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2013.01.08

ブログ更新:グリーの会社体質に驚く。グリーは猛省すべき=未成年者に上限超えて請求 謝罪と返還へ 問い合わせ先電話番号UP! #グリー #GREE 14:25更新情報あり

結論が一番大事なので、まず先に

現在、グリーは、上限(15歳以下は、月額5000円まで、16歳以上19歳以下は、月額1万円)を超えた利用料を返還するとして、問い合わせに電話で対応中とのことです。

電話番号は、0570-077-855(平日午前10時~午後6時)

です。


この上限だって相当な高額ですが、以前、オンラインゲーム業界に蔓延していた、賭博とも評価できる「コンプリートガチャ」(=コンプガチャ)について、簡単な意見を、このブログに入れたことがあります。

⇒2012.05.11 コンプガチャ=コンプリートガチャについての僕のコメント>「多いときには1日1万円使った」トラブル続出の「コンプガチャ」 >

ところが、今回、今日(日付変更前の2012年1月7日)、そのゲーム業界大手のグリーが、驚いたことに、未成年者課金の上限を超えて請求していた事実を、4か月も隠ぺいしていたことを明らかにし、謝罪しました。

このような事実につき、同じく、日付変更前の2012年1月7日のNHKの取材によると、「グリーは、去年9月6日に問題を把握しましたが、7日まで公表しませんでした。その理由についてグリーは、NHKの取材に対し、「クレジットカードで決済している利用者は未成年者では1%程度で、影響は限定的と判断したため」と話しています。」と、グリーは、一企業として、極めて、不誠実なコメントをしています。

大企業にとってはわずかの利益でも、個々の消費者にとっては大きな被害であることは明らかですので、ここで「影響は限定的」というのは、自社に対する影響を意味することは明らかでしょう。

そうだとすれば、自社に対する影響が少なければ隠ぺいしてもよい、つまり、「ばれなければ、なんでもしてもよい」という、会社の欺瞞的かつ隠ぺい体質が見え隠れします。

また、仮に消費者への影響が少ないと考えていたのであれば、それは「金持ちの傲慢」というべきものです。

いずれにしても、このNHKに対するコメントは、このようなコメントを発表すること自体が、グリーという、会社の体質を、よく表していると思います。

グリーは、会社の体質を改め、BtoC事業者(=消費者対象事業者)として、猛省すべきだろうと思います。

なお僕は、オンラインゲーム業界の自主規制など、自主的な健全化は非常に難しいと思っています。

なぜならビジネスモデル上、オンラインゲーム業界は、健全な利用者の利用だけで利益率を上げることは困難で、必然的に、一部の中毒的消費者の射幸心をあおり続けることで、利益を右肩上がりに上げ続けることができる業界だからです。

既に、現実社会のパチンコやゲームセンターは、風営法の対象業種です。当然に規制されています。これは野放しにすると、個々の業者は目先の利益にとらわれ(今のオンラインゲーム業界のまさに実情です。)、必然的に消費者の射幸心をあおるようなサービスを行うことになり、ゲーム業界の健全性を害するからです。

自主規制でうまくいかないからこそ、既に現実社会のゲーム規制は、法律による規制がなされる結果となっています。

オンラインゲームも、まったく同じ状況にあります。

参考までに、僕が、昨年6月に消費者庁に提出した、いわゆるコンプガチャに対する規制=「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」の改正に関する意見募集=パブリックコメント募集に対して提出した意見書をアップさせていただきます。ご意見をいただければと思っています。














『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」改正案に関する意見 

―オンラインゲームの問題点 特に「ガチャ」について―



2012年6月18日

弁護士 紀 藤 正 樹



第1 コメントの趣旨



1 改正案に賛成する。



2 しかし改正案は、現状を確認する程度のものであり(つまり改正しなくてもしても結論は同じ。)、オンラインゲームの現状の問題性から見て極めて不十分である。



 消費者問題に関する司令塔機能を持つ消費者庁においては、告発、法改正、新たな法制定なども含めて、安易に事業者側の自主努力に任せるのではなく、早急に問題状況の改善を行うべきである。



