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2011.10.05

安愚楽破綻から2か月を経て、ようやく消費者庁が動き始めました #agura

 安愚楽破綻から2か月が過ぎ、本当にようやくです。

 消費者庁は、目線を消費者に移し、さらに動きを加速化させるべきです。

 ⇒消費者庁、安愚楽牧場を本格調査 景品表示法違反の疑い - 47NEWS(よんななニュース)
 2011/10/04 23:27 【共同通信】

 

和牛オーナー制度が行き詰まり民事再生手続き中の畜産会社安愚楽牧場(栃木県)について、消費者庁が景品表示法違反の疑いがあるとみて本格的な調査に乗り出したことが4日、分かった。消費者庁は同日までに同社から任意で資料の提出を受けた。

 景品表示法は、商品の広告などで誇大表現や虚偽表示により不当に顧客を勧誘することを禁じている。同庁は資料を分析して経営の実態解明を進め、行政処分の必要性を検討する。

 10月に入って、消費者庁は、“押し買い”についても、クーリングオフの適用に向けた動きを見せており、今年8月までに、国民生活センターの統合問題で消費者団体の多くから消費者庁の対応の悪さと遅さについて批判された問題につき、ここにきて、ようやく消費者目線にたった動きを見せてきました。

 消費者目線にたった本来の消費者庁に戻るなら大歓迎ですし、心から応援します


“押し買い”クーリングオフ適用へ NHK

10月1日 7時23分

 高齢者の自宅を訪問して、貴金属を安い値段で強引に買い取る、いわゆる「押し買い」の問題について、消費者庁は、契約から8日以内なら解約ができる「クーリングオフ」の制度を適用して規制する方針を固めました。

 「押し買い」は、高齢者の自宅を訪問して、貴金属などを相場より安く強引に買い取るもので、金の価格高騰を背景に去年から被害が急増しています。国民生活センターのまとめによりますと、ことしは、先月30日までに、全国で1857件の相談があり、前の年の同じ時期より8倍余りに増えています。「押し買い」については、消費者が売り手側になるため、規制する法律がありませんでしたが、消費者庁は「消費者、特に高齢者が悪質な業者に強引に商取引を迫られる」という点で消費者問題と捉え、対策を検討してきました。その結果、契約してから8日以内なら消費者が解約できる「クーリングオフ」の制度を押し買いの問題にも適用できるよう、「特定商取引法」を改正する方針を固めました。そして、契約後に連絡が取れなくなる業者が多いことから、業者名を示すことや、契約書を作ることを義務づけることも検討するということです。消費者庁は、有識者による研究会で来月中に法律の具体的な改正内容を検討し、来年の通常国会に関係する法律の改正案を提出することにしています。


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2011-08 安愚楽牧場被害事件」カテゴリの記事

コメント

8月の早い段階から消費者庁への働きかけを頂き有難うございました。
落胆続きの毎日に光が差し込むような朗報で
眠れなくなりそうです。
毎晩残業続きのご様子、申し訳ございませんが
引続きどうぞよろしくお願いいたします。

7月契約分は、早く全額返金せよ。
戦後最大の詐欺師M尻、そしてそれに加担したTY弁護士。
返金準備をはじめたまえ。

紀藤先生、時間はかかっても契約分の全額返金を目指して下さい。

期待しております。

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