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2015.06.07

原発は日本では無理!>NHKも報ずるカルデラ噴火(破局噴火)の恐怖=「そなえる 防災|コラム|カルデラ噴火! 生き延びるすべはあるか?」

日本列島に住む以上、地震や噴火はもうあきらめるしかありませんが、やはり原発は人災です。地震・火山列島の日本列島では無理ですね。

しかも、これは公共放送(事実上の国営放送)のNHKのホームページに現在公開されている、火山学者として、日本の重鎮中の重鎮である藤井敏嗣東大名誉教授=気象庁の火山噴火予知連絡会会長の論考です。

ちなみにカルデラ噴火の中でも、規模の大きいものは、破局噴火とも呼ばれていますが、そもそもカルデラ噴火自体が規模が大きいものですから、社会的な用語例としては、破局噴火とほとんど同義で使用され、破局噴火の定義自体は確定的なものではありません。⇒wikiの解説=破局噴火


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執筆者
藤井 敏嗣
東大名誉教授 火山噴火予知連絡会会長

同氏のプロフィール

これまで平均6,000年間隔で起こっていたカルデラ噴火が、最近7,300年間は発生していません。カルデラ噴火はもはや、いつ起こっても不思議がない現象なのです。その規模にもよりますが、一度、カルデラ噴火が起こると、その周囲100~200kmの範囲は火砕流で覆われます。火砕流の速度は時速100kmを超えるため、その地域は数時間以内に数100℃以上の高温の火砕流に襲われ、壊滅状態となるのは避けられません。もし、過去と同じようなカルデラ噴火が現代に発生すると、発生場所によっては、数10万~数100万人の犠牲者が発生するといわれます。

では、火砕流の到達範囲外ならば安心? というと、そうではありません。
南九州で、このような噴火が発生した場合、10cm以上の厚さに火山灰が降り積もる地域は関東以北にまで及び、この領域ではあらゆる農作物は枯死してしまいます。さらに火山灰が数10cm以上の厚さまで降り積もった地域では、灰の重みで建物の屋根が落ち、航空路を含むすべての交通網はまひ状態に陥り、物流も人の移動も困難になると予測されます。貯水池や水道浄化池では火山灰のために取水不可能となり、広域で断水状態が続き、また送電線の断線、電柱などのがいしに降り積もった火山灰によるショートで大停電が起こります。このように、断水や商用電源の断絶が起これば、原子力発電所の甚大な事故につながる可能性があることは、福島第一原発の事故を見れば明らかといわざるを得ません。

↓詳しくは、全文

NHK そなえる 防災|コラム|第5回  カルデラ噴火! 生き延びるすべはあるか? (2013年3月29日 更新)

=この論考を、読めば読むほど、生き残るすべはない、気がしてきます。私たち日本人は、自然に生かされていると、強く感じさせられます。


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―なんと阿蘇山の火砕流は、僕の故郷の宇部市にも及んでいます。


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―鬼界カルデラの噴火について

今からおよそ7,300年前、鹿児島市の南方およそ100kmの島で激しい噴火が発生し、島の大部分が失われて海底に巨大なカルデラが形成されました。放出されたマグマは100立方kmを超えます。当時の島の一部は、現在でも薩摩硫黄島などで確認することができます。この噴火によって発生した火砕流の一部は海上を走り、大隅半島や薩摩半島にまで上陸。また、海中に突入した火砕流の一部は大津波を発生させ、その痕跡は長崎県島原半島で確認できます。

成層圏にまで到達した巨大な噴煙を構成する火山灰は、途中で火山灰を降下させながら偏西風に流され東北地方にまで達しました。この火山灰はアカホヤ火山灰と呼ばれ、関東地方でも10cm程度、大阪・神戸付近では20cm近くの厚さまで降り積もりました(図2)。この火山灰は今でも各地で確認できます。

活火山のない四国も厚い火山灰で覆われ、南九州から四国にかけて生活していた縄文人は死滅するか、食料を求めて火山灰のない地域に移動し、1,000年近く無人の地となったようです。というのも、この火山灰層の上下から発見される縄文遺跡の土器の様式が全く異なっているからです。このように、活火山の無い四国や近畿、中国地方東部であっても、南九州で大規模な火山活動が起これば、大変な火山災害に襲われることがあるのです。」


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ちなみに鹿児島の川内原発の位置図
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「川内原発再稼働反対のたたかい」鹿児島2区の補選結果をどう見るか : 小坂正則氏のブログ 2014年 04月 28日から

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[ほか参考]

今週木曜日(6月4日)発売の週刊文春2015年6月11日号 | 最新号 - 週刊文春WEB


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2015.06.03 18:00

日本の地下でいま何が起こっているのか?

