督促状を玄関ドアに張り付ける行為は違法!
映画のワンシーンのような取り立ては、今でも、現実に行われていますが(相談を受けることがあります。)、この判決により、明白に違法だということが確認されました。
asahi.com(朝日新聞社):家賃督促状、玄関ドアに張り付けは違法 大阪地裁判決 - 社会
家賃督促状、玄関ドアに張り付けは違法 大阪地裁判決
2010年5月28日21時38分
滞納家賃の支払いを求める督促状を自宅玄関に張られ精神的苦痛を受けたとして、大阪府柏原市の会社員の男性(29)が家賃保証会社に110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。窪田俊秀裁判官は「家賃の支払い状況はプライバシー情報で、不特定の人に知られる状態にするのは名誉を損ねる違法な取り立てだ」として、保証会社に慰謝料など6万5千円の支払いを命じた。
消費者金融などの取り立てをめぐっては、貸金業法がこうした張り紙を禁じているが、滞納家賃については規制する法律がない。支援団体「全国追い出し屋対策会議」によると、同様の訴訟で、督促状の文言は問わず玄関に張るだけで違法と認めた判決は初めて。同会議代表幹事の増田尚弁護士は「張り紙は入居者に与える心理的な圧力が強い。安易な取り立てを防ぐ意味で貸手に与える影響は大きい」と評価する。
判決によると、男性は2008年9月分のマンション家賃8万5千円を滞納。保証会社は同月以降、家主に滞納分を立て替えたうえで、男性宅の玄関ドアに督促状を張りつけたほか、電話で「出ていけ」などと退去を要求。男性はその後、家賃を支払った。
窪田裁判官は「督促状は郵便受けに入れれば足りる」と指摘。高圧的な口調の取り立てについては「社会通念上の限度を超える」と判断した。
強引な家賃の取り立てに刑事罰を科すことを盛り込んだ「追い出し規制法(通称)」案は今月25日に衆院国土交通委員会に付託された。先に審理した参院は全会一致で可決しており、6月にも成立する見通しになっている。(室矢英樹)
« 僕の名前によく似た東京都議会議員「伊藤まさき」のホームページ | トップページ | 口蹄疫問題について、いろいろ聞かれるので、まずは国税庁の見解 »
「消費者被害」カテゴリの記事
- ついに逮捕!グルメンピックに強制捜査=急きょ「グルメンピック被害対策弁護団」のホームページを公開!(2017.06.03)
- 犯罪の疑いすら出てきた「てるみくらぶ」事件-2014年からの粉飾決算が明るみに(2017.03.31)
- 「レセプト債」被害で、ついに「アーツ証券」に捜査のメス!(2017.02.15)
- 整形110番のお知らせ=2016年8月13日(土)午前10時~午後4時=主催:プチ整形医療弁護団(2016.08.09)
- 行政処分を受けた初めての法律事務所として消費者被害の歴史に残ってしまったアディーレ法律事務所の失態と波紋(2016.02.18)
コメント
« 僕の名前によく似た東京都議会議員「伊藤まさき」のホームページ | トップページ | 口蹄疫問題について、いろいろ聞かれるので、まずは国税庁の見解 »
いつも楽しく観ております。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
投稿: 履歴書の添え状 | 2010.08.13 19:42