消費者庁及び消費者委員会設置法の見直しが必要!
消費者庁及び消費者委員会設置法の立法趣旨は、
(任務)
第三条
消費者庁は、消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第二条 の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。
に象徴的に記載されている。
9月1日に発足した消費者庁、まだまだ人的財政的に力不足の感が否めない。
消費者委員会も同様です。
僕は、自民党政権下で作られた消費者庁及び消費者委員会設置法には不十分な点が多く、再度の改正と見直しが必要だと思うし、制度趣旨をもっと正面から記載すべきだと思う。
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