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2016.11.16

「せどり」初摘発!>古本ネット転売、「稼げる」とうその疑い 3人を逮捕

最近、「競取り(せどり)がもうかる」などというネット上の都市伝説が広がっていますが、今回は、初の「勧誘」側の摘発となりました。

実際今回の摘発でも、下記の朝日新聞2016年11月15日付け報道によると、「購入者は「転売後の利益はほとんどなかった」「一番多くて月に千円ほどだった」などと話しているという。」と報道され、新手の内職商法とも評価できる「悪徳商法詐欺事案」だろうと思われます。

摘発は、消費者被害の摘発では定評のある宮城県警です。

今回摘発されたクリック・スクエアに関しては、3年くらい前からネット上では苦情が出始めていたようです。 →Yahoo知恵袋=「㈱クリックスクエアという会社から連絡があり」=2013/11/21 15:34:09

なお
せどり行為は、

「せどり」という言葉自体が商取引用語であり、一般の市民が行う行為であっても、事業行為にあたることが一般に明らかであり、事業者規制がかかることになります。

ですから、今回のように取り扱う商品が古本のように古物であれば、古物営業法の規制にかかり、また取り扱う商品が新品であっても、通信販売として、特定商取引法の規制が、それぞれかかることに注意しなければなりません。

すなわち前者の場合は、古物営業の許可を経ないで、古物販売を行えば犯罪となり逮捕される可能性がありますし、後者であれば、ネット上の取引は通信販売として、通信販売規制である、事業者の明示等が必要となり、行政処分を受ける可能性があります。

「せどり」が安易に儲かるなんて言う、ネット上の都市伝説に、惑わされないようにしなければなりません。

今回の摘発は、せどりの勧誘側の摘発であり、今後、販売側の摘発があるかもしれませんので、今回の逮捕は、消費者に対して、安易な「せどり」を行いわないようにとの警鐘ともいうべきものかもしれません。

最近、2013年7月3日のスマホアプリ「メルカリ」の開始により、以前は、ヤフーオークションなどで見られた「せどり」が、オークションサイトの枠を超えて、消費者問題として浮上しています。

しかしここで気をつけないといけないのは、オークションは、その言葉自体が「自分のものを出品する」という意味を含意する言葉であり、オークションサイトでの「事業者販売行為」は、むしろ病理現象として例外的事象であるのに対し、「せどり」はそもそも商取引用語であり、「せどり」で儲けるというのは、もはや、原則として事業者規制を受けるということを十分に理解して、始める必要があるということです。

結局、「うまい話に気をつけろ」~これは「ネット社会」においても同様にあてはまることに、留意すべきだろうと思います。

気を付けてほしいものです。


[参考]=これから「せどり」を事業者として始めようと考えている人も、下記の解説をよく読まれ、法をきちんと順守されることをおすすめします。

古物営業法
警察庁による解説

特定商取引法
消費者庁による解説


[参考記事]
古本ネット転売、「稼げる」とうその疑い 3人を逮捕 (朝日新聞デジタル) =2016/11/15

「絶対に赤字にならない」などとうそをつき、古本店で購入した書籍をインターネットで転売する「せどり」による副業をもちかけたとして、宮城県警は15日、仙台市に事務所を置いていたソフト開発会社「クリック・スクエア」の実質経営者、伊藤雅基容疑者(46)=東京都港区=ら3人を、特定商取引法違反(不実の告知など)の疑いで逮捕し、発表した。

ほかに逮捕されたのは菊池貴洋(43)=岩手県奥州市=と佐藤信弘(55)=仙台市泉区=の両容疑者。

生活環境課によると、伊藤容疑者らは昨年7月ごろ、副業サイトに登録した京都市内の女性(42)や東京都内の女性(39)に電話をかけてせどりをすすめ、「1日2時間くらいで月に7万~8万円稼げます」などとうそをついた疑いがある。また、契約の際にクーリングオフ期間を規定よりも短く書いた書面を配布していた疑いがある。

誘いに応じた人には入会金を払わせたり、古本の転売可能価格を調べるためのバーコードリーダーのような機材などを約30万円で購入させたりしていた。伊藤容疑者らが全国の200人以上から約6800万円を得たと県警はみている。購入者は「転売後の利益はほとんどなかった」「一番多くて月に千円ほどだった」などと話しているという。

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2008~ 消費者庁」カテゴリの記事

コメント

久しぶりです。
最近は、急激に地上波、BS、CSなどで放送された番組が違法動画をネットに流して「稼ごう」とする人が増えている。 凄く残念です。 プロ野球、サッカー選手などスポーツ選手のサインがオークションで売られるようになって有名選手たちがやらないです。キャンプシーズンになると選手からサインを求めてオークションで売る。 本当に欲しがっているファンが悲しい思いがある。 紀藤正樹弁護士から取り組んでほしい。 

ストーカー規制法が改正されてSNSなども対象になったのは良かった半面、遅すぎた。
知的障害者、発達障害者のトラブルシュータ―について関係機関に公表や講演会などしても当事者、親などに知的障害者、発達障害者のトラブルシュータ―について教えないです。 発達障害者同士がSNS、ストーカー被害、つきまとい、ネットトラブルなどについて警察、国、都道府県、全国の発達障害者支援センター、障害者虐待110番、NPO法人、全国のサポートステーションなどの取り組みが見えない、されていない。トラブルシュータ―の専門の相談員や詳しい人がいないです。 職員は、当事者の情報で「分かりました」と言っても現実に起きたら「分からない」と言うと矛盾している。現場を知らないです。当事者の集まりに参加していない。 大事な問題を紀藤正樹弁護士、小早川明子さんと一緒に取り組んでほしい。発達障害者同士がSNS、ストーカー被害、つきまとい、ネットトラブル、宗教勧誘、違反切符、盗撮、依存症などのトラブルが多い。 
警察、国、都道府県、全国の発達障害者支援センター、障害者虐待110番、NPO法人、全国のサポートステーションが即急に取り組んでほしい。
今年は、発達障害者支援法改正されても関係機関から優先です。 当事者や親に説明されていない。 紀藤正樹弁護士が書いた「マインドコントロール」を何回も読んでいます。

ネットトラブル、トラブルシュータ―について紀藤正樹弁護士、小早川明子さんと一緒に当事者、親、被害者を守ってほしいです。 世論、メディア、現場に取り上げてほしい。

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