第2 理由

1 オンラインゲームの特徴

 そもそもオンラインゲームは、いわゆる「パッケージゲーム」と異なる次のような特徴がある。



1)事業者内部のサーバがゲーム自体であるから、ゲームの物語に、いつでも後から改変、付け加えが可能であり、事実上、エンドレスのゲームが可能となる。

 そしてそもそもエンドレスのゲームが、従来の「ゲーム」の概念にあてはまるのか、という問題すらある。



2)その関係で、ゲームに必要なアイテムについても、後からいつでも追加、改変が可能となる。



3)そのため消費者には、ゲームを開始するにあたり、またゲームを進行するにあたり、今後、ゲームを完遂するに必要な時間と費用が事前に明示されておらず、不明であるという問題がある。



4)その結果、賭博同様の社会問題として、中毒者が出てしまうという問題があり、ゲーム事業者の利益を、いわばヘビーユーザーである中毒者が生み出している状況は異常というほかなく、しかも未成年者にさえ中毒者を生み出す状況は異常というほかない。しかもオンラインゲームにこのような病理現象があるにもかかわらず、ゲームセンター、パチンコ(風営法)などと異なり、何らの法的規制がなく、野放しとなっている。



2 ガチャの法律問題と規制の必要性



以上を前提とすれば、



①「コンプリートガチャ」とされるものは、「絵合わせ」にあたり景表法違反となることは明らかである。

 そのうえ、刑法上の「賭博」にあたることが明らかである。仮に「賭博」にあたらないとしても、「賭博」にまつわる病理現象が生ずることも明らかである。

 すなわち「コンプリートガチャ」は、法制上、禁止すべきである。



②「ビンゴガチャ」とされるものも、刑法上の「賭博」にあたることが明らかである。仮に「賭博」にあたらないとしても、「賭博」にまつわる病理現象が生ずることも明らかである。すなわち「ビンゴガチャ」は、法制上、禁止すべきである。



③ 一般の「ガチャ」とされるものは、単なる売買にも見えるが、ゲームに付随する抱き合わせ販売に近いものとも評価できる。また前述のように、アイテムはいつでも後付けができ、購入したアイテムを後から陳腐化させることすらできる。しかもアイテムの出現率を、事業者は可変できるという状況にある。



 すなわち、消費者の立場からすれば、事前に、当該ゲームにかかる時間や費用が事前に明示されず、まったく不明であるという問題点があることから、①抱き合わせ規制、②表示・説明義務の規制(アイテムごとにかかる費用、確率・出現率の表示、RMTが可能か否か、ゲーム終了・契約解除後の場合の払い戻しなどの可否などについて、事前明示義務を課すなどの規制)、③誇大・あおり広告の禁止、④景品規制(景表法上も「ビンゴガチャ」は規制すべきである。)、⑤RMT市場の規制などが、必要である。



3 RMT市場の規制

 仮想空間上の古物売買と実態上は同じであるから、当面、古物営業法と類似の規制が必要があると考える。より本質的には、オンライン上で金銭的価値あるものが流通することから、電子マネーやポイント規制と同様の規制も必要である。



4 オンラインゲーム全体への規制が必要 

 前述のとおり、現状のオンラインゲームが、野放しとなっているのは、消費者にとっては、問題と言わざるをえず、消費者の利益を守るという消費者庁の立場からは、次のような規制を早急に導入すべきである。もちろん、この問題は、消費者庁のみならず、公正取引委員会、警察庁、経済産業省、総務省などの所管にも関わるなど横断的問題があるが、だからこそ、現状問題となっているオンラインゲームの消費者問題、被害について、消費者庁の司令塔機能の持つ意義は極めて重要であり、その点を消費者庁は、十分に自覚すべきである。



 1)表示・説明義務規制が必要

 エンディングまでの時間・費用、仮にエンディングがないならその旨など



 2)未成年者規制の必要(年齢確認義務・本人確認義務・クレジットカード利用による事実上の規制・強制切断を可能とする「シンデレラ法」など)



 3)エンディングのないゲームは、サロン空間とも評価できるので、出会い系サイト規制法などを参考にした規制が必要(本人確認義務は当然)


以上






[以下参考]


