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2013.03.11

緊急告知のブログ更新!(第2報)続報注意:自称霊能者の #下ヨシ子 事件 控訴が取り下げられました!

緊急告知

 

 

 

突然控訴が取り下げられました。提出は、9日(土)の裁判所の夜間受付だそうです。

 

そのため、本日3月11日(月)午前、初めて裁判所から連絡をもらって、取り下げの事実を知りました。もちろん具体的に判決を下す裁判官も、今日初めて知った事実だろうと思います。

 

弁護団としては、2012年4月13日付け名古屋地裁の被害者側の勝訴判決()を踏まえ、名古屋高裁が、さらに一歩進んだ歴史的判決を出してくださるよう、強く期待していたところであり、とても残念です。 ※2012年4月13日付け名古屋地裁判決は、市販の『判例時報』(図書館などにも 置いてあります)の平成24年8月21日付2153号54頁に掲載されてます。

 

しかしながら、今回の取り下げにより、被害者側勝訴の第1審判決が確定しました。

 

下ヨシ子や六水院側の今回の取り下げはは、控訴審判決から逃げたにも等しく、自らが敗訴した名古屋地裁判決の内容を、全面的に認めたことと、同視できます。

 

被害者に謝罪し、損害を賠償して、猛省すべきだろうと思います。

 

 

今回の取り下げにより、明日の判決はなくなりました。

 

傍聴はできません。ご注意ください。

 

なおこれは緊急の告知です。僕自身も先ほど裁判所からの連絡で知ったところです。続報に、ご注意ください。時間を見て、更新していきます。

 

↓中止

 日時: 2013年3月12日(火) 午後2時30分

 

 場所: 名古屋高裁 法廷1003号 10階

 

 

 

 

 

 

⇒・これまでの下ヨシ子事件の全経過→弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版=カテゴリー2010-01 下ヨシ子

 

・僕の本でも、下ヨシ子側敗訴の名古屋地裁判決について触れています。この事件は、まさに、実態としての「マインドコントロール」の違法性が争われている裁判です。

 

決定版 マインド・コントロール に対する画像結果

 

2013.01.24

3月12日判決!自称霊能者 #下ヨシ子 事件 = 名古屋高裁の判決期日が3月12日に指定されました=控訴審が結審 2013/3/6更新情報あり

注意!緊急告知

 

経過→2013.03.11 緊急告知のブログ更新!続報注意:自称霊能者の #下ヨシ子 事件 控訴が取り下げられました!

 

以下ログとして、残してあるもので、内容にご注意ください。

 

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2013年1月24日、本来なら、自称霊能者の下ヨシ子ら、六水院やその教団関係者らに対する損害賠償請求事件の控訴審判決が出される予定となっていましたが、同日の期日で、改めて3月12日午後2時30分に、判決期日が指定されました。

 

いわゆる「判決の延期」です。

 

これまでの経緯⇒ 2012.10.31 ブログ更新:自称 #霊能者 #下ヨシ子 事件の控訴審のご報告=結審し判決日が指定

 

これにより、次回期日は、次のとおりとなります。

 

傍聴は、市民の権利であり無料です。

 

 日時: 2013年3月12日(火) 午後2時30分

 

 場所: 名古屋高裁 法廷1003号 10階

 

  ⇒行き方=地図など


判決にご興味の方は、ぜひ傍聴を!

 

 

弁護団としては、2012年4月13日付け名古屋地裁の被害者側の勝訴判決()を踏まえ、名古屋高裁が、さらに一歩進んだ歴史的判決を出してくださるよう、強く期待しています。

 

 

 

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2012年4月13日付け名古屋地裁判決は、市販の『判例時報』(図書館などにも置いてあります)の平成24年8月21日付2153号54頁に掲載されてます。

 

[参考]
・これまでの全経過→弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版=カテゴリー2010-01 下ヨシ子

 

・僕の本でも、下ヨシ子側敗訴の名古屋地裁判決について触れています。この事件は、まさに、実態としての「マインドコントロール」の違法性が争われている裁判です。

 

決定版 マインド・コントロール に対する画像結果

 

 

 

 

2012.10.31

ブログ更新:注意!>判決期日が延期になりました⇒自称 #霊能者 #下ヨシ子 事件の控訴審のご報告=結審し判決日が指定 2013/1/18, 3/6更新 #霊能師

本日、2013年1月18日、下記、来週1月24日の判決期日が取り消され、改めて、1月24日に、別途、次の判決期日が定められる予定となりました。いわゆる「判決の延期」です。