緊急大特集
首都直下地震と
破局噴火に備えよ!

「3・11後、地殻が引っ張られ“爆発リスク”が高まっている」

マグマ学の権威 巽 好幸(神戸大教授)


「30年以内に7割」死者2万3千人 被害総額95兆円 政府想定シナリオ
高層ビル エレベーター 地下鉄… 閉じ込められたらどうする?
さあ再確認! 巨大地震を生き延びるための防災グッズリスト最新版
「異常震域」の恐怖 緊急地震速報はなぜ鳴らなかったのか?

話題は違いますが、今注目の「油事件」の記事


-寺社に「お清めの油」をまいた米在住カルト産婦人科医の正体-

=紀藤のコメントが掲載されています。


2015.05.24

備忘録>福島原発事故当時の東京電力社長の清水正孝氏は、現在、東証一部上場企業の富士石油の社外取締役

福島原発事故当時の東京電力社長の清水正孝氏は、

現在は、東証一部上場企業(5017)

富士石油株式会社 (Fuji Oil Company, Ltd.)の社外取締役

[参考]⇒会社概要|会社情報|富士石油

62e1f361


2015.03.31

なんと判決は市民の請求を棄却=東京地方裁判所の裁判官の勇気のなさに失望>個人で東電を訴えてます -i Sue TEPCO- 14時25分更新

2011年3月11日の福島原発事故直後の2011年3月28日に、東京電力を、東京都民が,慰謝料等の損害賠償を訴えた初の事件の判決が出ました。

ようやく4年を経て、この事件、いよいよ今日判決でしたが、何と原告の請求は棄却でした。
原発事故で東京都民も、水確保などで右往左往させられた被害者です。

原発事故を引き起こしたのは東京電力なのに、東京都民はあの時の生活を我慢しろというのでしょうか? 
何の慰謝料も認めないのか、と非常に驚いています。

結果は、東京電力を利するだけです。
非常に驚きの判決です。

原告勝訴の結果は、法の正義に叶い、日本の未来を変えると考えてきましたが、非常に残念です。

3人の裁判官が、あと、ほんの少しの勇気を持てなかったことが、とても残念です。



2015年3月31日午後1時15分 東京地裁615号法廷
裁判長 矢尾渉 家原尚秀、池本拓真

詳細は、また報告しますが、これは速報です。

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訴訟の経過

提訴 2011年3月28日
原告 渋谷区内の男性
被告 東京電力株式会社
内容 当初の請求は慰謝料だけの10万円、地裁段階で、訴えの変更を行い合計44万6857円(慰謝料10万円に加え、弁護士費用10万円、物品損害24万6857円)に増額

■東京簡易裁判所の経過(2011年中)
1  5月19日午前10時30分 第1回口頭弁論期日 本人訴訟
2  7月 7日午前11時30分 第2回口頭弁論期日  
3  7月25日午前11時30分 第3回口頭弁論期日  
4 10月 3日午前11時    第4回口頭弁論期日 代理人就任
(東京地裁へ移送)=簡裁段階では、証拠の提出は甲1から甲32(地裁ではすべて撤回して甲101として提出し直し)

■東京地方裁判所の経過
5  11年12月8日 午前11時~   単独
6  12年2月16日 午前11時~   単独
7    年4月19日 午前11時~   合議決定
8    年6月15日 午後1時15分~ 合議事件1回目
9    年7月27日 午前10時~
10   年9月21日 午前10時30分~
11   年12月7日 午前10時~
12 13年2月22日 午前10時~
13   年5月21日 午前10時~
14   年7月16日 午前10時~
15   年9月17日 午前11時~
16   年10月29日 午前11時~
17   年12月10日 午前11時~
18 14年1月28日 午後1時30分~
19   年3月25日 午後1時30分~
20   年5月19日 午前11時~
21   年6月24日 午後1時30分~
22   年8月5日  午前11時~
23   年9月30日 午後2時~
24   年11月18日 午後1時30分~ 原告本人尋問
25 15年1月30日 午前11時30分~ 結審
26   年3月31日 午後1時15分~ 判決
(証拠の提出は、甲1から甲171 のべにして200点以上を提出)


[参考]

個人で東電を訴えてます  -i Sue TEPCO-

2014.09.24

福島原発事故重要資料=政府事故調査委員会ヒアリング記録 - 内閣官房=平成26年9月11日公表

公開資料政府事故調査委員会ヒアリング記録 - 内閣官房=平成26年9月11日公表

なお公表された記録は、いわゆる「吉田調書」も含めて、、19人分1300頁という膨大なものです。
但しそれでも「政府の事故調査・検証委員会が事故関係者772人から計1479時間にわたって聞いた記録」」のごくごく一部にすぎません。

これらの調書は、原発事故の真実、そして予防を考えるうえでの一級の資料であり、我々の税金で集めた資料です。

朝日新聞の問題で、この問題の本質から離れて行ってしまっている感がぬぐえませんが、とにかく国民、日本の未来のためにも、早期の全面公開が必要です。

裁判

関心のある方は、ぜひ傍聴を!

