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2011.05.22

原発基礎資料10  「首相動静」―2011年3月12日(朝日新聞社) #jishin #jisin #genpatsu #fukushima

2011年3月12日の「首相動静」は重要です。

今日のNHKニュースでも明らかなとおり(ベントの解説が非常にわかりやすい)、ベントの遅れと1号機の水素爆発の因果関係は、ほぼ明らかとなりましたが、

12日朝の首相の視察とベントの遅れとの因果関係も、下記の時系列からほぼ明らかにされたと思います。

国民に真実が掘り起こされることを願います。

以下、下線は紀藤

asahi.com(朝日新聞社):首相動静―3月12日 - 政治から


首相動静―3月12日

2011年3月13日0時15分

 【午前】0時15分、オバマ米大統領と電話会談。松本外相、高橋外務副大臣、外務省の梅本北米局長、福山官房副長官同席。40分、枝野官房長官、福山副長官。53分、内閣危機管理センター。1時36分、首相執務室。5時31分、内閣危機管理センター。6時8分、官邸で記者団にコメント発表。14分、陸上自衛隊ヘリコプターで官邸屋上ヘリポート発。寺田首相補佐官、班目春樹原子力安全委員長ら同行。

7時11分、福島県大熊町の東京電力福島第一原発。19分、重要免震棟。23分、東京電力副社長の武藤栄原子力・立地本部長による説明。池田経産副大臣同席。8時4分、陸自ヘリで同原発発

29分、仙台市の陸自霞目駐屯地着。35分、陸自ヘリで同駐屯地発。宮城県沿岸部の被災地を上空視察。9時14分、同駐屯地着。17分、陸自ヘリで同駐屯地発。10時47分、官邸ヘリポート着。11時13分、海江田経産相。36分、緊急災害対策本部、原子力災害対策本部。

 【午後】0時42分、民主党の岡田幹事長、仙谷代表代行。3時、与野党党首会談。4時59分、玄葉国家戦略相。5時26分、玄葉氏出る。6時44分、海江田経産相、福山副長官、細野、寺田、芝の各首相補佐官。49分、松本防災相加わる。53分、松本氏出る。58分、寺田、芝両氏出る。8時10分、福山、細野両氏出る。29分、海江田氏出る。32分、記者会見。9時34分、緊急災害対策本部、原子力災害対策本部。10時29分、玄葉国家戦略相、細野補佐官。45分、玄葉氏出る。11時1分、細野氏出る。

[参考]
空白の6時30分に何がおきたのか? 
=1号機ベントの判断に遅れか http://nhk.jp/N3vo5TCz 13時間前の午前2時半には840キロパスカルと手順書の値に迫りベントを行う条件を満たしていた

NHKニュース 5月22日 19時8分

東京電力の福島第一原子力発電所1号機では、「ベント」と呼ばれる格納容器内の圧力を下げる操作の遅れが水素爆発を招いた原因の一つと指摘されています。東京電力は、爆発の6時間半前にベントに取りかかりましたが、NHKが入手した1号機の運転手順書では、爆発の13時間前の段階でベントを行う条件を満たしていた可能性が高いことが分かり、専門家は「もっと早い段階でベントを行うべきだった」と指摘しています。

福島第一原発1号機では、津波の直後から冷却機能を失って、原子炉を覆う格納容器内の圧力が急激に上がりました。その際、格納容器が破損して大量の放射性物質が外部に漏れ出すのを防ぐため、内部の気体を外に放出して圧力を下げる操作が「ベント」です。NHKが入手した1号機の運転手順書によりますと、ベントは格納容器の圧力が使用上の上限の2倍に当たる「853キロパスカルに達すると予測される場合」に行うと定められています。1号機の格納容器の圧力は、▽水素爆発の14時間半前の3月12日の午前1時すぎに使用上の上限を超える600キロパスカル、

13時間前の午前2時半には840キロパスカルと手順書の値に迫り、ベントを行う条件を満たしていた可能性が高いことが分かりました。

これに対し、東京電力がベントに取りかかったのは爆発の6時間半前の午前9時すぎで、その後、高い放射線量に阻まれるなど、さらに作業が遅れた結果、最終的にベントが行われたのは午後2時半で、その1時間後の午後3時半すぎに水素爆発が起きています。