 

法廷に行かれても、裁判は開かれませんので、ご注意ください。なお新しく定められる予定の判決期日につきましては、別途、このブログで告知する予定としています。ご了承ください。

 

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自称霊能師の下ヨシ子ら教団関係者らに対する損害賠償請求事件に対する控訴審事件は、本日2012年10月31日の第2回期日で結審し、判決日が下記の通りと指定されました。

 


 日時: 2013年1月24日(水) 午後2時30分

 

 場所: 名古屋高裁 法廷1003号 10階

 

  ⇒行き方=地図など
判決にご興味の方は、ぜひ傍聴を!

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 なお本日の経過は以下のとおりです。

 

1 この日、急に、下ヨシ子ら側から、6人もの証拠調べ請求(証人5人、当事者1人)がなされました。控訴審で、通常、期日当日に、このような証拠調べ申請がなされることはありません。通常は、裁判所や相手方当事者に対し、検討のための十分に余裕を見て、提出されるものです。

 

 そのため裁判官が、進行について事前に合議したため、開廷が少し遅れました。

 

2 開廷後、まず前回第2回8月29日(水)以降、今日までに、双方で出した書面と証拠の確認をしました。

 

 ここまでは、通常のやりとりです。

 

3 そのうえで、本日、下ヨシ子側から急に出た証拠調べの扱いが議論となり、下ヨシ子側の代理人である弘中惇一郎(ひろなか じゅんいちろう)弁護士(同弁護士は、一審で敗訴した下ヨシ子側が依頼して、控訴審段階から加わった、いわゆる「助っ人弁護士」です。弘中弁護士は、日本を代表する弁護士の一人で、僕としては光栄だと思っています。それだけ判決の重みが大きくなるからです。)が、証拠採用の必要性についての弁論を行いました。

 

 これに対し、僕の方では、地裁段階で、既に下ヨシ子側だけで、6人もの証拠調べを行い充実した審理がなされていること、控訴審段階で双方で提出した客観的証拠などで、控訴審段階でも既に審理は尽くされていることなどを述べて、、「すべて必要なし」という意見を述べました。

 

4 このような当事者双方の証拠採否の意見を聞いたうえで、名古屋高裁の3名の裁判官は、いったん法廷を離れて合議に入り(実は法廷の裏に、合議のための小部屋があります。)、合議の結果を踏まえ、裁判長が、下ヨシ子側が申請した6人に対する証拠調べすべて却下しました。
 
 そのうえで、来年の判決期日が決められました。

 

5 弘中弁護士からは、結審後も、「証拠」を出すとの意見が出されましたが、判決日の指定自体は変わりませんでした。

 

 なお結審後の証拠提出は、裁判が再開されない限り、証拠として考慮されません。

 

6 以上、いよいよ、次回来年2013年1月24日(水)午後2時30分に判決です。被害者にとって、素晴らしい判決が出ることを願っています。

 

 

=写真は、名古屋高裁

 

なお名古屋地裁判決は、市販の『判例時報』(図書館などにも置いてあります)の平成24年8月21日付2153号54頁に掲載されてます。

 

 

[参考]
・これまでの経過→弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版=カテゴリー2010-01 下ヨシ子

 

・僕の本でも、下ヨシ子側敗訴の名古屋地裁判決について触れています。この事件は、まさに、実態としての「マインドコントロール」の違法性が争われている裁判です。

 

2012.10.29

いよいよあしたです。名古屋方面の方でご興味の方は傍聴を!=下ヨシ子事件:名古屋高裁での控訴審の第2回期日 #下ヨシ子 10月30日更新

下ヨシ子事件の控訴審 次回、第2回期日は、次のとおり決まりました。

 

僕も名古屋高裁に行く予定です。

 

2012年10月31日(水)午後1時45分

 

名古屋高裁 法廷1003号 10階 

 

地図など

 

ご興味の方は、傍聴を!

