トヨタ女性役員の逮捕容疑=麻薬輸入罪とその重さ 午後5時30分更新情報あり 現時点で豊田社長の記者会見映像が見れます。
ちょっとびっくりしましたが、トヨタ自動車初の女性役員のジュリー・ハンプ常務役員が、昨日、麻薬取締法違反の疑いで、逮捕されました。
女性役員の逮捕も初でしょうが、トヨタ自動車の現役の役員が逮捕されたのも、トヨタ自動車史上、初めてのことではないでしょうか。
彼女は、今年4月、常務役員に就任したばかりで、渉外・広報担当を務めていました。
このブログ作成時(2015年6月19日午後3時現在)、
まだトヨタ自動車は、正式コメントは出していないようですが、日本を代表する企業の役員に女性役員が一人もいないことについて、欧米から批判圧力が強まる中で、ようやく今年4月に、女性役員を登用した直後の不祥事ですので、トヨタ自動車側に、何か、女性役員の登用に関し、少し焦りがあったのかもしれません。
しかもジュリー・ハンプ常務役員は、監査役を除けば、たった一人の女性役員ですので、彼女を解任すれば再び男性役員だけになることになり、今回の逮捕は、トヨタ自動車にとっては痛手になることは間違いありません。
トヨタ自動車の正式コメントが待たれるところです。
追記:※午後5時から、豊田章男社長が東京本社で記者会見⇒トヨタ常務役員逮捕で豊田社長が記者会見 ─ 19日午後5時から生中継 | THE PAGE(ザ・ページ)
現時点では、記者会見映像が閲覧できます。
=正式なニュースは、この後出てくると思いますので、要注目です。
ジュリー・ハンプ常務役員の経歴=トヨタのサイトより⇒http://newsroom.toyota.co.jp/pages/materials/20150401/pdf/jp/julie_hamp.pdf
なお彼女のTwitterのモットーは、おしゃっていることはそのとおりの部分もありますが、とても気になります。
If you obey all of the rules, you miss all of the fun - Katherine Hepburn 2009年3月に登録
紀藤の直訳です⇒すべてのルールに従うと、すべての楽しみは消える―キャサリン・ヘップバーン
[参考]
・「トヨタの米国人女性常務逮捕=麻薬取締法違反容疑―米から錠剤密輸か、否認・警視庁 (時事通信) - Yahoo!ニュース=6月19日(金)0時15分配信」
警視庁組織犯罪対策5課は18日、米国から麻薬の錠剤を輸入したとして、麻薬取締法違反(輸入)容疑で、トヨタ自動車常務役員で米国人女性のジュリー・ハンプ容疑者(55)を逮捕した。同課によると、ハンプ容疑者は「麻薬を輸入したとは思っていない」と容疑を否認している。
なお実際に日本に持ち込んだものが、麻薬(但しどの麻薬にあたるのかが、報道を見ても具体的にわかりませんが、向精神薬ではなく、「麻薬」だと思います。)にあたれば、
麻薬及び向精神薬取締法によれば、次の罪に当たる可能性があります。
以下同法の罰則規定を引用しますが、下線色塗りの部分が、本件の参照条文です。
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第六十四条 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
第六十四条の二 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。
第六十四条の三 第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。
第六十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第六十六条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
第六十六条の二 第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
第六十六条の三 向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号又は第十六号に該当する者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。
第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
第六十七条 第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項若しくは第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
第六十八条 情を知つて、第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項若しくは第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)(第六十九条の四において「資金等」という。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。
第六十八条の二 第六十四条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項若しくは第二項の罪に当たる麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
第六十九条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十九条の二 第六十六条の三第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
第六十九条の三 第六十四条から第六十七条まで又は前条の罪に係る麻薬又は向精神薬で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
第六十九条の四 情を知つて、第六十六条の三第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は、二年以下の懲役に処する。
第六十九条の五 第六十六条の四第一項又は第二項の罪に当たる向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、一年以下の懲役に処する。
第六十九条の六 第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。
第七十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条 第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条、第五十条の十五第二項又は第五十八条の二第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の二 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第七十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十四条第二項若しくは第三項、第六十四条の二第二項若しくは第三項、第六十五条第二項若しくは第三項、第六十六条第二項若しくは第三項、第六十六条の三第二項若しくは第三項若しくは第六十六条の四第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第六十四条の三第二項若しくは第三項、第六十六条の二第二項若しくは第三項、第六十九条、第七十条から第七十二条まで若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第七十五条 第八条(第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)又は第十条(第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第七十六条 ジアセチルモルヒネ等であるか、第十二条第二項に規定する麻薬であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等及び同条第二項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。
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