破産申し立て「重大な過失」…石丸幸人弁護士のアディーレ法律事務所に賠償命令
石丸幸人弁護士が代表をつとめる債務整理・借金返済のご相談なら「アディーレ法律事務所」(弁護士法人)に敗訴判決が出たようです。
そもそも
①約2年放置したこと、
②この間の1000万円の大半を支出させたこと、
ということ自体が、事実としてひどすぎます。
依頼者にとって得はありませんし、新たな消費者被害、金儲けが目的と言われても仕方ないと思います。
報道からは詳細はわかりませんが、放置していくら弁護士報酬を得たのでしょう?
東京地裁で「破産法(の運用)を十分に理解してない裁判官」がいるはずもなく、このコメントも無茶苦茶です。
まさに管財人の佃克彦弁護士が言うように、「受任から数カ月で申し立てるのが普通」の実務の運用です。
財産が散逸しないように破産前保全処分もできるのですから当然の帰結です。異常な運用というほかありません。
ちなみに当事務所(リンク総合法律事務所)も、「消費者・一般市民の自己破産、任意整理、民事再生、倒産事件などの債務整理事件,、過払い金請求事件、会社倒産事件」も扱っていますが、
当事務所は、広告宣伝を大々的に行って、事件を集め、結局、事務局任せにしてしまい、依頼者に労力と金銭面の負担を強いて、依頼者が右往左往してしまうような、「自己破産、債務整理事件を大量に引き受ける法律事務所」とは異なります。
安心してご相談ください。→参照リンク総合法律事務所
[参考]
■破産申し立て「重大な過失」…石丸弁護士事務所に賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
破産申し立て「重大な過失」…石丸弁護士事務所に賠償命令
東京都内の衣料品会社の破産管財人が、「破産申し立てを引き受けた法律事務所の怠慢で、財産が失われた」として、テレビのコメンテーターとして知られる石丸幸人弁護士(36)が代表を務めるアディーレ法律事務所(東京都豊島区)に、約500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
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針塚遵裁判官は「事務所は依頼から2年間も破産を申し立てず、重大な過失がある」と述べ、請求全額の賠償を命じた。同事務所は即日控訴した。
判決によると、同事務所は衣料品会社から2005年12月に引き受けた自己破産の申し立てを2年間行わず、その間に入金があった1000万円の大半を支出させて破産管財人には6万円しか引き継がなかった。
石丸弁護士は日本テレビ系「行列のできる法律相談所」にも出演したことがあり、事務所は債務整理を専門に扱っている。
同法律事務所の話「破産法を十分に理解してない裁判官による極めて不合理な判断で、到底許容できない」
(2009年2月14日00時24分 読売新聞)
■損賠訴訟:「行列」出演弁護士事務所、依頼放置で賠償命令--東京地裁-毎日新聞 2009年2月14日 東京朝刊
東京都内の衣料品卸会社から依頼された自己破産の申し立てを2年間放置し会社の財産が失われたとして、同社の破産管財人が、弁護士法人アディーレ法律事務所(東京都豊島区)に約496万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(針塚遵裁判官)は13日、全額の支払いを命じた。同事務所側は控訴した。
判決によると、同事務所は会社から依頼を受けた約2年後の07年12月、破産手続き開始を東京地裁に申し立てた。この間、会社から預金通帳を預からなかったため、役員の報酬などで約1017万円が出金され残高は約6万円になった。針塚裁判官は「速やかに破産を申し立て、管財人に引き継ぐまで財産が散逸しない措置が求められた」と述べ、重大な過失があったと認定した。
事務所代表の石丸幸人弁護士はテレビ番組「行列のできる法律相談所」への出演で知られる。「破産法の運用を十分に理解していない裁判官による不合理な判断」とのコメントを出した。【銭場裕司】
◇管財人の佃克彦弁護士の話
当然の判決。受任から数カ月で申し立てるのが普通だ。
■有名法律事務所に賠償命令 「破産手続き遅れ財産失った」 産経新聞2009.2.13 20:37
都内の医療品販売会社の破産手続きを怠り、債権者に支払われるはずの財産を失わせたとして、同社の破産管財人が、テレビ出演で知られる石丸幸人弁護士が代表の「アディーレ法律事務所」に約500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。針塚遵裁判官は請求通り支払いを命じた。
石丸弁護士は、情報番組のコメンテーターとしてテレビ出演。事務所は債務整理を専門としている。
訴状によると、石丸弁護士の事務所は平成17年12月、同社の破産手続きを請け負い、20年1月に東京地裁に破産申し立てをした。
管財人は申し立てまでの間に、同社側の社長への報酬など不当な支出で約500万円が失われたと主張。事務所側は、「財産処分について同社を注意してきており、責任はない」と反論していた。
針塚裁判官は、「破産手続きを請け負った弁護士は、財産を保全して管財人に引き継ぐ法的義務がある」と指摘。「会社側が財産を使えるままの状態で放置し、2年間も破産申し立てを遅らせるなど、重大な過失があった」と事務所側の責任を認めた。
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そうそうアメリカでも大々的に宣伝する
法律事務所は余り良質とは言えずって
ありますけどね。
そもそも地道なお仕事が弁護士業務でしょ。
派手な宣伝はカルト宗教に見られがちに
中味が無いともいえそうですものね。
意志●だったのね。
^^:
投稿: westcoast | 2009.02.15 18:03
若くて誠実そうに見えたのに、ガッカリ!!
投稿: みぎひだり | 2009.02.16 09:16