僕が弁護団長をつとめる東京都民・東電慰謝料請求訴訟

次回の期日は、9月30日(火)午後2時
東京地裁:615法廷(6階)

 裁判後、弁護団が裁判の解説をしますので、お時間のある方は、裁判終了後、廊下でお待ちください。

その次は
11月18日(火)午後1時30分に、証人尋問の時間として仮に設定されました。いずれも、615法廷

河合弘之弁護士が弁護団長。僕も弁護団に参加する東電株主代表訴訟

いよいよ期日は来週

開始時間がいつもと異なり11時からになります。ご注意ください。

9月25日(木)第13回口頭弁論期日&報告・学習会

東京地裁:103号法廷(1階)

その後、報告集会&学習会


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被聴取者
聴取日時
聴取内容
聴取結果書
氏名
調書上の所属
池田 元久 元経済産業副大臣 2012/2/9 事故対応全般について (PDF:4,015KB)
枝野 幸男 経済産業大臣(事故当時は内閣官房長官) 2012/3/25 事故対応全般について (PDF:7,084KB)
海江田 万里 民主党衆議院議員(元経済産業大臣) 2012/2/8 事故対応全般について (PDF:3,714KB)
元経済産業大臣 2012/2/13 事故対応全般について (PDF:3,287KB)
菅 直人 衆議院議員(事故当時は内閣総理大臣) 2012/4/3 事故対応全般について (PDF:7,378KB)
北澤 俊美 民主党参議院議員(事故当時は防衛大臣) 2012/5/31 事故対応全般について (PDF:1,066KB)
近藤 駿介 原子力委員会委員長 2012/2/1 最悪シナリオについて (PDF:1,281KB)
内閣府 原子力委員会委員長 2012/2/1 外的事象のリスク及びAMの認識、外的事象PSAの技術水準等について (PDF:5,206KB)
原子力委員会委員長 2012/4/16 1.不測事態シナリオ、日米協議について
2.PSA、外部事象のリスク、AMについて
(PDF:11,004KB)
首藤 伸夫 東北大学名誉教授 2011/7/6 首藤名誉教授の原発安全審査への関わり、土木学会原子力土木委員会津波評価部会における議論等 (PDF:635KB)
2011/9/29 H23.8.17付け毎日新聞(夕刊)記事及び原子力発電所の津波対策について (PDF:422KB)
鈴木 篤之 日本原子力研究開発機構理事長(元原子力安全委員長) 2012/3/8 委員長を務めて感じた、安全委員会の問題点及びそれに対してどのような対策に取り組んだか (PDF:1,686KB)
鈴木 寛 民主党参議院議員(事故当時は文部科学副大臣) 2012/2/23 モニタリング、SPEEDIについて (PDF:3,675KB)
2012/3/7 モニタリング、SPEEDI、校庭の利用基準について (PDF:3,404KB)
髙木 義明 衆議院議員(元文部科学大臣) 2012/1/31 モニタリング、SPEEDI、校庭の利用基準について (PDF:3,442KB)
中野 寛成 民主党衆議院議員 2012/5/8 3月11日の官邸5階での協議、緊急時被ばく線量限度の引き上げについて (PDF:172KB)
長島 昭久 民主党衆議院議員 2012/2/2 日米協議、放射線被ばく線量限度500mSvへの引き上げ検討について (PDF:4,016KB)
福山 哲郎 民主党参議院議員(事故当時は内閣官房副長官) 2012/2/15 事故対応全般について (PDF:8,461KB)
2012/2/28 事故対応全般について (PDF:4,217KB)
藤城 俊夫 財団法人高度情報科学技術研究機構 参与 2012/3/29 平成18年当時の原安委防災指針検討WGにおける防災指針改訂に係る議論等について (PDF:2,410KB)
細野 豪志 環境大臣/原子力発電所事故収束・再発防止担当大臣/内閣府特命担当大臣(原子力行政) 2011/12/14 事故対応全般について (PDF:8,125KB)
環境大臣(事故当時は内閣総理大臣補佐官) 2012/5/31 不測事態シナリオ、原子力規制委員会の態勢について (PDF:699KB)
松浦 祥次郎 公益財団法人原子力安全研究協会評議員会長
(財団法人核物質管理センター会長(非常勤)兼務)
2011/8/2 アクシデントマネジメント、リスク情報の活用等 (PDF:3,775KB)
松本 宜孝 内閣府 政策統括官(防災担当)付参事官(災害応急対策担当)付業務担当主査 2012/1/16 原災本部長の権限の一部委任について (PDF:883KB)
森山 善範 原子力安全・保安院災害対策監 2011/9/13 汚染水、統合対策本部における広報について (PDF:801KB)
経済産業省 原子力安全・保安院 原子力災害対策監 2011/10/18 原子力安全・保安院による津波対応について (PDF:682KB)
吉田 昌郎 東京電力福島第一原子力発電所長 2011/7/22 事故時の状況とその対応について (PDF:7,010KB)
2011/7/29 事故時の状況とその対応について (PDF:7,170KB)
2011/8/8
2011/8/9
事故時の状況とその対応について  1 (PDF:3,639KB)
事故時の状況とその対応について  2 (PDF:3,514KB)
事故時の状況とその対応について  3 (PDF:3,513KB)
事故時の状況とその対応について 4 (PDF:6,870KB)
事故時の状況とその対応について (資料) (PDF:5,298KB)
2011/8/9 汚染水への対応について (PDF:536KB)
2011/10/13 高濃度汚染水の存在についての3月24日以前の想定について
4月4日統合本部会議における発言の趣旨・背景について
(PDF:625KB)
2011/11/6 事故時の状況とその対応について (PDF:7,481KB)
2011/11/6 事故時の状況とその対応について (PDF:4,233KB)

