ブログ更新!>2013年12月6日に成立した特定秘密保護法の罰則規定から見る同法の問題点 #特定秘密 2013/12/7訂正と更新
先ほど12月6日に成立した特定秘密保護法の罰則規定の全文をUPします。
国家公務員法上の秘密漏洩罪は、同法「第109条」で「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」 だから、特定秘密保護法の「10年」は相当の厳罰と評価できます。
過失によって漏らしても、「二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金」だから、故意犯である、国家公務員法上の秘密漏洩罪より重い。
犯罪となるということは、よく報道で見かける、書類紛失・パソコン紛失・USB紛失などでも犯罪となるから、特定秘密に携わる公務員も、かなり大変だろうと思います。
逆に言うと、公務員の責任が重くなればなるほど、公務員は秘匿性を高めていくことは必至ですから、国民の知る権利からは遠ざかっていく可能性があります。
成立した以上、国民は、この法律の運用を監視していく必要があります。
国民を守るための法律が国民から遠ざかるのでは、本末転倒だからです。
今後の国民の努力も必要です。
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第一八五回 閣第九号
特定秘密の保護に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章 適性評価(第十二条―第十七条)
第六章 雑則(第十八条―第二十二条)
第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
ー中略ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(この法律の解釈適用)
第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
ー中略ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第七章 罰則
第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
[参考]
□特定秘密保護法
→衆議院-議案
→最終通過法律全文=東京新聞 2013/11/27
□特定秘密保護法 参院本会議で可決・成立 12月6日 23時31分=NHK
特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を「特定秘密」に指定し、漏えいした公務員らに最高で10年の懲役刑を科すなどとした、特定秘密保護法は、6日夜、参議院本会議で、自民・公明両党の賛成多数で可決され、成立しました。
特定秘密保護法は、特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を、大臣など行政機関の長が特定秘密に指定して保護するもので、漏えいした公務員らには最高で10年の懲役刑が、漏えいをそそのかした者にも5年以下の懲役刑が科されます。
特定秘密の対象となるのは、外交や防衛、スパイやテロといった分野の情報のうち、国や国民の安全に関わる情報で、特定秘密を取り扱えるのは、大臣や副大臣、政務官のほか、適性評価を受けた公務員らに限るとしています。
特定秘密の指定期間は最長5年で、大臣など行政機関の長の判断で何度でも更新できますが、通算で30年を超える場合は内閣の承認を得なければならないとしていて、一部の例外を除いて60年後までにすべて公開するとしています。
特定秘密保護法は、6日夜、参議院本会議で、自民・公明両党の賛成多数で可決され、成立しました。
政府は法律の成立を受けて、近く内閣官房に準備室を設置し、およそ1年後の施行に向けて、有識者が特定秘密の指定・解除などの統一基準を検討する「情報保全諮問会議」や、特定秘密の指定の妥当性をチェックしたり、特定秘密が記された公文書の廃棄の可否を判断したりする「情報保全監察室」の設置などの準備を進めることにしています。
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