役 安藤 佳則 2011年6月から社外取締役
委員 社外取締役 河原 茂晴 公認会計士・2018年6月から社外取締役
委員 社外取締役 長野 聡 弁護士・2018年6月から社外取締役
委員 社外監査役 島田 精一 2012年6月から社外監査役
委員 社外監査役 野下 えみ 弁護士・2018年6月から社外監査役
委員 社外監査役 行方 洋一 弁護士・2018年6月から 社外監査役
委員 代表取締役社長 有國 三知男 第三者委員会報告で「経営責任」が認定
委員 取締役 八木 健 第三者員会報告で「経営責任が認定」

2018.04.19

メモ:法律事務所内の利益相反案件の取扱い

■西村あさひ法律事務所の場合

利益相反案件の取扱いについて

 事務所の大規模化に伴い、当事務所の依頼者数は増加しており、時として、ある依頼者の利益と相反する(潜在的に相反する場合も含みます。)利益に関連する他の依頼者からの案件のご相談をいただくことがあります。

 当事務所は、弁護士法及び日本弁護士連合会制定の弁護士職務基本規程に従って、所内規程、情報管理システムを整備するとともに、案件の正式な受任に先立ち、利益相反の有無の調査・確認を行い、利益相反のおそれが認められる案件のご相談があった場合には、ご依頼を受けるにあたって、案件担当者を明確に区分し、両案件間の情報遮断措置をとる等により、職務の公正を保ち得る態勢を整えています。

 より詳細を確認されたい場合は、各担当弁護士にお問い合わせ下さい。


■渥美坂井法律事務所の場合

利益相反案件の取扱いについて


利益相反等案件の取扱いについて

事務所の規模の拡大に伴い、当事務所の依頼者数は増加しており、渥美坂井法律事務所弁護士法人を含む当事務所では、受任している他の案件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする案件、受任している案件の相手方からの依頼による他の案件及び依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する又はその潜在的可能性のある案件について業務を行うことがあります。

当事務所は、整備した所内規程及び情報管理システムに基づき、案件の正式な受任に先立ち利益相反等の事情の調査・確認を行うとともに、上に掲げた案件につき業務を行うにあたっては案件担当者を明確に区分し、両案件間の情報遮断措置をとる等により、日本弁護士連合会の弁護士職務基本規程が求める職務の公正を保ち得る態勢を整えています。
より詳細を確認されたい場合は、各担当弁護士にお問い合わせ下さい。


■アンダーソン・毛利・友常法律事務所の場合

利益相反案件の取扱いについて


 当事務所は、多種多様な案件を取り扱う総合法律事務所として、クライアントの皆様との関係で生じうる利益相反(いわゆるコンフリクト)の確認とその回避につき、最大限の配慮を行っております。

 当事務所では、案件ごとに構成される多数のチームが、クライアントの皆様のためにそれぞれ助言を行っております。近年の受任案件の増加と多様化により、あるクライアントから依頼を打診された案件が異なる依頼者の他の案件と利益相反を生じ、あるいは当初は利益相反関係になかった既存の案件間に、事情の変化や進捗によって新たに利益相反の懸念が生じるなどの状況が、場合により発生することがあります。

 当事務所では、コンフリクト処理に関する所内規程・マニュアルなどの整備、情報セキュリティ体制の構築、所員に対する教育・啓蒙活動に継続的に取り組んでおり、これらのもとで、案件の受任時における利益相反の有無の確認や、利益相反の懸念がある案件間の情報遮断措置(案件担当者の区分、案件情報へのアクセス制限などを含みます。)の実施などを行うことにより、弁護士法、弁護士職務基本規程などの適用法令にしたがい、職務の公正を保ちうる態勢を確立しております。

各案件における利益相反にかかる取り扱いの詳細については、担当弁護士までお尋ねください。


2018.04.02

被害者の皆さんへ=スルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団の公式サイトをUP!

 ようやくですが、スルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団の公式サイトの旧サイトを改め、URLも変更して、リニューアルUPしました。

 →スルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団の公式サイト

 紀藤も副団長として弁護団に参加しています。弁護団長は、原発訴訟で有名な河合弘之弁護士と、元日弁連消費者問題対策委員会委員長で、霊感商法などの被害救済でこちらもとても有名な山口広弁護士が、二人体制で就任し、紀藤のほかに、副団長も二人体制として、住宅被害の問題に長年取り組んでこられた谷合周三弁護士が副団長に就任しました。

 紀藤は、現在、安愚楽牧場被害対策弁護団の団長も兼任していますので、とても大変ですが、同じ投資被害の問題として、日本の問題状況の縮図があらわれてと思いますので、救済に向けて頑張りたいと思っています。

 スルガ銀行・スマートデイズ(旧スマートライフ)の引き起こした今回の被害は、被害者数が800人以上、被害額も1500億円を超えると予想され、2013年に発覚したMRIインターナショナルと同程度ないしそれ以上の規模の消費者被害の様相を呈しています。