 

=写真は、名古屋高裁

 

なお名古屋地裁判決は、『判例時報』の平成24年8月21日付2153号54頁に掲載されてます。

 

[参考]
・これまでの経過→弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版=カテゴリー2010-01 下ヨシ子

 

 決定版 マインド・コントロール に対する画像結果
 ・僕の本でも、下ヨシ子敗訴の名古屋地裁判決について触れています。

 

 

2012.08.26

下ヨシ子事件:2012年8月 名古屋高裁で控訴審が始まりました #下ヨシ子 2012年8月31日更新情報あり

2012年8月31日 更新:

 

下ヨシ子事件の控訴審 次回第2回期日は、次のとおり決まりました。

 

2012年10月31日(水)午後1時45分

 

名古屋高裁 法廷1003号 10階 

 

ご興味の方は、傍聴を!

 

 

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名古屋地方裁判所で敗訴したにもかかわらず、被害者を生み出した現実を直視することなく、なんら反省なく名古屋高等裁判所に控訴した、自称霊能師の下ヨシ子や、同人が管長をつとめる「六水院(ろくすいいん)=正式名称「肥後修験遍照院」(ひごしゅげんへんしょういん)」の霊感商法被害事件の控訴審が、いよいよ来週から始まります。

 

日 時 8月29日(水) 午後4時

 

場 所 名古屋高裁 法廷1003号 10階

 

今のところ、傍聴は自由です。
ご興味の方は傍聴を!

 

=写真は、名古屋高裁。下ヨシ子側を敗訴させた一審判決が出された名古屋地裁も同じビル

 

なお金字塔のような名古屋地裁判決は、公刊物:今発売中の最新の『判例時報』の平成24年8月21日付2153号54頁に掲載されてます。

 

「悩み相談において寺院関係者より霊感説明を受け畏怖した被害者に、長期にわたり浄霊等の儀式を勧め、多額の出費をさせたことを違法として、寺院関係者の共同不法行為責任及び寺院の使用者責任が認められた事例」(名古屋地判24・4・13)

 

判決全文をご覧になりたい方はぜひ。

 

判例時報は、実務的に有用な判例を集めた法律家必読の雑誌。市販されており、図書館等で見ることも可能です。

 

 

[参考]
-この僕のブログから

不誠実な下ヨシ子側の声明に驚く! 本件被害に見る下ヨシ子「六水院」の”霊感商法”システムの手口の解説 12/04/14

 

速報!!下ヨシ子事件判決 被害者側勝訴!! 事実上、マインドコントロールの違法性が認められる!! =2012年4月14日、8月25日加筆あり #cult #religion 12/04/13

 

「下ヨシ子」事件判決のお知らせ=被害者が下ヨシ子氏らを提訴していました #religion #cult #osero =判決日について誤記訂正あり 12/04/09

 

下ヨシ子裁判の次回期日 10/01/28 

 

テレビ人気霊媒師!?有名「霊能力者」!? 下ヨシ子を提訴しました。 10/01/22

 

 

・ところで、この9月、下ヨシ子の握手会が予定されているようです。

 

「千と千尋の神隠し」などのジブリ映画をこの世に生み出し「子供たちの夢」を与えてきた、有名な「徳間書店」のホームページにまとめて掲載されていました。びっくりです。

 

出版社、そして書店の責任をどう考えているのでしょう

 

ちなみに、この事件で被害者が被害にあうきっかけは、次のような事実経過で、メディアの責任は重大です。

 

被告下ヨシ子らは、平成14年ごろ、「奇跡体験!アンビリバボー」などのテレビ番組や書籍を通じて、被告平田寿蔵が、強直性脊椎炎という不治の病を患っていたところ、被告下ヨシ子の浄霊やヒーリングによって、激痛が治まり病気の進行が止まったことや、被告下ヨシ子に弟子入りして霊能力を開花させたなどと断定的かつ大々的に喧伝していた。現代医療によっては完治が困難な難病に苦しんでいる者の中には、藁をも掴む気持ちで救いを求めている者が少なくない。そのため、公共の電波に乗せられた、被告平田寿蔵が六水院で強直性脊椎炎の苦しみから解放された旨の断定的な喧伝行為に接すると、六水院に行けば、肉体的精神的苦痛から逃れる契機を得られると誤信させられ、六水院関係者との面談に強く誘引される。
被害者も、上記のように、「奇跡体験!アンビリバボー」を見た結果、六水院に誘引され、その後多額の金を被告下ヨシ子らに支払わされているのであるが、かかる経緯は、妻の病気に関する悩みからわずか2か月で473万円も六水院に支払わされた○○氏のケースや、長男の腎臓病に関する悩みから何年も六水院に通わされて数々の儀式を受けさせられて、多額の金を支払わされた○家族のケースとほぼ合致する。