[参考]
弁護士紀藤正樹 @Masaki_Kito @masaki_kito 9月11日

「ありがとう!ハフィントンポスト日本版さん!!!!ぜひほかも!>吉田調書・全文をテキスト化 政府が公開したテキスト埋め込みがされていない400ページ超のPDFファイルを、機械読み取りでテキストデータ化した。http://t.co/WoypT6W3Hw @HuffPostJapan」

なおハフィントンポスト日本版のテキスト化は不十分であるため、現在公表された記録の全PDFにつき、テキスト創出版のPDF作成のプロジェクトをおこなっています。

どなたかご協力を願えませんか?

・このブログ=マスコミの"誤報”問題を考える-朝日新聞、佐村河内、ASKAまで =2014年9月24日修正 2014.09.12

吉田調書等は、朝日新聞が最初にこの問題を報じなければ、その公開は、10年以上、遅れたと思います。調書は、原発事故を考えるうえでの、一級の資料の一つであり、我々の税金で集めた資料です。この時期、公開されたことは、原発訴訟に関わるものとして、とにかく結果としては、本当に良かったと思いますし、この点は、国民、そして日本という国に大きく貢献したと思います。


2014.09.19

日本人は、もっとこの映画を宣伝しないといけない!>映画「日本と原発」 私たちは原発で幸せですか? 弁護士河合弘之 初監督作品

映画「日本と原発」 私たちは原発で幸せですか?

弁護士河合弘之 初監督作品

2014/11/8から自主上映『シネマート六本木』3階シネマートホールにて


{参考}
河合弘之弁護士インタビュー(その1)「原発差止め訴訟で20連敗し続けた理由」‐シリーズ「3・11以降を生きる」|マガジン9


裁判

関心のある方は、ぜひ傍聴を!

僕が弁護団長をつとめる東京都民・東電慰謝料請求訴訟

次回の期日は、9月30日(火)午後2時
東京地裁:615法廷(6階)

 裁判後、弁護団が裁判の解説をしますので、お時間のある方は、裁判終了後、廊下でお待ちください。

その次は
11月18日(火)午後1時30分に、証人尋問の時間として仮に設定されました。いずれも、615法廷

河合弘之弁護士が弁護団長。僕も弁護団に参加する東電株主代表訴訟

いよいよ期日は来週

次回口頭弁論期日と、報告集会&学習会のお知らせを再掲します。
開始時間がいつもと異なり11時からになります。ご注意ください。

9月25日 第13回口頭弁論期日&報告・学習会

東京地裁103号法廷

2014.07.09

ブログ更新>「放射線ホルミシス効果に関する見解」(2014年6月13日) 一般財団法人「電力中央研究所」の見解

業界団体である、一般財団法人「電力中央研究所」のホームページに、 2014年6月13日、「放射線ホルミシス効果に関する見解」が掲載されました。

原発事故の問題を扱っていると、「低線量被ばくは体によい」といった「ホルミシス効果」をうたう”人々”が登場しますが、このホルミシス効果の非科学性を考えるうえでも、ホルミシス効果をうたった商品についての消費者問題を考える上でも重要ですので、全文を紹介させていただきます。

