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2010.10.20

海外商品取引業者エフ・スリーに対する行政処分に見る経済産業省と農林水産省の怠慢ぶりに、怒!

認定事実を見ると、株式会社エフ・スリーは、「その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害することを知って海外先物契約の締結をし」と記載されていますから、詐欺業者というべきでしょう。


農林水産省及び経済産業省は、行政処分に甘んじるだけでなく、直ちに刑事告発をすべきでしょう。
ここまで認定する以上、職務怠慢というほかありません。

刑事訴訟法第239条
2項  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

海外商品取引業者に対する行政処分について(METI/経済産業省)

平成22年10月13日

海外商品取引業者に対する行政処分について

農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である株式会社エフ・スリーに対し、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)」の違反行為を認定し、法第11条第1項の規定に基づき、本日、行政処分を行いました。処分の概要は以下のとおりです。

1.事業者の概要
(1)商 号:株式会社エフ・スリー
(2)代表者:代表取締役 古賀 一隆
(3)所在地:東京都台東区上野一丁目12番6号
(4)資本金:1,000万円
(5)設立年月日:平成20年4月2日
(6)取扱商品:原油

2.処分内容
業務停止命令(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。) 1年
(平成22年10月14日(木)から平成23年10月13日(木)まで)

3.処分理由
同社の具体的な違反事実は以下のとおり。
(1)不当な行為等の禁止違反(法第10条第8号)
同社は、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害することを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則(昭和58年通商産業省令第3号。以下、「規則」という。)第8条第13号違反)
(2)法定交付書面の記載不備(法第4条、第5条第1項及び第6条)
① 海外先物契約の締結前における書面に、売付け又は買付けを行う法人の代表者の氏名、保証金を預託する方法及び顧客から徴収する手数料の徴収方法の記載がなかった。(規則第2条第1項違反)
② 海外先物契約の締結に係る書面に、海外商品市場の開設地において用いられている公用語により表示された海外商品市場を開設するものの名称等の記載がなかったほか、「海外商品取引業者の事業所において契約した後であれば、いつでもお客様の売買指示を受けることができます。」との誤りの記載があった。(規則第4条第1項及び第2項違反)
③ 保証金の受領に係る書面に、受領した保証金の種類の記載がなかった。(規則第6条第1項違反)

(本発表資料のお問い合わせ先)
農林水産省総合食料局商品取引監理官
代表:03-3502-8111(内線4175)
ダイヤルイン:03-6744-2245
当資料のホームページ掲載先
http://www.maff.go.jp/j/press/

経済産業省商務情報政策局商務課
代表:03-3501-1511(内線4211)
03-3501-6683(直通)

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コメント

悪徳商法は後をたたない。被害にあった人は、一生の苦痛だ。知恵を出し、年金老人の懐を狙えばらくに稼げる。電話が自宅にかかってきたら、すぐ切ろう。豪華なパンフレットには、嘘も多いので、注意してくれ。

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