 

 

【開催スケジュール】

 


●9月8日(土) 明文堂プランナー金沢ビーンズ店 
http://kanazawa-beans.com/
       石川県金沢市鞍月5-158

       お問い合わせ先 076-239-4400

       14:00スタート

       整理券配布枚数 100枚

  

●9月9日(日) 紀伊國屋書店梅田本店
http://www.kinokuniya.co.jp/store/Umeda-Main-Store/
       大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街
       お問い合わせ先 06-6372-5821

       14:00スタート

       整理券配布枚数 100枚

          

●9月15日(土) 紀伊國屋書店玉川高島屋店
http://www.kinokuniya.co.jp/store/Tamagawa-Takashimaya-Store/
        東京都世田谷区玉川3-17-1 
        玉川高島屋ショッピングセンター南館5F

        お問い合わせ先 03-3709-2091

        14:00スタート

        整理券配布枚数 100枚

 

 

 


決定版 マインド・コントロール に対する画像結果

■僕の本でも、下ヨシ子敗訴の名古屋地裁判決について触れています

 

 

2012.04.16

三省堂書店 公式ブログ 有楽町店 - 下ヨシ子さん握手会中止のお知らせ

リンク: 三省堂書店 公式ブログ 有楽町店 - 下ヨシ子さん握手会中止のお知らせ.

 


 2012年4月22日(日)14:00から 開催予定の

 

下ヨシ子さん握手会ですが、著者の都合により中止となりました。

 

大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い致します。

 

三省堂書店 有楽町店

 

03-5222-1200

 

営業時間 10:00から22:00(平日)

 

       10:00から20:00(日・祝)

 

 

 

 

2012.04.14

不誠実な下ヨシ子側の声明に驚く! 本件被害に見る下ヨシ子「六水院」の”霊感商法”システムの手口の解説

昨日の判決に対する、下氏の反応には驚きました。

 

宗教という衆生の者を救済する立場にあるのに、その主張は、強者の理屈にあふれています。

 

少しは良心に期待していたのにとても残念です。
 
下ヨシ子は、自らの予知能力の高さを強調していますが、今回の敗訴判決すら予知できないのに。

 

真摯に自らの能力の限界を理解すべきです。失敗もあるでしょう。

 

被害者の置かれた弱い立場に心をいたし、自らの活動の結果であることを深く反省して、被害者に謝罪して賠償し、宗教団体の活動の在り方を見直すべきです。

 

本当に残念です。

 

 

[参考]
・下ヨシ子の2012.4.13 付 声明⇒お知らせ|最新情報|下ヨシ子オフィシャルサイト|宗教法人 肥後修験総本山 六水院

 声明文

 

 本日、名古屋地方裁判所は、肥後修験遍照院(六水院)に対し、かつて当院の「信者」とされていた第2事件原告に対し、当院が受領した布施等の一部の返還等を命じる判決を言い渡した。

 当院の教師達は、自己の宗教的確信に基づいて、信者に憑依している水子や先祖の未成仏霊の存在を具体的に認識し、それを浄霊によって、さらには守護霊や守護神を信者に迎えることによって、信者を救済することを、ご本尊六字明王の啓示にかなうものとして、独自の宗教活動として実践してきた。もとより当院の経済的利益などは全く念頭において来なかった。

 

 しかるに上記判決は、上記六水院の活動の特徴的な部分をとらえて「信者を畏怖させる違法行為」と決めつけたのである。

 

 これは、損害額など事実認定自体に多々誤りがあるだけでなく、六水院が実践してきたような霊視に基づく浄霊等の儀式が許されないとした点において、憲法が保障する自己の宗教的確信に基づいて宗教活動を行うことを著しく制限する内容であり、明らかな不当判決である。

 

 当院は、上記の認識に基づき、本判決を不服として直ちに控訴し、徹底的に争う所存である。

 

肥後修験遍照院及び代理人

 

 

今回の判決に関して、下ヨシ子からの声明

 

