走行メーター巻き戻し詐欺
国民生活センターが、ネットに、相談例を掲載しています。
改ざんが証明できたら、当然に、詐欺罪適用の可能性が考えられますし、走行距離は、契約締結にあたっての重要事項(最も重要な事項の一つ)と考えられますから、消費者契約法4条1項1号により、契約の取り消しも可能です。
しかし最も難しいのは、いつ誰が巻き戻したのかと言う立証の壁です。
そのため消費者の泣き寝入りが多いのが現実で、きわめて悪質な詐欺と言えます。
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(★引用開始★)
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海渡 雄一(弁護士)
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