民法の時効は、下記の民法の条文のとおり、一般論としては、被害者が、損害及び加害者を知った時から3年間で成立しますが、被害者が、牧師からのマインドコントロールを受けていたときには、当然に自分がされたことが、セクハラだとか暴力だとかの被害、つまり損害だときづきません。
ましてや自分の受けた被害が、「違法」な被害、損害だときづくはずがありません。それは、先生と生徒のように、上下関係がある以上、当然のことです。
ですから時効は、マインドコントロールが解けた、あるいは損害、被害と気づいた時から進行するはずです。
この判決は、マインドコントロールの理解を欠いただけでなく、セクハラ一般への理解を欠いた判決だと思います。
・(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
牧師セクハラ訴訟:元信者の訴え棄却 時効で損害賠償認めず /静岡 - 毎日jp(毎日新聞)
牧師セクハラ訴訟:元信者の訴え棄却 時効で損害賠償認めず /静岡
浜松市に本部がある宗教法人代表の牧師(56)からセクハラや暴力を受けたとして元信者4人が、牧師と教会に慰謝料など1360万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、地裁浜松支部であった。酒井正史裁判長は、牧師による暴力とセクハラ行為は認定したが、時効で損害賠償は認めず、訴えを棄却した。
酒井裁判長は、牧師が98年から02年の間に、4人に下着を脱ぐように命じたり、フライパンで尻をたたいたりしたことを認めた。しかし、提訴時には3年の時効期間が経過し、賠償請求権は消滅したと判断した。
信者側は「マインドコントロールや、精神的恐怖などで、すぐに被告らを訴えることはできなかった。時効の起算点は、初めて弁護人に相談した05年5月」と主張していた。原告代理人の森下文雄弁護士は「納得できない判決」としている。
一方、被告代理人の松下泰三弁護士は「全面勝訴したが、していないことをしていたと認定され不服」と話した。【平林由梨】
毎日新聞 2008年5月20日 地方版
[参考]
・“鉄ヲタ”牧師、信者に暴力とセクハラ
静岡地裁が事実認定、ハレルヤコミュニティーチャーチ訴訟
藤倉 善郎(2008-05-20 11:45)
・ゆうきの会
-判決への声明が出されています。
2008年5月19日
HCC浜松教会牧師による暴力・セクハラ
平成17年(ヮ)第477号損害賠償請求裁判
判決にあたっての原告団声明
本日、静岡地裁浜松支部は、私たちが提訴した表記裁判について、時効を理由として、損害賠償請求を棄却する判決を言い渡しました。
しかしながら本件については、2月18日に同浜松支部で言い渡された関連の裁判の判決が「事実及び理由」において、榊山清志HCC浜松教会牧師による暴力およびセクハラの事実を具体的かつ詳細に認定し、確定しています。今回の判決が技術論的な理由によって私たちの訴えを退けたことは残念であり、承服しがたいことですが、2月18日判決が示した認定事実は動くものではありません。私たちは、その認定事実をHCC浜松教会が真摯に受け止め、問題状況を速やかに改善し健全化することを願い、次の諸点を要請します。
1.榊山清志・仁子夫妻は、これまでの塾生に対する暴力・セクハラの事実を正直に認め、被害者および教会に対して真摯に謝罪すること。
2.榊山清志・仁子夫妻は、自らの行為の責任を取って、速やかに牧師を辞職すること。
3.HCC浜松教会役員会は、自らの教会で起きた問題を直視し、教会役員としての責任をもって、榊山夫妻に対する適切な戒規の執行および必要な処分を行い、教会の健全化に努めること。
以上。私たちは、今回のように裁判やマスコミに訴え出ることを心を裂いて悲しみながらやっています。このようなキリスト教界の恥を世にさらすことはキリスト者として恥ずかしく悲しいことです。しかし現実としてこのような悲しい実態がHCCという教会内で起こってしまいました。 キリストの名の下に立てられたHCC浜松教会の指導者たちが、その名に恥じるような人権侵害の言動を悔い改め、再びこのような不祥事が起きないよう再発防止に努め、教会がその名にふさわしく再出発することを、心から願っています。
2008年5月19日 ゆうきの会代表 大木 彰ほか一同
注
・2月18日に同浜松支部で言い渡された関連の裁判の判決-紀藤が関わった訴訟です。
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