これについて、原発メーカーで格納容器などの設計に携わった元設計士の後藤政志さんは「遅くとも格納容器の圧力が上限の2倍近くになった段階でベントを行うべきで、その時点でベントができれば、格納容器から漏れる水素の量が抑えられ、水素爆発の危険性が小さくなった可能性がある」と指摘しています。東京電力は「格納容器の圧力が600キロパスカルから840キロパスカルに上がった段階でベントを行う必要があったと考えられるが、ベントの判断については検証を行っているところなので、現段階ではコメントできない」と話しています。


【放射能漏れ】首相、格納容器破裂の危険認識して原発視察 メルトダウン直後 - MSN産経ニュース

首相、格納容器破裂の危険認識して原発視察 メルトダウン直後

2011.5.16 22:47

 菅直人首相は16日の衆院予算委員会で、東京電力福島第1原発事故直後の3月12日朝、原子炉格納容器が破裂して大量の放射能が放出される可能性を認識していたにもかかわらず、防護服も着ずに現場視察を強行していたことを明らかにした。首相は「ベント(排気)を行わないで放置すれば、格納容器が破壊される恐れがあるという認識は持っていた」と述べた。 自民党の西村康稔氏の質問に答えた。首相が到着する直前の12日午前6時50分ごろには、1号機で全炉心溶融(メルトダウン)が起きていたことも後に判明しており、首相の行動は軽率のそしりは免れない。

 予算委で西村氏が首相の視察について、原子力安全委員会の班目(まだらめ)春樹委員長に「水素爆発や水蒸気爆発が起こる可能性を助言しなかったのか」とただしたのに対し、班目氏は「格納容器が破裂する可能性があると首相に助言した」と答弁。首相もこれを追認した。

 5月13日の参院予算委では、原子力委員会の青山繁晴専門委員が、現地で確認した情報として「東電本店から6時50分に現場に『(首相視察の)準備をしてほしい』という連絡があった」と証言。首相の視察強行が現場の作業量を増やした事実を指摘している。

2011.05.19

都内の男性、原発事故で10万円の慰謝料請求 #jishin #jisin #genpatsu #fukushima

ついに市民と東電とで、つばぜり合いが始まった感があります

僕自身も、東京に住んでいても、慰謝料を請求したいくらいですから、これから次第に集団訴訟化していくと思います。

⇒提訴は3月28日付。男性は訴状で「東電は事故が起こらないように十分な対策を講じるべきだった」と主張 19日に同簡裁で開かれる第1回口頭弁論で争う姿勢 原発事故で精神的苦痛…都内の男性が東電提訴

[参考]→
都内の男性、原発事故で10万円慰謝料請求 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 福島第一原発の事故を巡り、東京都内の男性(46)が、事故発生時や事故後に正確な情報が公開されず、不安や恐怖によって精神的苦痛を受けたとして、東京電力に10万円の慰謝料を求める訴訟を東京簡裁に起こしていたことが18日わかった。

 提訴は3月28日付。

 男性は訴状で、「東電は事故が起こらないように十分な対策を講じるべきだった」と主張。これに対し、東電側は答弁書で「人の想像をはるかに超え、とてつもない破壊力をもった地震と津波が事故の原因」とした上で、「異常で巨大な天災地変に対応できる対策を講ずべき義務まではない」と反論する方針。

 19日に同簡裁で開かれる第1回口頭弁論で、争う姿勢を示すと見られる。

(2011年5月19日10時01分 読売新聞)

2011.05.12

第二東京弁護士会ひまわり|東日本大震災に伴う住宅・建築法律相談110番のお知らせ!

僕が委員長をつとめる第二東京弁護士会消費者問題対策委員会(住宅部会)の主催で、急きょ、

本年5月24日(火曜日) 午前10時から16時までの間、

東日本大震災に伴う住宅・建築法律相談110番

を開催することになりました。

建築士も参加する企画です。無料ですので、被災者の方で、もしお悩みの方おられれば、この機会に、ぜひどうぞ! 


電話番号 03-3504-0835

その後、6月1日、7日、14日と3日間にわたり(午後1時から5時)、面接相談も企画しています。


東日本大震災に伴う住宅・建築法律相談110番のお知らせ

2011/05/24

建築紛争の専門知識を有する弁護士と建築士が、無料で、東日本大震災により住宅・建築被害を受けられた方の電話相談及び面接相談を行います。

詳しくは下記リンクのPDFファイルをご参照ください。

東日本大震災に伴う住宅・建築法律相談110番

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なお住宅・建築相談を問わず、よろず一般の相談について、無料の電話相談窓口を
日本弁護士連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、日本司法支援センターの共催
で設置していますので、いつでもどうぞ!

