ぼったくりバー被害に関する参考判例 さるところから情報提供あり
ぼったくりバーに関する重要判例です。
いただいたのは「東京地裁の平成27年8月10日判決」です。
「A氏は、飲み会の後1時間4000円と約束してバーに入ったらシャンパン1本等あけられ、寝て翌朝カードをわたしたら100万円と言われ、支払を拒否して現金5万円で片付いたと思っていたが、後日クレディセゾンから100万円を請求された。
A氏は3日後クレディセゾンに不正カード利用のTELをし、その後カード喪失届けも出したのが正解。
判決は、クレディセゾンの立替金請求訴訟では、カード会員規約にカードの盗難、詐欺、横領、紛失の場合クレディセゾンが損害を補填するとの条項がありこれは例示的なもので、本件も適用ありとしました。」
ボッタクリバーに行きそうな皆さん気を付けて下さい。
この事件、セゾンカードは、本来なら、ぼったくりバーに対して、立替金払いを拒否すべき事例だったと思います。消費者を信用せず、安易に、ぼったくりバーに、立替金を支払ったから、訴訟事件に発展した。
カード発行会社として、猛省が必要です。
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