リスク管理すらできなくなった集団暴行疑惑の慶応大学のおごり
今回の慶大集団暴行疑惑事件で、慶応大学のコメントがあまりにひどいので、黙っていられなくなり、僕の意見を記載します。
はっきり言えることは、今回のコメントが、「事件性を確認」というキーワードからも明らかなように、だめな「法律家」の典型的なコメントとなっており、最終的にゴーサインを出した慶応大学の顧問弁護士(もしくは法務担当の教授)の稚拙さ、そしてこの稚拙なコメントを発することに何の違和感を持たない、世間感覚とずれた慶応大学の体制は、現状、最悪だろうと思います。
慶応大学の専門家集団としての「おごり」すら感じるコメントです。
すぐに慶応大学は、一般の国民の視点にたち、何がだめであったかを確認し、体制を刷新、この「おごり」を改めるべきです。
慶応大学の公式コメントは、あまりにも中立性を欠き、被害者側へのセカンドレイプにもなりかねません。
慶応大学が、
「複数回にわたり関係者に事情聴取を行う等、大学として可能な限りの調査を行いましたが、報道されているような事件性を確認するには至りませんでした。」
「大学としては自ら事件性を確認できない事案を公表することはできず」
などと記載するのは、明らかに書きすぎです。
これでは、どんなに「捜査権限を有しない大学の調査には一定の限界があります。」との限定(エクスキューズ)を付したとしても、それがどんなに法律実務家にとって、常識的な言い訳であったとしても、一般の人からは、大学の調査では、「事件性がなかった」ように読め、加害者を利する結果につながります。
捜査権限を有しないのであれば、事件は、大学としては「真偽が不明」なはすです。
「事件性が確認できない」と断定するのではなく、端的に「真偽が不明」と書けばよいだけです。
「真偽が不明」と書くことこそが、中立性の証です。
慶応大学の論調は、弁護する側の弁護士が発表するなら、まだわからないでもありません(たとえば舛添元都知事の第三者委員会と称する「弁護士の発表」とか、高畑事件における「弁護人の発表」とかです。)が、それでも「あなたは事実認定という言葉を知らない」などという、第三者と称しながら、舛添氏側に立つかのような佐々木善三弁護士の言葉は大きく批判を受けて、舛添氏が都知事を辞任せざるを得なくなったことは、記憶に新しいところですし、高畑事件においても、週刊現代=高畑裕太「レイプ事件」被害者女性が初告白!あの夜起こったすべてのこと=2016/10/14)などの記事もあり、女性被害者団体などからの批判が続いています。
つまり「事実は認定できない」という断定は、どうしても「事実はなかった」という形で読めるのです。
そもそも裁判でも、「事実が認定できない」のであれば、敗訴です。それが法律の専門家的帰結です。
リスク管理の専門家を標ぼうする弁護士は、「事実が認定できない」という言葉が、それほどきつい語感を伴った言葉であることを心しなければなりません。
まして慶応大学は、男性側の弁護人ではありませんし、教育機関です。主観的な意図はともかくも、少なくとも中立性は必要です。
「事件性が確認できない」という「事実を認定する」こと自体が、中立性を害しているということを心しなくてはなりません。
「確認できない」ではなく、「確認できる、できない」の前に、「真偽不明」であることを明らかにすべきだろうと思います。
そのうえ、慶応大学野姿勢は、仮に強姦事件でなかったとしても、セクハラ事件であった可能性も十分あるのですから、教育機関として、事件の確認を、安易に捜査側にゆだねるのにも問題があります。
今回は、被害者側の言い分が本当なら、学内でおきたセクハラ放置(しかも重篤な)の事案ということになりますので、慶応大学の対応のひどさが目立ちます。
こんな感じでセクハラ事案が処理されるとなると、普通のセクハラでも、加害者側の言い分だけを聞いて終わりということになりかねません。
セクハラ事案である以上、本来なら、学内のセクハラ対策委員会に、事案の審理をかけるべきだろうと思います。
それでも慶応大学は、「捜査機関でない」と言い訳しそうですが、それなら「捜査中」は、「セクハラ対策員会」の審理を継続させておけばよいだけで、そうした発表を慶応大学がしていれば、全然違った結果だったと考えられます。
ちなみに慶応大学には、慶應義塾ハラスメント防止委員会が、きちんとあるのです。
ホームページを見ると、「いやなこと、しない、させない、許さない。慶應義塾は、国際的な教育・研究・医療機関として、また、気品の泉源・智徳の模範たることを願って発展してきた組織として、いかなるハラスメントも容認しません。」 「中立性について ハラスメント防止委員会はどの学部・組織にも所属せず、ハラスメント防止委員会担当の常任理事を介して、直接、塾長に つながっています。 (下線は紀藤) また、ハラスメント問題に対応できるリーガル・アドバイザー(弁護士)と、適切なカウンセリングのできる精神科医もメンバーになっています。」などと、素晴らしい言葉が並んでいます。
それがなぜ今回、慶応大学は、女子学生=被害者の声に、真摯に耳を傾けなかったのでしょうか。
女子学生は未成年なのにテキーラを10杯(「以上」という報道もあります。)飲まされたということですが、それ自体が、計画的としか思えませんし、端的にその後の「事件」とあいまって、セクハラとも評価できます。
テキーラを大量に飲ませたということが事実だとすれば、なぜ慶応大学が真摯に女性の言い分に目を向けなかったかが疑問ですし、それこそ男子大学生の両親と大学との「密接」な関係があったとか、そういった疑問すら呈さざるを得ない事態だろうと思います。
