いわゆる「ビッグデータ」活用を検討する政府の「パーソナルデータに関する検討会」の委員に偏よりはないか?
インターネットで買い物をすると、いつの間にか、インターネットの閲覧の際に、広告がついてくるという、ご経験をしたことがありませんか?
買い物までしなくても、ウインドウショッピングだけでも、広告がついてきて、時にうっとうしさを感じます。
最近ではネット広告が気になり、パソコン画面を、事務所の他の弁護士や事務局に見せる際にも、閲覧履歴である広告が、出ていないかを気にするようになりました。
こうした広告手法は、個人のインターネット閲覧履歴を、広告に利用したものですが、個人情報保護法との関係では、非常にあいまいな状態で運用されています。
産業界では、この「個人情報」の利用形態につき、個人情報保護法の規制を緩和する動きがあり、政府は、昨年12月20日、「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」(⇒PDF)=平成25年12月20日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)を決定し、同決定によると、
「本方針に基づき、詳細な制度設計を含めた検討を加速させる。検討結果に応じて、平成26年(2014年)年6月までに、法改正の内容を大綱として取りまとめ、平成27年(2015年)通常国会への法案提出を目指すこととする。」=下線は紀藤
とされています。
なお「大綱」は、「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)」の諮問機関(平成2 5 年6 月1 4 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長決定⇒PDF)である、「パーソナルデータに関する検討会」で、審理することになりますが(⇒PDF 大綱策定に向けた議論の進め方)、
なんと委員14人中、
産業界側委員(含む弁護士委員)が、6/14
学者委員が、6/14
消費者側委員が、2/14
ですので、
この問題は、はなから、個人情報を保護する趣旨ではなく、個人情報の保護規制を緩和し、個人情報を事業者側で活用する方向での結論が出ることは必定です。
したがって、消費者にとっては、検討会への監視が必要ですし、素朴な権利感情である「いやなことはやめてほしい」という、「オプトアウト」(消費者の利用拒否権)の要件、方法など、パーソナルデータの活用の例外の定め方が重要な焦点です。
「平成26年(2014年)年6月までに、法改正の内容を大綱として取りまとめ、平成27年(2015年)通常国会への法案提出を目指すこととする。」
とされており、要注目です。
<委員> | ||
伊藤 清彦 | 公益社団法人経済同友会 常務理事 | |
◎ | 宇賀 克也 | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
金丸 恭文 | フューチャーアーキテクト株式会社 代表取締役会長兼社長 | |
佐藤 一郎 | 国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系教授 | |
宍戸 常寿 | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 | |
新保 史生 | 慶應義塾大学総合政策学部教授 | |
鈴木 正朝 | 新潟大学法科大学院教授 | |
滝 久雄 | 株式会社ぐるなび 代表取締役会長 | |
長田 三紀 | 全国地域婦人団体連絡協議会事務局次長 | |
松岡 萬里野 | 財団法人日本消費者協会会長 | |
椋田 哲史 | 一般社団法人日本経済団体連合会 常務理事 | |
森 亮二 | 英知法律事務所弁護士 | |
安岡 寛道 | 株式会社野村総合研究所上級コンサルタント | |
山本 隆一 | 東京大学大学院情報学環・学際情報学府准教授 | |
<オブザーバ> | ||
消費者庁 | 消費者制度課 個人情報保護推進室 | |
特定個人情報保護委員会 | ||
<事務局> | ||
総務省 | 情報流通行政局 情報流通振興課 | |
経済産業省 | 商務情報政策局 情報経済課 | |
※ | 内閣官房 | 情報通信技術(IT)総合戦略室 |
◎は座長 ※は庶務
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