法律事務所で誇大広告!史上初めてのことではなかろうか>弁護士法人アディーレ法律事務所「債務整理に係る事務【誇大表示・広告に関するお知らせ・返金】」(回収・無償修理等の情報)_国民生活センター
国民生活センターのホームページに掲載されています。
法律事務所が、消費者問題にからみ、誇大広告で、謝罪広告と返金の広告を出すのは、我が国の弁護士史上、初めてのことではなかろうか?
以下、下線は紀藤
解説については→町村泰貴北大教授の
lawyer:アディーレの有利誤認表示と契約取消権: Matimulog=2015/10/22 参照
=======================国民生活センターのHPより↓
弁護士法人アディーレ法律事務所「債務整理に係る事務【誇大表示・広告に関するお知らせ・返金】」(回収・無償修理等の情報)_国民生活センター
※以下は、2015年10月22日、新聞の広告欄に掲載された情報です。
お詫びとお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
弊所は、弊所ホームページなどに掲載した「返金保証キャンペーン」に関する広告表示について、一般消費者の誤解を招くおそれのある記載があったことをお詫びするとともに、この誤解を避けるため、以下の措置を自主的に講じましたので、その旨周知させていただきます。
弊所は、債務整理に係る事務を一般消費者に提供するに当たり、弊所のホームページなどにおいて、2014年11月4日に返金保証キャンペーンを実施することとし、「キャンペーン期間中(11/4~11/30)」に「債務整理でご依頼をされた方で、ご契約から90日以内に契約の解除をご希望された場合、着手金をすべて返金いたします」と表示したほか、同期間中に債務整理を依頼され、「借金を完済した方は過払い金返還の着手金が無料」、「現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料」と表示しました。このキャンペーン期間経過後も、弊所は、約1ヵ月ごとの期間で返金保証キャンペーンを実施し、弊所ホームページにおいて、たとえば、「継続決定!2015 4/1→2015 4/30」、「今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたします!」と記載するなど、当該期間内において債務整理を依頼した場合に限り、着手金の全額返金などを行う旨の表示をしておりましたが、当該期間の終了後には、再び約1ヵ月の期間ごとに同じキャンペーンを実施しておりました。その結果として、平成26年11月4日から平成27年8月31日までの期間において、返金保証キャンペーンを実施したことになり、この表示は、弊所の役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。
つきましては、平成27年9月1日から返金保証キャンペーンを廃止し、着手金の返金保証などの上記各サービスを、期間を限定しないで実施する恒常的なサービスへと改めました。
期間限定であると誤認されて返金保証キャンペーンにお申し込みをされた方で、ご依頼の解除を希望される場合には、契約を解除させていただいたうえで、無条件に着手金全額をお返しさせていただきます。
本件に関しまして、今後このような誤解を招く広告表示をしないようご誓約申し上げるとともに、一般消費者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。今後の弊所の広告内容につきましては、法令を順守し、誤解などを招くことがないよう細心の注意を払って参ります。皆さまにとって、もっとも「身近な(=ラテン語で″アディーレ″)」法律事務所となれますよう、より一層の精進をいたす所存です。
何卒ご理解を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。
平成27年10月22日
弁護士法人 アディーレ法律事務所
代表弁護士 石丸幸人
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