第二東京弁護士会ひまわり | 東日本大震災電話相談を開催します(平日10~15時)

【期間】
 3月23日(水)より当面の間。
 平日のみ 午前10時~午後3時

【電話番号】
  0120-366-556 (フリーダイヤル)

2011.04.30

原発基礎資料9  小佐古敏荘内閣官房参与 2011年4月29日付「 内閣官房参与の辞任にあたって」 #jishin #jisin #genpatsu #fukushima

これまでUPしてきた原発基礎資料ですが、まだまだ原発事故前の資料は多数ありますが、今回は、初の原発事故後の資料です。  

 内閣官房参与で原子力の専門家・東京大学大学院教授(工学系研究科 原子力専攻)の小佐古敏荘氏の辞任記者会見資料全文です。小佐古敏荘氏の学者としての良心を感じます。名文として、後世に残ると思います。


 「今回、福島県の小学校等の校庭利用の線量基準が年間20mSvの被曝を基礎として導出、誘導され、毎時3.8μSvと決定され、文部科学省から通達が出されている。これらの学校では、通常の授業を行おうとしているわけで、その状態は、通常の放射線防護基準に近いもの(年間1mSv,特殊な例でも年間5mSv)で運用すべきで、警戒期ではあるにしても、緊急時(2,3日あるいはせいぜい1,2週間くらい)に運用すべき数値をこの時期に使用するのは、全くの間違いであります。警戒期であることを周知の上、特別な措置をとれば、数カ月間は最大、年間10mSvの使用も不可能ではないが、通常は避けるべきと考えます。年間20mSv近い被ばくをする人は、約8万4千人の原子力発電所の放射線業務従事者でも、極めて少ないのです。この数値を乳児、幼児、小学生に求めることは、学問上の見地からのみならず、私のヒューマニズムからしても受け入れがたいものです。年間10mSvの数値も、ウラン鉱山の残土処分場の中の覆土上でも中々見ることのできない数値で(せいぜい年間数mSvです)、この数値の使用は慎重であるべきであります。

 小学校等の校庭の利用基準に対して、この年間20mSvの数値の使用には強く抗議するとともに、再度の見直しを求めます。


 [参考]

「かぶん」ブログ:NHK | 科学と文化のニュース | 官房参与が辞任・記者会見資料全文

平成23年4月29日

内閣官房参与の辞任にあたって(辞意表明
          

内閣官房参与


小佐古敏荘


 平成23年3月16日、私、小佐古敏荘は内閣官房参与に任ぜられ、原子力災害の収束に向けての活動を当日から開始いたしました。そして災害後、一ヶ月半以上が経過し、事態収束に向けての各種対策が講じられておりますので、4月30日付けで参与としての活動も一段落させて頂きたいと考え、本日、総理へ退任の報告を行ってきたところです。
 なお、この間の内閣官房参与としての活動は、報告書「福島第一発電所事故に対する対策について」にまとめました。これらは総理他、関係の皆様方にお届け致しました。

 私の任務は「総理に情報提供や助言」を行うことでありました。政府の行っている活動と重複することを避けるため、原子力災害対策本部、原子力安全委員会、原子力安全・保安院、文部科学省他の活動を逐次レビューし、それらの活動の足りざる部分、不適当と考えられる部分があれば、それに対して情報を提供し、さらに提言という形で助言を行って参りました。
 特に、原子力災害対策は「原子力プラントに係わる部分」、「環境、放射線、住民に係わる部分」に分かれますので、私、小佐古は、主として「環境、放射線、住民に係わる部分」といった『放射線防護』を中心とした部分を中心にカバーして参りました。
 ただ、プラントの状況と環境・住民への影響は相互に関連しあっておりますので、原子炉システム工学および原子力安全工学の専門家とも連携しながら活動を続けて参りました。
 さらに、全体は官邸の判断、政治家の判断とも関連するので、福山哲郎内閣官房副長官、細野豪志総理補佐官、総理から勅命を受けている空本誠喜衆議院議員とも連携して参りました。

 この間、特に対応が急を要する問題が多くあり、またプラント収束および環境影響・住民広報についての必要な対策が十分には講じられていなかったことから、3月16日、原子力災害対策本部および対策統合本部の支援のための「助言チーム(座長:空本誠喜衆議院議員)」を立ち上げていただきました。まとめた「提言」は、逐次迅速に、官邸および対策本部に提出しました。それらの一部は現実の対策として実現されました。
 ただ、まだ対策が講じられていない提言もあります。とりわけ、次に述べる、「法と正義に則り行われるべきこと」、「国際常識とヒューマニズムに則りやっていただくべきこと」の点では考えていることがいくつもあります。今後、政府の対策の内のいくつかのものについては、迅速な見直しおよび正しい対策の実施がなされるよう望むところです。

