「悪徳商法関係省庁連絡会議」という名の会議があります。
政治家主導で作られた経緯があるものの、「悪徳商法」という言葉を積極的に使用している官僚の「会議」もある。
とすれば、官僚の作ったもの、政府の作ったものについて、「悪質商法」と「悪徳商法」という言葉が、混在するのは、いかがなものかと思います。
少なくとも、行政側の双方の定義が必要では?
[参考]
・pdfファイル=「悪徳商法関係省庁連絡会議」の設置について
・pdfファイル=平成22年1月19日 消費者庁「新たな手口による詐欺的商法に関する対策チーム」の設置について
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