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2006.12.02

被害回復給付金支給制度の施行

この12月1日、近未來通信事件の救済を考えるうえでの、重要な法律、

被害回復給付金支給制度の創設2法(「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律」及び「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」)が、施行されました。

組織犯罪処罰法第23条には、起訴前の没収保全命令という規定があり、事実上、近未來通信の資産が保全できる規定があります。

こうして没収した財産を、被害者に還付する制度が、この12月1日にできました。今回がこの制度の初の適用例となると思います。警察の動向、要注目です。

警察頑張れ!警視庁が、被害者救済の立場から、早期に没収保全命令の請求に動くことを、大きく期待したいと思います。

以下[参考]―組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年八月十八日法律第百三十六号)抜粋


第四章 保全手続
第一節 没収保全

(没収保全命令)
第二十二条  裁判所は、別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、不法財産であってこの法律その他の法令の規定により没収することができるもの(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、これを没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該没収対象財産につき、この節の定めるところにより、その処分を禁止することができる。
2  裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。
3  没収保全命令又は附帯保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、没収の根拠となるべき法令の条項、処分を禁止すべき財産又は権利の表示、これらの財産又は権利を有する者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)の氏名、発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
4  裁判長は、急速を要する場合には、第一項若しくは第二項に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
5  没収保全(没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)に関する処分は、第一回公判期日までは、裁判官が行う。この場合において、裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
6  没収保全がされた不動産又は動産については、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収することを妨げない。

(起訴前の没収保全命令)
第二十三条  裁判官は、前条第一項又は第二項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項において同じ。)の請求により、同条第一項又は第二項に規定する処分をすることができる。
2  司法警察員は、その請求により没収保全命令又は附帯保全命令が発せられたときは、速やかに、関係書類を検察官に送付しなければならない。
3  第一項の規定による没収保全は、没収保全命令が発せられた日から三十日以内に当該保全がされた事件につき公訴が提起されないときは、その効力を失う。ただし、共犯に対して公訴が提起された場合において、その共犯に関し、当該財産につき前条第一項に規定する理由があるときは、この限りでない。
4  裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、三十日ごとに、前項の期間を更新することができる。この場合において、更新の裁判は、検察官に告知された時にその効力を生ずる。
5  第一項又は前項の規定による請求は、請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官にしなければならない。
6  第一項又は第四項の規定による請求を受けた裁判官は、没収保全に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
7  検察官は、第一項の規定による没収保全が、公訴の提起があったためその効力を失うことがなくなるに至ったときは、その旨を没収保全命令を受けた者(被告人を除く。)に通知しなければならない。この場合において、その者の所在が分からないため、又はその他の理由によって、通知をすることができないときは、通知に代えて、その旨を検察庁の掲示場に七日間掲示して公告しなければならない。

(没収保全に関する裁判の執行)
第二十四条  没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。
2  没収保全命令の執行は、当該命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本が送達される前であっても、することができる。

(没収保全の効力)
第二十五条  没収保全がされた財産(以下「没収保全財産」という。)について当該保全がされた後にされた処分は、没収に関しては、その効力を生じない。ただし、第三十七条第一項の規定により没収の裁判をすることができない場合における同項に規定する手続(第四十条第三項の規定により第三十七条第一項の規定を準用する手続を含む。)及び没収保全財産に対して実行することができる担保権の実行としての競売の手続による処分については、この限りでない。


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2006-11 近未来通信事件」カテゴリの記事

コメント

配当の大半を他の投資家の資金で賄っていたという事は詐欺だと思います。被害者の皆様は大変な事だと思います。


今回の事件とは別に(今回の事件は明らかに犯罪ですが)、TV電話の様な最先端の分野や使用料金がタダになるなどとという事を小さい会社が開拓した場合は、破綻するケースが多い様に感じます。
NTTの様な業界を代表する様な超大手企業であれば、資金も枯渇するようなことはないでしょうし、法律のグレーゾーンに抵触するような行為が多少あったとしても、政府がある程度大目にみてくれたり、法律を改正してくれるような気がします(必ずしも100%そうとは断言できませんが)。

団長の中の人も大変だな。

「近未来通信被害対策弁護団」の副弁護団長は「サンラ・ワールド社」顧問弁護士事務所の所属弁護士だった。

警視庁捜査2課が11日、捜査本部を設置して、詐欺事件の立件に向けて捜査を進める「近未来通信」。被害者は約3000人、その被害額は約400億円にのぼるとみられ、今月には「近未来通信被害対策弁護団」が結成されている。

「近未来通信被害対策弁護団」
http://homepage1.nifty.com/kito/kinmirai-higaibengodan/index.htm
〔弁護団長〕 紀藤 正樹(リンク総合法律事務所)
〔副弁護団長〕 栗原 浩 (栗原浩法律事務所)
〔副弁護団長〕 田中 博尊(山下法律事務所)
〔副弁護団長〕 洞澤 美佳(新東京法律会計事務所)
〔事務局長〕  只野 靖 (東京共同法律事務所)
〔事務局次長〕 山口 貴士(リンク総合法律事務所)
〔事務局次長〕 日隅 一雄(東京共同法律事務所)

格安の着手金で、「近未来通信」被害者の救済に乗り出した弁護団だが、気になるのは副弁護団長の洞澤美佳弁護士の所属事務所だ。「新東京法律会計事務所」といえば、その代表は「サンラ・ワールド社」顧問の佐藤博史弁護士である。「サンラ・ワールド社」は12日、7人の投資者から警視庁目白警察署に詐欺の被害を申告されたほか、詐欺を理由に2件の民事訴訟を起こされている。

類似した「投資金集め」の商法で、おなじ事務所の弁護士が被害の回復に尽力する一方で、投資金の返還を阻止しているのだ。

「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」(弁護士法第1条1項)が、弁護士の遵守すべき使命である。

詐欺被害は被害者の資金繰りなど二次被害を生むが、詐欺による犯罪者以外の収益もあります。今回、近未来CMに出演した芸能人やマスコミ、女子プロゴルフ、シニアプロ野球などは、みな近未来詐欺事業のおかげで儲かりました。しかし、その儲けは被害者のカネであることは明らかです。
騙されてカネをとられた人は丸損。騙されて詐欺事業に協力して儲けた人は丸儲け。このような結果を是認するか否かは、民度の問題でしょうう。
詐欺を社会が許さないならば、詐欺事業そのものを否定し、そこから上がる収益も否定しなければなりません。できるだけ被害者救済に当てることが、公正な社会なのではないでしょうか。
詐欺を知らないで得たカネのだから、被害者には返さなくて当たり前と
思っている人も多いのではないでしょうか。犯罪は社会全体で防止しなければなりません。理由を問わず犯罪加担も明確に否定しなければなりません。暴力犯罪とは異なり、金銭の場合はできるだけ元にも戻すことは可能だと思います。

詐欺会社の広告塔芸能人
確かに、、

詐欺会社と解った現在ですから
CMなどの広告塔になってきた芸能人と呼ばれる方は
宣伝のために得たお金は被害者の皆さまへ
お返しするのが当然ですよね

それをご自分達も被害者だなんて
宣伝で得たお金は返却しないで
それで良い思いをしておきながら
(><)

岡山の地裁で役員に対する支払い命令が確定しています。大変失礼ですが、私達被害者も先生方にすべてをお願いしていますが、私たちにも返金されるようお願い致します。もし返金できるのであればその方法を選択したいのですが。

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