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2010.03.17

不当な最高裁判決に驚き!と困惑!! 本日午前11時47分加筆あり 本日3時40分判決文UP

国家権力が、市民の表現につき、恣意的に、逮捕起訴できることを容認する判決が出ました。

この事件で、中傷という評価は誤っています。
少なくとも、この事件は、市民として「できうる調査」はしていた事案です。

ですから今回の最高裁判決は、本当に驚きです。
たった4頁の判決で、市民に、マスコミと同様の調査義務を課すというのでしょうか?

⇒最高裁平成22年3月15日付判決・「20100315.pdf」をダウンロード

いまだ「インターネット」は、市民側の表現媒体として、成熟していないということでしょうか?
あるいは、簡単に信じやすいという、受け手側の成熟が待たれるということでしょうか?

市民はそんなに馬鹿じゃありません。真実か否かについて、当然、さまざまな情報から切り分けて考えます。
市民を馬鹿にしていないでしょうか?

時代の変化を経て、以前は有罪であったものが、有罪でなくなるという事件も現にあります。
有名な伊藤整氏翻訳の「チャタレー夫人の恋人」は、わいせつ物頒布罪として、第1審では、伊藤整氏は無罪、高裁、最高裁と有罪判決が出されましたが、現在では、何ら問題なく出版できています。

チャタレー事件

では一体なぜ、その時代に、伊藤整氏は、有罪とされたのでしょうか?
それは時代の変化に、裁判所がついていけていないからです。

今朝の朝日新聞は1面でとりあげていました。

ですから、橋爪さん、これにめげず、歴史を作った生き証人として、そして歴史がこれからも動いて、判例が変わる可能性があるものとして、まさに先駆者として、生きていってください。

橋爪さんには、表現者として、まだまだやることがあると思います。

=今回の最高裁判決を下した裁判官5人は以下のとおりです。
 全員一致というのが驚きです。

 宮川 光治 第一小法廷 弁護士出身
 櫻井 龍子 第一小法廷 官僚出身
 金築 誠志 第一小法廷 裁判官出身
 横田 尤孝 第一小法廷 検察官出身
 白木 勇(裁判長) 第一小法廷 裁判官出身

asahi.com(朝日新聞社):ネット上の中傷書き込みで名誉棄損罪確定 最高裁初判断 - ネット・ウイルス - デジタル

ネット上の中傷書き込みで名誉棄損罪確定 最高裁初判断

2010年3月16日

 インターネット上で虚偽の内容で企業を中傷した男性会社員(38)について名誉棄損罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は男性の罰金刑を確定させる決定をした。15日付。第一小法廷は、ネット上の書き込みなら名誉棄損罪成立の判断が緩やかになるかどうかについて「個人利用者によるネット上の表現行為でも成立判断は緩やかにはならない」とする初判断を示した。

 男性は2002年10~11月、ラーメン店をフランチャイズ展開する企業が「カルト集団」という内容を自分のホームページに書き込んだとして、04年に名誉棄損罪で在宅起訴された。一審・東京地裁判決は、マスコミや専門家がネットを使って情報を発信する場合と比べ、個人利用者が発する情報の信頼性は一般的に低いと指摘。「個人利用者に求められる基準の調査をして書き込んでいれば罪は成立しない」と述べ、従来の同罪の成立に比べ緩やかな基準を示して無罪とした。しかし、二審・東京高裁はこの基準を否定して男性に罰金30万円を宣告。男性側が上告していた。

 今回の決定で第一小法廷は、個人利用者がネットに載せた情報であるからといって、閲覧する側が「信頼性が低い」と受け取るとは限らないと指摘した。

 そのうえで、ネットに載せた情報は不特定多数の利用者が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になる可能性がある▽ネット上の反論によって十分に名誉回復が図られる保証はない――といったネットの特性を考慮。名誉棄損罪が成立しないのは、活字や演説など判例が積み重なってきた従来の表現行為と同様、内容が正しいと誤って信じたことについて「確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるとき」だけだとする考え方を示した。

 この考え方にたって男性のケースを検討。他のネットの書きこみ、企業の内部関係者のメールなどを真実と信じて企業を批判したことを「中には一方的な立場から作成されたに過ぎない資料もあるうえ被告の理解も不正確で、関係者に事実関係を確認することも一切なかった」などの点から、「罪が成立する」とした二審判決が相当と結論づけて弁護側の上告を棄却した。(中井大助)

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2003-02 日本平和神軍/ラーメン花月」カテゴリの記事

コメント

たいへん残念な結果です!!
橋爪氏を応援します!!

カルト団体を擁護する判決が出たことは大変遺憾にお思います。橋爪氏の表現は、中傷ではなく「公共の利害」にかかわるものであり、制約されるべきものではないと言えます。もっとも、最高裁の判決も、相当性を逸脱したとは言えないので、当該判決は見解が分かれると思います(伝搬可能性の理論を適用すれば、ネットでも公然性が肯定され、事実の有無にかかわらず、公共の利害にかかわらないとみなせば、名誉棄損罪が成立するでしょう)。

期待とは正反対の
こんな判決が出てしまうと
社会に漠然と、ですが
不安を感じてしまいます。

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