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2007.01.06

こんな判例があるんですね。

サイトを運営する弁護士として考えさせられる判決です。


事件番号 平成18(ワ)1464
事件名 慰謝料請求事件
裁判年月日 平成18年09月27日
裁判所名・部 大阪地方裁判所 第18民事部

判示事項の要旨 弁護士の守秘義務違反を理由とする慰謝料請求が認容された事例

[参考]
判例検索システム>検索結果詳細画面 >弁護士の守秘義務違反を理由とする慰謝料請求が認容された事例

舞台となったサイト:ポルノ・買春問題研究会(略称 APP研)

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コメント

この判例を読んでいて、どこかで聞いたような話だな・・・
と思っていたら、思い出しました!
司法問題総合掲示板に懲戒申し立てのことで書き込んでいた
(04年秋頃)内容とまるまる一致。
当時、原告の方は、被告と戦うために紀藤先生の掲示板にも
意見を求めていたんですね。

>サイトを運営する弁護士として考えさせられる判決です。

いろいろ大変でしょうが、どうぞお気を付けを。

APP研の活動は応援したいと思っています。
私も紀藤氏と同感です。
そのためにもこの件に関して経過説明と謝罪すべき点はきちんとすべきであると思います。
APP研の活動事態が問われるようになるのは非常に残念でから。

calwestcoast さんは以前、司法問題総合掲示板で
活躍されていた方ですか?

この事件、高裁で逆転判決が出されました。

ただ結論はどうあれ、紛争となったことは、サイトを運営する弁護士として考えさせられる問題ですし、法的責任の点はおいても、何らかの慰謝の努力は必要だろうと思います。


http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200702280082.html

守秘義務違反認めず弁護士逆転勝訴 相談メール漏洩訴訟
2007年02月28日
 セクハラ被害についてメールで伝えた内容を外部に漏らされて精神的苦痛を受けたとして、大阪府内の女性が静岡県弁護士会の弁護士に慰謝料150万円を求めた訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁であった。永井ユタカ裁判長は「メールの内容は単なる心情の吐露に過ぎず、弁護士の守秘義務違反にはあたらない」と判断。弁護士に20万円の支払いを命じた一審・大阪地裁判決を取り消し、女性の訴えを棄却した。

 判決によると、女性は01~02年にセクハラ被害の処理を大阪の弁護士2人に委任したほか、被告の弁護士に被害内容を伝えるメールを送った。その後、被告の弁護士が女性から相談されたことを大阪の弁護士に電話で伝えた。

 昨年9月の一審判決は「女性が被告弁護士にメールを送ったことは、女性にとって秘密にあたる」と判断したが、永井裁判長は「メール送信者の女性について、委任関係にあった弁護士に確認した被告弁護士の行為は正当だ」と述べた。


Matimulog: arret:メール相談守秘義務違反の否定
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/03/arret_8977

calwestcoast さん
>> gosh
ずいぶんと男性側をひいきした
判決ですのね

読売新聞(但し地方版に小さく)にコメントがでていますが、
控訴人(被告)弁護士は女性弁護士です。

私も今回の判決には驚きました。
Nameさんが紹介してくださった町村先生のブログでも
この問題を取り上げておられます。

町村氏は一月の日弁連の会議でもこの事件について発表
されていたようですが、これを機会に弁護士の皆さんに
は考えてもらいたい事案だと思います。

はじめまして。
この裁判について、多少なりとも関心のあるかたが、おられて、うれしく思っています。
この弁護士の方は性暴力被害者支援で著名ですが、にもかかわらず原告の方の本来のセクハラ事件の解決を困難な状況にしてしまったのです。
かねてから原告の方の心労を、心配しています。
またこの弁護士は、わたしの倫理違反事件にも関与した方で、嫌な思いをさせられました。
性暴力被害者支援のなかでは、精神科医・弁護士・カウンセラーの倫理違反や二次被害が、最近すこしづつ注目されてきたところなのです。
ほかにも性被害者支援を名乗る専門職が訴えられたりする事件も起きています。
専門職の方は、被害者の声によく耳を澄ませる必要があると思っております。
では、お邪魔しました。(^_^)

ブログ:http://blogs.yahoo.co.jp/kurotake555


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