リオ・東京五輪開催時期を「舛添都知事」の辞任回避の理由とするのはおかしい
1 都議会から不信任案をつきつけられた舛添東京都都知事の辞任騒動ですが、リオ・オリンピックの開催時期(2016年8月5日~8月21日(17日間)が、都知事選挙ないし都議会選挙と重なることを理由とした、言わばリオオリンピックを人質にする辞任猶予は、理由にならない、と思います。
仮に選挙時期が重なったとしても、リオオリンピックには、しかるべき都の担当者が派遣されれば、十分に対応が可能だと思われます。
むしろダッチロール状態に陥っている現都知事が、議会を解散させ、自ら都知事として、リオオリンピックの対応をすること自体が、オリンピック対応には都民の税金だけでなく国民の税金も投入されていることから見ても、国政上も、非常に大きな問題です。
しかも舛添都知事が早く辞任すれば辞任するだけ、現時点で、選挙は、リオ・オリンピック前に行える公算が大ですし、むしろ都知事が早期に辞任しないことが、この問題の混迷を深めています。
リオ・オリンピック時の選挙を避けるというなら、いますぐ辞められるのが筋だと思います。
2 また今回7月の選挙となれば、4年後の2020年の東京オリンピックの開催直前にも選挙となり、それは東京オリンピックにマイナスだと言われる論調も、間違いです。
そもそも東京オリンピックは、東京都だけの力で開催するものではないということは当然の前提です。
仮に東京オリンピックの開催のために、公益上、その時期の東京都の選挙に本当に問題があるというなら、過去に、選挙の延期をした特例法の例があります。
いずれも被災が原因ですが、たとえば2011年3月11日の東北大震災の際は、
(1)「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年3月22日法律第2号)、
(2)「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」(平成23年5月27日法律第55号)、
(3)「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年8月10日法律第92号)
が各制定され、被災地(岩手県・宮城県・福島県・茨城県)内の自治体の選挙期間が、9月(後に12月まで)まで延期が可能とされた例があります。
1995年1月17日の阪神大震災の時にも、「阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成7年3月13日法律第25号)」が制定され、被災地である兵庫県内の一部の自治体の選挙期日が2ヶ月延期された例があります。
つまり本当に公益上必要なら選挙を延期することが、法律上は可能ですから(地方議会の長と議員の任期は、国会議員と異なり、憲法事項(日本国憲法)ではないことから、法律で延長が可能です。)、東京オリンピックの開催直前の選挙回避を理由とした、辞任先延ばしも、まったく理由にならないというのが結論となります。
[参考]
都議会には、年4回(原則として2月、6月、9月及び12月に招集)定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。いずれも招集するのは知事の権限です。ただし、議長又は議員定数の4分の1以上の議員から知事に対し臨時会の招集請求があったときは、知事は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。知事が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができます。
定例会や臨時会では、初めに会期が定められ、その期間中に本会議や委員会を開き、議案の審議・審査などの議会活動を行います。
・wikiから 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
・「給与全額カット」舛添知事=時事通信2016年6月13日(月)
東京都の舛添要一知事は13日、都議会総務委員会で行われた集中審議の終了前に発言を求め、「今後は知事給与を全額カットする」「不信任決議案が可決されれば、知事選または都議選がリオ五輪に重なるので、猶予してほしい」との意向を表明した。 (時事通信)
・リオ五輪の日程=第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) -JOCのHPより
2016年8月5日~8月21日(17日間)
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