1.原子力災害の対策は「法と正義」に則ってやっていただきたい

 この1ヶ月半、様々な「提言」をしてまいりましたが、その中でも、とりわけ思いますのは、「原子力災害対策も他の災害対策と同様に、原子力災害対策に関連する法律や原子力防災指針、原子力防災マニュアルにその手順、対策が定められており、それに則って進めるのが基本だ」ということです。

 しかしながら、今回の原子力災害に対して、官邸および行政機関は、そのことを軽視して、その場かぎりで「臨機応変な対応」を行い、事態収束を遅らせているように見えます。
 
 とりわけ原子力安全委員会は、原子力災害対策において、技術的な指導・助言の中核をなすべき組織ですが、法に基づく手順遂行、放射線防護の基本に基づく判断に随分欠けた所があるように見受けました。例えば、住民の放射線被ばく線量(既に被ばくしたもの、これから被曝すると予測されるもの)は、緊急時迅速放射能予測ネットワークシステム(SPEEDI)によりなされるべきものでありますが、それが法令等に定められている手順どおりに運用されていない。法令、指針等には放射能放出の線源項の決定が困難であることを前提にした定めがあるが、この手順はとられず、その計算結果は使用できる環境下にありながらきちんと活用されなかった。また、公衆の被ばくの状況もSPEEDIにより迅速に評価できるようになっているが、その結果も迅速に公表されていない。

 初期のプリュームのサブマージョンに基づく甲状腺の被ばくによる等価線量、とりわけ小児の甲状腺の等価線量については、その数値を20、30km圏の近傍のみならず、福島県全域、茨城県、栃木県、群馬県、他の関東、東北の全域にわたって、隠さず迅速に公開すべきである。さらに、文部科学省所管の日本原子力研究開発機構によるWSPEEDIシステム(数10kmから数1000kmの広域をカバーできるシステム)のデータを隠さず開示し、福井県、茨城県、栃木県、群馬県のみならず、関東、東北全域の、公衆の甲状腺等価線量、並びに実効線量を隠さず国民に開示すべきである。

 また、文部科学省においても、放射線規制室および放射線審議会における判断と指示には法手順を軽視しているのではと思わせるものがあります。例えば、放射線業務従事者の緊急時被ばくの「限度」ですが、この件は既に放射線審議会で国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告の国内法令取り入れの議論が、数年間にわたり行われ、審議終了事項として本年1月末に「放射線審議会基本部会中間報告書」として取りまとめられ、500mSvあるいは1Svとすることが勧告されています。法の手順としては、この件につき見解を求められれば、そう答えるべきであるが、立地指針等にしか現れない40-50年前の考え方に基づく、250mSvの数値使用が妥当かとの経済産業大臣、文部科学大臣等の諮問に対する放射線審議会の答申として、「それで妥当」としている。ところが、福島現地での厳しい状況を反映して、今になり500mSvを限度へとの、再引き上げの議論も始まっている状況である。まさに「モグラたたき」的、場当たり的な政策決定のプロセスで官邸と行政機関がとっているように見える。放射線審議会での決定事項をふまえないこの行政上の手続き無視は、根本からただす必要があります。500mSvより低いからいい等の理由から極めて短時間にメールで審議、強引にものを決めるやり方には大きな疑問を感じます。重ねて、この種の何年も議論になった重要事項をその決定事項とは違う趣旨で、「妥当」と判断するのもおかしいと思います。放射線審議会での決定事項をまったく無視したこの決定方法は、誰がそのような方法をとりそのように決定したのかを含めて、明らかにされるべきでありましょう。この点、強く進言いたします。

2.「国際常識とヒューマニズム」に則ってやっていただきたい

 緊急時には様々な特例を設けざるを得ないし、そうすることができるわけですが、それにも国際的な常識があります。それを行政側の都合だけで国際的にも非常識な数値で強引に決めていくのはよろしくないし、そのような決定は国際的にも非難されることになります。