 今回の名古屋地方裁判所の判決は、私たち六水院教師一同が行なってきた、「信者の幸せを一身に願う宗教活動」をまったく理解してもらえないものでした。

 私は六水院の教師に浄霊や相談を通して、六水院を訪れる信者さんの悩みや苦しみを我が事のように思い、一緒に解決の糸口を探し、そして癒すための知恵やアドバイスを授けるように教えてきました。その宗教活動が否定されたことについて、誠に残念でなりません。もちろん、直ちに控訴させていただきました。

 

 世の中は今、心の支えを失っている方たちが大勢いらっしゃいます。その方々が日々前向きに生きていかれるためのお力添えとして、活動を行なっています。六水院教師には、皆様の傘となり盾となり避雷針となるように教育してきました。今回の判決にある「信者を畏怖させる違法行為」などあるはずがないと確信しています。それは多くの信者さんから感謝をいただいていることからも自負しております。

 

 日頃から六水院の宗教活動を応援いただいている信者さんには、大変ご心配をおかけいたしますが、私たちは揺るぎない信仰心を持って、今後とも皆様のご期待にお応えしていく所存です。

 

下ヨシ子

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ちなみに上記声明で記述されている用語などについて、一般の人には、わかりにくいので、少し解説します。

 

被害者の主張と、下ヨシ子側の主張と、どちらが理にかなっているのか、理解していただければ幸いです。

 

六水院に通うようになると、そのコースは、次のようになっています。

 

ちなみにこれらのコースが、「ワンセットのコース」であること、そしてその費用は、書籍でもホームページでも事前に公表されていません。

 

消費者には事前に知らされていないことになります。

 

つまり消費者は、六水院に通さわれるようになって、初めて、未成仏霊を成仏させる、すなわち現在の不幸の原因を解くために、最初は「浄霊」だけでいいはずだったのに、その後のさまざまなコースを受け続けることが必要であることを、後で、知らされることになります。

 

霊による詐欺と脅しで、対象者に依存心と恐怖心を植えつけ、対象者の心をからめとる、まさに霊感商法の手口で、対象者は、マインドコントロールの無限地獄に、はまって行ってしまいます。

 

これが今回の事件です。

 

■コース(本件で問題となった被害時期は、平成14年8月から平成20年11月)

 

相談 本件当時 3万円、さらにそれ前は「確認」とも呼ばれ1万円であった、現在は霊視相談として10万円以上とされる。・・・・・・・霊がついているか否かを判断確認する相談で、結局浄霊が必要だと言われることになる。
 ↓
浄霊 3万円(現在は3万円以上)・・・文字通り、対象者に「憑依している水子や先祖の未成仏霊の存在を具体的に認識し、それを浄霊によって、未成仏霊を」、取り除くという儀式

守護霊 20万・・・・浄霊だけでは足りず、対象者を守ってくれる守護霊を対象者に入れる儀式が必要とされる。先祖の中で、地獄会にいる霊の中から、信者を守護するのにふさわしいと思われる霊を教師が呼び寄せて守護霊として信者に迎え入れる儀式。以前は10万円であったものが値上げされた。下ヨシ子ら数名の幹部だけが担当できる。

パワーアップ 1万円・・・・・守護霊自身も信者に善行を施すことによって守護霊自身も清められ、天国界へ登っていくという修行中の身。放置すれば守護霊は地獄に戻ってしまうとされ、時々霊力をあげるためにパワーアップをしてあげなれればならない。1か月に1度程度は必要と強調される。

守護神 120万・・・・・守護神(六水院の本尊である六字明王)入れる儀式。守護霊だけでは限界があり、よくならないので、守護神を入れてあげなればならない。
 下ヨシ子のみが担当できる。

パワーアップ 3万円・・・・・守護神も放置すれば霊力がなくなる。時々霊力をあげるためにパワーアップをしてあげなれればならない。1か月に1度程度は必要と強調される。

支配神 100万円・・・・守護神だけでは限界といわれ、守護神だけでは力が弱いので、さらに支配神を入れてあげなればならない。

 

 支配神とは信者を心神ともに支配する神であり、信者によって支配神は異なりどの支配神を仰ぐかは神の意志によって決まるとされている。

 

 下ヨシ子の支配神は「六水院の本尊である六字明王」 六水院における最高の加持祈祷。下ヨシ子のみが担当できる。

 

 六水院によると、支配神が入ると、「得度」が可能となるとされる。

 

■つまり、以上が、対象者一人に対してのワンセットです。

 

