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2018.04.19

メモ:法律事務所内の利益相反案件の取扱い

■西村あさひ法律事務所の場合

利益相反案件の取扱いについて

 事務所の大規模化に伴い、当事務所の依頼者数は増加しており、時として、ある依頼者の利益と相反する(潜在的に相反する場合も含みます。)利益に関連する他の依頼者からの案件のご相談をいただくことがあります。

 当事務所は、弁護士法及び日本弁護士連合会制定の弁護士職務基本規程に従って、所内規程、情報管理システムを整備するとともに、案件の正式な受任に先立ち、利益相反の有無の調査・確認を行い、利益相反のおそれが認められる案件のご相談があった場合には、ご依頼を受けるにあたって、案件担当者を明確に区分し、両案件間の情報遮断措置をとる等により、職務の公正を保ち得る態勢を整えています。

 より詳細を確認されたい場合は、各担当弁護士にお問い合わせ下さい。


■渥美坂井法律事務所の場合

利益相反案件の取扱いについて


利益相反等案件の取扱いについて

事務所の規模の拡大に伴い、当事務所の依頼者数は増加しており、渥美坂井法律事務所弁護士法人を含む当事務所では、受任している他の案件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする案件、受任している案件の相手方からの依頼による他の案件及び依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する又はその潜在的可能性のある案件について業務を行うことがあります。

当事務所は、整備した所内規程及び情報管理システムに基づき、案件の正式な受任に先立ち利益相反等の事情の調査・確認を行うとともに、上に掲げた案件につき業務を行うにあたっては案件担当者を明確に区分し、両案件間の情報遮断措置をとる等により、日本弁護士連合会の弁護士職務基本規程が求める職務の公正を保ち得る態勢を整えています。
より詳細を確認されたい場合は、各担当弁護士にお問い合わせ下さい。


■アンダーソン・毛利・友常法律事務所の場合

利益相反案件の取扱いについて


 当事務所は、多種多様な案件を取り扱う総合法律事務所として、クライアントの皆様との関係で生じうる利益相反(いわゆるコンフリクト)の確認とその回避につき、最大限の配慮を行っております。

 当事務所では、案件ごとに構成される多数のチームが、クライアントの皆様のためにそれぞれ助言を行っております。近年の受任案件の増加と多様化により、あるクライアントから依頼を打診された案件が異なる依頼者の他の案件と利益相反を生じ、あるいは当初は利益相反関係になかった既存の案件間に、事情の変化や進捗によって新たに利益相反の懸念が生じるなどの状況が、場合により発生することがあります。

 当事務所では、コンフリクト処理に関する所内規程・マニュアルなどの整備、情報セキュリティ体制の構築、所員に対する教育・啓蒙活動に継続的に取り組んでおり、これらのもとで、案件の受任時における利益相反の有無の確認や、利益相反の懸念がある案件間の情報遮断措置(案件担当者の区分、案件情報へのアクセス制限などを含みます。)の実施などを行うことにより、弁護士法、弁護士職務基本規程などの適用法令にしたがい、職務の公正を保ちうる態勢を確立しております。

各案件における利益相反にかかる取り扱いの詳細については、担当弁護士までお尋ねください。


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