 今回、福島県の小学校等の校庭利用の線量基準が年間20mSvの被曝を基礎として導出、誘導され、毎時3.8μSvと決定され、文部科学省から通達が出されている。これらの学校では、通常の授業を行おうとしているわけで、その状態は、通常の放射線防護基準に近いもの(年間1mSv,特殊な例でも年間5mSv)で運用すべきで、警戒期ではあるにしても、緊急時(2,3日あるいはせいぜい1,2週間くらい)に運用すべき数値をこの時期に使用するのは、全くの間違いであります。警戒期であることを周知の上、特別な措置をとれば、数カ月間は最大、年間10mSvの使用も不可能ではないが、通常は避けるべきと考えます。年間20mSv近い被ばくをする人は、約8万4千人の原子力発電所の放射線業務従事者でも、極めて少ないのです。この数値を乳児、幼児、小学生に求めることは、学問上の見地からのみならず、私のヒューマニズムからしても受け入れがたいものです。年間10mSvの数値も、ウラン鉱山の残土処分場の中の覆土上でも中々見ることのできない数値で(せいぜい年間数mSvです)、この数値の使用は慎重であるべきであります。

 小学校等の校庭の利用基準に対して、この年間20mSvの数値の使用には強く抗議するとともに、再度の見直しを求めます。

 また、今回の福島の原子力災害に関して国際原子力機関(IAEA)の調査団が訪日し、4回の調査報告会等が行われているが、そのまとめの報告会開催の情報は、外務省から官邸に連絡が入っていなかった。まさにこれは、国際関係軽視、IAEA軽視ではなかったかと思います。また核物質計量管理、核査察や核物質防護の観点からもIAEAと今回の事故に際して早期から、連携強化を図る必要があるが、これについて、その時点では官邸および行政機関は気付いておらず、原子力外交の機能不全ともいえる。国際常識ある原子力安全行政の復活を強く求めるものである。

                                                以上

2011.04.25

今ならキャンディーズ田中好子さんの肉声のメッセージが聞けます。 By NHK #jishin #jisin #genpatsu

あまりに弱弱しい声。

でも、あまりにも気丈。

スーちゃんって、こんなにも強い人だったんだ。

本当にもったいない人を亡くしました。

もっともっと多くの人を救ってほしかった・・・・。

スーちゃんが生きてきた証として、記録として、このBLOGとTWITTERの #jishin #jisin #genpatsu のカテゴリーに、Upします。

心からご冥福を祈ります(涙)。


田中好子さん 肉声のメッセージ NHKニュース.

アイドルグループ「キャンディーズ」の元メンバーで、今月21日に乳がんで亡くなった女優の田中好子さんの告別式で、亡くなる3週間ほど前に、病室で録音されたという田中さんのメッセージが、突然、流されました。この中には、震災の被災者の力になりたいという思いや関係者への感謝の気持ちが吹き込まれていました。

このテープは、田中さんが「自分が亡くなったときに集まってくれた人に聞いてほしい」と、先月29日、病室で録音されたものだということで、告別式の最後に、夫の小達一雄さんが喪主のあいさつの中で、突然、紹介しました。

テープの中で田中さんは、冒頭、東日本大震災の被災者について触れ、

「被災された皆さまのことを思うと心が破裂するように痛み、ただただ亡くなられた方のご冥福を祈るばかりです。私も一生懸命、病気と闘ってきましたが、もしかすると負けてしまうかもしれません。でも、そのときは天国で被災された方のお役に立ちたいと思います」

と弱々しい声で話し、みずからに近づく死を感じながらも被災者に思いを寄せていた様子がうかがえます。また、10代でデビューした長い芸能生活を振り返り、

「キャンディーズでデビューして以来、本当に長い間お世話になりました。幸せな、幸せな人生でした。心の底から感謝しています。特に蘭さん、美樹さんありがとう。2人が大好きでした」

と語りかけていました。

そして、女優の仕事については

「映画にもっと出たかった。テレビでもっと演じたかった。もっともっと女優を続けたかった」

と語り、無念さをにじませました。

最後は、

「社会に少しでも恩返しできるように復活したいと思っています。その日までさようなら」

と結んでいました。


参列した人たちは予想もしていなかった田中さんの肉声に驚き、涙を流しながら聞き入っていました。


 原発基礎資料8 原子力損害賠償制度の基礎資料 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 #jishin #jisin #genpatsu #fukushima

この法律は故意犯だけでなく、過失犯処罰規定がある点が、使えます。


人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百四十二号)

第一条  この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。

第二条  工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

第三条  業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。

第四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第五条  工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

第六条  第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

第七条  この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。

   附 則

 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

2011.04.01

東京電力にモラルハザードを生んだ要因 原発基礎資料7 原子力損害賠償制度の基礎資料 #jishin #jisin #genpatsu #fukushima

The reason why The Tokyo Electric Power Company is in moral hazard of opereating Fukushima daiichi nuclear Plant