グリー 未成年者に上限超え請求でおわび・返還へ NHKニュース.=1月7日 10時38分

ソーシャルゲーム運営会社大手の「グリー」は、未成年者の1か月の利用金額に上限を設けていますが、プログラムの設定にミスがあり、700人以上に対して上限を超える利用料を請求したとして、ホームページにおわびを掲載し、多く請求した2800万円余りについて、返還することになりました。

携帯電話やスマートフォンを使って、インターネットを通じて遊ぶソーシャルゲームを巡っては、未成年者が高額な利用料を請求されるトラブルが相次いだため、各社が対策に乗り出しています。

このうち、大手のグリーは、1か月に利用できる金額を、15歳以下は5000円まで、16歳以上19歳以下は1万円までに制限しています。

しかし、プログラムに設定ミスがあったため、クレジットカードで決済した場合制限されない状態になっていたということです。

期間は、去年の4月26日から9月7日までで、対象者は、延べ人数で733人、超過分の請求金額の合計は2811万円余りに上るとしています。

グリーは、去年9月6日に問題を把握しましたが、7日まで公表しませんでした。

その理由についてグリーは、NHKの取材に対し、「クレジットカードで決済している利用者は未成年者では1%程度で、影響は限定的と判断したため」と話しています。

ホームページに7日掲載したおわびの中では、「情報開示が遅れ、ご迷惑とご心配をおかけしたことを深くおわびします」とコメントしています。

グリーは上限を超えた利用料を返還することにしていて、問い合わせに電話で対応しています。

番号は0570-077-855です。
(平日午前10時~午後6時)


[重要]GREEからのお知らせ - GREE.

未成年の利用金額制限設定時に発生した一部障害に関するお詫びとお知らせ

いつもGREEをご利用いただき誠にありがとうございます。

このたび、2012年4月26日から9月7日にかけて携帯版GREEをご利用の一部 未成年のお客さまにおきまして、未成年者の保護を目的に設定しているご利用金額の上限を超えてコインを購入できる不具合が発生しておりましたことをお知らせいたします。

該当のお客さまは、携帯版(フィーチャーフォン)GREEをご利用のお客さまのうち、ご利用携帯電話にてクレジットカードによるお支払いを選択されたGREEご登録年齢が20歳未満なおかつご利用上限金額を超過した方が対象となります。

現在、不具合の修正は完了しております。

日頃よりGREEをお楽しみいただいておりますお客さまには、大変ご心配とご迷惑をおかけすることとなりまして誠に申し訳ございません。
心よりお詫び申し上げます。

対象のお客さまには、GREEご登録のメールアドレスおよびGREEメールへ個別のご連絡をいたします。

また、該当期間において未成年のお客さまが携帯版GREEよりクレジットカード決済にて利用金額の上限以上ご利用いただいた分に関しましては、お客さまのご利用状況やご本人様確認をとらせていただいたうえで、返金のお手続きを承らせていただきます。

<未成年のお客さまの利用金額に関して>

■利用金額の月間上限(1日から月末まで)
・15歳以下のお客さま 月間5,000円(税込)まで
・16‐19歳のお客さま 月間10,000円(税込)まで

■対象の決済手段
・キャリア決済サービス
・クレジットカード
・BitCash
・楽天Edy
・Google Wallet(Google Playアプリ向けの決済手段)
・In App Purchase(iOSアプリ向けの決済手段)
・PayPal
・WebMoney
・Yahoo!ウォレット

今後につきましては、再発防止に向けたサービス運営体制の強化に努めて参ります。
本件に関するご不明な点はお問い合わせフォームもしくは、お電話によりお気軽にご連絡ください。

■GREEコイン電話サポート:0570-077-855  営業時間:平日10:00~18:00
今後ともGREEをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

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2012-05 コンプガチャ=コンプリートガチャ, RMT」カテゴリの記事

コメント

NHKのニュース拝見させて頂きました

GREEなどの携帯ゲーム会社にとても憤りを感じています
私自身は、ゲームはしませんが、このような会社がテレビCMをひたすら実施していることに
とても嫌悪感を感じます

できれば、このような会社が日本(世界)からなくなってほしいと思っています
今後のご活躍を応援しております

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