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2012.10.25

拡散希望!明日!第1回は平成24年11月27日(火)午前10時30分 傍聴支援を! 対しミイラ化遺体事件の「SPGF=ライフスペース」は僕を訴えた訴訟などを遂行する弁護士を募集中! #cult #マインドコントロール 2012年11月23日、26日更新

びっくりしました。

2012年10月25日付けです。以下の要領だそうです。

SPGFの募集に応じる"弁護士さん"に期待しています(^o^)。


なおライフスペースから訴えられた民事訴訟の期日は、下記のとおり、決まりました。 

多くの方々の傍聴を希望します。

表現の自由を守る戦いでもありますし、カルト的団体に苦しむ方々とともに歩む戦いでもあります。よろしくお願いしたいと思います


裁判日時

第1回

平成24年11月27日(火) 午前10時30分

東京地方裁判所 411号法廷 (4階)

 ※地図


[参考]
・2012.10.14 僕のBLOG 
 ライフスペース(=SPGF)が紀藤正樹弁護士を提訴=12年ぶり2度目 ←本来は僕が告知しないといけないことなんですが・・「やや日」にすっぱ抜かれてしまいました #cult #religion #SPGF #高橋弘二 #ライフスペース 2012年10月15日更新情報あり

・募集要項⇒SPGF のホームページ

 ■ホームページのカテゴリーは、冤罪のようです。 


2012年10月25日

この度、千葉成田ミイラ事件①の再審支援の会およびSPGFでは、以下の要領で弁護士を募集いたします。

<弁護士募集要項ポイント>

1.前科公表の削除依頼案件および不法行為の損害賠償請求案件の訴訟代理人を引き受けてもらえる弁護士を募集する。

2.案件の要点は、紀藤正樹弁護士が高橋弘二の前科を、インターネット上における自らのfacebook及びTwitter、ブログに「殺人罪で有罪の」「元受刑囚」などと記述した。

3.さらに自らが執筆した書籍(『マインド・コントロール』本)において「殺人罪で実刑となった」等と記述し、実名を記載して、繰り返し前科を公表・拡散した。

4.紀藤正樹弁護士は、そのボランティア団体のことを「カルト団体」「反社会的な宗教団体」として、ブログやテレビ番組等の中で虚偽の情報を流している。

5.最高裁判例(いわゆるノンフィクション「逆転」事件)では、「表現の自由(前科公表の利益)」と「更生の利益」を個別事例ごとにみて、前者が優越しない限り違法だとしている。

6.「表現の自由(前科公表の利益)」が「平穏に暮らす権利」「更生の利益」に優越する場合とは、歴史的又は社会的な意義、重要性、その者の社会的活動及びその影響力から必要とされる場合のみである。

7.現在高橋は、拘禁による身体的・精神的疲れを療養するため、何ら社会的活動をすることなく、静かな生活環境を形成し、当然のことながら、一切の犯罪を犯すことなく一市民として平穏に暮らしている。

8.高橋およびボランティアメンバーは、もともと飢餓救済を目的として活動しており、現在は再審支援の会を立ち上げ、毎週シンポジウムを開催し、ブログや出版物を通して冤罪のない社会に向けてメセナ活動を行っている。

9.そんな中、刑期を満期で終えてから現在まで約3年7ヶ月が経過し、事件当初からいえば13年2ヶ月が経過した2012年になって、インターネット上のブログやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を使い、実名を記載して、前科を公表・拡散し始めた。

10.紀藤弁護士が実名を記載し、前科を公表したその目的を推測するに、懲戒請求を申し立てられた事実を知った直後に、高橋の前科を公表しており、懲戒請求が申し立てられたことに対する単なる個人的な怒り、腹いせ、遺恨の類と考えられ、最高裁判例が示すような歴史的又は社会的な意義を目的としたものとは全く別のものである。

11.本件のこれらの行為は、弁護士倫理に反する不法行為である。

12.その為、現在、弁護士会に懲戒請求を申し立てている(2012年1月に提出しまだ結論は出されていない)。

13.2012年(平成24年)9月7日、最高裁第2小法廷(竹崎博允裁判長)は、「前科に顕著な特徴があり、起訴事実と相当程度の類似が認められた場合にのみ許される」と判断した。

14.2012年(平成24年)10月19日 読売新聞夕刊19面に、「出所後も被害「終身刑のよう」」との見出しで、「「ネット社会でいったんレッテルを貼られたら社会復帰はできない。終身刑を言い渡されたようなもの」と、ネット上での個人の犯歴の暴露が社会復帰を妨げている事実が報道された。

15.2012年1月、EU(欧州連合)はインターネット上の個人情報の削除を要求できる「忘れられる権利(rights to be forgotten)」を含む法案をまとめている。

16.本件は、紀藤弁護士の「表現の自由(前科公表の利益)」と高橋の「更生の利益」のどちらが優先されるかを裁判所に判断を仰ぐものであり(不法行為に基づく損害賠償請求事件)、おそらく最高裁までいく事案と考えられる。

17.それに応じた費用をお支払いする準備がある。

18.希望する弁護士像は、情報削除案件および名誉棄損の損害賠償請求に関して詳しく、新しい最高裁判例をとる意欲・情熱を持つ方。

以上


※上記に引用されている拙著『マインドコントロール』

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