今回の原発事故の背景について、

東京電力が、津波予測を過小に評価した事の背景には、何かあっても国が守ってくれるというモラルハザードがあったことは否めないと思います。

本来なら今回の原発事故だって、東京電力が自らの負担で復旧しなければならないのに、国と地方自治体におんぶにだっこの状態です。

ですから僕は安易な東京電力の国家管理化、公金投入には反対です。

これは、新たなモラルハザードを生む危険があります。

この点、菅直人首相が、今日2010年4月1日、トーンを変えた発言を行ったことは、重要だと思います。

⇒東電「民間事業者で」=首相、前言を修正 http://t.co/RP4nnL5

むしろ今は、国家的危機に瀕して、国民の生命身体の安全をはかるためには、復旧面に限っては、迅速な、国家管理化が必要です。

東京電力の出してくる計測データ自体がくるっているという事実さえあるわけですから、これは、迅速さが求められています。

そして最終的に、国が復旧のために負担した費用も、東京電力を解体してでも、持ってもらわないといけません。

今国や自治体が、出している費用も、我々の税金から出ていることを忘れてはなりません。


平成15年4月10日の文部科学省の「原子力損害の賠償制度について」と題する資料 PDFには、はっきりと

「原子炉の運転等による原子力損害につき、無過失・無限の賠償責任を原子力事業者に集中(*異常に巨大な天災地変及び社会的動乱によるものは免責。)。」( なお今回の地震が「異常に巨大な天災地変」でないことは、もはや政府見解と言っていいと思います。)としながらも、

賠償措置額を超えた原子力損害が発生した場合は、国会の議決により政府に属せられた権限の範囲内で政府が必要な援助」とあります。


なお前提となっている法律は、

原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)です。

抜粋:

(無過失責任、責任の集中等) 第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

(国の措置)
第十六条  政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。
2  前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。

第十七条  政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。


[参考]→
原子力損害賠償補償契約に関する法律 (昭和三十六年六月十七日法律第百四十八号)

原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会:文部科学省.
 

原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会構成員
氏名 現職

天野 徹 独立行政法人科学技術振興機構審議役
伊藤 聡子 フリーキャスター
岡本 孝司 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
吉川 肇子 慶應義塾大学商学部准教授
柴田 洋二 社団法人日本電機工業会原子力部長
道垣内 正人 早稲田大学大学院法務研究科教授 弁護士
野村 豊弘 学習院大学法学部教授
野村 正之 独立行政法人日本原子力研究開発機構特別顧問
原 徹 日本原子力保険プール専務理事
廣江 譲 電気事業連合会理事・事務局長
藤田 友敬 東京大学大学院法学政治学研究科教授
村上 達也 東海村長
四元 弘子 弁護士

計13名

以下の有識者を顧問として、助言を求める。 氏名 現職
下山 俊次 日本原子力発電株式会社参与
谷川 久 日本エネルギー法研究所常務理事・所長


この検討会の第1回目平成20年6月6日(金曜日)10時〜12時に配布された資料

資料1−4 我が国の原子力損害賠償制度の概要 PDF がわかりやすい。


7回の会議を経て、下記報告書が取りまとめられた。
原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会 第1次報告書 平成20年12月15日 PDF

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原子力損害賠償制度の下では、原子力施設の設置許可を受けた原子力事業者が自らの事業遂行に伴って発生した原子力損害について、故意・過失の有無を問わず集中的に賠償責任を負うとともに、原子力事業者は基礎的な賠償原資をあらかじめ確保するため、民間の責任保険の附補と政府補償契約の締結による損害賠償措置を講じておくことが義務付けられている。更に、賠償措置額を超える賠償が必要となり、かつ原子力事業者に十分な資力が無い場合にも被害者の救済に遺漏が無いよう、国による原子力事業者に対する援助の仕組みが設けられるとともに、被害者と原子力事業者の間等で賠償について紛争が生じた場合において専門的見地から和解の仲介を行うために、必要な場合に原子力損害賠償紛争審査会を設置し得ることとされている。」


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以下最近の僕のTWEET


2011年03月29日(火) :

但し安易な国有化はモラルハザードを起こす危険性がある。どうせ破たんしても救済されるなら経費使っちゃえとか・・国民は注視しすべき。http://t.co/TpqOttt東電の国有化案浮上、政府内には原発事業切り離す会社分割案も #jishin #jisin #genpatsu
posted at 18:35:13