 もちろん相談に来る対象者には事前に知らされません。その都度、直前に次のコースが知らされるだけです。

 

 六水院に通うと、相談→浄霊→守護霊→守護神一支配神という最低限のコースでも、一人最低、246万円(現在は253万円)がかかることになります。家族まで含めれば、これに倍数がかかることになります。
ちなみに、今回の被害者の場合、守護霊のパワーアップだけでも10回位以上、守護神のパワーアップだけでも10回以上、させられており、さらに被害が増額することになります。

 

 以上からわかるとおり、六水院が、「信者」と呼称する、その実態は、客観的には、一般の宗教団体の信者の概念とは程遠いものであり、指示された日時に、面談のような形で、詐欺ないし脅迫とも評価できる浄霊を受け、浄霊代等の金銭を支払わされるだけの存在であり、信者というよりも、単に「対象者」、本件では「被害者」と評価すべき存在です。

 

なお六水院では、

 

ほかに、

 

内護摩焚供 350万円
芝燈護摩焚供 500万円

 

という儀式もあります。

 

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2012.04.13

速報!!下ヨシ子事件判決 被害者側勝訴!! 事実上、マインドコントロールの違法性が認められる!! =2012年4月14日、8月25日加筆あり #cult #religion

被害者は、フジテレビの番組「奇跡体験!アンビリバボー」を見たことがきっかけで、霊能力者・福運アドバイザーを自称する被告「下ヨシ子」が管長をつとめる六水院・関西別院に電話をしたことから、今回の被害に巻き込まれました。

 

具体的には、下ヨシ子と関西別院の僧侶・平田寿蔵、平田美帆、村井清秋こと村井博幸3名が連帯して、被害者に対し610万3490円、内、六水院(通称)こと宗教法人「肥後修験道遍照院」は409万7570円のみ連帯して、損害賠償の責任と遅延損害金が認められました。

 

宗教法人のみ少なくなっているのは、これは、宗教法人を引き継いだ時期が平成17年4月ですので、それ以後の「不法行為」のみが計算されただけで、特に意味はありません。それ以前は宗教法人としての活動ではなかったというだけです。

 

ちなみに、下ヨシ子は、自らを日本一の霊能者(裁判所での証言の中で)、エルメス(裁判官の面前で)と発言していました。

 

今回の判決は、テレビや書籍等でも有名な「霊能力者」に対する初の判決とも言えるもので、霊能力者の活動のあり方に警鐘を与えるともに、違法性の基準を示し、そしてフジテレビを含めて霊能師・霊能力者を肯定的に扱うテレビやメディア、そして出版社、特に今でも下ヨシ子の出版物を出し続ける実業之日本社のあり方が厳しく問われることになると思います。

 

これを機に、下ヨシ子および六水院は、その活動の在り方を見直し、真摯に反省して被害者に謝罪し、すぐに被害の賠償をすべきだろうと思います。

 

またメディアは、非科学的報道に対して、真摯に猛省すべきです。

 

それにしても、この訴訟で、実業之日本社学芸出版部の越智元、安田宣朗の両氏から出された「嘆願書」の内容には本当に驚かされます。この方々は、被害者への配慮よりも、目先の「売り上げ」しか考えていないのでしょうか?本当に驚きます

 

実業之日本社学芸出版部の越智元、安田宣朗の両氏の平成23年6月10日付の嘆願書=pdfファイル

 

みなさんの意見もうかがいたいところです。みなさんはどう思われますか?

 

以下は↓判決の骨子です。

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
―わかりやすいように若干の訂正処理をほどこしてあります。また下線太字部分が、事実上、今回の判決が、マインドコントロールの違法性を認めた部分です。

 

判決46頁以下

 

(2) 違法性の有無

 

ア 一般に、宗教団体が、当該宗教団体の宗教的教義の実践として、信者等に対して、儀式等を受けるように勧誘したり、任意に寄附や献金をするよう求めること自体は、信教の自由の一様態としての宗教活動の自由として保障されなければならないものであって、これを殊更に制限したり、違法と評価することは厳に慎まなければならない。

 

