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2012.04.14

不誠実な下ヨシ子側の声明に驚く! 本件被害に見る下ヨシ子「六水院」の”霊感商法”システムの手口の解説

昨日の判決に対する、下氏の反応には驚きました。

 

宗教という衆生の者を救済する立場にあるのに、その主張は、強者の理屈にあふれています。

 

少しは良心に期待していたのにとても残念です。
 
下ヨシ子は、自らの予知能力の高さを強調していますが、今回の敗訴判決すら予知できないのに。

 

真摯に自らの能力の限界を理解すべきです。失敗もあるでしょう。

 

被害者の置かれた弱い立場に心をいたし、自らの活動の結果であることを深く反省して、被害者に謝罪して賠償し、宗教団体の活動の在り方を見直すべきです。

 

本当に残念です。

 

 

[参考]
・下ヨシ子の2012.4.13 付 声明⇒お知らせ|最新情報|下ヨシ子オフィシャルサイト|宗教法人 肥後修験総本山 六水院

 声明文

 

 本日、名古屋地方裁判所は、肥後修験遍照院(六水院)に対し、かつて当院の「信者」とされていた第2事件原告に対し、当院が受領した布施等の一部の返還等を命じる判決を言い渡した。

 当院の教師達は、自己の宗教的確信に基づいて、信者に憑依している水子や先祖の未成仏霊の存在を具体的に認識し、それを浄霊によって、さらには守護霊や守護神を信者に迎えることによって、信者を救済することを、ご本尊六字明王の啓示にかなうものとして、独自の宗教活動として実践してきた。もとより当院の経済的利益などは全く念頭において来なかった。

 

 しかるに上記判決は、上記六水院の活動の特徴的な部分をとらえて「信者を畏怖させる違法行為」と決めつけたのである。

 

 これは、損害額など事実認定自体に多々誤りがあるだけでなく、六水院が実践してきたような霊視に基づく浄霊等の儀式が許されないとした点において、憲法が保障する自己の宗教的確信に基づいて宗教活動を行うことを著しく制限する内容であり、明らかな不当判決である。

 

 当院は、上記の認識に基づき、本判決を不服として直ちに控訴し、徹底的に争う所存である。

 

肥後修験遍照院及び代理人

 

 

今回の判決に関して、下ヨシ子からの声明

 

 今回の名古屋地方裁判所の判決は、私たち六水院教師一同が行なってきた、「信者の幸せを一身に願う宗教活動」をまったく理解してもらえないものでした。

 私は六水院の教師に浄霊や相談を通して、六水院を訪れる信者さんの悩みや苦しみを我が事のように思い、一緒に解決の糸口を探し、そして癒すための知恵やアドバイスを授けるように教えてきました。その宗教活動が否定されたことについて、誠に残念でなりません。もちろん、直ちに控訴させていただきました。

 

 世の中は今、心の支えを失っている方たちが大勢いらっしゃいます。その方々が日々前向きに生きていかれるためのお力添えとして、活動を行なっています。六水院教師には、皆様の傘となり盾となり避雷針となるように教育してきました。今回の判決にある「信者を畏怖させる違法行為」などあるはずがないと確信しています。それは多くの信者さんから感謝をいただいていることからも自負しております。

 

 日頃から六水院の宗教活動を応援いただいている信者さんには、大変ご心配をおかけいたしますが、私たちは揺るぎない信仰心を持って、今後とも皆様のご期待にお応えしていく所存です。

 

下ヨシ子

 

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ちなみに上記声明で記述されている用語などについて、一般の人には、わかりにくいので、少し解説します。

 

被害者の主張と、下ヨシ子側の主張と、どちらが理にかなっているのか、理解していただければ幸いです。

 

六水院に通うようになると、そのコースは、次のようになっています。

 

ちなみにこれらのコースが、「ワンセットのコース」であること、そしてその費用は、書籍でもホームページでも事前に公表されていません。

 

消費者には事前に知らされていないことになります。

 

つまり消費者は、六水院に通さわれるようになって、初めて、未成仏霊を成仏させる、すなわち現在の不幸の原因を解くために、最初は「浄霊」だけでいいはずだったのに、その後のさまざまなコースを受け続けることが必要であることを、後で、知らされることになります。

 

霊による詐欺と脅しで、対象者に依存心と恐怖心を植えつけ、対象者の心をからめとる、まさに霊感商法の手口で、対象者は、マインドコントロールの無限地獄に、はまって行ってしまいます。

 

これが今回の事件です。

 

■コース(本件で問題となった被害時期は、平成14年8月から平成20年11月)

 