 →過去の消費者被害の規模

  
 当弁護団は、全国の、これまで消費者被害などに取り組んできた弁護士らで、結成された正式な弁護団です。
 ネット上には、被害救済を騙るサイトなど、が散見されています。既に2次被害も出ていることから、当弁護団の公式サイトではないサイト、被害者の救済をうたう、勧誘サイトには、十分にご注意ください。
 

■弁護団の目的

 スルガ銀行の融資がつく確実なサブリース事業への投資だと説明されて、多数の消費者に大金を借入・出資させた。ところが借入手続に不正・購入・建築させられた物件価格は不当に高額、サブリース事業は破綻している。このような巧妙且つ詐欺的手口による被害で残った銀行ローンと不動産の問題を一日でも早く解決し、負担をなくすことが、当弁護団の目的です。

■ひとりでも多くの方々の参加が重要

 本件は、金融庁、公正取引委員会、警視庁など当局との連携も重要です。被害の実態、スマートデイズやスルガ銀行の取引の実情も掌握する必要があります。

 当局などと連携し、スルガ銀行をはじめとする各方面と交渉・訴訟などをして成果をあげるためには、できるだけ多くの被害者の声がひとつにまとまる必要があります。しかも、スマートデイズとスルガ銀行は被害者の責任追及を免れるため被害者の深刻な実情、本件のもつ社会的経済的重要性を判りやすく訴え、有利な解決を実現するために、一人でも多くの被害者が一日早く参加されるようお願いします。

■弁護団で行う諸手続

1.スルガ銀行とスマートデイズとの交渉・訴訟。
2.金融庁や公正取引委員会との折衝。
3.スマートデイズなどの責任者の刑事告訴。
4.弁護団参加依頼者の生活状況をふまえた個別対応、集団破産申立など、生計維持対策。


■弁護団の体制など

 この目的達成のため、弁護団は、首都圏で消費者問題に取り組んできた弁護士で協議の上、3月2日に結成されました。多くのオーナー被害者の依頼を受け、各弁護士が5人程度を担当して個別事情を聴取しつつ、必要に応じて増員強化します。

 また、本年3月5日から、平日午前10時から午後4時まで、常設の相談電話窓口を設け、対応し、被害者への参加を受け付けています。

 必要に応じて弁護団ニュースを送付して取り組み状況を報告します。新たな取り組みが必要な時、重大な決断が必要な時は、随時弁護団参加依頼者やその代表の方々に集まっていただいて協議の場を持ちます。

​ 事件の調査、相手企業や当局との交渉、刑事告訴告発、スマートデイズ経営者らの個人責任追及訴訟、破産申立等の活動を展開します。

【弁護団体制】

団  長  河 合 弘 之(第二東京弁護士会)
団  長  山 口   広(第二東京弁護士会)
副団長  谷 合 周 三(東京弁護士会)
副団長  紀 藤 正 樹(第二東京弁護士会)
事務局長  村 上 一 也(東京弁護士会)
事務局次長 金   裕 介(第二東京弁護士会)


[参考]

■加害者側
スルガ銀行
スマートデイズ

■被害者側
スルガ銀行 スマートデイズ かぼちゃの馬車 改竄 スマートライフ 【SS被害者同盟】公式サイト


■弁護団説明会の報じるニュース

=テレビ朝日 2018/02/26

シェアハウスの運営会社が経営破綻し、オーナーに賃料が支払われなくなっている問題で、弁護団は来月2日に都内で被害者説明会を開くと発表しました。 不動産運営会社の「スマートデイズ」は、シェアハウスのオーナーとして出資を募り、出資者に賃料を支払う事業を展開していました。


Ssbengodan20180303
被害受けたオーナーに弁護団が説明会=フジテレビ:2018/03/03 15:34

団結しての交渉を訴えた。

スルガ銀行スマートデイズ被害弁護団・河合弘之団長は「団結することが必要。厳しい状況だが、展望あると考えてもらって。ご信用いただきたい」と述べた。

不動産会社の「スマートデイズ」が運営するシェアハウスをめぐり、約束された賃料がオーナーとなった会社員などに支払われなくなっている問題で、弁護士による説明会が都内で開かれた。

弁護団は、参加したオーナーら、およそ120人に対し、スマートデイズや、オーナーに融資したスルガ銀行などとの契約を無効にする交渉や、損害賠償請求など、訴訟の依頼を受け付けることなどを説明した。

弁護団によると、被害を訴えるオーナーは、およそ1,000人にのぼり、大半がスルガ銀行から融資を受け、1人あたり1億円から4億円を投資している。

被害を訴えるオーナーは、「被害も大きいのでお任せして、自分自身もできる限りのことをして、勝ち取りたいと思います」、「家族と持ち家があるので、どうやったら守れるか、やっと相談する場ができた」などと話した。

弁護団は、3月5日から相談窓口を設け、早期解決を目指したいとしている。

問い合わせは、3月5日から「スルガ銀行スマートデイズ被害弁護団相談電話窓口(03-3359-0613)(平日午前10時〜午後4時)」まで。

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