今日午前中、共同通信の速報で、医師が、不同意堕胎罪で逮捕されたと知った。事実関係はその段階では記載がなかった。
不同意堕胎罪は、非常に珍しい罪で、しかも逮捕されたのは医師。
同意堕胎ならともかく、そもそも患者の同意を得ず、医師が、手術室で、不同意堕胎罪を遂行するのは難しい。周りに看護婦もいる。
それで今回の事件は、闇堕胎をするような個人医院の医師が、依頼されて金目当てから、看護婦抜きで、患者に全身麻酔を施して行った事件か、子どもができて困った医師が、恋人相手に、自らの個人医院の手術室で、全身麻酔を施して行った事件か、などと予想していたところ(いずれにせよ、まっとうな医師ではないが・・・)、真実は、地域の代表的な総合病院の医師が、手術室ではない、恋人宅で、嘘をついて点滴とは!?
病院外で点滴すること自体、マイケル・ジャクソンの死亡事件も想起する事件。
こんな医師が、地域の著名な総合病医である、東京慈恵会医科大付属病院(事件当時)、金沢大付属病院(現在)に、存在していた(する)ことに、衝撃が覚える。
同意得ず薬品で堕胎…容疑の医師逮捕(読売新聞2010年5月18日)
同意得ず薬品で堕胎…容疑の医師逮捕
交際していた女性にビタミン剤と称して子宮収縮剤を点滴し、同意を得ずに流産させたとして、警視庁は18日、金沢大付属病院血液内科の医師小林達之助容疑者(36)を不同意堕胎容疑で逮捕し、金沢市内の同病院や自宅などを捜索した。
同容疑の適用は極めて異例だが、同庁は医師の立場を利用し、子宮収縮剤を悪用した疑いが強いとみて、強制捜査が必要と判断した。
発表によると、小林容疑者は東京慈恵会医科大付属病院(東京都港区)に勤務していた2009年1月、当時交際していた30歳代の女性に「ビタミン剤」と偽り、東京都内の女性宅で2回にわたり、子宮収縮剤を点滴するなどした疑い。女性は当時、妊娠6週で、点滴を受けた当日に流産した。
小林容疑者は調べに対し、「知りません」と容疑を否認しているという。東京慈恵会医科大付属病院を運営する学校法人「慈恵大学」によると、小林容疑者は昨年9月から金沢大付属病院に出向中という。
子宮収縮剤は陣痛を促すためなどに使われる薬で、医療関係者によると、妊娠初期に投与すると堕胎を誘発する作用もあるという。
女性は09年12月、警視庁に相談し、今年1月に被害届を出していた。女性宅には子宮収縮剤の点滴パックが残されており、同庁は小林容疑者が女性宅で、この点滴パックを使ったとみて調べている。
金沢市の小林容疑者の自宅マンションには18日午前11時過ぎ、段ボールを持った捜査員が捜索に入った。
◇
堕胎は刑法で禁じられており、女性の承諾を得ずに堕胎した場合、「不同意堕胎罪」で、6月以上7年以下の懲役となる。刑法では、妊婦本人が堕胎する「堕胎罪」、妊婦の承諾を得て堕胎させる「同意堕胎罪」なども規定されているが、母体保護法は妊娠22週未満の場合、一定条件下での人工妊娠中絶を認めており、「不同意堕胎罪」以外は事実上、死文化しているとされる。
不同意堕胎を巡っては1998年4月、秋田県内で交際相手にネズミ駆除剤を混ぜたワインを飲ませたとして、男性が同未遂容疑で逮捕されたが、「殺そ剤を飲ませた事実は認定できるが、堕胎に至る危険性は低い」などとして、不起訴(起訴猶予)になっている。
(2010年5月18日 読売新聞)
[参考]
・刑法の堕胎罪
第二十九章 堕胎の罪
(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)
第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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