消費者を守る重要法律:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
振り込め詐欺への対処だけでなく、広く詐欺被害全般に適用可能な法律「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」が、本年6月21日に施行されました。「振り込め詐欺救済法」なるネーミングがつけられていますが、誤解を招きます。
同法には、次のような規定があります。
(目的) 第一条 この法律は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め、もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的とする。第二章 預金口座等に係る取引の停止等の措置
第三条 金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。
2 金融機関は、前項の場合において、同項の預金口座等に係る取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された疑いがある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対して必要な情報を提供するものとする。
つまり広くこの法律は、詐欺犯罪全般に応用できる法律であり、銀行口座の不正利用全般にも活用可能です。
素直に「違法収益はく奪法制」の一つと考えるべき法律です。
明日からは、いよいよ広告も始まります。この法律、要注目です。
◆犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
下記表は
◆銀行・警察間に携帯ホットライン、振り込め詐欺237件阻止 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)から
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