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1990年代から2000年代前半にかけて、当所では放射線ホルミシス効果の検証を目的として実施したプロジェクトを実施しておりましたが、現在のホルミシス効果に対する当所の見解は「放射線ホルミシス効果に関する当センターの見解」の通りであり、ホルミシス効果を人に対する低線量放射線の影響として一般化し、放射線リスクの評価に取り入れることは難しいと考えております。

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電力中央研究所
原子力技術研究所(※紀藤注 電力中央研究所傘下の研究施設)
放射線安全研究センター(※紀藤注 さらに原子力技術研究所傘下の研究施設で、本見解書の「主体」)

 当センターでは、1990年代から2000年代前半にかけて、放射線ホルミシス効果の検証を目的とした研究を実施し、ある条件下での動物実験では、低線量の放射線によって様々なホルミシス様の効果が誘起されることを明らかにしました。しかし、現在は、主に以下の2つの理由からホルミシス効果を低線量放射線の影響として一般化し、放射線リスクの評価に取り入れることは難しいと考えています。

 第一に、ホルミシス効果の検証実験の多くは、健康状態にない動物(生まれつき病気になりやすい動物や、がんを移植した動物など)を対象としていることです。もともと低線量の放射線の影響は非常に検出が難しいため、応答を観察しやすくするためにこのような特殊な実験系が使われます。このような実験で得られた結果から、健康な人間に対する影響を推定することは適切ではないと考えております。

 第二に、ホルミシス効果の検証実験では、観察している指標が限定されています。例えば、活性酸素病に関する研究では活性酸素に関する指標は調べられていますが、その他生涯のがん発生率や寿命の変化など、一般の放射線影響として問題とされる指標については調べられていない場合がほとんどです。放射線の影響は多面的ですので、一面的なデータだけで判断してはならないと考えます。

 現在、当センターのWebページに掲載している放射線ホルミシス効果に関する過去の研究成果については、上記をご理解頂きました上で閲覧して下さい。

 なお、当センターは、低線量放射線のホルミシス効果を一般公衆の放射線リスク評価に応用することは難しいと考えておりますが、医療分野等への応用について一切を否定するものではありません。ただし、当所の成果を引用して放射線ホルミシス効果を謳った商品の販売を行っている例等につきましては、当所とは一切関係ありませんのでご注意下さい(当所が特定商品の営業活動に協力することはありません)。

・現在、当センターでは、放射線ホルミシスの研究は行っておりません。

・これまでに得られた知見からは、ホルミシス効果を低線量放射線の影響として一般化し、放射線リスクの評価に取り入れることは難しいと考えています。

・当所の成果を引用して放射線ホルミシス効果を謳った商品の販売を行っている例がありますが、当所とは一切関係ありませんのでご注意下さい。

 

2014.05.21

とにかく速報!本日午後5時より記者会見>先ほど!勝訴!=本日2014年5月21日午後3時 福井地方裁判所,大飯原発差止訴訟第1審判決 =内容更新!

心から裁判官、弁護団、原告団、全国の支援者、そして何よりも地元の方々の努力に、敬意を表します。

福島原発事故の後において,この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。」

[主文]は下記のとおり

1 被告は, 別紙原告目録1記載の各原告に対する関係で,福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1におい
て,大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転しではならない。

2 別紙原告目録2記載の各原告の請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は,第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。

なお
別紙原告目録1記載の各原告は、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名
別紙原告目録2記載の各原告は、大飯原発から250キロメートル圏外に居住する 23名

つまり大飯原発から、250キロ圏の住民(関西全域、大阪府は当然に含まれ、静岡県まで入る範囲です。)は、事故がおこれば、当然に、被害者となりうることを認めた判決ということになります。

弁護団による会見は、17時から

福井県教育センタ-で記者会見

動画配信 URLは、下記
既に配信が開始されています。
http://twitcasting.tv/deaeteyokattana


[理由]-判決要旨の冒頭のみ抜粋=とにかく素晴らしいです。下線は紀藤

「1 はじめに

 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命,身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には,その被害の大きさ,程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは,当然の社会的要請であるとともに,生存を基礎とする人格権が公法,私法を問わず,すべての法分野において,最高の価値を持つとされている以上,本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。

 個人の生命,身体,精神及び生活に関する利益は,各人の人格に本質的なものであって,その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条, 2 5条) ,また人の生命を基礎とするものであるがゆえに,我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって,この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは,人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが,その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき,その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。

2 福島原発事故について

 福島原発事故においては, 1 5万人もの住民が避難生活を余儀なくされ,この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに,原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって,チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。

