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2012.04.20

ついに次回から合議事件に!!=対東京電力慰謝料損害賠償請求事件 次回期日のお知らせ 傍聴等支援のお願い #jishin #jisin #genpatsu #fukushima #tepco #東京電力

昨日2012年4月19日の弁論で、次回の期日が指定されました。

■第3回=合議事件第1回目

日 時:平成24年6月15日(金)午後1時15分~ 

場 所:東京地裁610号法廷(6階)

いよいよ次回から裁判官3人の合議事件となり、法廷も合議法廷となり、傍聴席も拡大します。東京地裁も、この事件について、本格的な審理体制を引くことになりました。

そして今回、傍聴席が、初めて、ほぼ満員となりました。

この事件は、渋谷区在住の一市民が、原発事故に対し、東電に対し、恐怖の慰謝料などを請求をした事件です

憲法の裁判の公開原則から、傍聴は自由、傍聴無料です。

以下の市民原告の準備書面を見ていただけるとおわかりのとおり、原発事故後に暮らす日本の市民の全員に利害関係のある非常に重要な事件です。

ぜひ、次回も一層の傍聴支援、そして裁判遂行のための物心両面での支援等をお願いします。

ところで今回、東電側から出された書面は、これまでの一連の訴訟の中では、今回の福島第1の原発事故の問題に、もっとも踏み込んだものとなっています。

非常に読み応えがありますので、今回、初めての試みとして、公開します。 


東京電力側の書面⇒・東京電力2012年4月19日付準備書面2=pdf」をダウンロード

市民原告の書面⇒・市民原告2012年4月18日付準備書面(4)=pdfをダウンロード

市民原告の被害が、すべての市民に共通の被害であることがわかっていただけると思います。


■第3回=合議事件第1回期日

日 時:平成24年6月15日(金)午後1時15分~ 

場 所:東京地裁610号法廷(6階)


■第2回=終了

日 時:平成24年4月19日(木)午前11時~

場 所:東京地裁508号法廷(5階)

■第1回=終了

日 時:平成24年2月16日(木)午前11時~

場 所:東京地裁508号法廷(5階)


裁判所の構成部:25部単3係


[参考]
→2012.01.10 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版⇒対東京電力慰謝料損害賠償請求事件 傍聴等支援のお願い

カテゴリー=2011-03 原発事故

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2011-03 原発事故」カテゴリの記事

コメント

紀藤先生 直接ブログタイトルと関係のないコメントをお許しください。
広域がれき処理の法的な問題なのですが、私なりに考え、影響力の大きい札幌市長に宛ててメールしました。読んでいただけたかわかりませんが、どうも委託の流れが釈然としません。肝心なところで環境省はパブコメをしてません。先日の告示も、いわば行政指導にあたるから本来はパブコメをすべきだったと考えられます。
法的に追求できるポイントは多々あると思うのですが、このような見立てでよろしいかどうか、ご教示いただければ幸いです。
------------------------------------------------------
今回は、広域がれき処理の法的問題で、札幌市長様にお伝えしたいことがあります。
いくつかの県で、法的な流れを説明するページはあったのですが、なかなか把握することができず、秋田県のものでようやく理解できるところまで来ました。
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1327919372472/files/A21.pdf

放射能対策で一応の法的根拠が、先日の告示でできたわけですが、受入れ自治体側の法的手続きが不明確でした。といいますのも、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法8条に政令に委任する条文がありながら、この政令を定めておりません。環境省のホームページでは、この法律の政令の代りに、廃棄物処理法の再委託の禁止を解除した政令と省令が掲示されていますが、これは、特別措置法ができるまえに先に施行されていたものです。しかも、この再委託措置を定めた政令、省令はいずれもパブリックコメントを実施した形跡もなく、実施しなくてよい根拠も公表されたようにないのです。
政令の方が閣議決定された7月5日は、松本元大臣が突然辞任した日で、所管大臣不在の中で、廃棄物処理法施行令が決定されております。
http://www.env.go.jp/annai/kaiken/h23/0705.html
「東日本大震災で使用した膨大な量の災害廃棄物の迅速な処理のために、一般には市町村が廃棄物を処理するに当たって委託する場合には再委託ということが禁止になっておりますが、この関係のところだけは、受託者による処理の再委託を一定の基準の 下で認める」
後任の江田大臣の報告ですが、今日の広域処理を可能にする重要な部分がこの時決まったことになります。
秋田の説明文書でも、廃棄物処理法施行令の再委託手続としての最終段階になる受入れ市町村への通知があれば、その後、地方自治法による事務委託の規約の制定など不要であるとのニュアンスです。自前の焼却場や、最終処分場で、広域がれき処理を行う自治体も、企業などの事業者と同列な扱いで、住民自治また住民代表の議会も軽視された形の取扱をされています。
この点に関して、総務省からなにかコメントされた形跡もありません。
結局のところ災害がれき特措法は、国が被災自治体に代わって一般廃棄物の処理を行うことを定めているから、第一義に従うのは、廃棄物処理法であり、地方自治法の存在は法的には重要視されていません。被災地市町村から、県に対して事務の委託手続きがなされていれば、後は、宮城、岩手県と、受入れ都道府県との協議を決め、受入れ自治体側には一方的な通知だけで、法的な効力は生じてしまうということになります。
曲解したかもしれませんが、受入れ自治体も、自前の廃棄物施設を使用する以上、廃棄物処理法9条の4の周辺住民への配慮義務があり、また、先日の告示では、放射性物質の測定を含む管理義務が発生します。
これまで受入れを決めた自治体でも、そのような声を聞いたことがありません。おそらく金は国が出すから心配ないという軽い考えなのではないかと見ております。
静岡県島田市においては、最終処分場近くの地権者が反対したにもかかわらず市長は強行しています。おそらく廃棄物処分施設の設置基準では、周辺自治体への説明会を開催すれば同意に変えることができるから、説明会でいくら反対意見があっても一応の手続きは踏んだことになります。しかし、それは業者の発想であって市長がやるべきことではありません。
結局 島田の一点突破で、環境省初め政府や受入れ県も説明会の開催と、地方議会の全会一致を免罪符に推進していっております。
札幌市長様の強烈なメッセージで、地方の議員の洗脳を解いて、まず地元の住民の自治を最優先する法的プロセスの確立がない限り、広域がれき処理は進めるべきでないことをアピールしていただきたいと思います。
長文 失礼いたしました。

準備書面を拝見させていただきました。
 拝見させていただいたところ、原告は、土地工作物責任ではなく、後の東電による対応を問題として一般不法行為責任を問う態度のようですね。

 受験生視点ですが、土地工作物責任の方が有利になると思いました。
 土地工作物責任は無過失責任ですからね。
 自然災害との競合なので、不可抗力を理由に、瑕疵ないし因果関係が否定されることが明らかだと原告が考えたから、土地工作物責任構成をとらなかったんですかね。
 あるいは、東電の対応とも競合するから、因果関係の立証が困難だからと原告が考えたからですかね。

 過失の存否、因果関係、損害の範囲がすごく難しいですね

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