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2017.09.14

最近話題の「不倫」「不貞」「不貞行為」などの英語は?=法務省提供=日本法令外国語訳データベースが超便利!

1 法律用語を英語に翻訳する場合に苦労する場合があります。

その際に真っ先に参照するのが、この法務省提供:「日本法令外国語訳データベースシステム」です。

日本法令外国語訳データベースシステム

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しかも「引用、複製、転載」が基本的に自由。リンクも自由です。

「公定訳」でないと書いてありますが、法務省による翻訳ですので、事実上「公定訳」と言えるものですし、国際的にも通用するものです。

2 たとえば「弁護士法人」の英語は、legal professional corporationで、略してLPCですが、辞書検索をかけると、

即座に、

弁護士法人この用語を使用している法令
1. legal professional corporation [ この用語を使用している法令 ]

【用例】
弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権(民法172 条1項)
Any claim regarding the duties of an attorney, a legal professional corporation, or a notary

と出てきます。

法令検索で、弁護士法を引くと、第4章の2以下が弁護士法人の規定であり、直球で次のような条文が出てきます。

第四章の二 弁護士法人

Chapter IV-2 Legal Professional Corporation

(設立等)

(Establishment, etc.)

第三十条の二 弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。

Article 30-2 (1) An attorney may establish a juridical person to perform the duties set forth in Article 3 (hereinafter referred to as "Legal Professional Corporation") in accordance with the provisions of this Chapter.


3 ほかにも、最近なにかと話題の「不倫」ですが、これは「法律用語」ではありませんので、辞書検索では出ません。

 実は、法律用語は「不貞な行為」(通常は「不貞行為」と呼んでいます。)です。
難しいので、辞書検索で「不貞」だけで検索してみると、

不貞な行為 [ふていなこうい]

1. unchaste act
2. act of infidelity

と出てきます。

同時に上記の見出し語が含まれている法令名一覧に

検索結果 1

•民法(第四編第五編(暫定版))

と出ます。

つまり「不貞」は、唯一、民法にだけ出てくる、法律用語なんです。

そして、リンク先の「民法(第四編第五編(暫定版)) 」を開いて、さらにページを「不貞」で検索すると、

離婚理由を定めた民法第770条がわかり、
不貞な行為」の翻訳は、民法では、「 act of unchastity;」ということがわかります。「an」という冠詞が伏せられていますので、英語がわかる人では誰でもわかるとおり、「不貞な行為」は、1個でも離婚理由になることがわかります。英語で理解すると、結構、重要なことが具体的にわかります。


第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

Article 770 (1) Only in the cases stated in the following items may either husband or wife file a suit for divorce:


一 配偶者に不貞な行為があったとき。

(i) if a spouse has committed an act of unchastity;


二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

(ii) if abandoned by a spouse in bad faith;


三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

(iii) if it is not clear whether a spouse is dead or alive for not less than three years;


四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

(iv) if a spouse is suffering from severe mental illness and there is no prospect of recovery; or


五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(v) if there is any other grave cause making it difficult to continue the marriage.


2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

(2) A court may dismiss a suit for divorce if it finds continuing the marriage reasonable taking into account all circumstances, even in the case where there is a cause listed in items (i) to (iv) inclusive of the preceding paragraph.


4 以上、とっても便利なので、一般に広く知られた方がよいと思いますので、紹介しておきます。


・「日本法令外国語訳データベースシステム」 の説明
日本法令外国語訳データベースシステム - 法令検索 - [法令データについて]

 この「日本法令外国語訳データベースシステム」に掲載しているデータは、利用規約に従い、引用し、複製し又は転載して差し支えありません。なお、これらの翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。このページの利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。

 なお、法令名に(暫定版)と表示されているデータは、ネイティブや法令翻訳専門家によるチェック及び修正前のデータであり、今後、修正される場合があります。


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