 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり,どの見解に立っかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが,既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国,ベラルーシ共和国は,今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。阿共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え,住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず,両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は,放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された
数字にしかすぎないが,だからといってこの数字が直ちに過大であると判断することはできないというべきである。

3 本件原発に求められるべき安全性
(1) 原子力発電所に求められるべき安全性
 1, 2に摘示したところによれば,原子力発電所に求められるべき安全性,信頼性は極めて高度なものでなければならず,万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。原子力発電所は,電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが,原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条) ,原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済
活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって,憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。しかるところ,大きな自然災害や戦争以外で,この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招
く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は,その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても,少なくともかような事態を招く具体的危険性が万がーでもあれば,その差止めが認められるのは当然である。このことは,土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら,侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば,侵害者の過失の有無や請求が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の事情を問うことなく請求が認められていることと対比Lても明らかである。新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなくなるから,新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確でない場合には,その技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断することは困難を極める。しかし,技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には,技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから, この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり,危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは,福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては,本件原発において,かような事態を招く具体的危険性が万がーでもあるのかが判断の対象とされるべきであり,福島原発事故の後において,この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる

(2) 原子炉規制法に基づく審査との関係
 (1)の 理は,上記のように人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって,原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方,内容によって左右されるものではない。したがって,改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとしても,その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきであるし,新規制基準の対象となっている事項に関しても新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく, (1)の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。」

(以下 略)


{参考}
■大飯原子力発電所-[関西電力のホームページ]より
Ooi20140521

・大飯原発の場所=地図

■福島第1原発から、250キロ圏だと東京も入りますが、東京都民が東京電力を訴えた原発損害賠償請求訴訟も注目してください。

⇒原発事故に怒っている方はぜひ法廷に結集を!

□次回期日 2014年6月24日 午後1時30分
□次々回期日 2014年8月5日 午前11時
□次々次回期日 2014年9月30日 午後2時 

いずれも東京地方裁判所615号法廷

⇒東京地裁の地図(霞が関)⇒http://t.co/62ohipxdy4

Fukushima20140521


■速報
大飯原発再稼働認めず、福井地裁 - 速報:@niftyニュース 2014年5月21日(水)15時12分配信 共同通信

 東京電力福島第1原発事故後、安全性の保証をせずに大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県の住民らが関西電力に運転差し止めを求めた訴訟で、福井地裁(樋口英明裁判長)は21日、現在定期検査中の2基を「運転してはならない」と命じ、再稼働を認めない判決を言い渡した。福島事故後、原発の差し止めを認める判決は初めて。

 運転再開を決定した当時の民主党政権の判断が否定されるとともに、その後に事実上追認した原子力規制委員会の姿勢も問われる。関電が再稼働を目指し規制委で審査中の2基だけでなく、各原発の審査にも影響を与えそうだ。

・福井新聞 号外 2014年5月21日(水)
 ↓
Fukui20140521

2014.01.25

2014年1月23日 検察審査会が東電を批判する議決を公表 NHKニュースより=今なら映像が見れます。  #東日本大震災 #原発事故 #安愚楽

今回の議決の存在こそが、検察官の起訴権独占の弊害を除去するために、市民目線の検察審査会が必要とされる理由です。

司法の民主化は、1起訴→2裁判→3矯正という3点で必要ですが、裁判員制度は2にかかる改革、1にかかる改革である検察審査会の制度は、実は、戦前、司法(つまり職業政治家が独占する「司法」)が、治安維持法による反対意見を持つ市民の弾圧に手を貸し、それが侵略戦争という暴走につながったという反省から、戦後すぐの昭和23年7月に始まり、既に60年以上の歴史があります。

小沢一郎衆院議員に対する強制起訴が、結果、無罪となったことで、検察審査会に対する、安易な批判が繰り返されましたが、検察審査会は、必要な制度です。

国家公務員であり、かつ職業法律家である検察官だけが起訴不起訴を決める起訴独占主義は、あまりにも弊害が多いです。

我が国史上最大の消費者被害である安愚楽牧場についても、検察官は、詐欺による起訴が見送られましがた、市民感覚からあまりにも遊離するその結果に、多くの被害者は憤っており、各地で検察審査会への申立てが相次いでおり、既に埼玉、兵庫、大阪、栃木と、4つの申立てがなされています。