 また、金員の出捐を伴う儀式等を受けることを勧誘するに際して、特定の宗教を信じる者が、当該宗教団体における教義等に基づく、科学的に証明し得ない様な事象、存在、因果関係等を理由とするような吉凶禍福を説き、儀式等を受けることによって、そうした吉凶禍福を一定程度有利に解決することができるなどと信者等に説明することについても、その説明内容がおよそ科学的に証明できないことなどを理由として、直ちに虚偽と断じ、あるいは違法と評価することもすべきではないし、予め信者等の境遇や悩み等を把握した上で、そうした悩み等を解決する手段として、金員の出捐を含む宗教的教義の具体的実践を勧誘することも、直ちに違法と評価されるものではない。

 

 しかしながら、上記のような行為が、信者等をいたずらに不安に陥れたり、畏怖させたりした上で、そのような心理状態につけ込んで行われ、社会一般的に信者等の自由な意思に基づくものとはいえないような態様で行われたものである場合や、信者等の社会的地位や資産状況等に照らして不当と認められる範囲を著しく逸脱するものである場合などには、そのような行為は、反社会的なものと評価され、公序良俗に反するものとして、違法なものになるといわざるを得ない。

 

そして、そのような行為の違法性の有無は、常に一つ一つの行為ごとに判断されるべきものとはいえず、信者に対する一連の行為を全体として見た場合に、社会的に相当と認められる範囲を逸脱するといえる場合には、その全体をもって違法な行為ということもできるというべきである。

 

イ 具体的検討

 

(ア) 本件の一連の経過や下ヨシ子及び寿蔵らが各儀式の際に述べた発言の個別具体的内容は前期認定のとおりであって、寿蔵らを含む関西別院の教師(僧侶)は、●●●●に対し、当初の相談時から、水子や先祖の未成仏霊が●●●●やその家族に取り憑いていること、それらの未成仏霊が●●●●の抱えている問題の原因であること、未成仏霊を清めることが●●●●のみならず子供らとの関係でも必要であること、他に害を及ぼすことなく未成仏霊を除くことができるのは六水院のみであることを告げて、●●●●において、六水院で浄霊を受けなければならない心境にさせて浄霊の予約をさせたものということができ、また、その後に、●●●●に憑いているという未成仏霊について、ことさら●●●●を畏怖させるに足りる態様で詳細に未成仏霊の内容を告げ、更には、●●●●は霊障が強く未成仏霊がなかなか清まらないこと等を説き、●●●●において未成仏霊による害悪を回避するために浄霊を受け続け、守護霊を入れさえすれば、状況が好転して未成仏霊による害を回避し得るものと信用させて、これらの儀式を受けることを決断させたものということができる。そして、関西別院の教師や金子は、守護霊を入れる儀式後も、なお、パワーアップと称して頻回に儀式が必要であると告げ、更には、守護神を入れる儀式、その後は守護神のパワーアップ、最終的には、支配神を入れる儀式を受けることが、様々な害悪を回避するためには必要であると、●●●●に信じ込ませて、儀式を受けさせたものといえる。加えて、●●●●自身のみならず、その親族に対しても同様に浄霊や守護霊を入れる儀式、その後は守護霊のパワーアップが必要であると●●●●に信じ込ませ、●●●●をして、これらの者、特に同居の親族については、継続的に儀式を受けさせ続けたのであり、これらの行為は、個々の教師らが●●●●に対して告げた話の内容に照らしても、●●●●をいたずらに不安に陥れたり、畏怖させたりするのに十分なものであるといえる。

 

 そして、これらの行為により、●●●●が親族も含めて約6年もの長期間にわたり頻繁に関西別院及び熊本本院に通い、浄霊等を受け続けたこと、●●●●のみならず幼い●●や●●までも守護霊の儀式を受けていること、●●●●がこれらに費やした費用は、長期間にわたることを考慮しても、なお、当時の●●●●の経済状況等に照らせば、不相応であることに加えて、浄霊や守護霊を入れる儀式、パワーアップは関西別院の教師が行い、守護神、支配神を入れる儀式は下ヨシ子が行うことが六水院内で定められており、下ヨシ子が行う儀式の予約は関西別院を経由して取っていること、各儀式の料金は下ヨシ子又は六水院の教師会が決定していたこと、関西別院では●●●●及び同人が同行した母や子らの記録が作成され、同人らに関する情報が教師間で共有化されていたこと、熊本本院に所属する金子も平成16年8月23日に関西別院で●●●●に対し寿蔵らと同様の行為を行っていること及び●●●●が守護神の儀式を受ける際、金子が下ヨシ子に対して●●●●に関する情報を伝えていたことなどに照らすと、寿蔵らを含む関西別院の教師らの行為及び下ヨシ子の行為は、これを全体として評価すると、家族の健康等に対する不安や畏怖を継続的に抱えていた●●●●の心理状態につけ込んで、六水院ないしは遍照院に対して相当額の対価を支払って未成仏霊を清める各儀式を継続的に受けざるを得ないようにするために行われたものであって、●●●●の自由な意思に基づくものとはいえないような態様で行われたものであるといわざるを得ない。

