これは速報です-即刻上告です。
正直、今回の判決には驚きました。
インターネット時代の表現の自由の在り方と、一審での22回にもわたる審理をまったく無視した判決です。
あまりにも従来基準の旧態然とした判決です。
ただし高裁の判決でも、公益性と公益目的が認められました。高裁では、真実性と相当性が認められなかっただけです。
つまり今回の事件は、中傷サイトに関する判決ではありません。
公益性と公益目的が認められる表現である以上、国民の知る権利に奉仕する表現と言えますから、通常のマスコミをめぐる名誉棄損事件と同様の事件です。
このことは重要です。
真実性と相当性の判断、すなわち表現の自由の限界が争われた事件です。
そして今回の判決の基準では、
1 市民にマスコミと同じような確実な証拠を要求するもので、不可能を強いるものです。
2 今回の判決を前提とすると、市民による企業告発サイトの類は、名誉棄損罪に問われるおそれがあり、市民の自己検閲により、表現の自由への委縮効果が懸念されます。
3 それはインターネット上の市民の表現に対して壊滅的な打撃を与える可能性があります。
このような事態はありえない未来ですので、最高裁の判断を仰ぎたいと思います。
最高裁の英断を期待します。
1月30日16時25分配信 時事通信
インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(37)の控訴審判決が30日、東京高裁であり、長岡哲次裁判長は一審無罪判決を破棄、求刑通り罰金30万円を言い渡した。弁護側は上告する方針。
長岡裁判長は「書き込みは真実ではなく、真実と誤信したことに相当な理由はない」と判断した。
一審はネット上の個人表現について、一般に信頼性が低く、反論が容易として、可能な調査をしていれば同罪は成立しないとの新基準を示していた。控訴審判決は「さらなる社会的評価の低下を恐れて反論を控えるケースがある。内容も、必ずしも信頼性が低いとはいえない」と述べた。



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