私が弁護団長をつとめる安愚楽牧場被害対策弁護団でも、2月には、検察審査会への申立てすべく、現在、準備中です。

裁判員同様、検察審査会の議決は、市民から選ばれた11人の審査委員が決めます。

今回の東電に対する議決には、

「記録する機械の更新を長期間先送りするなどコスト削減を重視しすぎたのではないか」

「地震を全く想定していないような危機管理態勢や経営姿勢に重大な過失があったと認めるべきだ」

「刑事責任は問えないと判断せざるをえないとしても、原子力発電に携わる社会的責任の重さを認識すべきだ」

という異例の指摘が盛り込まれています。

刑事記録を直接見て、判断した、これらの市民の指摘は、今回の原発事故の原因を考えるうえでも、あまりにも重要です。

この議決を行った今回の検察審査委員だけでなく、この議決を引き出した告発人らにも、大きく敬意を表します。

今回の「福島第一原発事故で法人としての東京電力は、地震発生後に発電所内で発せられた警報の内容を記録していなかったとして、原子炉規制法違反の疑いでの刑事告発」は、刑事事件での立件は見送られる結果となりましたが、実は、民事事件の損害賠償では、事故が、重過失か軽過失か、あるいは無過失で起きたのかは、慰謝料の額に大きく影響があります。

市民目線の検察審査会が、まさに必要とされる理由です。


[参考]=いずれも下線は筆者

検察審査会が東電批判する議決 NHKニュース 1月24日 21時38分

 福島第一原子力発電所の事故を巡り、刑事告発された法人としての東京電力を検察が不起訴としたことについて、検察審査会が「不起訴は妥当だ」とする一方で東京電力の危機管理態勢や経営姿勢を厳しく批判する議決をしました。

 福島第一原発事故で法人としての東京電力は、地震発生後に発電所内で発せられた警報の内容を記録していなかったとして、原子炉規制法違反の疑いで刑事告発されましたが、検察は去年9月、不起訴としました。
これについて東京第一検察審査会は23日、「地震で記録用紙が外れるなどしたのが原因で不起訴処分は妥当だ」と議決しました。

 その一方で、一般の市民が務める審査員から、「記録する機械の更新を長期間先送りするなどコスト削減を重視しすぎたのではないか」とか「地震を全く想定していないような危機管理態勢や経営姿勢に重大な過失があったと認めるべきだ」などと東京電力を批判する多くの意見が出されたことを議決の中で明らかにしました。

 そのうえで東京電力に対し、「刑事責任は問えないと判断せざるをえないとしても、原子力発電に携わる社会的責任の重さを認識すべきだ」という異例の指摘をしました。


詐欺不起訴で不服申し立て 安愚楽事件 検察審査会に栃木県弁護団 下野新聞 1月25日 朝刊


 経営破綻した安愚楽牧場(那須塩原市埼玉)事件をめぐり、県被害対策弁護団は24日、元社長の三ケ尻久美子被告(69)と元役員大石勝也被告(74)が詐欺罪で不起訴(嫌疑不十分)となったのは不服として、東京検察審査会に審査を申し立て、受理された。

 申立書によると、三ケ尻被告らは、2011年5月~7月、経営が行き詰まり契約しても配当ができないのに、新たな契約を勧誘するチラシを県内の男女2人に送付し、出資金計150万円をだまし取った、としている。

 「畜産事業の実態がある」とした東京地検の不起訴理由について、申立書では「本来保有すべき繁殖牛の頭数が不足していたのは明らか。畜産事業の実態があるから詐欺は難しいというのは飛躍」などと指摘している。

 同弁護団事務局の服部有弁護士は「詐欺罪であるのは明らかだ。厳罰な処分を求めたい」と話している。同弁護団は13年7月、三ケ尻被告ら旧経営陣3人を詐欺容疑で刑事告訴したが、東京地検は同年10月、不起訴処分とした。

 全国被害対策弁護団によると、検察審査会への審査申し立ては埼玉、兵庫、大阪の各被害対策弁護団に続き、本県で4カ所目

検察審査会

全国の検察審査会一覧表より

東京地裁管内






















































東京地裁管内の検察審査会一覧
庁名 郵便番号 住所 電話番号
東京第一検察審査会 100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内) 03-3581-2859
東京第二検察審査会 100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内) 03-3581-2860
東京第三検察審査会 100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内) 03-3581-2874
東京第四検察審査会 100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内) 03-3581-2879
東京第五検察審査会 100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内) 03-3581-2878
東京第六検察審査会 100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内) 03-3581-2918
立川検察審査会 190-8571 東京都立川市緑町10-4(東京地方裁判所立川支部庁舎内) 042-845-0292

2013.03.01

これが世界から見た日本の現実! WHOによると、福島原発事故で発がんリスクが顕著に上昇! #福島 #原発 #東電 #fukushima 若干の追加情報2013/3/1