今回、あまりに稚拙な慶応大学の発表に驚きましたし、最近、稚拙な「リスク管理」を標ぼうする弁護士が目立ち、かえって依頼者を不利益に落とす弁護士が散見されますので、あえて意見を述べさせていただきます。
なお僕なら、本文を、概略、次のとおり訂正します(本当に依頼されたらもう少し訂正したいところですが・・・)。
「その後、告示文に明記した解散事由以外にも違法な行為があった、と一部報道がなされております。今回の解散処分にあたっては、複数回にわたり関係者に事情聴取を行う等、大学として可能な限りの調査を行いましたが、報道されているような事件性を確認するには至りませんでした。もとより、捜査権限を有しない大学の調査には一定の限界があります。一部報道にあるような違法行為に関しては、捜査権限のある警察等において解明されるべきであると考えます。大学としては自ら事件性を確認できない事案を公表することはできず、したがって、{現在は学内の「ハラスメント防止委員会」での審理を継続しているところです。=挿入}一部報道されているような情報の「隠蔽」の意図{はなく、=挿入}も事実もありません。なお、事件性が確認されるような場合には、捜査等の推移を見守りつつ、厳正な対処を行うというのが、従来からの慶應義塾の方針です。」
つまりきれいに記載すると
「その後、告示文に明記した解散事由以外にも違法な行為があった、と一部報道がなされております。今回の解散処分にあたっては、複数回にわたり関係者に事情聴取を行う等、大学として可能な限りの調査を行いましたが、もとより、捜査権限を有しない大学の調査には一定の限界があります。現在は学内の「ハラスメント防止委員会」での審理を継続しているところです。一部報道されているような情報の「隠蔽」の意図はなく、事件性が確認されるような場合には、捜査等の推移を見守りつつ、厳正な対処を行うというのが、従来からの慶應義塾の方針です。」
という記述になります。
ところが現実には、下記が、元の慶應義塾大学の発表です。
事実関係の進展の中で、セクハラ事案を放置した慶応大学という図式がかえって浮かび上がってしまいました。
これでは失った信頼を回復するのは相当難しいと思います。
慶応大学の先生だって、塾長だって、法学部の教授だって、実務法律家としてまったくの素人だと思いますが、
いくらなんでも、自分で考える英知を放棄しすぎです。世間常識に合致したコメントを考えるべきだろうと思います。リスク管理の専門家だと思って弁護士を信頼しすぎるのは、間違いであるという典型的な事案だろうと思っています。
ー記ー
・慶應義塾大学の発表文=>「広告学研究会」の解散命令に関わる一部報道について
2016/10/12
慶應義塾大学さる10月4日、公認学生団体「広告学研究会」の解散を命ずる告示文を学内掲示およびウェブサイトで公表しました。(告示)その後、告示文に明記した解散事由以外にも違法な行為があった、と一部報道がなされております。今回の解散処分にあたっては、複数回にわたり関係者に事情聴取を行う等、大学として可能な限りの調査を行いましたが、報道されているような事件性を確認するには至りませんでした。
もとより、捜査権限を有しない大学の調査には一定の限界があります。一部報道にあるような違法行為に関しては、捜査権限のある警察等において解明されるべきであると考えます。大学としては自ら事件性を確認できない事案を公表することはできず、したがって、一部報道されているような情報の「隠蔽」の意図も事実もありません。
なお、事件性が確認されるような場合には、捜査等の推移を見守りつつ、厳正な対処を行うというのが、従来からの慶應義塾の方針です。
・慶應義塾ハラスメント防止委員会
「いやなこと、しない、させない、許さない。
慶應義塾は、国際的な教育・研究・医療機関として、また、気品の泉源・智徳の模範たることを願って発展してきた組織として、いかなるハラスメントも容認しません。」
中立性について
ハラスメント防止委員会はどの学部・組織にも所属せず、ハラスメント防止委員会担当の常任理事を介して、直接、塾長に つながっています。 (下線は紀藤)
また、ハラスメント問題に対応できるリーガル・アドバイザー(弁護士)と、適切なカウンセリングのできる精神科医もメンバーになっています。
・セクハラ防止委員会を直轄する慶応義塾大学の塾長の清家篤氏は、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議のメンバー」になっています。→PDF http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/pdf/sechikonkyo.pdf
[参考記事]
・慶大集団暴行、被害者を突き放す大学の姿勢に批判 「慶応には娘を預けられないと思われても仕方がない」 (デイリー新潮) =11/2(水) 8:05配信
一部引用:「これでは慶応は“罪を憎む姿勢”にまったく欠けた大学としか言いようがありません」と断じるのは、同大OBで危機管理コンサルタントの田中辰巳氏である。 「加害者も被害者も同じ慶応の学生ですが、被害者の証言は明らかに重大犯罪である可能性を示唆するものです。公益の見地から見れば、被害者を支え、一緒に警察に向かっても良いくらい。捜査が始まるまでは、全面的に彼女をバックアップすることが、コンプライアンス精神を持つ者が取るべき姿勢です。“被害者任せ”ではあまりに保身的かつ無責任で、およそ法学部を設置している大学が行うべき態度ではありません」
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