 

 したがって、これらの行為は、原則、一連のものとして、一体として違法であるといえる。」

 

 

 

 


写真は判決が出された名古屋地裁

 

 

 

 

[参考]→
「浄霊が必要」現金払わせた宗教法人に賠償命令 (2012年4月13日22時10分 読売新聞)
 名古屋市の女性(51)が、悩み事の相談に対し「解決には浄霊が必要」と不安をあおられ、不当に多額の現金を支払わされたとして、熊本市の宗教法人「肥後修験遍照へんしょう院」と下ヨシ子主宰者らを相手に、約950万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、名古屋地裁であった。

 堀内照美裁判長は「不安を抱えた心理状態につけ込み、継続的に儀式を受けさせた」と述べ、慰謝料などを含め、同院側に計約610万円を支払うよう命じた。

 判決によると、女性は2002年8月、体調不良や子供の病気といった悩み事の解決のため、テレビ番組で知った同院の別院(京都府宇治市)を訪問。女性は別院から「浄霊で魂を清めれば、災いから守られる」と言われ、08年11月までの約6年間で「浄霊」の儀式代などとして計約530万円を支払った。

 裁判で同院側は、女性はトラブル解決のために自ら訪れていたとして、違法性はなかったと主張。しかし、判決は、同院側が儀式後も「霊に取りつかれている」などと繰り返し説明しており、「不安に陥れたり畏怖させたりする行為は違法と認められる」と判断した。

 下主宰者は、多数のテレビ番組に霊媒師として出演していた。同院側の弁護士は「不当判決で、控訴して争う」とコメントした。

 

決定版 マインド・コントロール に対する画像結果


 

 

2012.04.09

「下ヨシ子」事件判決のお知らせ=被害者が下ヨシ子氏らを提訴していました #religion #cult #osero =判決日について誤記訂正あり

以前、このブログで、霊能師「下ヨシ子」を提訴したことをお知らせしましたが、2010年1月の提訴から2年余りを経て、ついに、来たる4月13日(金)に判決が出されることが決定しています。

 

今、オセロ中島知子さんの問題などで、話題のいわゆる「マインドコントロール」の問題に、裁判所がどのように踏み込むのか、きわめて注目されます。

 

 

日 時  2012年4月13日(金)午後1時10分
場 所  名古屋地裁1104号法廷(民事第4部)

 

 

 

[参考]
・このブログ⇒2010.01.22 テレビ人気霊媒師!?有名「霊能力者」!? 下ヨシ子を提訴しました。やや日刊カルト新聞: 被害者が下ヨシ子氏らを提訴・テレビの霊能番組は全て同罪

 

・この間、下ヨシ子の主宰する六水院は、2011年10月25日、吉祥寺教場をオープンさせ、教場長に小川美祥こと女優の小川眞由美さんが就任しています。

 

経過は⇒六水院 吉祥寺教場

 

なお小川真由美さんについては、2012年3月、文藝春秋から、娘さんの小川雅代さんが本を出されています。こちらも参考になります。



※判決日について誤記がありました。お詫びして訂正します。2012年4月10日

 

 

2010.01.28

下ヨシ子裁判の次回期日

来週の下ヨシ子(しもよしこ、「したよしこ」と読まれる方がいますので、ふりがなを付しました。)裁判の次回期日は、下記のとおりです。

 


平成22年2月4日 午前10時30分
名古屋地方裁判所 401号法廷(傍聴自由)-名古屋高裁と同じ建物

 

Img_tophontyo_nagoya

 

なんと今回、僕は、久しぶりに、名古屋地裁まで行きます。

 

 

参考
2010.01.22 テレビ人気霊媒師!?有名「霊能力者」!? 下ヨシ子を提訴しました。

 

 

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