オウム真理教事件の13人の死刑囚=死刑執行に関する刑事訴訟法の条文のあてはめ 2015年3月18日、19日更新情報あり
2015年3月20日で、地下鉄サリン事件から20年の節目を迎えます。
松本智津夫被告らへの死刑執行の可能性も叫ばれる中、一応、刑事訴訟法上の条文をまとめてみます。
ちなみに一連のオウム真理教事件で、死刑執行確定者は、次の13人です。
1 松本智津夫死刑囚
2 岡崎一明死刑囚
3 横山真人死刑囚
4 端本悟死刑囚
5 林泰男死刑囚
6 早川紀代秀死刑囚
7 豊田亨死刑囚
8 広瀬健一死刑囚
9 井上嘉浩死刑囚
10 新実智光死刑囚
11 土谷正実死刑囚
12 中川智正死刑囚
13 遠藤誠一死刑囚
今以上の松本智津夫被告の神格化を防ぐためにも、執行は、刑事訴訟法上、一点の曇りもないものでなければなりません。そうでないと「弾圧」だとするアレフ側に一定の根拠を与えてしまいます。
この点、高橋克也被告の公判が続いている現状下においては、
1)刑事訴訟法475条2項の「共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。」という規定、
これは実務上は、「共犯者同時執行の原則」と言われるもので、互いに証人性を持つ死刑囚は、万が一の冤罪の恐れもありますので、死刑囚の精神的安定のためにも、別々に執行することはせずに、共犯死刑囚は、同時に執行することが原則とされているものです。
そして
2)松本智津夫死刑囚においては、同479条「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 」という規定
が気になります。
これは死刑の意味を分からない状態にある被告人を死刑に処しても、死刑の制裁的意味がないことから規定されているもので、いまの松本智津夫死刑囚の精神状態は、ほとんど国民には知らされていない状態ですので、本来なら今回、首謀者である松本智津夫被告は、高橋和也被告の公判に証人として、出廷させるべきだと思います。
本来は高橋克也被告の公判に証人として呼ぶべき人物が松本智津夫死刑囚です。
⇒高橋被告公判 地下鉄サリン審理終える (産経新聞) =2015年3月4日(水)7時55分配信
「弁護側は、公判前整理手続きで却下された元教祖の麻原彰晃(本名・松本智津夫)死刑囚(60)の証人尋問を改めて請求。中里裁判長は次回公判が開かれる6日に採否を判断するとした。」
⇒松本死刑囚の証人尋問却下…オウム高橋被告公判 (読売新聞) - Yahoo!ニュース
「弁護側が請求していた教祖の松本智津夫死刑囚(60)の証人尋問について、地裁は6日付で却下。高橋被告の公判で、死刑囚の証人尋問は全て終了した。」
しかし松本智津夫被告の現状については、国民の大きな関心事なんですから、証人出廷以前に、死刑執行の前提として、もっともと情報公開されてしかるべきだと思います。
■刑事訴訟法=下線は紀藤
第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
第477条 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
○2 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
第478条 死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
第479条 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
○2 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
○3 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
○4 第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。
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■紀藤の著書
→霊感商法、カルトやマインドコントロールについて、もっと知りたい方は、ぜひ僕の本を読んでいただければ幸いです。Toshlさんの脱会についても触れています。
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