備忘録:要保護児童対策地域協議会とは?
[参考]
・厚生労働省:「要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)スタートアップマニュアル」の公表について
・児童福祉法
第25条の2 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
2 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
3 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
5 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
6 要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものを置くように努めなければならない。
第25条の3 協議会は、前条第2項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
第25条の4 前2条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
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コメント
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日本は子供が虐待されていても
それを見ることに慣れ過ぎていると思います。
それを虐待と言わずに、躾という言葉を使います。
アメリカから帰ってきて、驚いたことは
ドラマを見て、女性が男性にぶたれたこと。
久しぶりにみて、怖くなりました。
そういったことを小さい時からみていて
それが普通と思うのがよくない。。
そう思います。
投稿: 名無し | 2010.02.10 08:59
児童虐待対策に関わっている者として日夜悩みの中にいます。子育てだけではなく、今の日本は、親育てが急務。立ち遅れた保育環境。自然を愛することを忘れ、本来の精神や魂を大切にする宗教心も育たず、他者への思いやりも欠落した現在の日本。生活困難な雇用形態、低所得にもかかわらず、便利な世の中を享受したいという物質的な欲望を押さえることが出来ない夫婦。DV問題。複合的な問題が、複雑に絡み合って、簡単には解決できない社会のひずみが弱者である子どもにあらわれている状態。あきらめずに毎日取り組んでいます。ギリシャ神話のシジフォスの岩のように。
投稿: 金矢敦子 | 2010.10.25 22:39