備忘録=証券取引所1部2部の上場廃止基準
□日本取引所グループより=2015/09/30 更新
2014年3月31日現在
項目 | 上場廃止基準(一部・二部) 概要 |
株主数(注1) | 400人未満(猶予期間1年) (大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社については、2013年7月16日から起算して3年以内に終了する事業年度までは150人未満(猶予期間1年間)(注6)) |
流通株式数(注2) | 2,000単位未満(猶予期間1年) (大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社については、2013年7月16日から起算して3年以内に終了する事業年度までは1,000単位未満(猶予期間1年間)(注6)) |
流通株式時価総額(注3) | 5億円未満(猶予期間1年) (大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社については、2013年7月16日から起算して3年以内に終了する事業年度までは2.5億円未満(猶予期間1年間)(注6)) |
流通株式比率(注4) | 5%未満(所定の書面を提出する場合を除く)(猶予期間なし) |
時価総額(注5) | 1 10億円未満である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に10億円以上とならないとき 又は 2 上場株式数に2を乗じて得た数値未満である場合において、3か月以内に当該数値以上とならないとき(大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社については、2013年7月16日から起算して3年を経過する日が属する月の前月までの間はaの規定に関して5億円未満、bの規定は適用しない(注6)) |
債務超過 | 債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による) |
売買高 | 1 最近1年間の月平均売買高が10単位未満 又は 2 3か月間売買不成立 (大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社については、2013年7月16日から起算して3年を経過する日が属する月の前月までの間は aの規定に関して5単位未満(2013年7月15日時点で名古屋証券取引所と重複上場していた銘柄については、名古屋証券取引所との合計で5単位未満)、 bの規定は適用しない(注6)) |
有価証券報告書等の提出遅延 | 監査報告書又は四半期レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を法定提出期限の経過後1か月以内に提出しない場合(有価証券報告書等の提出期限延長の承認を得た場合には、当該承認を得た期間の経過後8日目までに提出しない場合) |
虚偽記載又は不適正意見等 | a.有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき 又は b.監査報告書又は四半期レビュー報告書に「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき |
特設注意市場銘柄等 | a.特設注意市場銘柄の指定要件に該当するにもかかわらず、内部管理体制等について改善の見込みがないと当取引所が認める場合 又は b.特設注意市場銘柄に指定されている間に、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 又は c.特設注意市場銘柄に指定されたにもかかわらず、内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合 |
上場契約違反等 | 上場会社が上場契約に関する重大な違反を行った場合、新規上場申請等に係る宣誓事項について重大な違反を行った場合又は上場契約の当事者でなくなることとなった場合 |
その他 | 銀行取引の停止、破産手続 ・再生手続・更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、支配株主との取引の健全性の毀損(第三者割当により支配株主が異動した場合)、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取扱いの対象外、株主の権利の不当な制限、全部取得、反社会的勢力の関与、その他(公益又は投資者保護) |
・注1 「株主数」とは、1単位以上の株券等を所有する者の数をいう(詳細については「株主数(分布状況)基準」の項を参照)。
株主数(分布状況)基準
・注2 「流通株式」とは、上場株券等のうち、上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式その他の流通性の乏しい株式として施行規則で定めるものを除いたものをいう(詳細については「流通株式数等(分布状況)基準」の項を参照)。
流通株式数等(分布状況)基準
・注3 「流通株式時価総額」とは、上場会社の事業年度の末日における東京証券取引所の売買立会における最終価格に、上場会社の事業年度の末日における流通株式の数を乗じて得た額をいう。
・注4 「流通株式比率」とは、上場会社の事業年度の末日における流通株式の数の上場株券等の数に占める割合をいう。
・注5 「時価総額」とは、月間平均時価総額(東京証券取引所の売買立会における日々の最終価格に、その日の上場株式数を乗じて得た額の平均)又は月末時価総額(月末日における東京証券取引所の売買立会における最終価格(最終価格がない場合は直近の最終価格)に当該末日における上場株式数を乗じて得た額)をいう(詳細については「時価総額基準」の項を参照)。
時価総額基準
・注6 2013年7月16日の前日において、大阪証券取引所の市場第一部・市場第二部に上場していた会社(東京証券取引所に重複上場していた銘柄及び2013年7月17日以後に東京証券取引所市場第一部銘柄の指定を受けた銘柄を除く。)について適用するものとする。
・注7 一定の条件に該当した東日本大震災の被災企業を対象とし、上場廃止基準の特例を設けています。当該特例の適用上場会社には時価総額に係る上場廃止基準を6億円未満と、流通株式時価総額に係る上場廃止基準を3億円未満としています。なお当該特例の適用対象は東洋刃物株式会社(5964)となり、2015年10月末日まで特例が適用されます。
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