ブログ更新!>全国安愚楽牧場被害対策弁護団の公式ホームページを更新しました。 #安愚楽
本日午前10時、安愚楽牧場の元代表取締役で、現在、特定商品預託法により起訴され勾留中の三ヶ尻久美子容疑者の第4回債権者集会が開かれましたので 全国安愚楽牧場被害対策弁護団の公式ホームページ.を更新しました。
□三ヶ尻久美子 第4回 債権者集会資料 ⇒PDF 本日配布資料=平成25年9月4日付
なお次回債権者集会は、来年2014年3月19日午前10時からとなりました。
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「安愚楽牧場事件 詐欺での立件断念へ 警視庁など 「故意性」立証は困難」
産経新聞2013年09月07日08時05分
http://news.livedoor.com/article/detail/8044163/
経営破綻した安愚楽(あぐら)牧場(栃木県那須塩原市)をめぐる特定商品預託法違反事件で、警視庁と栃木県警の合同捜査本部が、元社長の三ケ尻久美子被告(69)、同法違反罪で起訴=ら旧経営陣について、詐欺容疑での立件を見送る方向で検討していることが6日、捜査関係者への取材で分かった。
三ケ尻被告らは今年6~7月、実在しない牛の識別番号を記載した契約書を送るなど事実と異なる説明をして顧客と契約を結んだとして同法違反容疑で逮捕、起訴されたが、より量刑の重い刑法の適用は断念する見通しとなった。
同社をめぐっては、破綻の数年前から出資者向けの繁殖牛が大幅に足りない状態だったことや、破綻直前まで出資を募っていたことが判明。一部出資者が「牛が存在しないのに嘘をついて出資金を集めていたのは詐欺罪に当たる」などとして、三ケ尻被告らを同罪で警視庁に刑事告訴。各地の警察本部にも同様の告訴が相次いでいた。
合同捜査本部は、関係者の事情聴取などを行い詐欺容疑での立件の可否を慎重に検討。同社の行為は、民事上の「債務不履行」に当たるが、当初からだますつもりだったという「詐欺の故意性」を立証するのは、困難と判断したとみられる。
今後、各地の警察本部で受理した詐欺罪の告訴・告発を集約し、東京地検に関係書類を送付する。
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私は栃木県警・警視庁考えていることが、なんか変だと思います。被害者は納得いかない。
『当初からだますつもりだったという「詐欺の故意性」を立証するのは、困難と判断したとみられる。』
当初からだますつもりはなかったが、途中からだましに変わってもそれは何ら詐欺罪に
はならないのは、おかしな話だ理屈が通らない。そんなバカな話はないでしょう。
投稿: 茂庭 | 2013.09.07 09:38