たった1回の原発事故で東京電力が破たん。しかも事前に想定できた事実。他の電力会社もリスクを考えれば直ちに原発の停止を検討すべき。 http://t.co/TpqOttt東電の国有化案浮上、政府内には原発事業切り離す会社分割案も #jishin #jisin #genpatsu


2011年04月01日(金) :

東電←保安院が苦言←安全委が苦言 滑稽な連鎖。加えて日本←米国が苦言。今、日本政府が出す情報を世界各国が信用しなくなっている。福島第1原発:保安院から報告遅い」安全委が苦言 http://bit.ly/efLGSf #jishin #jisin #genpatsu
posted at 22:00:57

東電の破たんの件は、大門議員が言っていることが全く正しいと思う。⇒原発事故の保証責任 まず東電が内部留保2兆円を/28日の参院予算委員会 参院予算委 大門実紀史議員質問 http://bit.ly/he9lsR #jishin #jisin #genpatsu 
posted at 21:53:38

そりゃそうです。安易に国が支援するとなるとモラルハザードMHを生じます。しかも東電の今回の事故は何かあっても国が補償してくれるというMHが原因という感が否めません。東電「民間事業者で」=首相、前言を修正 http://t.co/RP4nnL5 #jishin #genpatsu
posted at 21:46:28

2011.03.22

日弁連 東日本大震災-明日から電話相談窓口を設置します!- #jishin #jisin

日弁連は、被災者への法的支援の第一歩として、3月23日から、東京三会及び法テラスの協力を得て、東京の弁護士会館に設置した電話にて、被災者を対象とする無料電話相談を開始します。

今回の震災では、津波被害、原発事故被害など過去の震災とは異なる被害が発生しており、日弁連としては、会員に対する研修、マニュアルの整備等を進めるとともに、被災地の復旧状況をみながら、現地の弁護士会と連携して被災地での面談による無料相談体制を整備していきます。


■ 電話相談窓口 ■

○ 「東日本大震災電話相談」
[実施期間] 3月23日(水)から当面の間
   平日のみ 午前10時~午後3時
[電話番号] 0120-366-556 (フリーダイヤル)
[主催] 日本弁護士連合会・東京弁護士会・第一東京弁護士会・
      第二東京弁護士会・日本司法支援センター


○ 仙台弁護士会 「電話法律相談」
[実施期間]3月23日(水)から当面の間
      平日のみ 午前10時~午後4時
[電話番号] 0120-216-151(フリーダイヤル)


○ 岩手弁護士会 「電話法律相談」
[実施期間] 3月22日(火)から当面の間
        平日のみ 午後1時~午後4時
[電話番号]
019-651-9351
019-604-7333 (通話料がかかります)
「無料相談(面談)」の希望者は法律相談センター
(TEL: 019―623-5005 )で予約を入れてください。


■ 中小企業者向け相談窓口 「ひまわりほっとダイヤル」について
 電話をいただくと、最寄りの弁護士会の窓口につながります。
(※福島県弁護士会は当面の間、東京の弁護士会で対応します。)
 相談は、面談での相談になりますが、福島県内からのご相談は、当面の間、
電話相談にて対応後、面談についてもご相談させていただきます。

[実施期間]平日のみ 午前10時~午後4時(※正午から午後1時までを除く)
[電話番号] 0570-001-240 (通話料がかかります)
[費用等]3月末日までは初回面談相談(30分)は無料
http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html

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日本弁護士連合会
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 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
   TEL 03-3580-9841(代表) 03-3580-9842(総務課)
   TEL 03-3580-9864(広報課) 03-3580-9910(人権第二課)
FAX 03-3580-2866(代表)
メールアドレス jfba-saigai-honbu@nichibenren.or.jp
 ホームページ http://www.nichibenren.or.jp/
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2011.03.13