相談 本件当時 3万円、さらにそれ前は「確認」とも呼ばれ1万円であった、現在は霊視相談として10万円以上とされる。・・・・・・・霊がついているか否かを判断確認する相談で、結局浄霊が必要だと言われることになる。
 ↓
浄霊 3万円(現在は3万円以上)・・・文字通り、対象者に「憑依している水子や先祖の未成仏霊の存在を具体的に認識し、それを浄霊によって、未成仏霊を」、取り除くという儀式

守護霊 20万・・・・浄霊だけでは足りず、対象者を守ってくれる守護霊を対象者に入れる儀式が必要とされる。先祖の中で、地獄会にいる霊の中から、信者を守護するのにふさわしいと思われる霊を教師が呼び寄せて守護霊として信者に迎え入れる儀式。以前は10万円であったものが値上げされた。下ヨシ子ら数名の幹部だけが担当できる。

パワーアップ 1万円・・・・・守護霊自身も信者に善行を施すことによって守護霊自身も清められ、天国界へ登っていくという修行中の身。放置すれば守護霊は地獄に戻ってしまうとされ、時々霊力をあげるためにパワーアップをしてあげなれればならない。1か月に1度程度は必要と強調される。

守護神 120万・・・・・守護神(六水院の本尊である六字明王)入れる儀式。守護霊だけでは限界があり、よくならないので、守護神を入れてあげなればならない。
 下ヨシ子のみが担当できる。

パワーアップ 3万円・・・・・守護神も放置すれば霊力がなくなる。時々霊力をあげるためにパワーアップをしてあげなれればならない。1か月に1度程度は必要と強調される。

支配神 100万円・・・・守護神だけでは限界といわれ、守護神だけでは力が弱いので、さらに支配神を入れてあげなればならない。

 

 支配神とは信者を心神ともに支配する神であり、信者によって支配神は異なりどの支配神を仰ぐかは神の意志によって決まるとされている。

 

 下ヨシ子の支配神は「六水院の本尊である六字明王」 六水院における最高の加持祈祷。下ヨシ子のみが担当できる。

 

 六水院によると、支配神が入ると、「得度」が可能となるとされる。

 

■つまり、以上が、対象者一人に対してのワンセットです。

 

 もちろん相談に来る対象者には事前に知らされません。その都度、直前に次のコースが知らされるだけです。

 

 六水院に通うと、相談→浄霊→守護霊→守護神一支配神という最低限のコースでも、一人最低、246万円(現在は253万円)がかかることになります。家族まで含めれば、これに倍数がかかることになります。
ちなみに、今回の被害者の場合、守護霊のパワーアップだけでも10回位以上、守護神のパワーアップだけでも10回以上、させられており、さらに被害が増額することになります。

 

 以上からわかるとおり、六水院が、「信者」と呼称する、その実態は、客観的には、一般の宗教団体の信者の概念とは程遠いものであり、指示された日時に、面談のような形で、詐欺ないし脅迫とも評価できる浄霊を受け、浄霊代等の金銭を支払わされるだけの存在であり、信者というよりも、単に「対象者」、本件では「被害者」と評価すべき存在です。

 

なお六水院では、

 

ほかに、

 

内護摩焚供 350万円
芝燈護摩焚供 500万円

 

という儀式もあります。

 

[参考]
霊能者訴訟:下氏らに賠償命令…高額で除霊 名古屋地裁
 毎日新聞 2012年04月14日 02時13分(最終更新 04月14日 10時15分)

 

 

 「水子の霊がついている」などと何度も不安をあおられて多額の金を支払わされたとして、名古屋市の女性(51)が「霊能力者」としてテレビ出演することで知られる下ヨシ子氏や宗教法人を相手取り、損害賠償など約960万円の支払いを求めた訴訟で、名古屋地裁の堀内照美裁判長は13日、下氏と宗教法人に610万円の支払いを命じた。

 

 女性は体調不良などに悩み、02年から下氏が主宰する宗教法人「肥後修験遍照院(へんしょういん)」(熊本市、通称・六水院)の関西別院(京都府宇治市)で除霊などを受け始めた。さらに「守護霊のパワーアップのため」などと金をたびたび要求され、08年までに計約730万円を支払った。

 

 判決は「家族の健康などに対する不安や畏怖(いふ)を抱いていた女性の心理状態につけ込んで、未成仏霊を鎮める儀式を継続的に受けざるを得ないようにした」として、反社会的で公序良俗に反すると認定した。

 

 堀内裁判長は、六水院側が女性を相手取って起こした債務不存在確認請求は退けた。

 

 六水院側は「宗教活動を制限する不当な判決で、ただちに控訴する」としている。【山口知】

 

 

 

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