福島第1の原発事故による、この発がんリスクの増加はあまりにも不正義・理不尽だろうと思う。

この不正義・理不尽さを、形に変えること、それが正義を司る法律家(弁護士・検察官・裁判官)の使命だろうと思う。

ちなみに司法(裁判)は、英語で、

Justice

すなわち、正義と、同じ言葉で表す。

究極的に、国民に対する奉仕者である、政治家も同じ使命だろうと思う。

現在の与党である自民党や公明党、そして原発事故時の与党であった民主党所属の政治家、そしてすべての政治家は、心して、この不正義を正すべく努力をすべきである。

それにしても、現実の悲惨さは、あまりにも理不尽。言葉を失う。

日本国内での正論がかき消され、海外から、真実を突きつけられる日本の現実も、また悲惨だ。


[参考]
Whologoen


・ソース(原典=英語)⇒ Global report on Fukushima nuclear accident details health risks =News release 28 February 2013 GENEVA =「WHO 福島原発事故による健康リスクの詳細を示す世界版レポート 2013年2月28日 ジュネーブ」 ・・・・・maharaoさんのご協力によりコメント欄に翻訳があります=全文を下記にログとして保存。但し本当の本文は200頁あるそうです。


・日本のニュースただ「日本の平均的な1歳女児の発がんリスクの約1・7倍」となるのに、「やや」と表現するのは、不適切だと思う。記事の下線は紀藤

  ⇒ 原発事故で発がんリスクやや上昇― 2013年2月28日(木)20時32分配信 共同通信 

 世界保健機関(WHO)は、28日、東京電力福島第1原発事故による周辺住民や原発作業員の健康への影響に関する報告書を公表した。

 甲状腺がんのリスクが最も高まるのは原発周辺の1歳女児で、福島県浪江町の女児は生涯に甲状腺がんにかかる確率が0・52ポイント上がって1・29%となり、日本の平均的な1歳女児の発がんリスクの約1・7倍となった。

続きを読む "これが世界から見た日本の現実! WHOによると、福島原発事故で発がんリスクが顕著に上昇! #福島 #原発 #東電 #fukushima 若干の追加情報2013/3/1" »

2012.11.19

拡散希望:緊急告知です!!>脱原発法制定全国ネットワークによる2012年11月21日「総選挙後に脱原発基本法の成立を目指す緊急院内集会」 が開催! #東北大震災 #東電 #原発 #福島

なんと僕の誕生日にあたる

2012年11月21日に、

脱原発法制定全国ネットワークにより、「総選挙後に脱原発基本法の成立を目指す緊急院内集会」が開催されます。

その緊急のご案内です。

転送アップします。

参加自由・無料

この機会なら、誰でも衆議院第1議員会館に入場できます。


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2012年年11月19日付け

急きょ院内集会のご案内です。

状況によっては内容に変更が生じる場合もございます。 多くの市民の声を、届けたいと思います。

転送・転載歓迎

「総選挙後に脱原発基本法の成立を目指す緊急院内集会」

私たち「脱原発法制定全国ネットワーク」は脱原発法の制定を目指しています。

法の制定のためには国会の議員の多数の賛同を得なければなりません。
都知事選挙でも脱原発都知事を実現することが不可欠です。

法案の成立のためには、次の国政選挙で脱原発が争点とならなくてはなりません。

そして、電力の最大消費地であり、福島原発から電気の供給を受けてきた東京で 脱原発を実現することは東京電力を変え、脱原発を実現するための重要課題です。


日時:11月21日(水)17:00~19:00

会場:衆議院第1議員会館 大会議室(定員300名)
(最寄駅:東京メトロ 丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前駅」/有楽町線・半蔵門線・南北線 「永田町駅」)
※16:30頃より議員会館入口で通行証を発行します。

※※予約等、不要です。

出席:民意(消費税増税撤廃と脱原発)の実現を図る国民連合(国民の生活が第一、社民党、新党きづな、新党大地・新民主、減税日本、新党日本、民主党有志)各会派の国会議員、脱原発法に賛同する国会議員

 
河合弘之(脱原発法制定全国ネットワーク代表世話人)
鎌田慧(脱原発法制定全国ネットワーク代表世話人)
海渡雄一(脱原発法制定全国ネットワーク事務局長)ほか

脱原発法制定全国ネットワークの代表世話人・都知事候補の宇都宮健児さんが出席予定です。


--------------------------------------------------------------------------------

脱原発法制定全国ネットワーク
TEL:03-5511-4386(事務局直通)
TEL:03-5511-4400(さくら共同法律事務所)
FAX:03-5511-4411
TEL:03-3341-3133(東京共同法律事務所)
FAX:03-3355-0445

E-Mail: datsugenpatuhounet@gmail.com


[参考]
11月21日「総選挙後に脱原発基本法の成立を目指す緊急院内集会」 | 脱原発法制定全国ネットワーク

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