津波を想定せず!原発基礎資料6:経済産業省 原子力安全・保安部会の委員名簿


経済産業省総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会
 

原子力安全・保安部会の概要

これらの委員の中で、これまでの政府の原発推進行政を批判する人はいないのだろうか?
これもあくまでも参考です。

繰り返しますが、速報重視なので訂正もあり得ます。
判断材料としての参考資料としてみてください。


委員名簿

委員

23人
村上 陽一郎 国際基督教大学大学院教授(部会長)
相澤 清人 独立行政法人日本原子力研究開発機構客員研究員
秋庭 悦子 社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任理事
飯塚 悦功 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻教授
石榑 顕吉 社団法人日本アイソトープ協会常務理事
石島 清見 独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター・センター長
浦谷 良美 三菱重工業株式会社常務執行役員(原子力事業本部長)、社団法人日本電機工業会原子力政策委員会委員長
長見 萬里野 財団法人日本消費者協会参与
河瀬 一治 全国原子力発電所所在市町村協議会会長 敦賀市長
草間 朋子 大分県立看護科学大学学長
首藤 由紀 株式会社社会安全研究所取締役副所長
平田 良夫 日本原燃株式会社副社長
関村 直人 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科教授
武黒 一郎 東京電力株式会社取締役副社長、電気事業連合会原子力開発対策委員会総合部会長
東嶋 和子 科学ジャーナリスト
正田 英介 財団法人鉄道総合技術研究所会長
班目 春樹 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授
松本 史朗 独立行政法人原子力安全基盤機構技術顧問
丸山 久一 国立大学法人長岡技術科学大学理事・副学長
宮 健三 法政大学大学院システムデザイン研究科客員教授
村井 嘉浩 原子力発電関係団体協議会会長 宮城県知事
山内 喜明 弁護士
和気 洋子 慶應義塾大学商学部教授

経済産業省総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会 地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ

(平成19年10月12日現在)

氏名所属

主査阿部勝征国立大学法人東京大学名誉教授
安達俊夫日本大学理工学部建築学科教授
吾妻崇独立行政法人産業技術総合研究所活断層研究センター活断層調
査研究チーム研究員
伊藤洋財団法人電力中央研究所研究参事
今泉俊文国立大学法人東北大学大学院理学研究科教授
今村文彦国立大学法人東北大学大学院工学研究科付属災害制御研究セン
ター教授
入倉孝次郎愛知工業大学客員教授
岩下和義国立大学法人埼玉大学大学院理工学研究科准教授
岩田知孝国立大学法人京都大学防災研究所教授
岩渕洋海上保安庁海洋情報部航海情報課長
宇根寛国土地理院地理地殻活動研究センター地理地殻活動総括研究官
大西有三国立大学法人京都大学大学院工学研究科教授
岡村行信独立行政法人産業技術総合研究所活断層研究センター海溝型地
震履歴研究チーム長
神田順国立大学法人東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
北川良和元慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授
衣笠善博国立大学法人東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
纐纈一起国立大学法人東京大学地震研究所教授
駒田広也財団法人電力中央研究所地球工学研究所首席研究員
杉山雄一独立行政法人産業技術総合研究所活断層研究センター長
高島賢二独立行政法人原子力安全基盤機構規格基準部次長
高田毅士国立大学法人東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授


耐震・構造設計小委員会地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループBサブグループ

委員名簿

(平成23年1月21日現在)

氏 名 所 属

主査 翠川 三郎 国立大学法人東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
伊藤 洋 財団法人電力中央研究所研究顧問
今泉 俊文 国立大学法人東北大学大学院理学研究科教授
岩下 和義 国立大学法人埼玉大学大学院理工学研究科教授
岩渕 洋 海上保安庁田辺海上保安部長
高田 毅士 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授
高橋 智幸 学校法人関西大学社会安全学部安全マネジメント学科教授
遠田 晋次 国立大学法人京都大学防災研究所准教授
藤原 広行 独立行政法人防災科学技術研究所防災システム研究センター
プロジェクトディレクター
高橋智幸国立大学法人秋田大学工学資源学部土木環境工学科准教授
日比野敏財団法人電力中央研究所名誉特別顧問
溝上恵国立大学法人東京大学名誉教授
翠川三郎国立大学法人東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
横倉隆伸独立行政法人産業技術総合研究所地質情報研究部門地殻構造研
究グループ主任研究員
横田修一郎国立大学法人島根大学総合理工学部地球資源環境学科教授
吉中龍之進国立大学法人埼玉大学名誉教授

津波を想定せず!原発基礎資料5:東京電力の2005年のレポート

東京電力の2005年のレポート=http://www.tepco.co.jp/company/corp-com/annai/shiryou/report/bknumber/0504/pdf/ts050400-j.pdf

2005年の資料ですが、12ページ以降が津波対策です。
13ページに表が掲載されていますが、

設置許可時の評価範囲の津波は、福島第一で、+3.1メートル、-1.9メートル 
第二のほうが+3.7メートル -1.9メートル と読めます。

なおこれもあくまでも参考です。
繰り返しますが、速報重視なので訂正もあり得ます。
判断材料としての参考資料としてみてください。

[参考]
[PDF] 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針

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